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検索対象: 博物館概論
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1. 博物館概論

博物館経営論 , 博物館資料論及び 位以上を修得した者で三年以上学芸 博物館情報論の単位は , これらの科 員補の職 ( 学芸員補に相当する職乂 目の内容を統合した科目である博物 はこれと同等以上の職として文部科 館学各論の単位をもって替えること 学大臣が指定するものを含む。以下 ができる。ただし , 当該博物館学各 同じ。 ) にあった者 論の単位数は , 四を下ることはでき 教育職員の普通免許状を有し , ないものとする。 年以上教育職員の職にあった者 博物館実習は , 博物館 ( 法第二条 四五年以上学芸員補の職にあった者 第一項に規定する博物館をいう。以 五その他文部科学大臣が前各号に掲 下同じ。 ) 又は法第二十九条の規定 げる者と同等以上の資格を有すると に基づき文部科学大臣若しくは都道 認めた者 府県の教育委員会の指定した博物館 ( 試験認定の方法及び試験科目 ) に相当する施設 ( 大学においてこれ 第六条試験認定は , 大学卒業の程度に に準すると認めた施設を含む。 ) に おいて , 筆記及びロ述の方法により行 おける実習により修得するものとす つ。 2 試験科目及び各試験科目についての 四博物館実習の単位数には , 大学に 試験の方法は , 次表第一欄及び第二欄 おける博物館実習に係る事前及び事 に定めるとおりとする。 後の指導の一単位を含むものとする。 第二欄 第ニ条削除 試験認 試験の 試 験科目 定の必 第ニ章学芸員の資格認定 要科目 ( 資格認定 ) 生涯学習概論 第三条法第五条第一項第三号の規定に 筆記及 必須 博物館学 左記科 びロ述 より学芸員となる資格を有する者と同 目の全 科目 視聴覚教育メ 等以上の学力及び経験を有する者と認 ディア論 められる者は , この章に定める試験認 教育学概論 定又は無試験認定 ( 以下「資格認定」 文化史 という。 ) の合格者とする。 美術史 第四条資格認定は , 毎年少くとも各一 考古学 筆 記 左記科 回 , 文部科学大臣が行う。 目のう 筆 記 民俗子 ちから 2 資格認定の施行期日 , 場所及び出願 選択 受験者 自然科学史 筆 記 科目 の期限等は , あらかじめ , 官報で告示 の選択 筆 物 理 記 する 2 する。 科目 筆 記 ( 試験認定の受験資格 ) 生物学 第五条左の各号の一に該当する者は , 地 試験認定を受けることができる。 学士の学位を有する者 ( 試験科目の免除 ) 大学に二年以上在学し , 六十二単 第七条大学乂は文部科学大臣の指定す 277 録 第 一三ロ

