法定果実 法定管轄 法定期間 ( 478 ) 法定給付 Ⅱ 98 Ⅱ 98 裁定期間・法定期間 保険給付 ( 1219 ) 69 法定利率 1203 法的安定性 1203 法的人格権利能力 ( 342 ) 人田 09 ) 法的推論 1204 法適用通則法 1204 法哲学 1204 法テラス総合法律支援法 法定刑Ⅱ 98 法廷警察権Ⅱ 98 法定血族自然血族・法定血族 ( 542 ) 法定合議事件裁定合議事件 ( 479 ) 法定抗告訴訟無名抗告訴訟 法定更新 1198 ( 1267 ) ( 806 ) 法典 1204 法典化 1204 法典化条約 国際立法 ( 422 ) 法定財産制 法定財団 法定再販 ( 485 ) 法定実施権 法定借地権 Ⅱ 99 破産財団い 077 ) 再販売価格維持行為 Ⅱ 99 法定賃借権 ( 1202 ) 法定充当Ⅱ 99 法定受託事務Ⅱ 99 法定準備金Ⅱ 99 会 ( 632 ) 法定種類株主総会 種類株主総 立法条約 ( 1329 ) 法典論争 1204 冒頭陳述 1205 冒頭手続 1205 報道の自由 1205 法と経済学 1206 法と道徳 1206 法と文学 1206 法内組合資格審査 ( 514 ) 冒認 1206 法の一般原則 ( 国際法上の ) 1206 法の解釈 1207 法の経済分析 ( 1206 ) 法の継受 1207 △法と経済学 法定使用権使用権 ( 商標の ) ( 647 ) 法定証拠主義 1200 法定序列主義 1200 法定清算清算 ( 757 ) 法定清算人 1200 法定相続分相続分 ( 814 ) 法定訴訟担当 1200 法定代位一ゝ代位弁済 ( 849 ) 法定代理任意代理・法定代理 い 05D 法定代理人 1201 法定単純承認単純承認 ( 886 ) 法定担保物権担保物権 ( 893 ) 法廷地漁に ) り フォーラム・ 法廷闘争 1202 セス・オプ・ロー ( 963 ) 法定手続の保障デュー・プロ 法定的符合説に 02 法定追認 1202 法定賃借権 1202 法廷地法 1201 法定地上権 1201 ショッピング ( 1121) 法定利息に 03 法廷メモ訴訟 1203 法廷侮辱に 03 法定複利複利 ( Ⅱ 29 ) 法定犯自然犯・法定犯 ( 543 ) ( 106D 法定納期限納期限 ( 租税の ) 法定得票 1203 1202 法廷等の秩序維持に関する法律 法の欠缺 ( ) 1207 法の効力 1207 法の支配 1208 法の適用に関する通則法 用通則法 ( 1204 ) 法のハーモナイゼーション 法適 -- ゝノ、 ーモナイゼーション ( 法の ) ( 1082 ) 法の不知 1208 法の下の平等 1208 報復 1208 法文化 1208 方法の錯誤 1209 方法の発明 1209 法務大臣権限法国の利害に関 係のある訴訟についての法務大 臣の権限等に関する法律 ( 284 ) 法務大臣の指揮権指揮権 ( 法 務大臣の ) ( 517 ) 亡命者難民 ( 104D 訪問介護 1209 訪問看護 1209 訪問販売に 09 法理学 1209 暴利行為に 10 法律 1210 法律家 1 幻 0 法律回避 1210 法律学一、法学 ( 1187 ) 法律関係の性質決定 1210 法律行為に川 法律行為的行政行為 1211 総合索引 法律行為の解釈 1211 法律効果ーゝ法律要件・法律効果 法律婚主義 1 幻 1 法律事実法律要件・法律効果 ( 1213 ) 法律上当然の指図証券に 11 法律上の減免 1212 法律上の承認承認 ( 673 ) 法律上の推定 1212 法律上の争訟 1 幻 2 法律上の復権 - へ前科抹消 ( 783 ) 法律審事実審・法律審 ( 533 ) 法律的紛争ーム国際裁判 ( 412 ) 法律による行政の原理 1212 法律の委任 1212 法律の錯誤 1212 法律の優位 1213 法律の留保 1213 法律費義務費 ( 206 ) 法律扶助 1213 法律不遡及の原則 1 幻 3 法律補助 - 補助金 ( 1230 ) 法律問題事実問題・法律問題 ( 536 ) ( 1213 ) 棄 ( 79D 補給支援特別措置法ー・ゝ戦争の放 補給金 1216 ホギシッチ 1216 保管料倉庫営業 ( 807 ) 度 ( 135 ) 保管振替機関 - 人株券保管振替制 0343 ) 傍論△レイシオ・デシデンダイ 法令番号す 1388 法令による行為 1216 1388 法令により公務に従事する職員す 法令適用の誤り 1216 法令先占論条例 ( 690 ) 法令全書 1216 法令審査権 1215 ( 833 ) 代理人 ( 283 ) 訴訟代理人 法令上の訴訟代理人 - へ国の指定 法令違反 1 幻 5 法令違憲・適用違憲 1215 法例 1214 法令 1214 論田 86 ) 法理論法意識・法思想・法理 等に関する法律 1 幻 4 暴力団員による不当な行為の防止 暴力主義的破壊活動 1214 処罰ニ関スル法律 ( 1214 ) 暴力行為等処罰法暴力行為等 1 幻 4 暴力行為等処罰ニ関スル法律 法律要件・法律効果 1213
総合索引 弁済の提供Ⅱ 79 べンサム・ムペンタム ( Ⅱ 80 ) 騙取 ( 鷲 ) ーゝ詐取 ( 502 ) 編集著作物 1179 弁償 1179 弁償命令 1179 ペンシルバニア制独居制 68 法益Ⅱ 86 (1112) 防衛秘密保護法 - 、秘密保護法 褒章Ⅱ 93 法条間の択一関係 ( 法条間の ) ( 874 ) 法条競合Ⅱ 93 択一関係 ( 1019 ) 変造 1180 変造手形 ( 小切手 ) ( 957 ) 手形の変造 変態設立事項Ⅱ 80 べンタム 1180 べンチャー企業Ⅱ 80 べンチャー・キャピタルⅡ 81 偏頗ん ) 行為・ - ゝ否認権 ( 1 Ⅱ 0 ) 返付 ( 議案の ) Ⅱ 81 片務契約一ゝ双務契約・片務契約 変名著作物 -- ゝ無名・変名著作物 弁明の機会Ⅱ 81 片面的強行規定 ( 保険法上の ) 1181 片面的共犯 1181 弁理士Ⅱ 82 返戻 ( に ) Ⅱ 82 弁論Ⅱ 82 弁論兼和解Ⅱ 82 弁論主義Ⅱ 82 弁論術Ⅱ 83 弁論準備手続Ⅱ 83 弁論調書ーゝ調書 ( 919 ) 弁論能力Ⅱ 83 弁論の更新権・ヘ控訴審手続 ( 383 ) 続審 ( 824 ) 弁論の全趣旨Ⅱ 84 弁論の分離・併合 1184 ホアソナードⅡ 84 保安業務Ⅱ 84 保安警察Ⅱ 84 保安処分Ⅱ 85 保育所Ⅱ 85 保育ママ△地域型保育事業 ( 895 ) ポイコットⅡ 85 ポイズン・ピルライツ・プラ ン ( 1317 ) ホイートン国際法 ( 420 ) ( 819 ) ( 1267 ) ほ 法益権衡緊急避難 ( 268 ) 法益衡量説Ⅱ 86 法外観の理論△権利外観理論 ( 340 ) 法外組合資格審査 ( 514 ) 法解釈学 1186 法科学法医学 ( 1185 ) 法学Ⅱ 87 法格言法諺 ( ) ( Ⅱ 90 ) 法学者 1187 法学提要Ⅱ 87 放火罪Ⅱ 