1 新はどんなもので、 どん臠容が必要なのですか ? 「環境基本法」の第一五条で、「政府は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的 な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画 ( 環境基本計画 ) を定めなけれ ばならない。」としています。環境基本計画は、総理大臣が中央環境審議会の意見を聴 いて案を作成し、閣議決定されます。また、第七条、三六条では地方自治体レベルで の「環境基本条例」「基本計画」の制定を求めています。 国が環境保全を政策として行うためには、個別の課題ごとにきちんと計画を立てて それを忠実に実行する必要があることはいうまでもありませんが、そうした個別の環 境計画を立てる際に、国が全体としてどういう基本方針で環境保全を推進していくか また現状回復や被害者への補償をどう行っていくかなどの基本政策が定められている ことが必要です。環境基本計画は、理念にとどまらず、現実に機能する計画でなけれ ばならず、少なくとも以下のような点が盛り込まれる必要があります。 まず、環境基本計画が他の分野の国家計画と独立して存在していたのでは意味があ りません。例えば大気汚染防止を計画の中に盛り込んだとしても、それとは無関係に 糸 : かいた餅にすぎません。 道路整備計画が実行されたのでは、環境基本計画は、会こ 現在、国の施策は、全国総合開発計画などの開発計画、産業・エネルギー計画など 「】ワ】年 ・「絶滅の恐れのある野生生 物の保護に関する法律」成 立 ・「環境と開発に関する国連 会議 ( 地球サミット ) 」 「 1 9 、つ 0 年 ・厚生省、水道水の水質基準 改定 ・環境庁、水質環境基準大幅 改定 環境基本法制定 〈参考文献〉 本谷勲【『地球環境問題読 本』、東洋書店、一九九一一年 日本科学者会議 " 『地球サミ ットへの提言』、 ( 日本 科学者会議 ) レポート、青木 書店、一九九二年 本間慎編【『データガイド、 地球環境』、青木書店、一九九 6 4
が先行し、その後に環境保全のための諸計画が決まるという順位になっているため、 環境政策はいつでも、後追い行政、公害の後始末の役割を振り当てられています。 この関係を逆転させ、環境基本計画をまず立て、そこで示された範囲で開発計画、 しくことか原則になるべきです。 産業・エネルギー計画などを決定して、 国と自治体との関係では、地方自治体が地域の実情にあったきめ細かな環境保全施 策を行うために、国は自治体独自の施策を奨励することが重要です。例えば、全国一 律の基準を押しつけるのではなく、国の基準は最低限度と位置づけ、自治体の裁量に よる上乗せ・横出しを積極的に認めることが望まれます。 開発計画の検討への住民の参加や、情報公開について、個別の計画検討に住民の参 加がきちんと保証されるように住民参加の原則を打ち立てること、国や自治体が持っ ている情報について、公開の原則を可能な限り具体的に盛り込むことが必要です。 また、無秩序な開発から環境を保全するために最も有効な手段である環境アセスメ ントの法制化など、環境政策の中で特に重要なものについては、環境基本計画の中で 方針を示し、内容についても詳しく触れる必要があります。 公害・地球懇では、①環境基本計画を他の開発関連計画の上位に位置づけること、 ②環境アセスメント制度を早急に法制化すること、③公害被害者救済や乱開発防止な 足元の公害間題の解決に資するものとすること、④農林業を環境保全型産業とし て位置づけること、⑤住民参加の保証と、情報公開の徹底を明記すること、の五点を 環境基本計画に盛り込むように提言しています。 ・環境基本計画の具体化 長期計画策定の具体化については、 例えば大気汚染の主因である一一酸化 窒素対策の場合、環境庁は環境基準 の達成を目標に掲げ、これを具体化 するために単体規制や排ガスの総量 規制など環境庁が主体となる対策の ほか、大量公共輸送機関への転換、 / イバス道路整備な 道路の地下化、・、 ど、環境保全以外の目的を併せ持っ 他省庁の事業を位置づけることが考 ( ↓ま亠 9 。 , 」のしょ - フ えられているとい な基本計画ができれば、個々の経済 政策や開発計画の立案の際に環境保 全への配慮が当然のこととして求め ・ら、れるま - フにわなり」ま亠 9 ・ zoo 助成金 対象事業は、国内の Z 0 による にたいする森林再生など地球 途上国一 環境保全活動への助成、海外 による途上国への環境保全活動への 助成、そして日本のが国の内 外にわたって環境保護のために国内 でおこなうリサイクルや大気保全な どの活動への助成で、これら Z 0 活動の振興に必要な情報提供や人材 確保に関する支援も含まれています。 7 4
