環境基本計画 - みる会図書館


検索対象: 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!
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1. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

1 新はどんなもので、 どん臠容が必要なのですか ? 「環境基本法」の第一五条で、「政府は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的 な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画 ( 環境基本計画 ) を定めなけれ ばならない。」としています。環境基本計画は、総理大臣が中央環境審議会の意見を聴 いて案を作成し、閣議決定されます。また、第七条、三六条では地方自治体レベルで の「環境基本条例」「基本計画」の制定を求めています。 国が環境保全を政策として行うためには、個別の課題ごとにきちんと計画を立てて それを忠実に実行する必要があることはいうまでもありませんが、そうした個別の環 境計画を立てる際に、国が全体としてどういう基本方針で環境保全を推進していくか また現状回復や被害者への補償をどう行っていくかなどの基本政策が定められている ことが必要です。環境基本計画は、理念にとどまらず、現実に機能する計画でなけれ ばならず、少なくとも以下のような点が盛り込まれる必要があります。 まず、環境基本計画が他の分野の国家計画と独立して存在していたのでは意味があ りません。例えば大気汚染防止を計画の中に盛り込んだとしても、それとは無関係に 糸 : かいた餅にすぎません。 道路整備計画が実行されたのでは、環境基本計画は、会こ 現在、国の施策は、全国総合開発計画などの開発計画、産業・エネルギー計画など 「】ワ】年 ・「絶滅の恐れのある野生生 物の保護に関する法律」成 立 ・「環境と開発に関する国連 会議 ( 地球サミット ) 」 「 1 9 、つ 0 年 ・厚生省、水道水の水質基準 改定 ・環境庁、水質環境基準大幅 改定 環境基本法制定 〈参考文献〉 本谷勲【『地球環境問題読 本』、東洋書店、一九九一一年 日本科学者会議 " 『地球サミ ットへの提言』、 ( 日本 科学者会議 ) レポート、青木 書店、一九九二年 本間慎編【『データガイド、 地球環境』、青木書店、一九九 6 4

2. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

が先行し、その後に環境保全のための諸計画が決まるという順位になっているため、 環境政策はいつでも、後追い行政、公害の後始末の役割を振り当てられています。 この関係を逆転させ、環境基本計画をまず立て、そこで示された範囲で開発計画、 しくことか原則になるべきです。 産業・エネルギー計画などを決定して、 国と自治体との関係では、地方自治体が地域の実情にあったきめ細かな環境保全施 策を行うために、国は自治体独自の施策を奨励することが重要です。例えば、全国一 律の基準を押しつけるのではなく、国の基準は最低限度と位置づけ、自治体の裁量に よる上乗せ・横出しを積極的に認めることが望まれます。 開発計画の検討への住民の参加や、情報公開について、個別の計画検討に住民の参 加がきちんと保証されるように住民参加の原則を打ち立てること、国や自治体が持っ ている情報について、公開の原則を可能な限り具体的に盛り込むことが必要です。 また、無秩序な開発から環境を保全するために最も有効な手段である環境アセスメ ントの法制化など、環境政策の中で特に重要なものについては、環境基本計画の中で 方針を示し、内容についても詳しく触れる必要があります。 公害・地球懇では、①環境基本計画を他の開発関連計画の上位に位置づけること、 ②環境アセスメント制度を早急に法制化すること、③公害被害者救済や乱開発防止な 足元の公害間題の解決に資するものとすること、④農林業を環境保全型産業とし て位置づけること、⑤住民参加の保証と、情報公開の徹底を明記すること、の五点を 環境基本計画に盛り込むように提言しています。 ・環境基本計画の具体化 長期計画策定の具体化については、 例えば大気汚染の主因である一一酸化 窒素対策の場合、環境庁は環境基準 の達成を目標に掲げ、これを具体化 するために単体規制や排ガスの総量 規制など環境庁が主体となる対策の ほか、大量公共輸送機関への転換、 / イバス道路整備な 道路の地下化、・、 ど、環境保全以外の目的を併せ持っ 他省庁の事業を位置づけることが考 ( ↓ま亠 9 。 , 」のしょ - フ えられているとい な基本計画ができれば、個々の経済 政策や開発計画の立案の際に環境保 全への配慮が当然のこととして求め ・ら、れるま - フにわなり」ま亠 9 ・ zoo 助成金 対象事業は、国内の Z 0 による にたいする森林再生など地球 途上国一 環境保全活動への助成、海外 による途上国への環境保全活動への 助成、そして日本のが国の内 外にわたって環境保護のために国内 でおこなうリサイクルや大気保全な どの活動への助成で、これら Z 0 活動の振興に必要な情報提供や人材 確保に関する支援も含まれています。 7 4

3. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

5 前一一項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 第一節施策の策定等に係る指針 第三節環境基準 第十四条この章に定める環境の保全に関する施策の策定及び 第十六条政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び 実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、 各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の康を保護し、 わなければならない 及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定 めるものとする。 一人の腱康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然 環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かっ、それぞれの類型 を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる 自然的構成要素が良好な状態に保持されること。 場合には、政府は、政令で定めるところにより、その地域又は 一一生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の 水域の指定の権限を都道府県知事に委任することができる。 多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等にお 3 第一項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、 ける多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的 必要な改定がなされなければならない に保全されること。 4 政府は、この章に定める施策であって公害の防止に関係する 三人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。 という。 ) を総合的かっ もの ( 以下「公害の防止に関する施策」 第ニ節環境基本計画 有効適切に講ずることにより、第一項の基準が確保されるよう 第十五条政府は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画 に努めなければならない。 的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画 ( 以下「環 第四節特定地域における公害の防止 という。 ) を定めなければならない。 境基本計画」 第十七条 ( 公害防止計画の作成 ) 内閣総理大臣は、次のいず 2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 れかに該当する地域について、関係都道府県知事に対し、その地 一環境の保全に関する総合的かっ長期的な施策の大綱 二前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的域において実施されるべき公害の防止に関する施策に係る基本方 針を示して、その施策に係る計画 ( 以下「公害防止計画」という。 ) かつ計画的に推進するために必要な事項 の策定を指示するものとする。 3 内閣総理大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて環境基本 一現に公害が著しく、かっ、公害の防止に関する施策を総合的 画案を作成し、閣議の決定を求めなければならない に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難であると認 4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったとき められる地域 は、遅滞なく、環境基本計画を公表しなければならない 二一一口 2 5

4. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

環境管理計画を住民参加で策定すること。 ③国連環境開発会議で合意、締結された国際的取り決め及び条約を誠実に実行する ために必要な国内法を制定すること。 ④公害患者の救済を明記すること。公害健康被害補償法の地域指定の拡充・再指定 」一打 - フこ」 ⑤環境政策に関わる地方自治体の自主性、特性を尊重し、上乗せ政策を認めること。 ⑥環境・公害に関わるすべての情報を公開すること。 ・中央環境審議会 公害対策の基本間題を解明し、そ ⑦計画段階から科学的で、住民参加を保証する環境アセスメント法を制定すること。 の施策を適時、適切に行政に反映さ ⑧各種審議会に住民代表及びこれらの推薦する専門家を参加せること。 せるため、「環境基本法」第四一条に ⑨公害被害者救済、公害防止、地域環境・生活環境の保全及び再生の費用は原因者基づいて設置されている環境庁の付 属機関。審議会は内閣総理大臣、環 ( 汚染者 ) に負担させ、大衆課税は行わないこと。 境庁長官または関係大臣からの諮間 に応じて、公害対策に関する基本的 ⑩公害・環境保全に関わる国及び地方自治体の責務、企業の責務を明記すこと。 事項や重要事項について審議し、意 しかしながら、成立した「環境基本法」では、環境権について曖昧な記述しかみら 見を述べます。学識経験者八〇人以 内で構成されています。 れません ( 第三条 ) 。公害患者の救済についても、旧「公害対策基本法」の内容をほば ・自然環境保全審議会 そのまま踏襲したにすぎません ( 第三一条一一項 ) 。環境アセスメント法の制定にも、「国「自然公園法」「鳥類保護及び狩猟に 関する法律」などに基づいて、自然 は事業者が事業の実施にあたり環境影響評価をし、環境の保全について適正に配慮す 環境の保全に関する重要事項を調査 審議するほか、環境庁長官や関係大 るための必要な措置を講するものとする , ( 第二〇条 ) と記述しているだけです。また 臣からの諮問事項について審議し、 情報公開 ( 第二七条 ) 、住民参加についても曖昧な記述しかみられません。 意見を述べる審議会。委員は四五人 9 以下で構成されています。 このように将来にわたって地球環境を守っていく上で不十分な点を持っています。

5. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

・環境基本法案に附帯決議 環境基本法案は平成五月一八日 に衆議院環境委員会で可決され ましたが、その際に以下の様な 附帯決議がつけられました。以 下にその全文を記載します。 一九六〇年代の高度経済成長期以降、大企業などを中心とする乱開発によって公害、 環境基本法案に対する附帯決議 衆議院環境委員会 環境破壊が全国的にひろがり、その結果、四日市喘息、水俣病、イタイイタイ病、ス 平成五年五月一八日 モン薬害、カネミ油症事件、川崎公害事件など多くの悲惨な事件が発生しました。そ 政府は本法の施行に当たり、次の 諸点について適切な措置を講じ、そ の被害を救済し、公害をなくす運動が燎原の火のように全国的にひろがり、その力に の運用に遺憾なきを期すべきである。 おされた政府は、七〇年のいわゆる「公害国会」での論議をへて「経済との調和」条 一、環境政策の推進に当たっては、 環境の保全上の支障の未然防止が重 項を削除した「公害対策基本法」を一九七一一年に制定せざるをえませんでした。 要であることにかんがみ、科学的知 また、自然環境の破壊の進行に対して、「自然環境の保全は、自然環境が人間の健康見の充実に努めるとともに、科学的 知見が完全でないことをもって、対 で文化的な生活に欠くことのできないものである」とする「自然環境保全法」が同じ 策が遅れ環境に深刻な又は不可逆的 な支障を及ばさないよう、積極的に 年の六月に制定されています。 施策を講じること。 しかし、政府の公害・環境政策は財界の圧力によって後退したため、現在でもなお 二、環境基本計画とその他の国の計 画は、環境の保全に関して調和が保 大都市圏における窒素酸化物による大気汚染やハイテク産業などに用いられる有機溶 たれたものとするとともに、環境の 保全に関する施策は、環境基本計画 剤による地下水汚染が全国的に進行しています。また、ゴルフ場などリゾート開発に の示す基本的な方向に沿って総合的 よる自然環境の破壊も大きな社会間題となっています。 かつ計画的な推進を図ることとし、 これにより環境基本計画を実効ある 他方、世界では、先進国における大量生産、大量消費、大量廃棄型の経済社会活動 」・のし」亠 9 るま・フに奴カめるこ」。 が資源の大量消費と環境破壊をひきおこしています。また、多国籍企業などが途上国「「す ~ ての者が環境の保全の重要 今なせ、「」なグですか ? 6

6. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

改訂にあたって これまでのような対処療法的な、個別の汚染防止を目的とする法律だけでなく、地 球環境をも視野にいれ、環境保全優先の視点に立った「環境基本法。が必要だという 認識は、さまざまな公害体験を持っ私たちに共通のものでした。 一九九一一年の「地球サミット」では、「持続可能な開発」が人類共通な課題であり、 まさに経済先進国の日本が、自国の公害・環境間題を解決し、そして地球規模の環境 題への国際的な貢献をしなければならないことが、明らかになりました。 「環境基本法」は、その法案づくりの過程で公害患者会などを始め、多くのが 要望をあげたにも関わらず、通産省や建設省、国土庁などからのヨコャリがあったり、 経済界からは「経済的手法」の導入や「環境アセスメント」の法制化への反対があり カ ました。そのため、一九九三年一〇月一二日、国会で成立した「環境基本法」は、 ならずしも十分な法律とはいえません。しかしこれにより国は「環境基本計画」を策 定し、地方自治体もそれぞれ「環境基本条例、を制定することになります。 公害・地球懇では、「環境基本法」の成立に先立って「ブックレット環境基本法って なあに」 ( 九三年三月 ) を発行し、幸い版を重ねてまいりました。「環境基本法 . 成立 一周年を迎え、必要な訂正・補記を行って改訂版といたしました。 このブックレットが、地球環境保全の世論形成に多少ともお役に立てば幸いです。 公害・地球環境問題懇談会 一九九四年一〇月 3

7. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

制定された 「環境基本法」グ問題点は ? 一九九三年一一月に制定された「環境基本法」は、環境の保全についての基本的な 理念を定めるものだとされています。その際、国、地方自治体、事業者そして国民の 責務を明らかにして、環境保全の政策を総合的、計画的に推進して、健康で、文化的 な国民の生活を確保し、人類社会の発展に寄することを目的にしています。 第一の間題点は、地球サミットの主題となった「持続可能な開発、 という言葉を大 企業に都合よく解釈して、「経済の発展と環境の調和 , という考え方が基本法の基調に なっていることです。この考えは「公害対策基本法」 ( 六七年制定 ) から削除された亡 霊です。また、法案には「リオ宣言」の第一原則、「人類は、自然と調和しつつ健康で 生産的な生活をおくる権利がある。とする基本原則、すなわち国民の「環境権」が明 示されていません。 国民が有する「環境権」という考え方は、憲法一一五条を論拠として、人が健康で安 全かっ快適な環境で生活するためには、大気、水、音、土壌、食および自然などの環 境が良好に保たれなければならず、人には良好な環境のもとで生活する権利があると いう主張です ( 参照 ) 。 一九七五年、日本弁護士会のシンポジウムで提唱されて以来、各種の公害裁判で原 4

8. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

世界の環境法の動向 1 世界各国の主な環境基本法 アメリカ カナダ オランダ ポーランド タイ フィリピン インドネシア 韓国 中国 国家環境政策法 (NEPA) 環境保護法 一般環境法 総合環境法 環境保護及び保全法 国家環境質改善保全法 大統領令 環境管理基本法 環境保護法 環境政策基本法 環境保護法 1969 年 1990 年 1990 年 1979 年 1980 年 1978 年 1978 年 1987 年 1979 年 1990 年 1989 年 2 環境アセスメントに関する世界各国の主な法規 アメリカ カナダ 欧州共同体 イギリス ドイツ フランス オランダ スペイン タイ フィリピン インドネシア 韓国 中国 国家環境政策法 (NEPA) 環境アセスメント法 理事会指令 都市農村計画法 環境アセスメント法 環境影響調査基本法 総合環境法 環境影響評価に関する政令 国家環境質改善保全法 大統領令 環境管理基本法 環境保護法 環境政策基本法 環境保護法 1969 年 1992 年 1985 年 1988 年 1990 年 1976 年 1987 年改正 1986 年 1978 年 1978 年 1987 年 1979 年 1990 年 1989 年 62

9. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

環境アセスメントとはどんな制度ですか ? 「環境より開発を」という途上国の要求をどう考えますか ? わが国のにはどんな間題がありますか アメリカには優れた環境法があるそうですが ? 汚染物質の除去に有効な法律力あるそうです力 ? : : : : : : : : : : : : ・ : : : : : 「環境基本計画」とはどんなもので、どんな内容が必要なのですか ? ・ 「公害・地球懇」はどのような団体ですか ? 大気汚染測定運動の紹介 酸性雨測定運動の紹介 公害・地球環境年表 ・私もひとことーーー木村晋介、椎名誠、豊田誠、升井登女尾、 森脇君雄、八木健三、山田和也 巻末資料「環境基本法」 ーバル・フォーラム関係資料 地球サミットとクロ 世界の環境法の動行 ↓の」、がき」 装幀・守谷義明 + 六月舎 ・再生紙使用 ( 古紙混入率間 % ) 48 46 44 42 40 38 36 5

10. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

あとがき 「三尺流れれば水清し」。これは自然の浄化能力をさしてのたとえですが、かって人間 の活動量と対比すれば、地球の環境容量は無限に等しいと思われてきました。 ところが、一九七〇年代の終わり頃から人工衛星などの調査によって森林の破壊、 砂漠化などが地球的規模で進行していること、温暖化やオゾン層の破壊なども進んで いることがわかってきました。この状態が放置されるならば、一二世紀における人類 の生存は危機的状況を迎えることも明らかになりつつあります。 「環境基本法」が公布・施行 ( 一九九三年一一月一九日 ) にされて、約一年が経過し ました。「環境基本法」 ( 第一五条 ) による環境基本計画の策定に対して、私たち公害・ 地球懇は中央環境審議会の「中間のとりまとめ」の公聴会において意見陳述、要望書 の提出などを積極的に行い、必ずしも十分とはいえない「環境基本法」の実施面への 補強に一役かってきました。 またこの間、私たちは「なくせ公害、守ろう地球環境 . を共通の目標として、公害 被害者総行動など公害被害者との連帯行動、アースデーの大気・酸性雨全国一斉測定 運動、水間題をテーマとした講演会活動、圏央道一一七〇キロウォーキングなど独自の 一 0 田 ~ 広い、 多彩な活動を行ってきました。 真に環境保全に実効性を持つ「環境基本法」への改正、環境アセスメント法の法制 化にむけた運動の発展のために、本書が多くの方々の参考になれば幸いです。 3 6