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検索対象: 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!
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1. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

第三十四条 ( 地方公共団体又は民間団体等による活動を促進す都道府県は、主として、広域にわたる施策の実施及び市町村が行 るための措置 ) 国は、地球環境保全等に関する国際協力を推進う施策の総合調整を行うものとする。 する上で地方公共団体が果たす役割の重要性にかんがみ、地方公 第八節費用負担及び財政措置等 共団体による地球環境保全等に関する国際協力のための活動の促 第三十七条 ( 原因者負担 ) 国及び地方公共団体は、公害又は 進を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努自然環境の保全上の支障 ( 以下この条において「公害等に係る支 めるものとする。 障」という。 ) を防止するために国若しくは地方公共団体又はこれ 2 国は、地球環境保全等に関する国際協力を推進する上で民間 らに準ずる者 ( 以下この条において「公的事業主体」という。 : 団体等によって本邦以外の地域において地球環境保全等に関すより実施されることが公害等に係る支障の迅速な防止の必要性、 る国際協力のための自発的な活動が行われることの重要性にか事業の規模その他の事情を勘案して必要かっ適切であると認めら んがみ、その活動の促進を図るため、情報の提供その他の必要れる事業が公的事業主体により実施される場合において、その事 な措置を講ずるように努めるものとする。 業の必要を生じさせた者の活動により生ずる公害等に係る支障の 第三十五条 ( 国際協力の実施等に当たっての配慮 ) 国は、国程度及びその活動がその公害等に係る支障の原因となると認めら 際協力の実施に当たっては、その国際協力の実施に関する地域に れる程度を勘案してその事業の必要を生じさせた者にその事業の 係る地球環境保全等について配慮するように努めなければならな実施に要する費用を負担させることが適当であると認められるも のについて、その事業の必要を生じさせた者にその事業の必要を 2 国は、本邦以外の地域において行われる事業活動に関し、そ生じさせた限度においてその事業の実施に要する費用の全部又は の事業活動に係る事業者がその事業活動が行われる地域に係る 一部を適正かっ公平に負担させるために必要な措置を講ずるもの 地球環境保全等について適正に配慮することができるようにすとする。 るため、その事業者に対する情報の提供その他の必要な措置を 第三十八条 ( 受益者負担 ) 国及び地方公共団体は、自然環境 講ずるように努めるものとする。 を保全することが特に必要な区域における自然環境の保全のため 第七節地方公共団体の施策 の事業の実施により著しく利益を受ける者がある場合において、 第三十六条地方公共団体は、第五節に定める国の施策に準じ その者にその受益の限度においてその事業の実施に要する費用の た施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件全部又は一部を適正かっ公平に負担させるために必要な措置を講 に応じた環境の保全のために必要な施策を、これらの総合的かっするものとする。 計画的な推進を図りつつ実施するものとする。この場合において、 第三十九条 ( 地方公共団体に対する財政措置等 ) 国は、地方 6 5

2. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

地球環境グ保全に、農林業は 1 どんな役割をはたしていますか ? 洋宀「 工業の生産活動は排水や排煙などを通じて環境を汚染させたり、破壊することはあ っても環境を保全することはありません。これとは逆に農林業の場合は、その生産活 動は自然界の物質の循環系、つまり、生態系を維持し、保全するなどの多面的な機能 をもっている点にあります。これが両者の本質的な違いです。 農林業の役割を三つにまとめると、 ①安全で、新鮮な食料を安定的に供給する食糧生産機能 ②地域において労働の場を提供し、地域経済を支える経済的機能 ③環境を保全する公益的機能 となります。また③の環境を保全する機能は次の三つにわけることができます。 ①遺伝資源の保存、野性生物の保護、生態系の維持などの生物資源保存機能 ②土壌侵食を防止するなどの土地保全、大気浄化や大気組成を調節する大気保全、 さらには水源、地下水を涵養する水環境保全などの国土保全機能 ③景観保全、防風、防じん、防砂などの居住環境の保全やレクリエーション、自然・ 情操教育、精神安定作用などのアメニティ維持機能 農林業がはたしているこれら環境保全機能を金額で評価すると国家予算の二分の一 ・私もひとこと同 全国公害患者の会連合会幹事長 ケニアの有名な諺「地球を 大切にしなさい 。それは貴方 達の親から授かったものでは ありません。それは貴方達の 子や孫から預かったもので す」を改めてかみしめねばな りません。水俣・大気汚染の 被害者が未だ救済されず、環 境破壊も急速に進んでいます。 私達の世代の誤りは、私達 の世代が克服し正していく、 その精神が「環境基本法」に 貫かれなければなりません。 それが子供達に対する我々 の責務だと思います。 30

3. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

5 前一一項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 第一節施策の策定等に係る指針 第三節環境基準 第十四条この章に定める環境の保全に関する施策の策定及び 第十六条政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び 実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、 各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の康を保護し、 わなければならない 及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定 めるものとする。 一人の腱康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然 環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かっ、それぞれの類型 を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる 自然的構成要素が良好な状態に保持されること。 場合には、政府は、政令で定めるところにより、その地域又は 一一生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の 水域の指定の権限を都道府県知事に委任することができる。 多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等にお 3 第一項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、 ける多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的 必要な改定がなされなければならない に保全されること。 4 政府は、この章に定める施策であって公害の防止に関係する 三人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。 という。 ) を総合的かっ もの ( 以下「公害の防止に関する施策」 第ニ節環境基本計画 有効適切に講ずることにより、第一項の基準が確保されるよう 第十五条政府は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画 に努めなければならない。 的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画 ( 以下「環 第四節特定地域における公害の防止 という。 ) を定めなければならない。 境基本計画」 第十七条 ( 公害防止計画の作成 ) 内閣総理大臣は、次のいず 2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 れかに該当する地域について、関係都道府県知事に対し、その地 一環境の保全に関する総合的かっ長期的な施策の大綱 二前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的域において実施されるべき公害の防止に関する施策に係る基本方 針を示して、その施策に係る計画 ( 以下「公害防止計画」という。 ) かつ計画的に推進するために必要な事項 の策定を指示するものとする。 3 内閣総理大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて環境基本 一現に公害が著しく、かっ、公害の防止に関する施策を総合的 画案を作成し、閣議の決定を求めなければならない に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難であると認 4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったとき められる地域 は、遅滞なく、環境基本計画を公表しなければならない 二一一口 2 5

4. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

性を理解し、活動のための意欲を持 に進出し、資源の略奪的乱開発がおこなわれています。それによって、途上国での環 つようになることが重要であること にかんがみ、学校、地域、家庭、自 境破壊は地域的な規模から地球的規模へと拡大しています。たとえば、熱帯林の減少、 然とのふれあいの場など幅広い場所 野性生物種の減少、砂漠化、温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨による森林や建造物の における環境教育・学習を振興する とともに、環境保全活動を促進する 破壊、海洋汚染などがその例です。いまや環境間題は世界の人々の一大関心事となっ ための措置の一層の充実を図ること。 ており、重要な国際的課題のひとっとなっていることはよく知られているところです。 四、環境の保全上の支障を未然に防 止し、環境を良好な状態に維持する 一九九一一年六月、プラジルのリオデジャネイロで「環境と開発に関する国連会議 ( ため、環境の状況その他の環境の保 全に関する必要な情報については、 ZOL-@Q) 」 ( 地球サミット ) が開かれました。そこでは、「持続可能な開発 ( Su , ( a 一 nab 一 環境教育・学習の振興のためのもの Development) 」の理念にもとづいて「環境と開発に関するリオ宣言」や「アジェンダ幻」 を含め、広く適切に公表されるよう 努めること などが合意され、また、「気候変動に関する国際連合枠組み条約」や「生物の多様性に 五、生物多様性の重要性にかんがみ、 関する保護条約」なども調印されました。 自然環境の現状を認識するための調 今日の環境間題は、大企業を中心とする環境を軽視した生産活動の大規模化が地域査研究に努めること。 六、環境保全に係る地域的な間題に ついては地方公共団体の役割が亜要 環境の破壊にとどまらず地球的な規模へ拡大したこと、その影響が現在の私たちのみ であることにかんがみ、地方自治の ならず将来の世代の生存にも大きな影響をえようとしているところに特徴がありま 精神を尊重し、地方公共団体が憲法 及び地方自治法の定めるところによ す。 り地域の自然的社会的条件に応じて 講じる独自の施策と相まって、環境 このような地球環境問題の解決に対処するためには従来の「自然環境保全法、と典 の保全の一層の効果的、積極的な推 型七公害の対策と救済を中心とする「公害対策基本法」の二本柱では不十分です。こ 進に努めること。 七、環境間題の重要性にかんがみ、 の二法のよい点は発展させ、不十分な弱点は是正し、「リオ宣言」や「アジェンダ幻」 本法の制定に伴い、必要な関係法令 に盛りこまれた原則にのっとった「環境基本法」の制定が必要とされたのです。 の見直しを含めた具体的な施策の的 確な実施を図ること。 7

5. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

に相当する、三六兆二六〇〇億円にもなると農水省 ( 一九八〇年度 ) は試算していま す。農家は食糧を生産するかたわら、無償でわが国の環境を保全しているわけです。 日本から農業がなくなれば、莫大な国家予算を投入しなければならなくなるでしよう。 中央公害対策審議会、自然環境保護審議会の合同審議会が答申した「環境基本法の あり方について」のなかでも「農林水産業が営まれている地域は、適切な農林水産業 活動を通じて水田などの農地、森林、干潟・藻場が有する環境保全能力が維持される ことから、その能力を適正に評価して当該能力の健全な育成を図る」と述べられてい ます。 地球環境を守るうえで全世界の農林業がはたしている役割はたいへん大きいものが あります。とくに、わが国のような急峻な山脈をもち、馬の背のような列島において 森林や水田などがもっ洪水調節、水源、地下水涵養機能は莫大なものがあります。わ が国の水田面積を三〇〇万ヘクタールとして計算しますと、洪水時に全国の水田が貯 水することができる水量は五一億トンから八一億トンになります。他方、わが国の洪 水調節目的をもっダムの数は、多目的ダム一七八、洪水調節用専用の治水ダム四の計 一八二カ所ありますが、その総洪水調節容量は二四億トンにすぎません。いかに水田 のもっ洪水調節容量が大きいかがわかります。日本のコメを守ることは日本の環境を 守ることです。 「環境基本法」のなかに農林業のはたしている環境保全機能を明確に位置づけて、「基 本法」を充実させる必要があるのはこのためです。 3

6. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

措置を講じなければならない 製品、役務等の利用が促進されるように、必要な措置を講する ものとする。 2 国は、公害に係る被害の救済のための措置の円滑な実施を図 るため、必要な措置を講じなければならない 第ニ十五条 ( 環境の保全に関する教育、学習等 ) ( 略 ) 第六節地球環境保全等に関する国際協力等 第ニ十六条 ( 民間団体等の自発的な活動を促進するための措置 ) 第三十ニ条 ( 地球環境保全等に関する国際協力等 ) 国は、地 国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体 ( 以 球環境保全に関する国際的な連携を確保することその他の地球環 下「民間団体等」という。 ) が自発的に行う緑化活動、再生資源に 境保全に関する国際協力を推進するために必要な措置を講ずるよ 係る回収活動その他の環境の保全に関する活動が促進されるよう うに努めるほか、開発途上にある海外の地域の環境の保全及び国 に、必要な措置を講ずるものとする。 際的に高い価値があると認められている環境の保全であって人類 第ニ十七条 ( 情報の提供 ) 国は、第二十五条の環境の保全に 関する教育及び学習の振興並びに前条の民間団体等が自発的に行の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄 う環境の保全に関する活動の促進に資するため、個人及び法人のするもの ( 以下この条において「開発途上地域の環境の保全等」 権利利益の保護に配慮しつつ環境の状況その他の環境の保全に関という。 ) に資するための支援を行うことその他の開発途上地域の 環境の保全等に関する国際協力を推進するために必要な措置を講 する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。 第ニ十八条 ( 調査の実施 ) 国は、環境の状況の把握、環境のずるように努めるものとする。 国は、地球環境保全及び開発途上地域の環境の保全等 ( 以下 変化の予測又は環境の変化による影響の予測に関する調査その他 「地球環境保全等」という。 ) に関する国際協力について専門的 の環境を保全するための施策の策定に必要な調査を実施するもの な知見を有する者の育成、本邦以外の地域の環境の状況その とする。 他の地球環境保全等に関する情報の収集、整理及び分析その他 第ニ十九条 ( 監視等の体制の整備 ) 国は、環境の状況を把握 の地球環境保全等に関する国際協力の円滑な推進を図るために し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な 必要な措置を講ずるように努めるものとする。 監視、巡視、観測、測定、試験及び検査の体制の整備に努めるも 第三十三条 ( 監視、観測等に係る国際的な連携の確保等 ) 国 のとする。 は、地球環境保全等に関する環境の状況の監視、観測及び測定の 第三十条 ( 科学技術の振興 ) ( 略 ) 効果的な推進を図るための国際的な連携を確保するように努める 第三十一条 ( 公害に係る紛争の処理及び被害の救済 ) 国は、 とともに、地球環境保全等に関する調査及び試験研究の推進を図 5 公害に係る紛争に関するあっせん、調停その他の措置を効果的に るための国際協力を推進するように努めるものとする。 実施し、その他公害に係る紛争の円滑な処理を図るため、必要な

7. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

企業の取り組みは環境保全に 1 役立っているグでしようか ? 経済団体連合会 ( 経団連 ) は一九九一年四月に「地球環境憲章」を発表し、地域と の共生や環境間題への取り組みを各企業に求めました。企業や業界団体は、この呼び かけを受けて「地球環境対策室」や「地球環境委員会」などの新しい組織を次づきに つくり、多くの地球環境に関する「憲章」や「行動計画」が発表されました。 これらの文章中には、「大量生産・大量消費・大量廃棄社会の見直し」「新たな社会 経済システムの構築ー「企業と地域住民・消費者との共生」などといった言葉がみられ ますが、これらをどこまで具体的な行動に結びつけるかが重要な課題です。 現在までの状況を見るかぎり、残念ながらまだ戦略の一環としての環境間題へ の取り組みといった評価が適当でしよう。 九二年六月の地球サミットの「グローノノ ヾレ・フォーラム」に、 Z O として参加登録し た経団連・経済広報センターは、建設省や外務省からの要請で「長良川河口堰」や「日 本の O 」を宣伝するパンフレットを大量に配布しました。そのようななりふりか まわぬ行動は、国際的な環境保護団体「地球の友インターナショナル」をはじめとす る世界中の ZUO からひんしゆくをかい、「指名手配書」にリストアップされました。 環境への負荷を最小限にする企業活動や経営メカニズムを研究する市民団体「バル 4 3

8. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

ハートナーシップの精神で協力しなければならない ( 四 ) 各国は、重大な国境を越えた環境への悪影響をもたらし うる活動について、潜在的に影響を被るかも知れない国に対し、 アジェンダ幻 ( 要旨 ) 事前の時宜にかなった通知と関連情報の提供を行わなければなら 一、社会経済的側面 ( 1 ) 国際経済と環境政府開発援助 (OQ<) 国際目標の実 0 ) 女性は、環境管理と開発において重要な役割を有する。 そのため、彼女らの十分な参加は、持続可能な開発の達成のため現、債務の軽減など ( 2 ) 貧困撲滅地域住民への権限付、貧困者への衛生、初 に必須である。 等教育の提供など ( 幻 ) 持続可能な開発を達成し、すべての者のためのより良い 将来を確保するため、世界の若者の創造力、理想及び勇気が地球的 ( 3 ) 持続可能な消費環境に健全な購買決定を行う個人、家 庭への援助など 規模のパートナーシップを構築するよう結集されるべきである。 ( ) 先住民とその社会及びその他の地域社会は、その知識及 ( 4 ) 人口間題持続に向けて人口動向の変化を推進する計画 び伝統にかんがみ、環境管理と開発において重要な役割を有する。支援など 5 ) 健康と環境伝染病抑制のための初期保健制度の実施な 各国は彼らの同一性、文化及び利益を認め、十分に支持し、持続 ( 可能な開発の達成への効果的参加を可能とさせるべきである。 6 ) 人間居住住居のない人への提供措置の即時実施、都市 3 ) 抑圧、制圧及び占領の下にある人民の環境及び天然資源 ( への人口流入緩和策の策定・実施など は、保護されなければならな、 ( 7 ) 政策決定における環境と開発の統合環境と開発に影響 ( ) 戦争は、元来、持続可能な開発を破壊する性格を有する。 そのため、各国は戦時における環境保護に関する国際法を尊重し、する違法行為是正のための司法・行政手続きの確立など 一「開発資源の保護と管理 必要に応じ、その一層の発展のため協力しなければならない 1 ) 大気保全汚染管理のデ 1 タ交換、エネルギー効率のよ ( ) 平和、開発及び環境保全は、相互依存的であり、切り離 ( すことはできない い技術の移転・開発・利用の促進など ( % ) 各国は、すべての環境に関する紛争を平和的に、かっ、 2 ) 陸上資源の管理・計画情報交換強化のための地域的組 織の設立など 国連憲章に従って適切な手段により解決しなければならない ( ) 各国及び国民は、この宣言に表明された原則の実施及び ( 3 ) 森林減少対策森林の多様な機能等に関する啓蒙教育、 9 持続可能な開発の分野における国際法の一層の発展のため、誠実林産物収穫方法の改善など かっ、

9. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

用を請求できます。 最近の判例によれば、有害廃棄物の排出企業が、処理業者に処理を委託していた場 合でも、最後に行き着いた埋立地で環境汚染をひきおこした際にも、その排出企業が 埋立地の環境汚染の浄化責任を追わなければならないとされています。 第二に、浄化責任を負うべき当事者の範囲が広いことにあります。責任当事者にあ たる者としては、「現在の所有者・管理運営者」 ( 買主・抵当権実行による所有者・営 業譲渡や合併による会社継続人・企業の幹部・親会社・株主 ) 、「以前の所有者・管理 運営者」 ( 売主 ) 、「有害物質の排出者」「汚染地に有害物質を運搬したものーなどが規 定されています。 第三に、責任当事者の連帯責任を規定しているので、政府は、責任当事者が一一〇社 あるいは五〇社であれ、支払い能力のある一企業から全額の浄化費用を取り立てるこ ともできます。 日本では、汚染地の浄化責任が曖昧なままにされ、汚染地が放置されているのが現 状です。アメリカの「スー ーファンド法」のような環境浄化の法律があれば、汚染 者の責任が明確になり、汚染除去と汚染防止に効力をもちます。また、水俣病や大気 汚染公害など環境汚染がひきおこしている公害は、浄化責任を負うべき企業なり国に よって早期に浄化する事ができたでしよう。 ーファンド 「環境基本法」には、汚染された環境が早期に浄化できるように、「スー 法」のような浄化責任を明確にできる条項を入れることが必要です。 ・「環境アセスメント法案」国 会上程 1 、 8 CO 年 ・「環境アセスメント法案」審 議未了で廃案 1q08 ~ 年 - ・チェルノブイリ原発事故 ・「公害健康被害補償法」改定 ・国連「私たちの共有の未来」 公表 88 年・ ・公害地域指定 ( 第一種地域 ) 解除 ・輸入農産物からポスト・ ーベスト農薬検出される ・グリーンウェープ ( 食糧の 波 ) 運動第一波 ・バルディーズ号、座礁事故 ・「バーゼル条約」採択 1q0q00 年一 ・「公害・地球懇」発足 ・「リサイクル法」施行 5 4

10. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

が先行し、その後に環境保全のための諸計画が決まるという順位になっているため、 環境政策はいつでも、後追い行政、公害の後始末の役割を振り当てられています。 この関係を逆転させ、環境基本計画をまず立て、そこで示された範囲で開発計画、 しくことか原則になるべきです。 産業・エネルギー計画などを決定して、 国と自治体との関係では、地方自治体が地域の実情にあったきめ細かな環境保全施 策を行うために、国は自治体独自の施策を奨励することが重要です。例えば、全国一 律の基準を押しつけるのではなく、国の基準は最低限度と位置づけ、自治体の裁量に よる上乗せ・横出しを積極的に認めることが望まれます。 開発計画の検討への住民の参加や、情報公開について、個別の計画検討に住民の参 加がきちんと保証されるように住民参加の原則を打ち立てること、国や自治体が持っ ている情報について、公開の原則を可能な限り具体的に盛り込むことが必要です。 また、無秩序な開発から環境を保全するために最も有効な手段である環境アセスメ ントの法制化など、環境政策の中で特に重要なものについては、環境基本計画の中で 方針を示し、内容についても詳しく触れる必要があります。 公害・地球懇では、①環境基本計画を他の開発関連計画の上位に位置づけること、 ②環境アセスメント制度を早急に法制化すること、③公害被害者救済や乱開発防止な 足元の公害間題の解決に資するものとすること、④農林業を環境保全型産業とし て位置づけること、⑤住民参加の保証と、情報公開の徹底を明記すること、の五点を 環境基本計画に盛り込むように提言しています。 ・環境基本計画の具体化 長期計画策定の具体化については、 例えば大気汚染の主因である一一酸化 窒素対策の場合、環境庁は環境基準 の達成を目標に掲げ、これを具体化 するために単体規制や排ガスの総量 規制など環境庁が主体となる対策の ほか、大量公共輸送機関への転換、 / イバス道路整備な 道路の地下化、・、 ど、環境保全以外の目的を併せ持っ 他省庁の事業を位置づけることが考 ( ↓ま亠 9 。 , 」のしょ - フ えられているとい な基本計画ができれば、個々の経済 政策や開発計画の立案の際に環境保 全への配慮が当然のこととして求め ・ら、れるま - フにわなり」ま亠 9 ・ zoo 助成金 対象事業は、国内の Z 0 による にたいする森林再生など地球 途上国一 環境保全活動への助成、海外 による途上国への環境保全活動への 助成、そして日本のが国の内 外にわたって環境保護のために国内 でおこなうリサイクルや大気保全な どの活動への助成で、これら Z 0 活動の振興に必要な情報提供や人材 確保に関する支援も含まれています。 7 4