5 前一一項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 第一節施策の策定等に係る指針 第三節環境基準 第十四条この章に定める環境の保全に関する施策の策定及び 第十六条政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び 実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、 各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の康を保護し、 わなければならない 及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定 めるものとする。 一人の腱康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然 環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かっ、それぞれの類型 を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる 自然的構成要素が良好な状態に保持されること。 場合には、政府は、政令で定めるところにより、その地域又は 一一生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の 水域の指定の権限を都道府県知事に委任することができる。 多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等にお 3 第一項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、 ける多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的 必要な改定がなされなければならない に保全されること。 4 政府は、この章に定める施策であって公害の防止に関係する 三人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。 という。 ) を総合的かっ もの ( 以下「公害の防止に関する施策」 第ニ節環境基本計画 有効適切に講ずることにより、第一項の基準が確保されるよう 第十五条政府は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画 に努めなければならない。 的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画 ( 以下「環 第四節特定地域における公害の防止 という。 ) を定めなければならない。 境基本計画」 第十七条 ( 公害防止計画の作成 ) 内閣総理大臣は、次のいず 2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 れかに該当する地域について、関係都道府県知事に対し、その地 一環境の保全に関する総合的かっ長期的な施策の大綱 二前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的域において実施されるべき公害の防止に関する施策に係る基本方 針を示して、その施策に係る計画 ( 以下「公害防止計画」という。 ) かつ計画的に推進するために必要な事項 の策定を指示するものとする。 3 内閣総理大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて環境基本 一現に公害が著しく、かっ、公害の防止に関する施策を総合的 画案を作成し、閣議の決定を求めなければならない に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難であると認 4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったとき められる地域 は、遅滞なく、環境基本計画を公表しなければならない 二一一口 2 5