87 法科大学院Ⅱ 88 包括遺贈 - へ遺贈 ( 21) 包括ー罪Ⅱ 88 包括移転Ⅱ 88 包括承継特定承継・包括承継 ( 1002 ) 包括承継人第三者 ( 854 ) 包括的核実験禁止条約Ⅱ 89 包括的基本権包括的人権 田 89 ) 包括的禁止命令 1189 包括的執行Ⅱ 89 包括的人権Ⅱ 89 包括的地方公共団体 方公共団体 ( 197 ) 包括根 ( ね ) 抵当Ⅱ 89 法規Ⅱ 89 ・ヘ基礎的地 放棄 ( 請求の ) 請求の放棄・認 諾 ( 754 ) 法規裁量自由裁量・法規裁量 ( 606 ) 法規分類説 1189 法規命令Ⅱ 90 忘却犯Ⅱ 90 俸給Ⅱ 90 防御的緊急避難 ( 268 ) 防空識別圏 1190 報償契約行政契約 ( 23D 報償責任Ⅱ 93 幇助 C つ犯Ⅱ 93 法人Ⅱ 93 法人格否認の法理 1194 法人課税信託Ⅱ 94 法人業務執行社員Ⅱ 94 法人税Ⅱ 95 法人税の統合 1195 法人税法Ⅱ 95 法人税割住民税 ( 615 ) 法人設立の許可主義 - ーゝ許可主義 ( 法人設立の ) ( 260 ) 法人著作職務著作 ( 696 ) 法人である労働組合ーゝ労働組合 ( 1356 ) 法人成りⅡ 95 法人の刑事責任 1196 法人の設立登記ーゝ設立登記 ( 法 人の ) ( 78D 法人類学Ⅱ 96 法性決定法律関係の性質決定 い 210 ) 法政策学Ⅱ 96 法制史ーム法史学 ( Ⅱ 91) 法制審議会 1196 包摂の錯誤あてはめの錯誤 法曹法律家 ( 1 幻 0 ) 法曹ー元制Ⅱ 96 放送権著作隣接権 ( 928 ) 放送事業者一、著作隣接権 ( 928 ) 放送の自由Ⅱ 97 包蔵物ー、埋蔵物発見 ( 1243 ) 法則学説ーゝ法規分類説 ( Ⅱ 89 ) 法則区別説法規分類説 ( Ⅱ 89 ) 緊急避難 妨訴抗弁 法治国家 法治主義 膨張主義 ( 45D 1197 Ⅱ 97 法治国家 ( 1197 ) 固定主義・膨張主義 法Ⅱ 85 法案提出権Ⅱ 85 法医学Ⅱ 85 法域Ⅱ 86 法意識・法思想・法理論 防衛出動Ⅱ 86 1186 法系ーゝ法の継受 ( 1207 ) 傍系血族直系血族・傍系血族 報酬委員会 1192 傍受 1192 法社会学Ⅱ 92 法実証主義Ⅱ 92 論田 86 ) 法思想ー、法意識・法思想・法理 方式Ⅱ 92 法史学Ⅱ田 謀殺Ⅱ 91 防護標章 1191 暴行Ⅱ 91 法諺 ( ) 1190 法源Ⅱ 90 ( 928 ) 傍聴人Ⅱ 97 法定外公共物法定外公共用物 ( Ⅱ 97 ) 法定外公共用財産法定外公共 用物 ( Ⅱ 97 ) 法定外公共用物 1197 法定外抗告訴訟抗告訴訟 ( 366 ) 無名抗告訴訟 ( 1267 ) ( 430 ) 法定外目的税国税・地方税 ( 430 ) 法定外普通税・ヘ国税・地方税 法定外税Ⅱ 98 法定解除権Ⅱ 98
12 10 ぼうりこう ジを避けたためである。「法哲学」は Rechts- philosophie 圍の訳でドイツ観念論を想起させ , 「法理学」は jurisprudence の訳で ' 分析法 学 ' の傾向が強いという者もあるが , 両者の相 違は今日では小さい。 暴利行為他人の窮迫・軽率・無経験に 乗じて不当な利益を収奪する行為。 * 公序良俗 ' 違反として無効とされる ( 大判昭和 9 ・ 5 ・ 1 民集 13 ・ 875 参照 ) 。著しく高利の消費貸借 ( 利息 制限法 ' ) , 高額の * 違約金 ' ・損害 ' 賠償額の予 定 ' , 被担保債権に比べて著しく高価な財産を もってする * 代物弁済の予約 ' ( 最判昭和 27 ・ 1 い 20 民集 6 ・Ⅱ ) ・川 15 参照 ) などが無効とされる例 である。 法律イ広義には * 法 ' と同じ。明治時 代には法が「仏法」 ( 仏教の教義 ) と混同された りしたため , 法律という言葉が広く用いられ , 「法律行為」〔民 91 〕 , 「法律を知らなかった」〔刑 38 ③〕などの法典の用語のほか , 「法律哲学」 「法律社会学」などという言葉も用いられた。 ロ翻訳などでは , フランス語の droit, ドイツ 語の Recht の訳語を「法」 , 同様に loi, Gesetz を「法律」とし , 観念的・理想的な「法」に対 し , 「法律」は実定法規の意味に用いられる。 ハ * 憲法 ' , ネ政令 ' , * 条例 ' などと区別される法 形式。原則として衆参両議院の議決を経て成立 する〔憲 59 〕。ニ他の法体系でハに相当するも の。 法律家 * 法律 ' の実務家のことで , 法曹 ともいわれる。具体的には ' 裁判官 ' ・ * 検察 官 ' ・ * 弁護士 ' ・ * 公証人 ' を指すが , ときには 、法学 ' 者を含むこともあり , また * 司法書士 ' や 行政書士のように法と関係が深い職業は , 法律 家に準ずるものとして考えられることもある。 英語の lawyer は , * 法曹一元制 ' 度のとられて いる英米では , 「法律家」であると同時に「弁 護士」である。 法律回避国際私法上 , 当事者が * 連結 点 ' を意図的に変更し , これによって本来適用 されるはずの法の適用を免れること。婚姻挙行 法の適用される * 婚姻 ' の方式について , 挙行地 を変更したり ( グレトナ・グリーン婚 ( Gretna Green marriage)), * 本国法 ' の適用される ' 離 婚 ' について , 他国へ帰化すること ( ポッフルモ ン公爵夫人事件 ) などがその著名な例である。 その他 , 会社設立の厳格な要件を回避するデラ ウェア会社 ( 設立準拠法の変更 ) , 海運業界にお ける便宜置籍船 (* 旗国法 ' の変更 ) ( 船舶の国 籍 ' ) や , 国際的租税回避 ( タックス・ヘイプ ン ' ) など , その例は多い。法律回避のなされた 法律行為の効力については解釈が分かれ , これ を無効とするポッフルモン公爵夫人事件に関す るフランス判例の影響の下で , 旧法例 ( 明治 23 法 97 , 未施行 ) は , 法律行為の方式に関して , これを無効とする規定を置いていた〔旧法例川 但〕。これに対し , ' 法例 ' にも , * 法適用通則法 ' にも規定がなく , 一般に有効と解されている。 もっとも , 法律回避を問題としないことによっ て不都合が生ずる場合には , 別途 , * 強行適用 法規の特別連結 ' や公法的規制が行われること になる。 法律学法学 ' 法律関係の性質決定 * 国際私法 ' 規定の適 用範囲を決定するにあたって , 抵触規定中に用 いられている法律概念 , 例えば , 物権とか相続 という単位法律関係を示す概念の意味をいかに して決定するかという問題。法性決定ともいわ れる。各国の実質法の間で , 法概念の意味内容 について相違があるところから生じる。