2. 博物館概論

280 当該施設の有する資料の目録 直接当該施設の用に供する建物及 び上地の面積を記載した書面及び図 面 当該年度における事業計画書及び 予算の収支の見積に関する書類 四当該施設の長及び学芸員に相当す る職員の氏名を記載した書類 第十九条文部科学大臣乂は都道府県の 教育委員会は , 博物館に相当する施設 として指定しようとするときは , 申請 に係る施設が , 次の各号に掲げる要件 を備えているかどうかを審査するもの とする。 博物館の事業に類する事業を達成 するために必要な資料を整備してい ること。 博物館の事業に類する事業を達成 するために必要な専用の施設及び設 備を有すること。 学芸員に相当する職員がいること。 四一般公衆の利用のために当該施設 及び設備を公開すること。 五一年を通じて百日以上開館するこ 2 前項に規定する指定の審査に当って は , 必要に応じて当該施設の実地につ いて審査するものとする。 第ニ十条削除 第ニ十一条文部科学大臣乂は都道府県 の教育委員会の指定する博物館に相当 する施設 ( 以下「博物館相当施設」と いう。 ) が第十九条第一項に規定する 要件を欠くに至ったときは , 直ちにそ の旨を , 国立の施設にあっては当該施 設の長 ( 大学に附属する施設にあって は当該大学の長 ) が文部科学大臣に , 都道府県立の施設にあっては当該施設 ( 指定要件の審査 ) の長 ( 大学に附属する施設にあっては 当該大学の長 ) が , その他の施設にあ っては当該施設を設置する者 ( 大学に 附属する施設にあっては当該大学の 長 ) が当該施設の所在する都道府県の 教育委員会に , それぞれ報告しなけれ ばならない。 第ニ十ニ条削除 第ニ十三条文部科学大臣又は都道府県 の教育委員会は , その指定した博物館 相当施設に対し , 第十九条第一項に規 定する要件に関し , 必要な報告を求め ることができる。 ( 指定の取消 ) 第ニ十四条文部科学大臣乂は都道府県 の教育委員会は , その指定した博物館 相当施設が第十九条第一項に規定する 要件を欠くに至ったものと認めたとき , 乂は虚偽の申請に基いて指定した事実 を発見したときは , 当該指定を取り消 すものとする。 第四章雑則 ( 従前の規程による学校の卒業者等 ) 第ニ十五条第五条第一号に規定する学 士の学位を有する者には , 旧大学令 ( 大 正七年勅令第三百八十八号 ) による学 士の称号を有する者を含むものとする。 第ニ十六条第五条第二号に規定する大 学に二年以上在学し , 六十二単位以上 を修得した者には , 旧大学令 , 旧高等 学校令 ( 大正七年勅令第三百八十九号 ) , 旧専門学校令 ( 明治三十六年勅令第六 十一号 ) 乂は旧教員養成諸学校官制 ( 昭 和二十一年勅令第二百八号 ) の規定に よる大学予科 , 高等学校高等科 , 専門 学校又は教員養成諸学校を修了し , 又 は卒業した者を含むものとする。 第ニ十七条第九条第一号に規定する博

3. 博物館概論

272 的な調査研究を行うこと。 五博物館資料の保管及び展示等に関 する技術的研究を行うこと。 博物館資料に関する案内書 , 解説 書 , 目録 , 図録 , 年報 , 調査研究の 報告書等を作成し , 及び頒布するこ 七博物館資料に関する講演会 , 講習 会 , 映写会 , 研究会等を主催し , 及 びその開催を援助すること。 八当該博物館の所在地又はその周辺 にある文化財保護法 ( 昭和二十五年 法律第二百十四号 ) の適用を受ける 文化財について , 解説書乂は目録を 作成する等一般公衆の当該文化財の 利用の便を図ること。 九他の博物館 , 博物館と同一の目的 を有する国の施設等と緊密に連絡し , 協力し , 刊行物及び情報の交換 , 博 物館資料の相互貸借等を行うこと。 十学校 , 図書館 , 研究所 , 公民館等 の教育 , 学術乂は文化に関する諸施 設と協力し , その活動を援助するこ 2 博物館は , その事業を行うに当って は , 土地の事情を考慮し , 国民の実生 活の向上に資し , 更に学校教育を援助 し得るようにも留意しなければならな ( 館長 , 学芸員その他の職員 ) 第四条博物館に , 館長を置く。 2 館長は , 館務を掌理し , 所属職員を 監督して , 博物館の任務の達成に努め 3 博物館に , 専門的職員として学芸員 を置く。 4 学芸員は , 博物館資料の収集 , 保管 , 展示及び調査研究その他これと関連す る事業についての専門的事項をつかさ どる。 5 博物館に , 館長及び学芸員のほか , 学芸員補その他の職員を置くことがで きる。 6 学芸員補は , 学芸員の職務を助ける。 第五条次の各号の一に該当する者は , 学芸員となる資格を有する。 学士の学位を有する者で , 大学に おいて文部科学省令で定める博物館 に関する科目の単位を修得したもの 大学に二年以上在学し , 前号の博 物館に関する科目の単位を含めて六 十二単位以上を修得した者で , 三年 以上学芸員補の職にあったもの 文部科学大臣が , 文部科学省令で 定めるところにより , 前各号に掲げ る者と同等以上の学力及び経験を有 する者と認めた者 2 前項第二号の学芸員補の職には , 博 物館の事業に類する事業を行う施設に おける職で , 学芸員補の職に相当する 職乂はこれと同等以上の職として文部 科学大臣が指定するものを含むものと する。 ( 学芸員補の資格 ) 第六条学校教育法 ( 昭和二十二年法律 第二十六号 ) 第五十六条第一項の規定 により大学に入学することのできる者 は , 学芸員補となる資格を有する。 第七条削除 ( 設置及び運営上望ましい基準 ) 第八条文部科学大臣は , 博物館の健全 な発達を図るために , 博物館の設置及 び運営上望ましい基準を定め , これを 教育委員会に提示するとともに一般公 衆に対して示すものとする。 第九条削除 ( 学芸員の資格 )

