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検索対象: 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!
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1. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

改訂にあたって これまでのような対処療法的な、個別の汚染防止を目的とする法律だけでなく、地 球環境をも視野にいれ、環境保全優先の視点に立った「環境基本法。が必要だという 認識は、さまざまな公害体験を持っ私たちに共通のものでした。 一九九一一年の「地球サミット」では、「持続可能な開発」が人類共通な課題であり、 まさに経済先進国の日本が、自国の公害・環境間題を解決し、そして地球規模の環境 題への国際的な貢献をしなければならないことが、明らかになりました。 「環境基本法」は、その法案づくりの過程で公害患者会などを始め、多くのが 要望をあげたにも関わらず、通産省や建設省、国土庁などからのヨコャリがあったり、 経済界からは「経済的手法」の導入や「環境アセスメント」の法制化への反対があり カ ました。そのため、一九九三年一〇月一二日、国会で成立した「環境基本法」は、 ならずしも十分な法律とはいえません。しかしこれにより国は「環境基本計画」を策 定し、地方自治体もそれぞれ「環境基本条例、を制定することになります。 公害・地球懇では、「環境基本法」の成立に先立って「ブックレット環境基本法って なあに」 ( 九三年三月 ) を発行し、幸い版を重ねてまいりました。「環境基本法 . 成立 一周年を迎え、必要な訂正・補記を行って改訂版といたしました。 このブックレットが、地球環境保全の世論形成に多少ともお役に立てば幸いです。 公害・地球環境問題懇談会 一九九四年一〇月 3

2. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

法案作りグ過程で、 っ宅寡 ? 「環境基本法」は、当初、「リオ宣言」にある「環境間題の時間的・空間的な広がりや 環境の有限性をふまえた生産・消費パターンの変革、生態系の保全」などの考え方を ふまえて、環境保全型の社会に日本を変革していくための骨格となる法律の策定が期 待されていました。この点は、自民党の橋本元蔵相が座長をする「環境基本間題懇談 会」でも議論されていました。ところが実際の法律策定の作業を進める過程で、通産 省や建設省など多くの開発派省庁や産業界からのヨコャリがあり、実効のない法律 ( ホ ネヌキ法 ) にされつつあります。 一九九一一年七月から開始された環境庁の合同審議会 ( 中央公害対策審議会、自然環 境保全審議会の合同会議 ) がおこなったヒアリングで、経済団体連合会 ( 経団連 ) は 「環境基本法」策定に不快の念を示すとともに、さらに原子力の取り込みや、「経済的 手段」の導入への懸念、「環境影響評価法」の法制化に強く反対する姿勢を明かにしま 開発派省庁のひとつである建設省も「環境影響評イ、冫 面去」の法制化に強く反対し、道 路や港湾、河川整備など多くの公共事業を抱える省庁として、「アセスメント事業施工 者が実施する現行の制度で充分であり、環境アセスメントという専門的な分析が必要 6

3. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

な作業の権限を、素人である法廷にゆだねるわけにはいかない。法制化すると公共事 ール悪と考える団体に悪用されかねない」と主張しています。 業イコ 「環境基本法」のあり方を議論している環境庁の審議会の委員に対して、「環境基本法 制の諸間題」と題する怪文書がばらまかれたことがありました。それは、「環境基本法 における環境の範囲があいまいなままにアセスメントに法律的な根拠をえると、原 子力発電所やゴミ焼却場、下水処理場などの立地で、環境保全を名目にした政治的、 私人権利保護的な訴訟の乱発につながる」とい「た、いわば、おどし的な内容の文書 でした。 同年一〇月二〇日に答申された合同審議会の「環境基本法制のあり方について」の なかでは、結局、「アセスメントの必要性やその考え方を法案に盛り込むことが重要で ある」というあいまいな表現となりました。この怪文書の発信元は、経団連・通産省・ 建設省などの開発派連合部隊であった言われています。 開発派省庁の本音は、「環境基本法」の制定によ「て環境庁に権限が集中し、既得権 を侵されることへの警戒です。ある通産省の幹部は、環境庁による「縄張り荒らし」 を牽制し、「環境庁は、環境第一と言いながら、エネルギー政策などの所轄外の事項ま で手を出そうとしている」と発言しています。 こめには、霞が関 ( 中央省庁、行政 ) わが国を環境保全型の社会に変革していくオ 大手町 ( 経団連、産業界 ) 、そして永田町 ( 政府、自民党 ) の改革も重要な課題です。 ・「経済的手段」の導入 環境保全に必要な税金や課徴金な ど「経済的手段」の導入については、 通産省や経団連などの経済団体、電 カ・鉄鍬・石油などの業界団体から 強い警戒感が表明されました。植田 守昭日本鉄鋼連盟副会長は、「因果関 係がはっきりしていた公生ロ間題とは 異なり、地球レベルの環境問題は企 業だけが悪役ではなく、生活してい る者すべてが汚染の発生源であり、 特定の企業だけが環境対策費用を負 担する構想には反対である」 ( 朝日新 聞、一九九一一年一〇月一二日 ) と強行 く主張しました。

4. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

0 汚染物質グ除去に 2 劦律があるうですが ? それはアメリカの「スー ーファンド法」です。「国家環境政策法」とならぶ優れた 環境法です。 一九八〇年の「包括的環境対策補償責任法」と八六年の「スー ファンド改正及び再授権法」 ( ) の二つの法律を合わせた通称です。汚染者の 責任を激しく追及する法律として知られています。 最近、ヨーロッパ各国でも、アメリカの「スー ーファンド法」のような汚染浄化 の法律が制定されています。 「スー ーファンド法」は、有害物質によって汚染されている施設を発見し、それを 浄化することを目的にした法律で、これを実現するために次の二つの方法を規定して います。 一つ目は、汚染責任者を見つけて、その責任者に汚染を浄化させるものです。もう 一つは、責任者が不明であったり、 汚染除去が緊急を要する場合には、政府自らが浄 化作業をおこなって、その後、浄化費用を責任当事者から回収する方法です。 「スー ーファンド法」の第一の特徴は、厳格責任 ( 無過失責任 ) を規定しているこ とで、この規定によって政府は責任者の故意または過失を立証する必要なく、浄化費 ・米国議会、フロンガス禁止 法案提出 19 、ワー L.O 年 ・六価クロム事件 川崎製鉄千葉製鉄所を提起 1 ー年 ・環境庁、環境影響評価法案 の要項をまとめる 1 9 、 / ー 年 ・環境庁、法案の原案を提出 を断念 1 「 / 8 年 ・クロルデン使用禁止 ・元ベトナム米兵、枯葉剤の 被害を公表 ・環境庁、一一酸化窒素の環境 基準値を約三倍に緩和 1q00 / 年 ・スリーマイル原発事故 ・日本環境学会結成 1q080 年 ・アメリカ政府、「西暦 200 0 年の地球」公表 ・「ラムサール条約」に加盟 1 81 年 4 4

5. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

健康又は生活環境 ( 人の生活に密接な関係のある財産並びに 「環境基本法」法律第九一号 人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。 5 以下同じ。 ) に係る被害が生ずることをいう。 第一章総則 第三条 ( 環境の恵沢の享受と継承等 ) 環境の保全は、環境を 第一条 ( 目的 ) この法律は、環境の保全について、基本理念健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的 な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明ら かにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である 定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的限りある環境が、人間の活動による環境への負荷によって損なわ に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確れるおそれが生じてきていることにかんがみ、現在及び将来の世 代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類 保に寄するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。 第ニ条 ( 定義 ) この法律において「環境への負荷」とは、人の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切 に行われなければならない。 の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支 第四条 ( 環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築 障の原因となるおそれのあるものをいう。 2 この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地等 ) 環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への 球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生負荷をできる限り低減することその他の環境の保全に関する行動 生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かっ積極的に行われ るようになることによって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、 に影響を及ばす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に 貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄する環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発 展することができる社会が構築されることを旨とし、及び科学的 ものをい - フ。 3 この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨 として、行われなければならない 事業活動その他の人の活動に伴って生する相当範囲にわたる大 第五条 ( 国際的協調による地球環境保全の積極的推進 ) 地球 気の汚染、水質の汚濁 ( 水質以外の水の状態又は水底の底質が 悪化することを含む。第十六条第一項を除き、以下同じ。 ) 、土環境保全が人類共通の課題であるとともに国民の健康で文化的な 壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下 ( 鉱物の掘採のための土地生活を将来にわたって確保する上での課題であること及び我が国 の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれているこ の掘削によるものを除く。以下同じ。 ) 及び悪臭によって、人の

6. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

アメリカには環境法を特徴づける二つの法律があります。一つは世界で最初に環境 影響評価を行政に義務づけた「国家環境政策法」で、もう一つは汚染原因者に環境浄 ーファンド法」です。 化の責任を厳しく義務づけた「スー 「国家環境政策法」は一九六九年に制定された法律で、連邦の行政機関の 直接の行政活動 ( 施策・計画・事業計画 ) などの行為をはじめ、連邦資金による援助、 民間企業の工場や発電所の設置許可など間接の行為をする際にも、「環境影響評価書」 ( ) の作成を義務づけています。この法律の意義は、行政機関に「転ばぬ先の杖」 を要求し、公正な調査・予測・評価を確保するために環境影響評価の過程に市民参加 を盛りこんだことにあります 「国家環境政策法」による手続きの流れは、ます第一に、環境評価の段階で、環境影 響評価書の作成が必要かどうかの判断の手続きです。環境評価には、環境への影響と 代替案が簡潔に述べられています。行政機関が、環境に著しい影響が生じるおそれが あると判断したときは、環境影響評価書が作成され、かりに、作成を必要としないと 判断された場合でも、その根拠を文書に残しておかなければなりません。 この環境影響評価書を作成するかどうかの判断を公開でおこなうことに特徴があり アメリカには 1 異法かあるうですが ? ・スモン事件 1 【 0 年 ・日本科学者会議設立 ・新潟水俣病 1q0 / 年 ・四日市公害訴訟提訴 一 1 8 年 ・カ、不ミ油症事件 ・「大気汚染防止法」施行 1 《、年 ・東邦亜鉛安中製錬所から高 濃度のカドミウムを検出 ・新全国総合開発計画が閣議 決定 ・大阪国際空港騒音訴訟 ・公害健康被害救済特別措置 法公布施行 1 《ー 0 「年 ・牛込柳町事件 ・中公審、環境影響評価制度 を政府に勧告 ・米国、「マスキー法」制定 19 、ー 11 年《 ・「公害対策基本法」制定 2 4

7. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

環境アセスメントとはどんな制度ですか ? 「環境より開発を」という途上国の要求をどう考えますか ? わが国のにはどんな間題がありますか アメリカには優れた環境法があるそうですが ? 汚染物質の除去に有効な法律力あるそうです力 ? : : : : : : : : : : : : ・ : : : : : 「環境基本計画」とはどんなもので、どんな内容が必要なのですか ? ・ 「公害・地球懇」はどのような団体ですか ? 大気汚染測定運動の紹介 酸性雨測定運動の紹介 公害・地球環境年表 ・私もひとことーーー木村晋介、椎名誠、豊田誠、升井登女尾、 森脇君雄、八木健三、山田和也 巻末資料「環境基本法」 ーバル・フォーラム関係資料 地球サミットとクロ 世界の環境法の動行 ↓の」、がき」 装幀・守谷義明 + 六月舎 ・再生紙使用 ( 古紙混入率間 % ) 48 46 44 42 40 38 36 5

8. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

告の主張の論拠とされているものです。しかし、この「環境権」という考え方は、日 本ではまだ法律上は規定されていません。 第二に、国と地方自治体の責務を規定していますが、地方自治体は国の施策に準じ て、環境保全策を講することになっています。これでは国民生活にもっとも密接な関 係をもっ地方自治体の施策が国の基本方針で統制されてしまいます。憲法で保証され ている地方自治の精神に反する方針ではないでしようか 第三に、「環境影響評価法」 ( 環境アセスメント ) の制定が盛りこまれていないこと です ( 第二十条参照 ) 。 良好な環境を実現するためには、事業活動にともなって生する環境への悪影響を事 前に調査・予測・評価して、影響が大きければ、事業規模を縮小するか、中止するこ とを定める手続きが必要です。 大規模な開発事業などがおこなわれるとき、環境に及ばす影響について、本案や複 数の代替案について事前に調査・予測・評価をおこない、 これらの結果を公表して、 ( います 住民や自治体などの意見を求めるための一連の手続きを「環境影響評価。と、 が、これは環境破壊や公害を未然に防ぐために不可欠な制度で、計画段階から実施段 階までを総合的に評価していき、悪影響が予測される場合には、その事業を中止する か規模を縮小させることを義務づける法的な力をもっています。 この「環境影響評価法」の制定がうたわれていないことは、政府案の致命的欠陥の ひとつだといえます 5

9. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

サステプル・ディベっップメ、レト とは何ですか ? 「地球サミット」の基本的な概念 ( キー・コンセプト ) のひとつで、日本語に訳せば、 「永続 ( 持続 ) することが可能な開発ないし発展」 という考えです。と略されてい ます。このような考えの背景には、主として先進国の手によるこれまでの軍事・経済 の開発が、開発のメリットや効率を過度に追求したあまり、地域の環境や地球全体に 及ぶ環境を荒廃させ、それにともな「て、本来ならば再生可能な資源 ( 生物資源など ) さえも枯渇させ、今日の人類の一大課題にな「ているという認識がありました。 一九八七年に発表された国連「環境と開発に関する世界委員会 ( プルントラント委 員会 ) 」の報告書「 0= 「 common Futu 「。 ( 「私たちの共有の未来」、邦訳書『地球の未来 を守るために』福武書店、一九八七年 ) 」のなかで強調され、世界の市民や行政の環境 題の取り組みのなかで、にわかに有名になりましたが、もともとは ( 国際 自然保護連合 ) その他が一九八五年に発表した「世界自然保護戦略」 という文書のな かに述べられていた概念でした。 言葉は有名になりましたが、の内容はあまりは「きりしていません。プルント ラント報告のなかでは、随所にこの考えの重要さが指摘されているのですが、「と は将来の世代の欲求を充たしつつ、現在の世代の欲求も満足させるような開発をいう」 ・グロー ・フォーラム 地球サミットと同時に開催され、 環境や開発題ー リことりくむ草の根の 市民団体をはじめ、先住民族、女性、 学生、法律家、宗教者、産業界、学 者グループなど多彩な zeo 、約一 四〇〇団体が参加しました。 「諸国家、各種機関、諸企業、諸国 0

10. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

1 新はどんなもので、 どん臠容が必要なのですか ? 「環境基本法」の第一五条で、「政府は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的 な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画 ( 環境基本計画 ) を定めなけれ ばならない。」としています。環境基本計画は、総理大臣が中央環境審議会の意見を聴 いて案を作成し、閣議決定されます。また、第七条、三六条では地方自治体レベルで の「環境基本条例」「基本計画」の制定を求めています。 国が環境保全を政策として行うためには、個別の課題ごとにきちんと計画を立てて それを忠実に実行する必要があることはいうまでもありませんが、そうした個別の環 境計画を立てる際に、国が全体としてどういう基本方針で環境保全を推進していくか また現状回復や被害者への補償をどう行っていくかなどの基本政策が定められている ことが必要です。環境基本計画は、理念にとどまらず、現実に機能する計画でなけれ ばならず、少なくとも以下のような点が盛り込まれる必要があります。 まず、環境基本計画が他の分野の国家計画と独立して存在していたのでは意味があ りません。例えば大気汚染防止を計画の中に盛り込んだとしても、それとは無関係に 糸 : かいた餅にすぎません。 道路整備計画が実行されたのでは、環境基本計画は、会こ 現在、国の施策は、全国総合開発計画などの開発計画、産業・エネルギー計画など 「】ワ】年 ・「絶滅の恐れのある野生生 物の保護に関する法律」成 立 ・「環境と開発に関する国連 会議 ( 地球サミット ) 」 「 1 9 、つ 0 年 ・厚生省、水道水の水質基準 改定 ・環境庁、水質環境基準大幅 改定 環境基本法制定 〈参考文献〉 本谷勲【『地球環境問題読 本』、東洋書店、一九九一一年 日本科学者会議 " 『地球サミ ットへの提言』、 ( 日本 科学者会議 ) レポート、青木 書店、一九九二年 本間慎編【『データガイド、 地球環境』、青木書店、一九九 6 4