例えば , 夫が死亡した場合の妻の権利は , 日本法では相 続権であるが , スウェーデン法では夫婦財産制 上の権利であり , この両国の間では , 相続の概 念が異なる。そこで * 法適用通則法 ' 36 条の相続 という語の解釈が問題となる。この間題は 19 世紀の末に , ドイツのカーン (Franz Kahn, 1861 ~ 1904 ) , フランスのノヾルタン (Etienne Bartin, 1860 ~ 円 48 ) によって論じられて以来 , 国際私法 総論上の重要間題とされている。かっては法廷 地法説 , 準拠法説なども主張されたが , わが国 では , 国際私法独自の立場から性質決定をすべ きであるとする説が有力である。これは , ドイ ツのラーベル (Ernst RabeI, 1874 ~ 1955 ) によって 主張された説である。この国際私法独自説によ る具体的方法については , かっては , 比較法学 的な方法によるべきとの見解もあったが , 近時 では , 規定相互の関係 , 用いられている、連結 点 ' , 各規定の趣旨等から , 国際私法規定にお いて用いられている概念の意味を解釈すべきで あるという見解が有力である。 法律行為 1 意義一定の * 法律効果 ' の 発生を欲する者に対してその欲する通りの法律 効果を生じさせるための行為。大陸法特にドイ ツ法において発展してきた考え方で , ' 私的自 治の原則 ' が技術的な形をとったものである。 私的自治の原則が支配する私法の領域では , 権 利義務関係の設定・変動は究極的には , それを 欲した当事者の意思に求められる。 * 契約 ' が , その内容通りの法律効果が認められ , 契約当事 者を拘朿するのは , これらの者がそれを欲した からである。このように、意思表示 ' を出発点に
1204 ほうてきす 安定が重視される ( 動的安全・静的安全 ' ) 。 また裁判官など法の適用者の裁量権が広すぎて , どういう決定が下されるか予見困難な場合にも 法的安定性が害されるといわれる。 法的推論 ' 法律家 ' を理屈っぽい論理的 な人種だと考える社会通念があるとともに , 実 際には法律家の議論はもっともらしいだけで , 恣意的なものだという見方もある。そこで法律 論と呼ばれている議論を論理的に再構成し , そ の性格を認識するとともに , 可能な限りの合理 化を目指す法的推論 ( legalreasoning) 研究と いう領域が , 20 世紀中葉より開拓されてきた。 その結果 , 法的推論と呼ばれているものは , 単 純な三段論法よりはるかに複雑な構造をもって いること , そこでは厳密な論理性は期待できな いものの , 「よりよい推論」に一定の定義を与 え , それに向かって改善することが不可能でな いことなどが指摘されている。 法適用通則法法の適用に関する通則法 ( 平成 18 法 78 ) の略。法例 ( 明治 31 法 10 ) を全部 改正したもの。法律の施行期日に関する規定 〔法適用 2 〕 , 慣習の効力に関する規定〔法適用 3 〕 ( 慣習法 ' ) のほかは , ' 国際私法 ' に関する規定 である〔法適用 4 ~ 43 〕。親族法に関する部分は , 現代語化の点を除き , 法例の平成元年改正 ( 法 27 ) をほぼそのまま受け継いでいる。 法哲学法と法学の諸問題を原理的なレ ベルに遡って哲学的に考察する , 基礎法学の中 心となる学間。法理学 (jurisprudence) や法理論 (legaltheory) という言葉もほぼ同義。憲法・民 法・刑法など実定法学の原理的理論とも重なる が , 一般的にはそれらの分野は法哲学の各論と みなされており , 法哲学の中心的分野とされて いるのは , ィ法・権利・義務などの基本的な 法概念の解明と法の一般理論 ( 法実証主義や自 然法論やマルクス主義法学 ) , ロ法解釈と法的 議論の方法論 ( 自由法論やリーガル・リアリズ ム ) , ハ法制度の評価や提唱を行う法価値論 ( 典型的には正義論 ) である。イとロは記述的法 哲学 , ハは評価的法哲学と特徴付けることもで きるが , これらの境界は厳格なものではない。 更に法思想史も法哲学の領域に含められるのが 普通である。イとロの分野が本格的に研究され るようになったのは比較的新しく 19 世紀にな ってからだが , 政治思想・倫理学と大きく重な るハの分野は古代ギリシャのソフィストやソク ラテス (SÖkratés, B. C. 470 ( 469 ) ~ 399 ) , プラトン (PlatÖn, B. c. 427 ~ 347 ) , 古代中国の諸子百家以 来論じられてきた。研究者の哲学観が多様であ るために , 法哲学への接近方法も観念論的なも の , 経験主義的なもの , 理想主義的なものなど 多様である。中でも体系的哲学の一部として法 を論ずる傾向があるヨーロッパ大陸の法哲学と , 分析法学が中心の英米法哲学との間にはかって 大きな相違があったが , 20 世紀後半からその 相違は小さくなった。現代の法哲学は狭い意味 の哲学にとどまらず , 社会学・経済学・政治 学・心理学など他の学問の理論と概念を取り人 れて領域を拡大しつつある。法哲学の意義とし ては , 法の基本的な概念や原理を解明すること によって法解釈に寄与すると同時に , 自明視さ れている法学の前提を疑ったり , 法の根拠を批 判的に問い直したり , あるいは法制度を外部者 の観点から観察したりして , 実定法と法解釈学 を相対化するということが挙げられる。現代の 日本の法哲学研究の特色は , 政治哲学的な関心 が強いことである。 法テラス総合法律支援法 ' 法典成文法規を体系的に編さんしたも の。失火ノ責任ニ関スル法律 ( 明治 32 法 40 ) の ように 1 カ条しか条文のない法律は法典とはい えず , ある程度の大きさがなければならない。 法典編さんは法史に残る大事業で , 学界・法曹 界の力を結集して行われる。歴史的に有名な法 典としては , ハムラビ法典 , 十二表法 , ローマ 法大全 ( ローマ法 ' ) , カール 5 世の刑事法典 , * フランス民法 ' 典 , * ドイツ民法 ' 典 , 東洋では 唐律 , 明律 , 清律などがある。 法典化囮 codification K0difikation 法典を意味するラテン語の codex(@ßcode) は 書物の形体である冊子体を意味し , これが検索 の便宜から聖書や法令集に用いられるようにな った。この一般名詞が 6 世紀の「ローマ法大 全」 ( シヴィル・ロー ' ) において皇帝の勅法を 集成した「勅法彙纂 C 、 : さ ) ( c 。 dex ) 」の名称とし て用いられ , 学説を集成した「学説彙纂」 ( パンデクテン方式 ' ) よりも体系性をもっていた ため , 中世以降この体系をモデルにして教皇令 などの体系的な編纂 ( ) が行われた ( カノン 法 ' ) 。こうした事情を背景に , 法令を体系的に 整序したものが「法典」と呼ばれるようになっ た。 18 世紀になると , 自然法論の隆盛から法 の体系的整序が求められ , 裁判官の恣意を排除 するために広範な立法が求められ , 法典化の運 動が起こった。 1751 年以降のバイエルン諸法 典 , 1794 年のプロイセン一般ラント法典 , 1804 年のフランス民法典に始まる諸法典が続 いた。その後 , * パンデクテン法学 ' の影響を受 けて 1896 年にドイツ民法典が編纂された。 法典論争 1 19 世紀初めドイツにお