4. 博物館概論

22 館で 1 館当たり 2.78 人 , 博物館相当施設で 1.43 人 , 博物館類似施設で 0.33 人 , 博物館全体で 0.79 人である。日本の博物館では , 平均すると 1 人弱の専任学芸員しか存在していないので , おのずと「雑芸員」や「何 でも屋」にならざるを得ないというのが悲しい現実である 欧米諸国の博物館では , すでに博物館専門職の分化が進められており , かってのようにキュレーター ( curator) やキーノヾー (keeper) と呼ばれ る専門職員がなんでもすべてをこなす体制は改善されている。キュレー ターやキーパーは , 専門領域における調査研究を主として行うように なっており , 多様な博物館業務は各分野の専門家が担うようになってい る。たとえば , 資料の登録・管理はレジストラー (registrar), 資料の保 8 . 学芸員資格の取得方法 職の分化を制度的に推進していく必要がある。 当している。日本でも , 専任学芸員の数を増やすとともに , 博物館専門 博物館における教育はエデュケーター (educator) などが , それぞれ担 存・修復はコンサべーター (conservator) やレストアラー ( restorer) , る科目の単位として , ①生涯学習概論 ( 1 単位 ) , ②博物館概論 ( 2 単位 ) , 博物館法施行規則第 1 条では , 大学において修得すべき博物館に関す 以上の学力および経験を有すると認めた者 , などである。 大臣が , 文部科学省令で定めるところにより , 前各号に掲げる者と同等 以上を習得した者で , 3 年以上学芸員補の職にあったもの , ③文部科学 ②大学に 2 年以上在学し , 前号の博物館に関する単位を含めて 62 単位 おいて文部科学省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したもの , なる資格を有すると規定している。①学士の称号を有する者で , 大学に 博物館法第 5 条では , つぎのような諸条件に該当する者は , 学芸員と

5. 博物館概論

類等を添えて , 文部科学大臣に願い出 る講習等において , 前条に規定する試 験科目に相当する科目の単位を一単位 なければならない。 受験資格を証明する書類 ( 博物館学にあっては六単位 ) 以上修 履歴書 ( 別記第二号様式により作 得した者又は講習等を修了した者に対 成したもの ) しては , その願い出により , 当該科目 住民票の写し ( 出願前六月以内に についての試験を免除する。 交付を受けたもの ) 2 前項の文部科学大臣の指定する講習 四写真 ( 出願前一年以内に脱帽して 等における単位の計算方法は , 大学設 撮影した手札形の写真を葉書大の厚 置基準 ( 昭和三十一年文部省令第二十 紙にはり付け , 裏面に住所 , 氏名 ( ふ 八号 ) 第二十一条第二項に定める基準 りがなをつける。 ) 及び生年月日を によるものとする。 己載したもの ) ( 二回以上の受験 ) 五試験認定の試験科目の免除を願い 第八条試験認定は , 二回以上にわたり , 出る者については , その免除を受け それぞれ一以上の試験科目について受 る資格を証明する書類 けることができる。 無試験認定を願い出る者について ( 無試験認定の受験資格 ) は , 博物館に関する学識及び業績を 第九条左の各号の一に該当する者は , 明示する書類及び資料 無試験認定を受けることができる。 ( 試験認定合格者及び試験認定科目合 学位規則 ( 昭和二十八年文部省令 格者 ) 第九号 ) による修士乂は博士の学位 第十ニ条試験科目 ( 試験科目の免除を を有する者 受けた者については , その免除を受け 大学において博物館に関する科目 た科目を除く。 ) のすべてについて合 に関し二年以上教授 , 助教授又は講 格点を得た者 ( 試験科目の全部につい 師の職にあった者 て試験の免除を受けた者を含む。 ) を 十年以上学芸員補の職にあった者 試験認定合格者とする。ただし , 第五 で都道府県の教育委員会の推薦する 条第一号の規定に該当する者について 者 は , 一年間学芸員補の職の職務に従事 四その他文部科学大臣が前各号に掲 した後に , 試験認定合格者となるもの げる者と同等以上の資格を有すると とする。 認めた者 一以上 2 試験認定合格者ではないが , ( 無試験認定の方法 ) の試験科目について合格点を得た者を 第十条無試験認定は , 次条の規定によ 試験認定科目合格者とする。 り願い出た者について , 博物館に関す ( 無試験認定合格者 ) る学識及び業績を審査して行うものと 第十三条第十条の規定による審査に合 格した者を無試験認定合格者とする。 ( 合格証書の授与等 ) 第十一条資格認定を受けようとする者 第十四条試験認定合格者 ( 第十二条第 は , 受験願書 ( 別記第一号様式により 一項ただし書に規定する者を含む。 ) 作成したもの ) に左の各号に掲げる書 一三ロ 278 ( 受験の手続 )