・環境基本法案に附帯決議 環境基本法案は平成五月一八日 に衆議院環境委員会で可決され ましたが、その際に以下の様な 附帯決議がつけられました。以 下にその全文を記載します。 一九六〇年代の高度経済成長期以降、大企業などを中心とする乱開発によって公害、 環境基本法案に対する附帯決議 衆議院環境委員会 環境破壊が全国的にひろがり、その結果、四日市喘息、水俣病、イタイイタイ病、ス 平成五年五月一八日 モン薬害、カネミ油症事件、川崎公害事件など多くの悲惨な事件が発生しました。そ 政府は本法の施行に当たり、次の 諸点について適切な措置を講じ、そ の被害を救済し、公害をなくす運動が燎原の火のように全国的にひろがり、その力に の運用に遺憾なきを期すべきである。 おされた政府は、七〇年のいわゆる「公害国会」での論議をへて「経済との調和」条 一、環境政策の推進に当たっては、 環境の保全上の支障の未然防止が重 項を削除した「公害対策基本法」を一九七一一年に制定せざるをえませんでした。 要であることにかんがみ、科学的知 また、自然環境の破壊の進行に対して、「自然環境の保全は、自然環境が人間の健康見の充実に努めるとともに、科学的 知見が完全でないことをもって、対 で文化的な生活に欠くことのできないものである」とする「自然環境保全法」が同じ 策が遅れ環境に深刻な又は不可逆的 な支障を及ばさないよう、積極的に 年の六月に制定されています。 施策を講じること。 しかし、政府の公害・環境政策は財界の圧力によって後退したため、現在でもなお 二、環境基本計画とその他の国の計 画は、環境の保全に関して調和が保 大都市圏における窒素酸化物による大気汚染やハイテク産業などに用いられる有機溶 たれたものとするとともに、環境の 保全に関する施策は、環境基本計画 剤による地下水汚染が全国的に進行しています。また、ゴルフ場などリゾート開発に の示す基本的な方向に沿って総合的 よる自然環境の破壊も大きな社会間題となっています。 かつ計画的な推進を図ることとし、 これにより環境基本計画を実効ある 他方、世界では、先進国における大量生産、大量消費、大量廃棄型の経済社会活動 」・のし」亠 9 るま・フに奴カめるこ」。 が資源の大量消費と環境破壊をひきおこしています。また、多国籍企業などが途上国「「す ~ ての者が環境の保全の重要 今なせ、「」なグですか ? 6
アメリカには環境法を特徴づける二つの法律があります。一つは世界で最初に環境 影響評価を行政に義務づけた「国家環境政策法」で、もう一つは汚染原因者に環境浄 ーファンド法」です。 化の責任を厳しく義務づけた「スー 「国家環境政策法」は一九六九年に制定された法律で、連邦の行政機関の 直接の行政活動 ( 施策・計画・事業計画 ) などの行為をはじめ、連邦資金による援助、 民間企業の工場や発電所の設置許可など間接の行為をする際にも、「環境影響評価書」 ( ) の作成を義務づけています。この法律の意義は、行政機関に「転ばぬ先の杖」 を要求し、公正な調査・予測・評価を確保するために環境影響評価の過程に市民参加 を盛りこんだことにあります 「国家環境政策法」による手続きの流れは、ます第一に、環境評価の段階で、環境影 響評価書の作成が必要かどうかの判断の手続きです。環境評価には、環境への影響と 代替案が簡潔に述べられています。行政機関が、環境に著しい影響が生じるおそれが あると判断したときは、環境影響評価書が作成され、かりに、作成を必要としないと 判断された場合でも、その根拠を文書に残しておかなければなりません。 この環境影響評価書を作成するかどうかの判断を公開でおこなうことに特徴があり アメリカには 1 異法かあるうですが ? ・スモン事件 1 【 0 年 ・日本科学者会議設立 ・新潟水俣病 1q0 / 年 ・四日市公害訴訟提訴 一 1 8 年 ・カ、不ミ油症事件 ・「大気汚染防止法」施行 1 《、年 ・東邦亜鉛安中製錬所から高 濃度のカドミウムを検出 ・新全国総合開発計画が閣議 決定 ・大阪国際空港騒音訴訟 ・公害健康被害救済特別措置 法公布施行 1 《ー 0 「年 ・牛込柳町事件 ・中公審、環境影響評価制度 を政府に勧告 ・米国、「マスキー法」制定 19 、ー 11 年《 ・「公害対策基本法」制定 2 4
「環境基本法」は 1 地球環境保全にどんな力を発揮しますか ? 南極上空をはじめ、世界各地で成層圏のオゾンが減少していることが観測されてい ます。オゾンは太陽からの生物に有害な紫外線を吸収して地上へ到達するのを防いで ・私もひとこと③ くれています。 豊田誠 弁護士 たとえば、オゾンを破壊している原因の一つであるフロンガスは身近なところでは、 水俣病全国連事務局長 ヘアースプレーなどの噴霧剤、冷蔵庫やクーラーの冷却剤、ウレタンを製造するとき 水俣病は、環境破壊の恐怖 の終着駅を、人々に示した、 の発泡剤、ハイテク産業で—o 回路の洗浄剤として広く使われています。私たちの日 それだけでなく、三七年経た 常生活でも、フロンガス製品を使わないようにむがける必要があります。しかし、個 いまも、被害の救済すら解決 人の努力だけでは限界があります。