1216 ほうれいぜ は , 憲法を裁判的手続によって保障する手段と なることを意味するところから , 「最高裁判所 は憲法の番人である」と通俗的にいわれ , 日本 国憲法が裁判所に与えた重要な権限の 1 つにな っている。ただ , たとえ * 法律上の争訟 ' であっ ても , 権力分立制との関係から国会の自律権や ' 裁量行為 ' ( 立法裁量 ' ) に属するもの , 及び統 治の基本に関する高度に政治性のある国家行為 ( * 統治行為 ' ) などについては , 審査権は及ばな いと判例は解している。堀木訴訟 ' 砂川 事件 ( 判決 ) ' 苫米地 (. つ判決 ' 法令全書国の各種の法令を集録して独 立行政法人国立印刷局が編集・発行する書物 〔独立行政法人国立印刷局法 ( 平成 14 法 4D3 ②・Ⅱ ①④〕。詔書・法律・政令・条約・内閣官房 令・内閣府令・省令・規則・庁令・訓令・告示 及び重要な議定書・協約等が月別に集録されて いる〔官報及び法令全書に関する内閣府令 ( 昭和 24 総・大 1)2 〕。明治 18 年 ( 1885 月月以来引き続き 編集発行されており , 慶応 3 年い 867 ) 10 月 15 日以後に公布された布告・諸達・諸法令が採録 されている。法令全書の印刷は内閣府がっかさ どる〔内閣府 4 ③ I$Ø〕。 法令適用の誤り 1 意義裁判所が裁判に おいて , 認定した事実に対する * 法令 ' の適用を 誤ること。擬律の錯誤ともいう。民事訴訟法上 は , その誤りが判決の結論に影響を及ぼすこと が明らかな場合には , 高等裁判所に対する ' 上 告理由 ' 〔民訴 312 ③〕 , ' 破棄 ' 理由〔民訴 325 ①②〕 となるとともに , 法令解釈に関する重要な事項 を含む場合には最高裁判所に対する ' 上告受理 申立て ' の理由〔民訴 318 ①〕となる。刑事訴訟法 上は , その誤りが判決の結論に影響を及ぼすこ とが明らかな場合に控訴理由となる〔刑訴 380 〕 ( 相対的控訴理由 ) ( 絶対的控訴理由 ' ) 。 で , 法令とは , 法律 , 政令 , 規則 , 条例 , 慣習 法はもちろん , 外国法 , 国際条約も含まれる。 、訴訟手続の法令違反 ' との関係は , 訴訟法の違 反か実体法の違反かという点にある。 2 内容無効な法令が適用された場合 , 間違っ た法令が適用された場合などである。これらは , 法令の解釈を誤ったり , 解釈自体には誤りがな くても , 認定された事実には適用されるべきで ないのにこれを適用することなどによって生じ る。全く法令が適用されなかったような場合は , ' 理由不備 ' である。 3 事実認定との関係法令の適用は ' 事実認定 ' と 密接に関係する。特に民事訴訟では , 上告理由 及び上告破棄理由力法令違反 ' に限られるため , この区別が重要となる。具体的事実の確定は事 実認定の問題であるが , 例えば , 、正当事由 ' ・ ' 公序良俗 ' 等の不確定概念・ * 一般条項 ' への当 てはめは , 法令適用の誤りとされる。 法令による行為刑法 35 条の規定する * 違 法性阻却事由 ' 。法令に基づく行為は ' 違法性 ' が 阻却される。例えば , 職権によってなす ' 死刑 ' 執行 , 私人による ' 現行犯逮捕 ' , 馬券の発売 , 一定の要件を満たす ' 人工妊娠中絶 ' 手術は , そ れぞれ , 刑法Ⅱ条 , 刑事訴訟法幻 3 条 , 競馬 法 , 、母体保護法 ' 14 条を根拠に , 、殺人罪 ' , ' 逮捕監禁罪 ' , * 富くじ ' 罪 , 業務上 ' 堕胎罪 ' を 成立させない。正当行為・正当業務行為 ' 保管振替機関株券保管振替制度 ' ホギシッチ Bogiöié, VaItazar(k は BaItazar) ( 1834 ~ 1908 ) ツアヴタット ( 現ク ロアチア ) 生まれ。比較法・法社会学者。ウィ ーン , ベルリン , パリ大学等で教育を受け , * 歴史法学 ' の影響の下 , 民族固有の法を明らか にしようと , アンケートや聞取りによる慣習法 調査等を行った。オデッサ大学教授であった折 , モンテネグロ民法典編纂 ( ) の依頼を受け , 1888 年にモンテネグロー般財産法典を完成さ せた。同法典は , 財産法のみを法典化の対象と し , 家族法・相続法を除いたこと , 慣習法調査 を事前に行ってこれを反映させたこと , 法典最 終編 ( 第 6 編 ) は定義等を含む条文形式の解説と , 収集された法格言 ( 第 8 章 ) とで構成されている ことが特徴的である。その独自性が当時のヨー ロッパで注目され , 日本の民法起草者もこれを 参照した。これ以外にも明治期の民法典編纂過 程で , 日本政府関係者に面会して助言を与え , ' ボアソナード ' とも書簡を交換している。パリ を活動の中心とし , 国際社会学協会会長も務め 補給金広義の ' 補助金 ' の一種で , 被補 助者の自主財源の不足を補うために交付する金 銭のこと。具体例としては , 産業の近代化等を 目的とする資金融通により発生する利子につい ての補給金 ( 農業近代化資金融通法 ( 昭和 36 法 202 ) 3 条に基づく農業近代化資金利子補給金 , 漁業近代化資金融通法 ( 昭和 44 法 52 ) 3 条に基づ く漁業近代化資金利子補給金等 ) , 特定の ' 地方 債 ' 発行により発生する利子についての補給金 ( 「首都圏 , 近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等 の整備のための国の財政上の特別措置に関する 法律」 ( 昭和 41 法Ⅱ 4 ) 3 条 2 項に基づく首都圏 等建設事業債調整分利子補給金等 ) 等がある。 以上に挙げた例にみられるように , 利子補給金 〔補助金 2 ① 3 〕が補給金の代表的なものである が , その他 , ' 特殊法人 ' 等の業務運営上発生す