6. 博物館概論

及び無試験認定合格者に対しては , 合 格証書 ( 別記第三号様式によるもの ) を授与する。 2 合格証書を有する者が , その氏名を 変更し , 乂は合格証書を破損し , 若し くは紛失した場合において , その事由 をしるして願い出たときは , 合格証書 を書き換え乂は再交付する。 ( 合格証明書の交付等 ) 第十五条試験認定合格者乂は無試験認 定合格者が , その合格の証明を願い出 たときは , 合格証明書 ( 別記第四号様 式によるもの ) を交付する。 2 試験認定科目合格者がその科目合格 の証明を願い出たときは , 科目合格証 明書 ( 別記第五号様式によるもの ) を 交付する。 第十六条次表の左欄に掲げる者は , そ れぞれその右欄に掲げる額の手数料を 納付しなければならない。 ( 手数料 ) 左 第十七条虚偽若しくは不正の方法によ り資格認定を受け , 乂は資格認定を受 けるにあたり不正の行為を行った者に 対しては , 受験を停止し , 既に受けた 資格認定の成績を無効にするとともに 期間を定めてその後の資格認定を受け させないことができる。 2 試験認定合格者 , 無試験認定合格者 又は試験認定科目合格者について前項 の事実があったことが明らかになった ときは , その合格を無効にするととも に , 既に授与乂は交付した合格証書そ の他当該合格を証明する書類を取り上 げ , かっ , 期間を定めてその後の資格 認定を受けさせないことができる。 3 前二項の処分をしたときは , 処分を 受けた者の氏名及び住所を官報に公告 する。 第三章博物館に相当する 施設の指定 ばならない。 教育委員会に , それぞれ提出しなけれ 長 ) が当該施設の所在する都道府県の 附属する施設にあっては当該大学の っては当該施設を設置する者 ( 大学に 当該大学の長 ) が , その他の施設にあ の長 ( 大学に附属する施設にあっては 都道府県立の施設にあっては当該施設 は当該大学の長 ) が文部科学大臣に 設の長 ( 大学に附属する施設にあって 添えて , 国立の施設にあっては当該施 作成したもの ) に次に掲げる書類等を 設指定申請書 ( 別記第六号様式により 受けようとする場合は , 博物館相当施 臣又は都道府県の教育委員会の指定を 物館に相当する施設として文部科学大 第十八条法第二十九条の規定により博 ( 申請の手続 ) 279 付 録 1 2 3 4 5 2 試験認定を願い出る 者 無試験認定を願い出 る者 合格証書の書換乂は 再交付を願い出る者 合格証明書の交付を 願い出る者 科目合格証明書の交 付を願い出る者 1 科目につき 700 円 700 円 700 円 3 , 700 円 1 , 2()() 円 前項の規定によって納付すべき手数 料は , 収入印紙を用い , 収入印紙は , 各願書にはるものとする。 3 納付した手数料は , どういう事由が あっても返還しない。 ( 不正の行為を行った者等に対する処

