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検索対象: 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!
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1. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

措置を講じなければならない 製品、役務等の利用が促進されるように、必要な措置を講する ものとする。 2 国は、公害に係る被害の救済のための措置の円滑な実施を図 るため、必要な措置を講じなければならない 第ニ十五条 ( 環境の保全に関する教育、学習等 ) ( 略 ) 第六節地球環境保全等に関する国際協力等 第ニ十六条 ( 民間団体等の自発的な活動を促進するための措置 ) 第三十ニ条 ( 地球環境保全等に関する国際協力等 ) 国は、地 国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体 ( 以 球環境保全に関する国際的な連携を確保することその他の地球環 下「民間団体等」という。 ) が自発的に行う緑化活動、再生資源に 境保全に関する国際協力を推進するために必要な措置を講ずるよ 係る回収活動その他の環境の保全に関する活動が促進されるよう うに努めるほか、開発途上にある海外の地域の環境の保全及び国 に、必要な措置を講ずるものとする。 際的に高い価値があると認められている環境の保全であって人類 第ニ十七条 ( 情報の提供 ) 国は、第二十五条の環境の保全に 関する教育及び学習の振興並びに前条の民間団体等が自発的に行の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄 う環境の保全に関する活動の促進に資するため、個人及び法人のするもの ( 以下この条において「開発途上地域の環境の保全等」 権利利益の保護に配慮しつつ環境の状況その他の環境の保全に関という。 ) に資するための支援を行うことその他の開発途上地域の 環境の保全等に関する国際協力を推進するために必要な措置を講 する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。 第ニ十八条 ( 調査の実施 ) 国は、環境の状況の把握、環境のずるように努めるものとする。 国は、地球環境保全及び開発途上地域の環境の保全等 ( 以下 変化の予測又は環境の変化による影響の予測に関する調査その他 「地球環境保全等」という。 ) に関する国際協力について専門的 の環境を保全するための施策の策定に必要な調査を実施するもの な知見を有する者の育成、本邦以外の地域の環境の状況その とする。 他の地球環境保全等に関する情報の収集、整理及び分析その他 第ニ十九条 ( 監視等の体制の整備 ) 国は、環境の状況を把握 の地球環境保全等に関する国際協力の円滑な推進を図るために し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な 必要な措置を講ずるように努めるものとする。 監視、巡視、観測、測定、試験及び検査の体制の整備に努めるも 第三十三条 ( 監視、観測等に係る国際的な連携の確保等 ) 国 のとする。 は、地球環境保全等に関する環境の状況の監視、観測及び測定の 第三十条 ( 科学技術の振興 ) ( 略 ) 効果的な推進を図るための国際的な連携を確保するように努める 第三十一条 ( 公害に係る紛争の処理及び被害の救済 ) 国は、 とともに、地球環境保全等に関する調査及び試験研究の推進を図 5 公害に係る紛争に関するあっせん、調停その他の措置を効果的に るための国際協力を推進するように努めるものとする。 実施し、その他公害に係る紛争の円滑な処理を図るため、必要な

2. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

とにかんがみ、地球環境保全は、我が国の能力を生かして、及び 再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等 を利用するように努めなければならない 国際社会において我が国の占める地位に応じて、国際的協調の下 に積極的に推進されなければならない 4 前三項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、 第六条 ( 国の責務 ) 国は、前三条に定める環境の保全につい その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環 ての基本理念 ( 以下「基本理念」という。 ) にのっとり、環境の保 境の保全に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施す 全に関する基本的かっ総合的な施策を策定し、及び実施する責務 る環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。 を有する。 第九条 ( 国民の責務 ) 国民は、基本理念にのっとり、環境の 保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負 第七条 ( 地方公共団体の責務 ) 地方公共団体は、基本理念に のっとり、環境の保全に関し、国の施策に準じた施策及びその他 荷の低減に努めなければならない のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策 2 前項に定めるもののほか、国民は、基本理念にのっとり、環 定し、及び実施する責務を有する。 境の保全に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施す 第八条 ( 事業者の責務 ) 事業者は、基本理念にのっとり、そ る環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。 の事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚 第十条 ( 環境の日 ) 事業者及び国民の間に広く環境の保全に 水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正ついての関心と理解を深めるとともに、積極的に環境の保全に関 に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。 する活動を行う意欲を高めるため、環境の日を設ける。 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止 2 環境の日は、六月五日とする。 するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに 3 国及び地方公共団体は、環境の日の趣旨にふさわしい事業を 実施するように努めなければならない 当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となっ た場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措 第十一条 ( 法制上の措置等 ) 政府は、環境の保全に関する施 置を講ずる責務を有する。 策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を 講じなければならない 3 前二項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、 環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売 第十ニ条 ( 年次報告等 ) ( 略 ) その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品 第十三条 ( 放射性物質による大気の汚染等の防止 ) ( 略 ) その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷 第ニ章環境の保全に関する基本的施策 の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、 5

3. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

第三十四条 ( 地方公共団体又は民間団体等による活動を促進す都道府県は、主として、広域にわたる施策の実施及び市町村が行 るための措置 ) 国は、地球環境保全等に関する国際協力を推進う施策の総合調整を行うものとする。 する上で地方公共団体が果たす役割の重要性にかんがみ、地方公 第八節費用負担及び財政措置等 共団体による地球環境保全等に関する国際協力のための活動の促 第三十七条 ( 原因者負担 ) 国及び地方公共団体は、公害又は 進を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努自然環境の保全上の支障 ( 以下この条において「公害等に係る支 めるものとする。 障」という。 ) を防止するために国若しくは地方公共団体又はこれ 2 国は、地球環境保全等に関する国際協力を推進する上で民間 らに準ずる者 ( 以下この条において「公的事業主体」という。 : 団体等によって本邦以外の地域において地球環境保全等に関すより実施されることが公害等に係る支障の迅速な防止の必要性、 る国際協力のための自発的な活動が行われることの重要性にか事業の規模その他の事情を勘案して必要かっ適切であると認めら んがみ、その活動の促進を図るため、情報の提供その他の必要れる事業が公的事業主体により実施される場合において、その事 な措置を講ずるように努めるものとする。 業の必要を生じさせた者の活動により生ずる公害等に係る支障の 第三十五条 ( 国際協力の実施等に当たっての配慮 ) 国は、国程度及びその活動がその公害等に係る支障の原因となると認めら 際協力の実施に当たっては、その国際協力の実施に関する地域に れる程度を勘案してその事業の必要を生じさせた者にその事業の 係る地球環境保全等について配慮するように努めなければならな実施に要する費用を負担させることが適当であると認められるも のについて、その事業の必要を生じさせた者にその事業の必要を 2 国は、本邦以外の地域において行われる事業活動に関し、そ生じさせた限度においてその事業の実施に要する費用の全部又は の事業活動に係る事業者がその事業活動が行われる地域に係る 一部を適正かっ公平に負担させるために必要な措置を講ずるもの 地球環境保全等について適正に配慮することができるようにすとする。 るため、その事業者に対する情報の提供その他の必要な措置を 第三十八条 ( 受益者負担 ) 国及び地方公共団体は、自然環境 講ずるように努めるものとする。 を保全することが特に必要な区域における自然環境の保全のため 第七節地方公共団体の施策 の事業の実施により著しく利益を受ける者がある場合において、 第三十六条地方公共団体は、第五節に定める国の施策に準じ その者にその受益の限度においてその事業の実施に要する費用の た施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件全部又は一部を適正かっ公平に負担させるために必要な措置を講 に応じた環境の保全のために必要な施策を、これらの総合的かっするものとする。 計画的な推進を図りつつ実施するものとする。この場合において、 第三十九条 ( 地方公共団体に対する財政措置等 ) 国は、地方 6 5

4. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

圭の韆と「ー」のびつきは ? 私たちの憲法には、「環境権」について直接に触れている条文はありません。しか し、憲法の精神を推しすすめていけば、国民が健康で豊かな環境のなかで生活すると いうことは、当然実現されなければならない目標として国民全体に課された課題であ 政府や国家機構の担当者にえられた任務と責任であり、それを要求するのは国 民の権利であるということができます。このような考えに立って、国民の「環境権」 をム珊議することが広くおこなわれるよ - フになりました。 憲法第一三条で、すべての国民には、「生命、自由及び幸福追求に対する権利」が保 障されています。この権利は、「公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上 で、最大の尊重を必要」とします。第一四条は、「すべて国民は、法の下に平等」であ ると規定しています。 そもそも、公害という現象は、空気や水や土というすべての人が平等に享受できる のが当たり前なものについて、カの強いものが不平等を生み出し、他人に忍従を強い るという現象です。そんなことは、およそ憲法の精神から許されてはならないことな のです。また第二五条には、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権 利を有するーと定められています。 0 2

5. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

健康又は生活環境 ( 人の生活に密接な関係のある財産並びに 「環境基本法」法律第九一号 人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。 5 以下同じ。 ) に係る被害が生ずることをいう。 第一章総則 第三条 ( 環境の恵沢の享受と継承等 ) 環境の保全は、環境を 第一条 ( 目的 ) この法律は、環境の保全について、基本理念健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的 な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明ら かにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である 定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的限りある環境が、人間の活動による環境への負荷によって損なわ に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確れるおそれが生じてきていることにかんがみ、現在及び将来の世 代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類 保に寄するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。 第ニ条 ( 定義 ) この法律において「環境への負荷」とは、人の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切 に行われなければならない。 の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支 第四条 ( 環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築 障の原因となるおそれのあるものをいう。 2 この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地等 ) 環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への 球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生負荷をできる限り低減することその他の環境の保全に関する行動 生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かっ積極的に行われ るようになることによって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、 に影響を及ばす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に 貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄する環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発 展することができる社会が構築されることを旨とし、及び科学的 ものをい - フ。 3 この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨 として、行われなければならない 事業活動その他の人の活動に伴って生する相当範囲にわたる大 第五条 ( 国際的協調による地球環境保全の積極的推進 ) 地球 気の汚染、水質の汚濁 ( 水質以外の水の状態又は水底の底質が 悪化することを含む。第十六条第一項を除き、以下同じ。 ) 、土環境保全が人類共通の課題であるとともに国民の健康で文化的な 壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下 ( 鉱物の掘採のための土地生活を将来にわたって確保する上での課題であること及び我が国 の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれているこ の掘削によるものを除く。以下同じ。 ) 及び悪臭によって、人の

6. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

環境管理計画を住民参加で策定すること。 ③国連環境開発会議で合意、締結された国際的取り決め及び条約を誠実に実行する ために必要な国内法を制定すること。 ④公害患者の救済を明記すること。公害健康被害補償法の地域指定の拡充・再指定 」一打 - フこ」 ⑤環境政策に関わる地方自治体の自主性、特性を尊重し、上乗せ政策を認めること。 ⑥環境・公害に関わるすべての情報を公開すること。 ・中央環境審議会 公害対策の基本間題を解明し、そ ⑦計画段階から科学的で、住民参加を保証する環境アセスメント法を制定すること。 の施策を適時、適切に行政に反映さ ⑧各種審議会に住民代表及びこれらの推薦する専門家を参加せること。 せるため、「環境基本法」第四一条に ⑨公害被害者救済、公害防止、地域環境・生活環境の保全及び再生の費用は原因者基づいて設置されている環境庁の付 属機関。審議会は内閣総理大臣、環 ( 汚染者 ) に負担させ、大衆課税は行わないこと。 境庁長官または関係大臣からの諮間 に応じて、公害対策に関する基本的 ⑩公害・環境保全に関わる国及び地方自治体の責務、企業の責務を明記すこと。 事項や重要事項について審議し、意 しかしながら、成立した「環境基本法」では、環境権について曖昧な記述しかみら 見を述べます。学識経験者八〇人以 内で構成されています。 れません ( 第三条 ) 。公害患者の救済についても、旧「公害対策基本法」の内容をほば ・自然環境保全審議会 そのまま踏襲したにすぎません ( 第三一条一一項 ) 。環境アセスメント法の制定にも、「国「自然公園法」「鳥類保護及び狩猟に 関する法律」などに基づいて、自然 は事業者が事業の実施にあたり環境影響評価をし、環境の保全について適正に配慮す 環境の保全に関する重要事項を調査 審議するほか、環境庁長官や関係大 るための必要な措置を講するものとする , ( 第二〇条 ) と記述しているだけです。また 臣からの諮問事項について審議し、 情報公開 ( 第二七条 ) 、住民参加についても曖昧な記述しかみられません。 意見を述べる審議会。委員は四五人 9 以下で構成されています。 このように将来にわたって地球環境を守っていく上で不十分な点を持っています。

7. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

いますが、拘束力のある国の「環境影響評価法」がないため、規制力に乏しいのです。の社会の底辺の人々であると いうことご。そのしわ寄せカ 「環境影響評価法」の制定を明文化するとともに、すべての開発行為について、代替 大企業や資本家止まりとなり、 案を含む計画段階での「環境アセスメント」をおこなうこと、第三者による審議機関 「持続可能な開発」をめざす 社会が実現するよう、みんな を設けること、事後監視体制を確立すること。これらの内容を盛りこんだ実効性のあ で知恵をしぼろうではないか。 る「環境影響評価法」の制定が必要です。 第二七条 ( 情報の提供 ) の規定も具体性がありません。情報公開については、多く の地方自治体で要綱などを制定していますが、国の「情報公開法」がないため、非公 開事項が多すぎるという指摘もあります。法制化を明言すべきです。 第一条の ( 目的 ) で「環境の保全についての国民の責務ーをいうならば、参加を保 証すべきです。環境アセスメントへの住民参加においても、現在のように地元関係者 の資格を制限するのでは、影響を受ける多くの住民の声が無視されてしまいます。 第二一条で ( 環境の保全上の支障を防止するための規制 ) を規定していますが、「リ ゾート法ーの制定以来、乱開発を抑制する規定が、通達や行政指導により緩和されて います。 場あたり的な通達行政を止めるとともに、「自然環境保全法」などの保護法はもとよ 「農地法」「森林法」などの土地利用規制法にもとづく規制措置を強化すべきです。 さらに、「ラムサール条約ーなどの国際的な条約のための国内法の整備をおこなうこと も必要です。 とくに、リゾート事業目的の乱開発を促進している「リゾート法」廃止が急務です。 3 3

8. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

「環境基本条例」を定ている 地方自治体はりますか ? 「環境基本法」 ( 第七条、三六条 ) は、自治体独自の施策を求め、そのため各自治体で 「環境基本条例」作りが進んでいます。ここでは「環境基本法」に先んじて制定され 川崎市と熊本県の条例について説明しましよう。 川崎市は革新市長のもとで、公害環境行政の最先端をいく政令都市です。伊藤前市 長は「人間都市の創造」をかかげて、「市民生活最優先」の考えにもとづいて、「公害 防止条例」 ( 一九七二年 ) 、「自然環境保全条例 ( 一九七三年 ) さらに「環境アセスメ ント条例」 ( 一九七六年 ) を制定して、公害防止・環境保全政策を推進してきました。 伊藤氏の後を受けた高橋市長はこれまでの成果にたって、都市型公害といわれる自 動車排ガス汚染、。 コミ・リサイクル間題、そしてハイテク汚染対策をとおして、地球 環境保全に向けて、視野を広げた「環境基本条例」を一九九一年一二月に制定、九二 年七月から施行しました。これらの条例は公害をなくし、良好な環境を求める多くの 市民運動に支えられて実現したものです。 この「環境基本条例」は第一一条で、市の環境政策の基本を「市民が安全で健康かっ 快適な環境を享受する権利」の実現を図ることにおいています。また、日 , 崎市のすべ ての施策は環境を最重視してすすめることを宣言しています。 ・私もひとこと 椎名誠 作家 子供の頃、千葉の幕張で育 った。遠浅の、子供にやさし く生き物の豊富な素晴らしい 生きている毎ごっ ' 」。、 まそこは生き物を踏みつぶし た格好で巨大なビルが立ち並 ぶ幕張りメッセに変わってし まった。経済や繁栄といった ものどもに「いのちーとか「や さしさ」がこんなにも簡単に 押しつぶされていく危険を私 たちはいまここでもっと本気 でふんばって真剣に考えなけ ればならない。「危険」なのは 海をつぶしていこうとする思 2 2

9. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

1 新はどんなもので、 どん臠容が必要なのですか ? 「環境基本法」の第一五条で、「政府は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的 な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画 ( 環境基本計画 ) を定めなけれ ばならない。」としています。環境基本計画は、総理大臣が中央環境審議会の意見を聴 いて案を作成し、閣議決定されます。また、第七条、三六条では地方自治体レベルで の「環境基本条例」「基本計画」の制定を求めています。 国が環境保全を政策として行うためには、個別の課題ごとにきちんと計画を立てて それを忠実に実行する必要があることはいうまでもありませんが、そうした個別の環 境計画を立てる際に、国が全体としてどういう基本方針で環境保全を推進していくか また現状回復や被害者への補償をどう行っていくかなどの基本政策が定められている ことが必要です。環境基本計画は、理念にとどまらず、現実に機能する計画でなけれ ばならず、少なくとも以下のような点が盛り込まれる必要があります。 まず、環境基本計画が他の分野の国家計画と独立して存在していたのでは意味があ りません。例えば大気汚染防止を計画の中に盛り込んだとしても、それとは無関係に 糸 : かいた餅にすぎません。 道路整備計画が実行されたのでは、環境基本計画は、会こ 現在、国の施策は、全国総合開発計画などの開発計画、産業・エネルギー計画など 「】ワ】年 ・「絶滅の恐れのある野生生 物の保護に関する法律」成 立 ・「環境と開発に関する国連 会議 ( 地球サミット ) 」 「 1 9 、つ 0 年 ・厚生省、水道水の水質基準 改定 ・環境庁、水質環境基準大幅 改定 環境基本法制定 〈参考文献〉 本谷勲【『地球環境問題読 本』、東洋書店、一九九一一年 日本科学者会議 " 『地球サミ ットへの提言』、 ( 日本 科学者会議 ) レポート、青木 書店、一九九二年 本間慎編【『データガイド、 地球環境』、青木書店、一九九 6 4

10. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

5 前一一項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 第一節施策の策定等に係る指針 第三節環境基準 第十四条この章に定める環境の保全に関する施策の策定及び 第十六条政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び 実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、 各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の康を保護し、 わなければならない 及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定 めるものとする。 一人の腱康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然 環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かっ、それぞれの類型 を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる 自然的構成要素が良好な状態に保持されること。 場合には、政府は、政令で定めるところにより、その地域又は 一一生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の 水域の指定の権限を都道府県知事に委任することができる。 多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等にお 3 第一項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、 ける多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的 必要な改定がなされなければならない に保全されること。 4 政府は、この章に定める施策であって公害の防止に関係する 三人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。 という。 ) を総合的かっ もの ( 以下「公害の防止に関する施策」 第ニ節環境基本計画 有効適切に講ずることにより、第一項の基準が確保されるよう 第十五条政府は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画 に努めなければならない。 的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画 ( 以下「環 第四節特定地域における公害の防止 という。 ) を定めなければならない。 境基本計画」 第十七条 ( 公害防止計画の作成 ) 内閣総理大臣は、次のいず 2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 れかに該当する地域について、関係都道府県知事に対し、その地 一環境の保全に関する総合的かっ長期的な施策の大綱 二前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的域において実施されるべき公害の防止に関する施策に係る基本方 針を示して、その施策に係る計画 ( 以下「公害防止計画」という。 ) かつ計画的に推進するために必要な事項 の策定を指示するものとする。 3 内閣総理大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて環境基本 一現に公害が著しく、かっ、公害の防止に関する施策を総合的 画案を作成し、閣議の決定を求めなければならない に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難であると認 4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったとき められる地域 は、遅滞なく、環境基本計画を公表しなければならない 二一一口 2 5