1 196 ほうじんの いものでありながら , 形式上は法人企業になる こと。法人形態で事業を営むことは , 個人企業 と比べて一般に社会的信用が高く , また , 株式 会社・合同会社の形態をとれば * 有限責任 ' の利 益を受けることができるなどの理由により , 第 二次大戦後のわが国においては , 法人成りの現 象が顕著である。しかし , 法人成りが広範に行 われる最大の理由は , 法人成りのもたらす * 租 税法 ' 上の利点であるといわれている。すなわ ち , 法人成りが自由で , 法人の規模等に特別の 制限なしに法人格を取得でき , しかも , 私法上 の法人格に着目して法人課税が行われるなら , 法人成りは , 租税法上 , 次の 2 点で有利である。 第 I に , 法人に所得を留保することにより、配 当 ' 時まで個人段階の課税を繰り延べることが できる。第 2 に , 経営者本人及びその家族を法 人の従業員等とすることにより , 所得を分割し , 高いネ累進税率 ' の適用を回避することができる。 同族会社 ' 法人格否認の法理 ' 法人の刑事責任現行法の法人処罰は , ' 両罰規定のような特別の規定がある場合に限 られ , 現行法の「・・・した者」には法人は含まれ ないと解するのが通説・判例 ( 大判昭和 10 ・ 1 い 25 刑集 14 ・ 1217 ) である。理論的に法人の犯罪 能力を認めることができるかどうかについては , 学説上争いがある。否定説は , 身体も意思も有 しない法人には行為を考えることはできない , 法人に対して倫理的非難を加えることはできな い等の理由を挙げる。肯定説は , 法人も自然人 を通じて行為しうる , 法人に対して法的・社会 的非難を加えることは可能である等の理由を挙 げている。法人処罰の必要性は一般に認められ ており , 実際にも両罰規定は ' 行政犯 ' だけでな く , 公害犯罪 ( 人の健康に係る公害犯罪の処 罰に関する法律 ' ) のような刑事犯にまで規定さ れるようになってきている。否定説の立場から は , このような法人処罰規定は法人の受刑能力 だけを認めたものとして説明されるが , 犯罪能 力のない者を処罰することは刑法の基本原則を 無視するもので妥当でないとして批判されてい る。現在では肯定説が有力になっている。 法人の設立登記設立登記 ( 法人の ) ' 法人類学社会人類学の一種で法現象を 対象とするもの。人類学は , 先史時代以来の 様々な地域・時代の人類の共通性と相違を認識 することによって , 人類の自己認識に貢献しよ うとする研究分野で , 自然人類学と社会人類学 ないし文化人類学に分類される。特に欧米では 非西洋的文化に目を開くことによって , 自己の 文明の相対性を自覚しようとするところに重点 がある。社会人類学において , 家族・集団・交 易・紛争・犯罪など法的事象が重要な研究対象 であるところから , * メイン ' やスペンサー (Herbert spencer, 1820 ~ 1903 ) 以来 , 法人類学は 極めて重要な位置を占めてきた。文化の型の異 なる欧米からの ' 法の継受 ' という現象は , 日本 における法人類学の重要な主題で , ' 家族制度 ' や祖先崇拝の伝統と * 家族法 ' 近代化の矛盾の問 題は , 早くより、穂積陳重 ' などが人類学的視角 から論じたところである。 法性決定法律関係の性質決定 ' 法政策学広い意味では , 政策の実現を 法的な観点から検討する学問を指す。 ' 法社会 学 ' ・立法学・公共政策学や決定理論 , 政治過 程論 , 司法制度論 , 制度・組織の理論などと接 点をもつ。政策指向型の不法行為訴訟と法の経 済分析への関心を基礎として展開された平井宜 雄「法政策学」がその代表例の 1 つであるが , そこでは , 決定の方式 ( 市場的決定・権威的決 定 ) や評価の基準 ( 目的手段思考・法正義思考 ) などに関する分析枠組みが提示されている。 法制史法史学 ' 法制審議会法務省に置かれる * 審議会 ' 〔法務省組織令 ( 平成 12 政 248 ) 59 〕。法務大臣の諮 問に応じて , 民事法 , 刑事法その他法務に関す る基本的な事項について調査審議する〔法務省 組織令 60 〕。法務大臣及び委員 20 人以内で組織 される〔法制審議会令 ( 昭和 24 政 134 ) 1 〕。会長は 審議会の委員の互選に基づき , 法務大臣が指名 し , 委員は学識経験者の中から任期 2 年で法務 大臣により任命される〔法制審議会令 2 ・ 4 〕。民 法・刑法・訴訟法等の司法法制に関する法律の 立案について , 実質的に極めて重要な役割を果 たしている。 包摂の錯誤あてはめの錯誤 ' 法曹ー元制 ' 裁判官 ' の採用につき , 裁判 官以外の法律専門職に従事して社会的な経験を 積んだ * 弁護士 ' 有資格者を登用する制度。最初 から裁判官として任用した者を裁判実務を通じ て養成していくキャリア・システムが , 裁判官 をして閉鎖的なサークルを形成させ , 社会の実 情に疎い裁判を結果しがちであるのに対し , 裁 判に社会的良識を反映させようとするもので , 英米では伝統的にこの制度が確立している。わ が国でもこの制度の採用が検討されたことがあ り , 昭和 37 年に設置された ' 臨時司法制度調査 会 ' は , 2 年間の審議の結果 , 長所を認めながら も , 弁護士の偏在と不足等 , 実現の前提となる 諸条件が整っていないと答申した。現在は , 法 曹を構成する裁判官・弁護士・ ' 検事 ' が最低限
284 にその旨を報告しなければならない。法務大臣 た場合 , 当該地方公共団体は , 直ちに法務大臣 る第 1 号法定受託事務に関する訴訟が提起され する , 又は地方公共団体の行政庁を当事者とす 務大臣の指揮を受ける。地方公共団体を被告と を指定して訴訟を行わせることができるが , 法 〔行訴 1 い 23 参照〕では , 行政庁は , 所部の職員 又は当該行政庁を当事者又は参加人とする訴訟 政庁の処分又は裁決に係る国を被告とする訴訟 の許可を得て , 意見を述べることができる。行 大な関係のある訴訟では , 法務大臣は , 裁判所 も差し支えない。国の利害又は公共の福祉に重 上の場合 , 弁護士を訴訟代理人に選任すること 政庁職員を代理人に指定することができる。以 必要であれば , 当該行政庁の意見を聴いて , 行 し監督する事務に係る訴訟では , 法務大臣は , 訟を行わせることができる。行政庁が所管ない 表する。法務大臣は , 所部の職員を指定して訴 又は参加人とする訴訟では , 法務大臣が国を代 限法と略称される。本法によれば , 国を当事者 臣等の関与について定めた法律で , 法務大臣権 194 号。国の利害に関係のある訴訟での法務大 臣の権限等に関する法律昭和 22 年法律 国の利害に関係のある訴訟についての法務大 国家賠償法 ' 行政上の不法行為責任 ' 29 民集 38 ・Ⅱ・ 1260 ) 。 も含めて広く解釈されている ( 最判昭和 59 ・Ⅱ・ している場合のほか , 事実上管理している場合 う管理は , 法律に基づき国又は公共団体が管理 合には 2 条の責任は否定される。 2 条 1 項でい あり , 予期しない用法によって損害が生じた場 例の用法に従って利用されていることが重要で 造物で損害が生じた場合には , 当該営造物が通 る ( 最判昭和 45 ・ 8 ・ 20 民集 24 ・ 9 ・ 1268 ) 。