7. 博物館概論

附則 ( 施行期日 ) から施行する。 附則 附則 ( 施行期日等 ) ( 経過措置 ) ( 施行期日 ) 276 1 この法律は , 公布の日から施行する。 律第九六号 ) 抄 ( 昭和四六年六月一日法 1 この法律は , 公布の日から施行する。 法律第一五八号 ) 抄 ( 昭和三四年四月三〇日 1 この法律は , 昭和三十一年十月一日 法律第一六三号 ) 抄 ( 昭和三一年六月三〇日 を次のように定める。 部省令第十一号 ) の全部を改正する省令 き , 博物館法施行規則 ( 昭和二十七年文 五号 ) 第五条及び第二十九条の規定に基 博物館法 ( 昭和二十六年法律第二百八十 省令第五三号 最終改正 : 平成一二年一〇月三一日文部 文部省令第二十四号 昭和三十年十月四日 博物館法施行規則 都道府県の教育委員会がした指定とみ 第二十九条の規定により文部大臣又は 十三条の規定による改正後の博物館法 規定により文部大臣がした指定は , 第 による改正前の博物館法第二十九条の 2 この法律の施行前に第十三条の規定 補の職に相当する職乂はこれと同等以 上の職を含むものとする。 第一章 第二章 第三章 目次 大学において修得すべき博物 館に関する科目の単位 ( 第一 条・第二条 ) 学芸員の資格認定 ( 第三条ー 第十七条 ) 博物館に相当する施設の指定 ( 第十八条ー第二十四条 ) 雑則 ( 第二十五条ー第二十七 第四章 附則 第一 早 大学において修得 すべき博物館に関 する科目の単位 ( 博物館に関する科目の単位 ) 第一条博物館法 ( 昭和二十六年法律第 二百八十五号。以下「法」という。 ) 第五条第一項第一号の規定により大学 において修得すべき博物館に関する科 目の単位は , 次の表に掲げるものとす る。 生涯学習概論 博物館概論 博物館経営論 博物館資料論 博物館情報論 博物館実習 視聴覚教育メディア論 教育学概論 備考 2 単位 1 単位 2 単位 1 単位 3 単位 1 単位 1 単位 博物館概論 , 博物館経営論 , 博物 館資料論及び博物館情報論の単位は , これらの科目の内容を統合した科目 である博物館学の単位をもって替え ることができる。ただし , 当該博物 館学の単位数は , 六を下ることはで きないものとする。

8. 博物館概論

図るために , 総合研究資料館が改組され , 総合研究博物館が発足したわ けである。常設展示では , 総合研究資料館以来の 17 部門がそれぞれの 部門を代表的する学術資料の展示を行うとともに , さまざまな特別展示 も行われている。たとえば , 開館記念をして「文字の歴史 : 記載・活字・ 活版」と題する特別展や「生命科学展」などが開催されている。 東京大学総合研究博物館は , 一般の博物館と大学博物館の違いを明確 に打ち出している。一般博物館は社会との接点である展示を主要業務と しているために , 社会とのかかわりを重視しなければならないのに対し て , 大学博物館は学問領域への貢献と支援が問われている。そのために 大学博物館での研究は , つねに先導的・先端的・実験的でなければなら ず , それは公開・展示や教育研究支援の面においても同様である。さら に , 人的資源についても , 一般博物館では外部の人材活用に明らかに限 界があるのに対して , 大学博物館では大学内の多様な人材資源の活用が 可能である。 さらに , 東京大学総合研究博物館は , 従来の大学博物館との違いにつ いても明確に打ち出している。従来の大学博物館では , 特定コレクショ ンの陳列施設にとどまるものや特定の学部や研究所にのみかかわる専門 博物館が多いのに対して , 東京大学総合研究博物館は全学の資料を背景 にして , 総合的にそれらの資料情報の整備・公開方法を研究するための 施設として機能することが期待されている。そのような役割を果たすた めに , 総合研究博物館では 1T ( 情報技術 ) を広く利用する「デジタル ミュージアム」の構築が進められている。それは大学博物館が担うべき 先導的・先端的・実験的試みであり , 今後の発展が注目されている。 5 9 企業と大学の博物館

