経済成長 - みる会図書館


検索対象: 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!
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1. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

「経済成長をとるか環境保護をとるか」という一方だけを考え、他方を否定するよう な二者択一の発想は、議論の上ではさすがに影をひそめましたが、実際の行動のうえ ・私もひとこと① では相変わらず横行しているようです。 木村晋介 弁護士 議論としては、①まず経済成長を確保しておいて、その範囲内で環境保護を図る、 年の始めはサラワクの奥地 ②環境保護を前提として、その範囲内で経済成長を図る、この二つの選択のなかでい ですごしました。イバン族と ろいろなバリエーションが考えられます。日本は①のなかで極端に経済成長にシフト いう農耕狩猟民族の集落に泊 りに行ったのです。夜は集落 し、環境保護は名目に過ぎないことは、これまでの開発行政のあり方や「リゾート法」 のすぐわきを流れる川で、水 の内容から明らかでしよう。 浴。中空にはばかりと月が浮 途上国がよく「環境よりも開発 , 「も「と汚染を」と主張しているように言われますかび、両岸の森の中にはホタ ルカ舞い群れる。何ともいし が、先進国の経済支配の苦汁を味わ「ている一部の政治家の発言と見るべきで、建前 気分でした。 としての政策は経済成長と環境保護が半々で、日本の政府よりは環境保護を考慮して このイバン族の森や農地が、 いる国が多いと言ってよいでしよう。 「地球にやさしい」とかいう ヤシ油入り洗剤の原料となる、 七〇年代の日本各地の革新自治体の政策には、②の環境保護を前提として、その範 油ヤシのプランテーションの 囲内で経済成長を図る萌芽が表れていました。各自治体ごとに基本計画として、住民 ために、押しつぶされようと の健康と生活を守る政策が発表されていましご。 オこれらが実現されていたら日本も後 しています。 経済成長と環境保全グ関係を どう考えますか ? 2

2. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

「環境基本法」が公害防止の力を 1 もつにはどん必要です・ これまでわが国が経験した、悲膠な公害体験を十二分にふまえて、つぎのような内 容を盛りこむことが不可欠です。 ①環境政策の最優先の規定 わが国では、水俣病、イタイイタイ病、公害喘息などの深刻な公害被害の激発と世 論の盛りあがりをふまえて、一九七〇年の公害国会の論議をへて、「公害対策基本法」 にあった「経済との調和条項、が削除され、産業優先から環境優先への転換が宣言さ れました。 その後、一定の公害対策・被害者救済が前進をみたものの、石油ショックをきっか けとした低成長時代には、経済優先のまき返しの嵐が吹きあれ、そして今回の地球サ ミットに象徴される地球環境間題への関心や取り組みも、バブル経済の崩壊とともに かげりが見えています。こうしたくり返しを避けるために、「環境基本法」において、 経済政策をはじめとした国・地方自治体のすべての政策に環境政策を優先させること を明確に規定することが、まず重要です。 ②足元の公害対策を重視する視点 わが国には、未解決の公害間題が山積しています。温暖化、酸性雨などの地球環境 8 2

3. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

・環境基本法案に附帯決議 環境基本法案は平成五月一八日 に衆議院環境委員会で可決され ましたが、その際に以下の様な 附帯決議がつけられました。以 下にその全文を記載します。 一九六〇年代の高度経済成長期以降、大企業などを中心とする乱開発によって公害、 環境基本法案に対する附帯決議 衆議院環境委員会 環境破壊が全国的にひろがり、その結果、四日市喘息、水俣病、イタイイタイ病、ス 平成五年五月一八日 モン薬害、カネミ油症事件、川崎公害事件など多くの悲惨な事件が発生しました。そ 政府は本法の施行に当たり、次の 諸点について適切な措置を講じ、そ の被害を救済し、公害をなくす運動が燎原の火のように全国的にひろがり、その力に の運用に遺憾なきを期すべきである。 おされた政府は、七〇年のいわゆる「公害国会」での論議をへて「経済との調和」条 一、環境政策の推進に当たっては、 環境の保全上の支障の未然防止が重 項を削除した「公害対策基本法」を一九七一一年に制定せざるをえませんでした。 要であることにかんがみ、科学的知 また、自然環境の破壊の進行に対して、「自然環境の保全は、自然環境が人間の健康見の充実に努めるとともに、科学的 知見が完全でないことをもって、対 で文化的な生活に欠くことのできないものである」とする「自然環境保全法」が同じ 策が遅れ環境に深刻な又は不可逆的 な支障を及ばさないよう、積極的に 年の六月に制定されています。 施策を講じること。 しかし、政府の公害・環境政策は財界の圧力によって後退したため、現在でもなお 二、環境基本計画とその他の国の計 画は、環境の保全に関して調和が保 大都市圏における窒素酸化物による大気汚染やハイテク産業などに用いられる有機溶 たれたものとするとともに、環境の 保全に関する施策は、環境基本計画 剤による地下水汚染が全国的に進行しています。また、ゴルフ場などリゾート開発に の示す基本的な方向に沿って総合的 よる自然環境の破壊も大きな社会間題となっています。 かつ計画的な推進を図ることとし、 これにより環境基本計画を実効ある 他方、世界では、先進国における大量生産、大量消費、大量廃棄型の経済社会活動 」・のし」亠 9 るま・フに奴カめるこ」。 が資源の大量消費と環境破壊をひきおこしています。また、多国籍企業などが途上国「「す ~ ての者が環境の保全の重要 今なせ、「」なグですか ? 6

4. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

改訂にあたって 今なぜ、「環境基本法」なのですか ? 地球サミットの成果とは ? サスティナフル・ディベロップメノトとは何です力 ? : : : : : : : ・ : : : : : : : 経済成長と環境保護の関係をどう考えますか ? 制定された「環境基本法」法案の間題点は 去案乍りの過程で、環境庁に圧力カカかったそうです力 ? ・ : : : : : : : : : : : 「環境基本法」はどんな改正が必要ですか ? ・ 憲法の精神と「環境権」のむすびつきは ? ・ 「環境基本条伊」を定めている地方自台体はありますか ? : : : : : : : : : : : : 「環境基本法」は地球環境呆全にどんな力を発揮しますか ? ・ : ・・・・・・・・・・・・・・・ : ・ わが国の公害事件にはどんなものがありますか 「環境基本法」が公害防止の力をもつにはどんな内容が必要ですか ? ・ : ・ : : ・ 地球環境の保全に、農林業はどんな役割をはたしていますか ? ・ 「環境基本法」が自然を保全する力をもつにはどんな内容が必要ですか ? : ・ 企業の取り組みは環境保全に役立っているのでしようか ? ・も ( じ・環境基本法ってなあに 34 32 30 28 26 24 22 20 プ 8 76 74 12 10 8 6 4

5. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

という定義めいた解説以上のものは見当りません。そのために少なからぬ混乱を巻き 起こしていることも事実のようです。 すなわち、日本の開発推進を指向する企業や省庁ではを「持続的開発」と訳し て、これまでの開発の理念が基本的に認められた、という見解をとっています。また、 一方では進歩的な研究者の一部にははまやかしの概念である、という否定的な見 方もあります。 農林水産業のような第一次産業はもともと自然環境に強く依存する性格が強かった のですが、工業にならって過度の収奪が高度経済成長期に行われ、産業自体の力を弱 めています。新しい環境保全型の第一次産業が望まれます。 の言葉じりを論議してみても、環境間題の克服には役立たないと思われます。 国連という場でという概念が強調され、世界中の国がこれを認めたのはなぜか、 を間い 日本人として国内の環境破壊、海外の環境破壊を如何に食い止め、さらにか っての良好な環境をどう作りだすか、その方策を考え、実践をしていくなかで、 概念の内容が具体的なものになることでしよう。 プルントラント報告は、現代における富める先進国と貧しい途上国間のアンバラン ス、現代の世代と将来の世代の間の予想される経済のアンバランスを強調しておケ、 その是正が急務であると、述べています。とは経済をめぐる不公平の是正に眼目 があると言ってもいいでしよう。 民はそれぞれ、環境汚染への加担、 生態悪化の経験、環境破壊への対応 能力などの点で同等ではない。環境 の質的改善についてはすべてのもの に責任があるとしても、地球諸資源 の大半を略奪したり、消費してきた 人々やそうした行動を依然として続 けている人々は、そうした略奪をや めるか、そ - フした消費を削減しなけ ればならない」などとする「 地球憲章」を制定しました。 政府間会議での温暖化防止条約な どの後退を批判して、サミット後の 活動を明確にする森林保護、持続可 能な農業 ( リサ ) など三〇分野を内 容とする独自の「条約」 ( 巻末、「国 際条約リスト」参照 ) を結び 日本の Z O は「ジャパン・ピー プルズ・センター」を中心に「地球 環境と大気汚染を考える全国市民会 議・ to < < 」や「公害・地球懇」 が大気汚染測定を世界に呼びかけた り、公害患者らが公害体験で草の根 交流をおこないました。 財界は、地球環境保全という新た な世界市場への進出の舞台と位置づ 大量の代表団をリオに派遣、日 本企業の環境技術の売り込みに懸命 1

6. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

企業の取り組みは環境保全に 1 役立っているグでしようか ? 経済団体連合会 ( 経団連 ) は一九九一年四月に「地球環境憲章」を発表し、地域と の共生や環境間題への取り組みを各企業に求めました。企業や業界団体は、この呼び かけを受けて「地球環境対策室」や「地球環境委員会」などの新しい組織を次づきに つくり、多くの地球環境に関する「憲章」や「行動計画」が発表されました。 これらの文章中には、「大量生産・大量消費・大量廃棄社会の見直し」「新たな社会 経済システムの構築ー「企業と地域住民・消費者との共生」などといった言葉がみられ ますが、これらをどこまで具体的な行動に結びつけるかが重要な課題です。 現在までの状況を見るかぎり、残念ながらまだ戦略の一環としての環境間題へ の取り組みといった評価が適当でしよう。 九二年六月の地球サミットの「グローノノ ヾレ・フォーラム」に、 Z O として参加登録し た経団連・経済広報センターは、建設省や外務省からの要請で「長良川河口堰」や「日 本の O 」を宣伝するパンフレットを大量に配布しました。そのようななりふりか まわぬ行動は、国際的な環境保護団体「地球の友インターナショナル」をはじめとす る世界中の ZUO からひんしゆくをかい、「指名手配書」にリストアップされました。 環境への負荷を最小限にする企業活動や経営メカニズムを研究する市民団体「バル 4 3

7. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

な作業の権限を、素人である法廷にゆだねるわけにはいかない。法制化すると公共事 ール悪と考える団体に悪用されかねない」と主張しています。 業イコ 「環境基本法」のあり方を議論している環境庁の審議会の委員に対して、「環境基本法 制の諸間題」と題する怪文書がばらまかれたことがありました。それは、「環境基本法 における環境の範囲があいまいなままにアセスメントに法律的な根拠をえると、原 子力発電所やゴミ焼却場、下水処理場などの立地で、環境保全を名目にした政治的、 私人権利保護的な訴訟の乱発につながる」とい「た、いわば、おどし的な内容の文書 でした。 同年一〇月二〇日に答申された合同審議会の「環境基本法制のあり方について」の なかでは、結局、「アセスメントの必要性やその考え方を法案に盛り込むことが重要で ある」というあいまいな表現となりました。この怪文書の発信元は、経団連・通産省・ 建設省などの開発派連合部隊であった言われています。 開発派省庁の本音は、「環境基本法」の制定によ「て環境庁に権限が集中し、既得権 を侵されることへの警戒です。ある通産省の幹部は、環境庁による「縄張り荒らし」 を牽制し、「環境庁は、環境第一と言いながら、エネルギー政策などの所轄外の事項ま で手を出そうとしている」と発言しています。 こめには、霞が関 ( 中央省庁、行政 ) わが国を環境保全型の社会に変革していくオ 大手町 ( 経団連、産業界 ) 、そして永田町 ( 政府、自民党 ) の改革も重要な課題です。 ・「経済的手段」の導入 環境保全に必要な税金や課徴金な ど「経済的手段」の導入については、 通産省や経団連などの経済団体、電 カ・鉄鍬・石油などの業界団体から 強い警戒感が表明されました。植田 守昭日本鉄鋼連盟副会長は、「因果関 係がはっきりしていた公生ロ間題とは 異なり、地球レベルの環境問題は企 業だけが悪役ではなく、生活してい る者すべてが汚染の発生源であり、 特定の企業だけが環境対策費用を負 担する構想には反対である」 ( 朝日新 聞、一九九一一年一〇月一二日 ) と強行 く主張しました。

8. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

間題も、その発生源は身近な公害と同じく足元の地域にあります。地域の公害対策を 放置したままで、地球環境間題への実効ある対策が進むはすがありません。 ③原因・責任の徹底的追及と汚染者負担の原則 今の環境間題は、ともすると「国民一億総ざんげーで、省エネ、リサイクルなど「ラ イフスタイル見直し論」が花ざかりです。しかし真の環境間題解決のためには、個人 の意識や努力のレベルを問う運動だけではなく、公害・環境破壊の背景にある社会シ ステム ( たとえば車公害の原因でもある鉄道切りすて、道路優先政策 ) を見直すこと が不可欠です。 わが国には、公害発生の原因と責任を徹底的に追及し、国や責任企業に公害対策を とらせてきた経験をもっています。この教訓を生かし、とりわけ公害・環境対策、被 害者救済に必要な費用の「汚染者負担の原則」を導入する必要があります。 ④住民参加・情報公開の原則 発生源情報の全面的公開と環境に影響に及ばす事業の決定過程に住民が参加できる 制度を確立することが、公害の未然防止にとって不可欠です。 ⑤環境アセスメントの法制化 わが国で新規の事業・開発による環境影響を予測・評価する環境アセスメントが導 入されて一〇年以上が経過しました。しかし現行のアセスメントは、計画の追認、開 発の免罪符に堕しており、逆に新たな公害の発生・拡大を招いてきました。本来のア セスメントの内実を伴った条項が明確に盛りこまれる必要があります。 ・経済との調和条項 「生活環境の保全については、経済 の発展との調和が図られるようにす る」とした、一九六七年八月に制定 された「公害対策基本法」の条項。 この条項は、七二年の改正で削除さ れました。 ・汚染者負担の原則 2-« (Polluter Pays Principle) の訳。汚染者が汚染防止に伴う費用 の責任を負うべきだとする考え方。 ( 経済協力開発機構 ) の「環 境政策の国際経済的側面に関するガ イディング・プリンシプルについて の理事会勧告」 ( 一九七一 l) にあるも ので、「希少な環境資源の合理的利用 を促進し、国際貿易および投資にお けるゆがみを回避するための汚染防 止・制御措置に伴う費用の分配のた めに用いられるべき原則」とされ、 環境汚染対策としてもっとも基本的 で重要な原則とされています。 ( 『環四 境科学辞典』東京化学同人より )

9. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

にするため、国際的な連携に配慮するものとする。 措置 第ニ十三条 ( 環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推 5 2 前項に定めるもののほか、国は、人の健康又は生活環境に係 る環境の保全上の支障を防止するため、同項第一号又は第二号進 ) 国は、緩衝地帯その他の環境の保全上の支障を防止するた に掲げる措置に準じて必要な規制の措置を講ずるように努めなめの公共的施設の整備及び汚泥のしゅんせつ、絶滅のおそれのあ る野生動植物の保護増殖その他の環境の保全上の支障を防止する ければならない ための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 第ニ十ニ条 ( 環境の保全上の支障を防止するための経済的措置 ) 2 国は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設、環境への負荷の 国は、環境への負荷を生じさせる活動又は生じさせる原因と なる活動 ( 以下この条において「負荷活動」という。 ) を行う者が低減に資する交通施設 ( 移動施設を含む。 ) その他の環境の保全上 その負荷活動に係る環境への負荷の低減のための施設の整備そのの支障の防止に資する公共的施設の整備及び森林の整備その他の 他の適切な措置をとることを助長することにより環境の保全上の環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、必要な 支障を防止するため、その負荷活動を行う者にその者の経済的な措置を講ずるものとする 3 国は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環 状況等を勘案しつつ必要かっ適正な経済的な助成を行うために必 境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必 要な措置を講ずるように努めるものとする。 2 国は、負荷活動を行う者に対し適正かっ公平な経済的な負担要な措置を講ずるものとする。 を課すことによりその者が自らその負荷活動に係る環境への負 4 国は、前二項に定める公共的施設の適切な利用を促進するた めの措置その他のこれらの施設に係る環境の保全上の効果が増 荷の低減に努めることとなるように誘導することを目的とする 施策が、環境の保全上の支障を防止するための有効性を期待さ進されるために必要な措置を講十るものとする。 第ニ十四条 ( 環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進 ) れ、国際的にも推奨されていることにかんがみ、その施策に関 国は、事業者に対し、物の製造、加工又は販売その他の事業 し、これに係る措置を講じた場合における環境の保全上の支障 の防止に係る効果、我が国の経済にえる影響等を適切に調査活動に際して、あらかじめ、その事業活動に係る製品その他の物 が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷について事業 し及び研究するとともに、その措置を講する必要がある場合に は、その措置に係る施策を活用して環境の保全上の支障を防止者が自ら評価することにより、その物に係る環境への負荷の低減 について適正に配慮することができるように技術的支援等を行う することについて国民の理解と協力を得るように努めるものと ため、必要な措置を講ずるものとする。 する。この場合において、その措置が地球環境保全のための施 2 国は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、 策に係るものであるときは、その効果が適切に確保されるよう

10. 環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境!

1 もつにはどん臠容が必要ですか ? 一、「 4 ト 無秩序な開発行為による良好な自然環境の破壊に対処するため、一九七一一年に「自 面去案」を国会に提 然環境保全法」が制定され、八一年には、環境庁は「環境影響評イ、冫 ・私もひとこと⑥ ハ木健三ー 出しましたが、経済団体などからの強い反対によって、八三年に廃案になりました。 北大・東北大名誉教授 一方、一九八七年に制定された「総合保養地域整備法 ( リゾート法 ) 、は、わが国の 日本の森と自然を守る 全国連絡会会長 自然環境の破壊に一層の拍車をかけることになりました。 ・不況は地球環境保全への道 「地球サミット」に象徴されるように、今日の環境間題は地球規模の広がりをもつよ ヾレ . フォ リオでのグロー うになりました。環境間題を総合的にとらえることができる、実効性のある「環境基 ーラムで世界のと討論 本法」が求められています。 した結果、日本の大量生産、 大量消費のライフスタイルを しかし、「環境基本法」は今回もまた、経済団体などの反対によって、自然環境の保 変えないかぎり、地球環境を 全に力を発揮する内容にはなっていません。 守ることは不可能だと ~ 感し 第一九条 ( 環境影響評価の推進 ) では「必要な措置を講ずる , とあるだけで具体性 た。今「不况だ不况だ」と大 騒ぎしているが、不要不急な がありません。自然環境の保全のためには、施策や事業活動が環境に及ばす影響につ ものを買い控えるのは、地球 いて、「環境アセスメント」をおこなう必要があり、そのための情報の公開と住民参加 環境保全に進む大切な第一歩。 が保証されなければなりません。 ただ困るのは不况の犠牲にな るのが、下請けやパートなど 面こ関する「条例、や「要綱」が制定されて いま、多くの地方自治体で環境影響評ィー 2 3