公の営 性を備えていたかといった基準により判断され 2 条の責任は , 公の営造物が通常有すべき安全 の営造物として , 河川や道路が代表例である。 4 国家賠償法 2 条による責任 2 条 1 項にいう公 集 15 ・ 4 ・ 850 ) 。 択することが可能である ( 最判昭和 36 ・ 4 ・幻民 て , 一方の利用でも , 両方の利用でも自由に選 の制度であることから , 私人はその利用につい のように , 取消訴訟と国家賠償請求訴訟は別個 することも必要とするなど , 要件も異なる。 法性に加え , 加害公務員の故意又は過失を立証 力を異にする。また , 国家賠償請求は処分の違 を目的としている点で , 取消訴訟とは目的や効 いが , 当該処分によってもたらされた損害填補 請求訴訟は当該処分の効力には影響を及ぼさな 目的としたものである。これに対し , 国家賠償 くにのりが は , 国の利害を考慮して必要があると認めると きは , 当該地方公共団体の長に協議して , 所部 の職員でその指定するもの又は訴訟代理人に選 任する弁護士にその訴訟を行わせることができ る。 ' 独立行政法人 ' 又はその行政庁を当事者と する訴訟が提起された場合についても同様の規 定がある〔法務大臣権限 6 の 3 〕。地方公共団体 , 独立行政法人及び特定の公法人は , その事務に 関する訴訟について , 法務大臣にその所部の職 員を代理人として指定するよう要求することが できる。 虞犯 ( えは ) 少年一定の事由があって , その 性格又は環境に照らして , 将来 , 罪を犯し , 又 は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少 年〔少 3 ① 3 〕。 * 家庭裁判所 ' の審判 ' に付される。 少年 ' 非行少年 ' 区分所有権 1 棟の建物に構造上区分され た数個の部分があり , 独立して住居・店舗・事 務所・倉庫等としての用途に供することができ るとき , その各部分は所有権の目的とすること ができ〔建物区分 1 〕 , その建物の各部分を目的 とする所有権を区分所有権という〔建物区分 2 ①〕。分譲マンションの各戸についての所有権 がその例である。このような建物は , * 専有部 分 ' と * 共用部分 ' とに分けられる。専有部分とは 区分所有権の目的となる部分であり〔建物区分 2 ③〕 , この部分を所有する区分所有者〔建物区分 2 ②〕は , 全員で , 建物及びその敷地・附属施 設の管理を行うため団体を構成し , 「建物の区 分所有等に関する法律」に基づいて , 集会を開 き , 規約を定め , 管理者を置くことができる 〔建物区分 3 〕 ( 管理組合 ' ) 。これに対して , 共 用部分は , 原則として区分所有者全員の * 共有 ' とされる〔建物区分川。区分所有者は , 建物の 管理・使用に関し区分所有者の共同の利益に反 する行為をしてはならず〔建物区分 6 ①〕 , その 行為をした場合又はその行為をするおそれがあ る場合には , 他の区分所有者の全員は , 区分所 有者の共同の利益のため , その行為を停止し , その行為の結果を除去し , その行為を予防する ための必要な措置をとることを請求することが できる〔建物区分 57 〕。 区分所有建物の復旧・建替え区分所有建 物が損壊 , 老朽化したなどの理由で , 復旧や建 替えが必要な場合に , 民法の共有の規定に従っ て〔民 2 引参照〕区分所有者全員の同意を要求す ると , 復旧 , 建替えが実質上困難となる。そこ で「建物の区分所有等に関する法律」は , 区分 所有者集会の特別多数決で建替えを可能とし 〔建物区分 62 ①〕 , 建物の一部が滅失した場合に
的措置を許容するもので , 濫用にわたることも 少なくなかったので , 日本国憲法制定後 , 昭和 23 年に廃止された ( 法 43 ) 。現在 , 行政上の強 制執行の一般法としては , 代執行の手段のみを 定める ' 行政代執行法 ' が制定されている。 強制執行妨害罪 1 意義 * 強制執行 ' を妨 害する目的で , その対象となる財産を隠匿等し , 強制執行を妨害することで成立する罪。本罪は , 平成 23 年に改正された ( 法 74 ) 。これは近時の 執行妨害に適正に対処するためのものであり , 旧規定下の強制執行妨害罪 ( 並びに * 競売等妨害 罪 ' と ' 談合罪 ' ) に比べて処罰範囲が拡張され , 法定刑もより重いものとされた ( 3 年以下の懲 役若しくは 250 万円以下の罰金。併科も可能 ) 。 改正法により , 以下の犯罪が整備された。 2 強制執行妨害目的財産損壊罪〔刑 96 の 2 〕旧規 定下の強制執行妨害罪につき , 判例は , 強制執 行が債権実現のための手続であることから , 同 罪の主たる保護法益を債権者の債権保護に求め , 現実に強制執行を受けるおそれのある客観的な 状況で本条所定の行為がなされなければ同罪は 成立しないと解していた ( 最判昭和 35 ・ 6 ・ 24 刑 集 14 ・ 8 ・Ⅱ 03 ) 。改正後の本罪でも , この理解 が基本的には妥当するが , 国家的法益 ( である 強制執行の公正な進行及び実現 ) に対する罪の 性格も , より鮮明になった。主観的要件として は「強制執行を妨害する目的」が規定され〔刑 96 の 2 柱〕 , 強制執行対象財産の譲渡ないし債 務負担の第三者による仮装と , 強制執行対象財 産の現状改変 , 価格減損行為等も処罰され〔刑 96 の 2 工圄〕 , 不利益な条件でなされた金銭執 行対象財産の真実譲渡等の行為者とその相手方 も処罰される〔刑 96 の 2 3 ・柱後〕。隠匿とは , 強制執行の対象である財産の発見を不能又は困 難にする行為 ( 例えば , 他人名義での金銭の預 金 ) , 損壊とは , 財産の物理的損壊等その価値 を減少させる行為をいう。 3 強制執行行為妨害罪〔刑 96 の 3 〕不動産占有者 の確認等を行う執行官等を・偽計 ' 又は ' 威力 ' を 用いて妨害する行為〔刑 96 の 3 ①〕と , 債権者等 による強制執行の申立てをさせない目的等で申 立権者又はその代理人に対して、暴行 ' 又は ' 脅 迫 ' を加える行為を処罰する〔刑 96 の 3 ②〕。 4 強制執行関係売却妨害罪〔刑 96 の 4 〕偽計又は 威力を用いて , 強制執行において行われ又は行 われるべき売却の公正を害すべき行為を処罰す る。従来の談合罪による処罰範囲から , 対象物 件の売却を目的とする手続の公正を阻害すべき 類型を取り出して , 処罰するものである。公契 約を締結するための、競売 ' 又は ' 人札 ' に係る談 237 がなされるが , 労働協約の締結〔行執労 8 〕 , 労 労 17 ・ 18 〕の点で国家公務員法に類似の取扱い 8 〕 , ・争議行為 ' の禁止と違反職員の * 解雇 ' 〔行執 の行政執行法人の * 管理運営事項 ' の除外〔行執労 プ制〔行執労 4 ①〕 , ・団体交渉 ' の対象事項から 本法の内容は , ' 労働組合 ' のオープン・ショッ 行法人の労働関係に関する法律となっている。 