フロンガスは—ro 洗浄用に全体の四七 % 、発泡剤 していないとい - フ " 、門題の根 深さを浮き彫りにしている。 に二四 % が使われていて、噴霧用はわずか一〇 % に過ぎないからです。 「環境基本法」は、水俣病の フロンガスと並んで、地球を温暖化する原因となる一一酸化炭素は工場で石炭や石油 教訓に立脚したものでなけれ を燃やす際に大気中へ放出されます。これらの化石燃料の消費を抑えないかぎり、地ばならない。環境管理計画が、 開発や国上の諸計画を拘束す 球の温度は上昇するばかりです。地球温暖化を防ぐためには、化石燃料の消費を抑制 る上位概念とされる明文の規 するとともに、アメリカやヨーロッパでおこわれているように、 たとえば風力や太陽 定がなければ、は確保さ 熟の利用など代替エネルギーを各家庭で利用できるように補助金を出すなどの政策が れないし、水俣の悲劇に学ん し」田 5 - っ - 必要です。 こし」にもならたい 4 2
環境管理計画を住民参加で策定すること。 ③国連環境開発会議で合意、締結された国際的取り決め及び条約を誠実に実行する ために必要な国内法を制定すること。 ④公害患者の救済を明記すること。公害健康被害補償法の地域指定の拡充・再指定 」一打 - フこ」 ⑤環境政策に関わる地方自治体の自主性、特性を尊重し、上乗せ政策を認めること。 ⑥環境・公害に関わるすべての情報を公開すること。 ・中央環境審議会 公害対策の基本間題を解明し、そ ⑦計画段階から科学的で、住民参加を保証する環境アセスメント法を制定すること。 の施策を適時、適切に行政に反映さ ⑧各種審議会に住民代表及びこれらの推薦する専門家を参加せること。 せるため、「環境基本法」第四一条に ⑨公害被害者救済、公害防止、地域環境・生活環境の保全及び再生の費用は原因者基づいて設置されている環境庁の付 属機関。審議会は内閣総理大臣、環 ( 汚染者 ) に負担させ、大衆課税は行わないこと。 境庁長官または関係大臣からの諮間 に応じて、公害対策に関する基本的 ⑩公害・環境保全に関わる国及び地方自治体の責務、企業の責務を明記すこと。 事項や重要事項について審議し、意 しかしながら、成立した「環境基本法」では、環境権について曖昧な記述しかみら 見を述べます。学識経験者八〇人以 内で構成されています。 れません ( 第三条 ) 。公害患者の救済についても、旧「公害対策基本法」の内容をほば ・自然環境保全審議会 そのまま踏襲したにすぎません ( 第三一条一一項 ) 。環境アセスメント法の制定にも、「国「自然公園法」「鳥類保護及び狩猟に 関する法律」などに基づいて、自然 は事業者が事業の実施にあたり環境影響評価をし、環境の保全について適正に配慮す 環境の保全に関する重要事項を調査 審議するほか、環境庁長官や関係大 るための必要な措置を講するものとする , ( 第二〇条 ) と記述しているだけです。また 臣からの諮問事項について審議し、 情報公開 ( 第二七条 ) 、住民参加についても曖昧な記述しかみられません。 意見を述べる審議会。委員は四五人 9 以下で構成されています。 このように将来にわたって地球環境を守っていく上で不十分な点を持っています。
環境アセスメントとはどんな制度ですか ? 「環境より開発を」という途上国の要求をどう考えますか ? わが国のにはどんな間題がありますか アメリカには優れた環境法があるそうですが ? 汚染物質の除去に有効な法律力あるそうです力 ? : : : : : : : : : : : : ・ : : : : : 「環境基本計画」とはどんなもので、どんな内容が必要なのですか ? ・ 「公害・地球懇」はどのような団体ですか ? 大気汚染測定運動の紹介 酸性雨測定運動の紹介 公害・地球環境年表 ・私もひとことーーー木村晋介、椎名誠、豊田誠、升井登女尾、 森脇君雄、八木健三、山田和也 巻末資料「環境基本法」 ーバル・フォーラム関係資料 地球サミットとクロ 世界の環境法の動行 ↓の」、がき」 装幀・守谷義明 + 六月舎 ・再生紙使用 ( 古紙混入率間 % ) 48 46 44 42 40 38 36 5