9. 博物館概論

8 . 社会に開かれた大学と博物館 京都大学では , 1997 ( 平成 9 ) 年に「総合博物館」が発足している。 京都大学の前身は , 京都帝国大学で 1897 ( 明治 30 ) 年に創設されてい る。 1914 ( 大正 3 ) 年に文学部に陳列館が設置され , 学術資料や文化財 の収集が行われるとともに , 所蔵コレクションの一般への公開展示が行 われた。この陳列館は 1955 ( 昭和 30 ) 年に博物館相当施設の指定を受 け , 1986 年には文学部博物館として新館がオープンしている。そのよ うな伝統を踏まえて , 1997 ( 平成 9 ) 年に「総合博物館」が発足したわ けである。 京都大学総合博物館の社会的使命は , 人類の財産としての学術標本資 料の保全 , 日本の科学技術水準レベルの維持・向上 , 京大の知的生産の 成果の世界に向けた発信 , 生涯学習の実施・支援などである。また , 京 都大学における総合博物館の役割は , 最先端研究支援 ( 大学附属の化学 研究所や人文科学研究所などに対する学術標本の分析・解析データ・加 工資料の提供による研究支援 ) , 学部教育の支援 ( 総合人間学部や理学 部などに対するカリキュラム改正に伴う学部の講義・実習の支援 ) , 大 学院教育・研究支援 ( 薬学研究科や人間・環境研究科などに対する大学 院重点化に伴う講義・実習および研究の支援 ) , 新設センターの支援 ( 総 合情報メディアセンターに対する支援 ) , 他大学・研究所への学術標本・ 画像・情報の提供 , 地域社会への学術標本・研究成果・画像情報の公開 などである。 このような社会的使命や役割を果たすために , 総合博物館には 3 つの 研究系が置かれている。それらは , ①資料基礎調査系 ( 学術標本の分類 体系の確立 , 研究・教育のための学術標本の収集 , 学術標本の保存法の 研究など ) , ②資料開発系 ( 微量分析・非破壊分析法の開発 , 学術標本 158

10. 博物館概論

該年度の補助金を返還させなければな らない。 当該博物館について , 第十四条の 規定による登録の取消があったとき。 地方公共団体が当該博物館を廃止 したとき。 地方公共団体が補助金の交付の条 件に違反したとき。 四地方公共団体が虚偽の方法で補助 金の交付を受けたとき。 第四章私立博物館 ( 都道府県の教育委員会との関係 ) 第ニ十七条都道府県の教育委員会は , 博物館に関する指導資料の作成及び調 査研究のために , 私立博物館に対し必 要な報告を求めることができる。 2 都道府県の教育委員会は , 私立博物 館に対し , その求めに応じて , 私立博 物館の設置及び運営に関して , 専門的 , 技術的の指導又は助言を与えることが できる。 ( 国及び地方公共団体との関係 ) 第ニ十八条国及び地方公共団体は , 私 立博物館に対し , その求めに応じて , 必要な物資の確保につき援助を与える ことができる。 第五章雑則 ( 博物館に相当する施設 ) 第ニ十九条博物館の事業に類する事業 を行う施設で , 国又は独立行政法人が 設置する施設にあっては文部科学大臣 が , その他の施設にあっては当該施設 の所在する都道府県の教育委員会が , 文部科学省令で定めるところにより , 博物館に相当する施設として指定した ものについては , 第二十七条第二項の 規定を準用する。 附則 ( 施行期日 ) 1 この法律は , 公布の日から起算して 三箇月を経過した日から施行する。 ( 経過規定 ) 2 第六条に規定する者には , 旧中等学 校令 ( 昭和十八年勅令第三十六号 ) , 旧高等学校令又は旧青年学校令 ( 昭和 十四年勅令第二百五十四号 ) の規定に よる中等学校 , 高等学校尋常科乂は青 年学校本科を卒業し , 又は修了した者 及び文部省令でこれらの者と同等以上 の資格を有するものと定めた者を含む ものとする。 附則 ( 施行期日 ) ( 昭和二七年八月一四日 法律第三〇五号 ) 抄 275 付 録 1 この法律は , 附則第六項及び附則第 十六項から附則第二十六項までの規定 を除き , 公布の日から施行し , 附則第 六項及び附則第十六項から附則第二十 六項までの規定は , 公布の日から起算 して六箇月をこえない期間内において ( 施行期日 ) 法律第八一号 ) ( 昭和三〇年七月二 附則 政令で定める日から施行する。 は , 旧法附則第四項に規定する学芸員 3 新法第五条第二号の学芸員補の職に る資格を有するものとする。 五条の規定にかかわらず , 学芸員とな 博物館法 ( 以下「新法」という。 ) 第 又は第五号に該当する者は , 改正後の いう。 ) 第五条第一項第二号 , 第四号 2 改正前の博物館法 ( 以下「旧法」と ( 経過規定 ) 1 この法律は , 公布の日から施行する。