政執行法人制度に改められたことに伴い行政執 26 年 ( 法 67 ) には , 特定独立行政法人制度が行 法人の労働関係に関する法律となり , 更に平成 立行政法人のみを適用対象とする特定独立行政 改組により国営企業が消滅したことで , 特定独 法令名が改められたが , 平成 24 年 ( 法 42 ) には , 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律に る改正 ( 法 104 ) がなされて , 平成 14 年 ( 法 98 ) に 法人制度の創設に伴い , これを適用対象に加え られた ( 法 93 ) 。更に平成Ⅱ年の特定独立行政 みを適用対象とする国営企業労働関係法に改め の他事業への吸収による廃止により , 4 現業の 年に , 3 公社の ' 民営化 ' とアルコール専売事業 象とする公共企業体等労働関係法が , 昭和 61 造幣・アルコール専売の各国営企業 ) を適用対 本専売公社 ) 5 現業 ( 郵便等・国有林野・印刷・ 3 公社 ( 日本国有鉄道・日本電信電話公社・日 業の改組等に伴って法令名が変更されてきた。 を定めた法律は , これまで , 適用対象となる企 り方についての特則を定める法律。同様の特則 の職員 ( 一般職国家公務員 ) の * 労働基本権 ' のあ 和 23 年法律 257 号。行政執行法人〔独行法 2 ④〕 行政執行法人の労働関係に関する法律昭 ける。 執行法人の労働関係に関する法律 ' の適用を受 労働基本権に対する制約の特則を定める、行政 中間に位置するものとして , 職員の労働関係は , である〔行執労 2 ②〕が , 一般私企業労働者との ①④〕。その職員は一般職に属する国家公務員 に行わせるために個別法で設置される〔独行法 2 っき , 国の相当の関与の下で効果的かつ効率的 て直接に実施する必要まではない事務・事業に ら実施が必要であるが , 他方で国が主体となっ 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地か る 3 種類の独立行政法人のひとつで , 一方で国 行政執行法人独立行政法人通則法に定め 可能 ) で処罰する。 以下の懲役若しくは 500 万円以下の罰金 ( 併科 規定された強制執行妨害罪を犯した者を , 5 年 で , 他人の債務に関して刑法 96 ~ 96 条の 4 に 5 加重封印等破棄罪〔刑 96 の 5 〕報酬を得る目的 として処罰される。 合類型は , 公契約関係競売等妨害罪〔刑 96 の 6 〕 ぎようせい
430 こくぜいち 7 ② 3 〕は本来的には * 国政に関する権能 ' でない かどうかは , 見解の対立がある。天皇は , 法律 の定めるところにより , 国事行為を委任するこ とができる〔憲 4 ②〕とされ , 「国事行為の臨時 代行に関する法律」が制定されている。 * 摂政 ' が置かれたときは , 摂政は , 天皇の名で国事行 為を行う〔憲 5 〕。 国税・地方税 1 意義と種類租税の分類 の一種で , 一般には国が賦課・徴収する租税を 国税といい , * 地方公共団体 ' が賦課・徴収する 租税を地方税という。ただし , * 国税通則法 ' 〔税通 2 ①〕 , ネ国税徴収法 ' 〔税徴 2 ①〕は , 国が課 する租税から・関税 ' ・とん税・特別とん税を除 いたものを国税と呼んでいる。地方税は , 更に 道府県税と市町村税とに分かれる〔地税ー①④〕。 国税及び地方税としてどのような租税があるか は , * 租税 ' の項に掲げた [ 表 : 租税体系一覧 ] を参照せよ。 2 根拠法令国税は , 各税法 (* 所得税法 ' , * 法 人税法 ' など ) のほか , 一般法としての国税通則 法 , 国税徴取法 , 並びに各政令・省令に基づい て賦課・徴収される。地方税については , 一般 的準則 ( 枠 ) を定める統一法典として ' 地方税法 ' があり , それに基づいて各地方公共団体ごとに 税務条例を定めて , その賦課・徴収を行ってい る。 3 税源配分戦前においては , ' 中央集権 ' 主義 の支配の下で , 重要な租税がほとんど全部国税 とされていたばかりでなく , 地方公共団体は若 干の雑税を除いては独立の税源をもたず , 地方 税は国税の附加税として賦課・徴収されていた。 これに対し , 第二次大戦後 , * シャウブ勧告 ' に 基づく税制改革の結果 , 附加税主義は廃止され , 地方公共団体にも十分とはいえないが相当に独 立税源が与えられてきたが , 平成Ⅱ年の「地 方分権の推進を図るための関係法律の整備等に 関する法律」 ( 平成Ⅱ法 87 ) ( いわゆる地方分権 一括法 ) により , 地方団体の課税権が相当に強 化され , 更に平成 18 年に三位一体の改革の一 環として , 所得税から個人住民税への大幅な税 源移譲が行われた。 ' 地方分権 ' の推進のために 税源の地方への移譲が現在大きな間題となって いる。他方で , 平成 20 年には法人事業税の一 部が国税である地方法人特別税へ切り替えられ た。また , 平成 26 年には地方法人特別税の 3 分の 1 が法人事業税に戻された一方で , 法人住 民税法人税割の一部が国税である地方法人税へ , それぞれ切り替えられている。独立税・附 加税 ' 4 地方税の種類道府県税と市町村税の種類は , 地方税法 4 条及び 5 条に列挙されているが , 道 府県及び市町村はそこに列挙されているものの ほかに別に税目を起こして * 普通税 ' 及び * 目的 税 ' を課すことができる〔地税 4 ③⑥・ 5 ③⑦〕。 これを法定外普通税及び法定外目的税 ( 両者合 わせて法定外税 ) という。東京都及び特別区も , それぞれ都税及び特別区税を賦課・徴収するが , その種類及び内容は , 道府県税及び市町村税に 準じながらも若干の相違がある〔地税 1 ②・ 734 ~ 739 〕。 5 その他国が国税として賦課・徴収し地方公 共団体に交付又は譲与するものに * 地方交付税 ' と * 譲与税 ' がある。 国税滞納処分滞納処分 ( 租税の ) ' 国政調査権 1 概要国政に関して調査を 行う議院の権能。憲法 62 条は , 両議院が各々 国政に関する調査を行い , これに関して証人の 出頭や記録の提出を要求できる旨を定める。 * 明治憲法 ' には国政調査権の規定はなく , 議会 の調査権限に制約が大きかったのに対して , 日 本国憲法は証言や記録の提出を求める強制権を 議院に与え , 調査権限を大幅に強化した。