費用を負担し : : : 環境費用の内部化 地球サミットは、アメリカや日本などの経済大国と多国籍企業の活動がひきおこし と経済的手段の使用の促進に努める ている地球環境破壊の進行にたいして、この活動を規制し、あらたな経済・社会活動 べき」 ( 第一六原則 ) こと、そして、 それぞれのレベルでの市民への情報 の概念として、「持続可能な開発」という考えかたを国際的に確立・普及させました。 公開と、意思決定過程への市民参加 ( 第一〇原則 ) を求めています。 「人類は、自然と調和しつつ健康で、生産的な生活を送る権利がある」 ( 「リオ宣言」 ・アジェンダ幻 第一原則 ) という「持続可能な開発」という地球サミットの合言葉は、まさに地球的 一二世紀へ向け「リオ宣言」の理 規模における社会の持続的な発展への願いであり、そのためには、地球環境と調和す念を踏まえて策定される具体的な行 重計画で、二〇〇〇年までの期間を ることが大前提であると宣言しています。 対象にしています。「社会的・経済的 要素」「開発のための資源の保全と管 これは裏を返せば「持続不可能な経済開発」をおこない続けてきた先進国の政府と 理」「主要なグループの役割の強化」 大企業、なかんずく多国籍企業の活動が批判され、こうした営利と効率のみを追い求「実施手段」の四部構成。具体化の 保障としての「実施手段」には、資 める経済体制のシステムの見直しが求められたのです。 金調達の方法や技術移転、国際的な 組織・制度の整備などを盛り込んで 宮沢首相は自らは欠席したリオ会議の演説原稿のなかで、「画期的な合意が得られた いますが、具体化が必要であり、各 ことは、持続的開発に向けての重要な第一歩」とのべざるを得なくなり、日本政府と 国政府はもちろん、 ZUO の役割も 期待されています。 しての環境対策の取り組みを約束しました。具体化の第一歩が「環境基本法」制定と ・気候変動枠組み条約 いうわけです。 地球温暖化の最大要因である tOO 2 の排出抑制について「一一〇〇〇年ま これにたいして、同じリオの地に集った各国の z 0 は「グローノノ ヾレ・フォーラム」 でに一九九〇年の水準で安定化させ る」ことに合意したものの、この目 を同時並行して開催し、地球サミットでの到達点の不十分さを批判しつつ、「 zeo 地 標を達成する具体策については、ア 球憲章ーや「国際条約ーを締結して、今後の運動を進めることを誓いあいまし メリカの強い反対で設定できずに終 わりました。各国は六カ月以内に削 た。日本からも公害・地球懇の代表をはじめ公害被害者、労働者、市民など多くの代 減計画を提出することになっていま す。 表が参加しました。 9
ハートナーシップの精神で協力しなければならない ( 四 ) 各国は、重大な国境を越えた環境への悪影響をもたらし うる活動について、潜在的に影響を被るかも知れない国に対し、 アジェンダ幻 ( 要旨 ) 事前の時宜にかなった通知と関連情報の提供を行わなければなら 一、社会経済的側面 ( 1 ) 国際経済と環境政府開発援助 (OQ<) 国際目標の実 0 ) 女性は、環境管理と開発において重要な役割を有する。 そのため、彼女らの十分な参加は、持続可能な開発の達成のため現、債務の軽減など ( 2 ) 貧困撲滅地域住民への権限付、貧困者への衛生、初 に必須である。 等教育の提供など ( 幻 ) 持続可能な開発を達成し、すべての者のためのより良い 将来を確保するため、世界の若者の創造力、理想及び勇気が地球的 ( 3 ) 持続可能な消費環境に健全な購買決定を行う個人、家 庭への援助など 規模のパートナーシップを構築するよう結集されるべきである。 ( ) 先住民とその社会及びその他の地域社会は、その知識及 ( 4 ) 人口間題持続に向けて人口動向の変化を推進する計画 び伝統にかんがみ、環境管理と開発において重要な役割を有する。支援など 5 ) 健康と環境伝染病抑制のための初期保健制度の実施な 各国は彼らの同一性、文化及び利益を認め、十分に支持し、持続 ( 可能な開発の達成への効果的参加を可能とさせるべきである。 6 ) 人間居住住居のない人への提供措置の即時実施、都市 3 ) 抑圧、制圧及び占領の下にある人民の環境及び天然資源 ( への人口流入緩和策の策定・実施など は、保護されなければならな、 ( 7 ) 政策決定における環境と開発の統合環境と開発に影響 ( ) 戦争は、元来、持続可能な開発を破壊する性格を有する。 そのため、各国は戦時における環境保護に関する国際法を尊重し、する違法行為是正のための司法・行政手続きの確立など 一「開発資源の保護と管理 必要に応じ、その一層の発展のため協力しなければならない 1 ) 大気保全汚染管理のデ 1 タ交換、エネルギー効率のよ ( ) 平和、開発及び環境保全は、相互依存的であり、切り離 ( すことはできない い技術の移転・開発・利用の促進など ( % ) 各国は、すべての環境に関する紛争を平和的に、かっ、 2 ) 陸上資源の管理・計画情報交換強化のための地域的組 織の設立など 国連憲章に従って適切な手段により解決しなければならない ( ) 各国及び国民は、この宣言に表明された原則の実施及び ( 3 ) 森林減少対策森林の多様な機能等に関する啓蒙教育、 9 持続可能な開発の分野における国際法の一層の発展のため、誠実林産物収穫方法の改善など かっ、