その 行使については , 国会法が調査のための議員の 派遣〔国会 103 〕 , 内閣・官公署その他に対する 報告・記録の提出要求〔国会川 4 〕などにつき , また「議院における証人の宣誓及び証言等に関 する法律」が証人の出頭・証言につき具体的な 定めを置いている。 2 性質国政調査権の範囲を画定するに当たっ てその法的性質の如何が争われる。独立権能説 は , 国会が ' 国権の最高機関 ' であることに基づ き , 国権の統括のために独立に付与された権能 と解するのに対して , 補助的権能説は , 立法や 行政監督など議院に与えられた個別の諸権能を 実効的に行使するための補助的な権能と解する。 後者がより強く支持されている。 3 限界第 1 に , 補助的権能説に立てばそもそ も議院の権能と無関係な事柄には調査権は及ば ない ( ただし国会の権能は広汎であるため , そ の範囲はほぼ国政全般にわたると解される ) 。 第 2 に , 権力分立の見地からは司法権や行政権 との関係で , また第 3 に基本的人権との関係で 一定の限界が存するものと解されるが , 具体的 な限界画定を巡っては種々の争いがある。 国税徴収の例 * 国税徴収法 ' の定める、滞 納処分 ' 制度を包括的に他の同種の事項にあて はめようとする場合に用いられる表現〔健保 183 等〕。「国税徴収法に規定する滞納処分の例」〔地 税 68 ⑥〕 , 「国税滞納処分の例」〔代執 6 ①等〕等 の表現も用いられる。
1202 ほうていち 観念されることになる。国際私法上 , * 準拠法 ' は法律関係に最も密接に関係する地の法である べきであって ( 最密接関係地法 ' ) , 外国法の 適用を嫌い , 法廷地法を広く適用することは , * フォーラム・ショッピング ' を誘発し , 国際私 法秩序の安定を害するとされる。なお , 「手続 は法廷地法による」という不文のルールは広く 認められている。これは , 手続法の属地的適用 と同義である。また , 外国法の適用結果が ' 公 序 ' に反する場合にはその適用が排除される〔法 適用 42 〕が , これは法廷地の最低限の秩序維持 を目的とするものであるから , 法廷地法上の公 序であるとされる。 ' 不法行為 ' の成立及び効力 について日本法を累積適用 ( 累積的連結 ' ) し ているのも同じ趣旨である〔法適用 22 〕。 法定賃借権同一の所有者に属する土地・ 建物の一方に ' 仮登記担保 ' が設定され , それが 実行された場合に , 建物のために法律上当然に 成立する敷地の賃借権〔仮登記担保 10 〕。わが国 では , 原則として自己の所有地に賃借権を設定 することができないため , 同一所有者に属する 土地・建物の一方に担保権が設定され , 後に実 行されることによって上地と建物の所有者が異 なることになる場合に , 建物のための敷地利用 権をあらかじめ設定しておくことができない。 担保権が ' 抵当権 ' の場合には * 法定地上権 ' を認 めて建物の保存を図っているが , 仮登記担保の 場合については民法上規定がない。そこで , 仮 登記担保契約に関する法律で規定した。ただし , 契約によって敷地利用権を設定する場合には * 地上権 ' が使われることがほとんどないことを 考慮して , 同法では法定の賃借権 ( 法定借地権 ) が成立するにとどめた。 法定追認取り消すことのできる行為に ついて , 社会一般からみて * 追認 ' という効果を 与えても妥当であると認められるような一定の 事実があったときに , 取消権者の意思に関係な く , 追認と同一の効果を生じさせることをいう。 民法 125 条が法定追認の生ずる場合を規定して いる。取消し ' 法定的符合説 1 意義刑法上 , ' 故意 ' の 成否を左右する * 事実の錯誤 ' に関する学説の 1 つで , * 具体的符合説 ' , * 抽象的符合説 ' と区別 される見解。行為者が認識した事実と発生した 事実とが同一の * 構成要件 ' の範囲で一致してい れば , 発生した事実について故意を認めること ができるとするもの。故意犯として非難するた めには , 行為者が構成要件に該当する事実を認 識していれば足りることを理由とする。 2 同一構成要件内の錯誤の場合法定的符合説は , ' 客体の錯誤 ' だけでなく ' 方法の錯誤 ' の場合に も発生した事実について故意を認める。例えば , A を殺害しようと A を狙って発砲したところ 近くにいた B を射殺してしまった場合 , B に 対する殺人既遂罪を認める。この場合 , 法定的 符合説は , 認識した事実についても故童を訒め / 、ルむ る ( A に対しても殺人未遂罪を認める ) 数故意説 と , 発生した事実について 1 つだけ故意を認め る一故意説とに分かれている。判例は , 法定的 符合説の数故意説をとる ( 最判昭和 53 ・ 7 ・ 28 刑 集 32 ・ 5 ・ 1068 ) 。なお , 従来の法定的符合説を 抽象的法定符合説 , 具体的符合説を具体的法定 符合説と呼ぶ見解もある。 3 異なる構成要件間の錯誤の場合法定的符合説 は , 認識した事実と発生した事実が構成要件的 に重なり合う限度で故意を認める。例えば , 器 物損壊の故意で人を傷害した場合には , 器物損 壊の未遂 ( 不可罰 ) と過失傷害罪が成立し , 普通 殺人の故意で同意殺を犯した場合には , 重なり 合う限度で同意殺人罪が成立する。判例は , 麻 薬輸人と覚醒剤輸人との間でも故意の符合を認 めており ( 最決昭和 54 ・ 3 ・ 27 刑集 33 ・ 2 ・ 140 ) , 法定的符合説からこれを支持する見解が一般的 である。 法定手続の保障デュー・プロセス・オ プ・ロー 法廷闘争 ' 権利争議 ' について , 労働者 あるいは労働組合が訴訟を提起し , 又は相手方 の訴えを受けて立って , 労働者の権利に関する 主張を裁判所で行い , 実現させようとする戦術。 法廷闘争はまた , 労働者の主張を社会に対して 訴えるためにも用いられる。 法廷等の秩序維持に関する法律昭和 27 年法律 286 号。法廷等の秩序を維持し , 裁判の 威信を保持するために , 裁判所に対する侮辱的 行為に対し , 簡易かっ即時の手続で制裁を科す ことを規定した法律。英米法における ' 法廷侮 辱 ' にこの法律の原型がある。制裁を科される 行為は , 裁判所 ( 裁判官 ) が法廷又は法廷外で事 件につき審判その他の手続をする際に , その直 接知る場所で , 秩序維持のために裁判所が命じ た事項・措置に従わず , 又は暴言・暴行・けん 騒等の不穏当な言動で裁判所の職務執行を妨害 し若しくは裁判の威信を著しく害する行為であ る〔法廷秩序 2 ①〕。制裁は , 20 日以下の * 監置 ' 若しくは 3 万円以下の * 過料 ' 又はこれの併科で あり , 裁判所が決定でこれを科する〔法廷秩序 2 ①・ 3 ①・ 4 ①〕。保全処分的処置として , 行為 の時から 24 時間以内の拘東ができる〔法廷秩序 3 ②〕。制裁の裁判に対しては , ' 抗告 ' 等の上訴