当館のコンプライアンスについてお知らせします。

中身検索

当館では、著作権法第47条の5に基づき、蔵書の中身検索サービスをインターネットを通じて提供しています。

資料のデジタル化

当館では、同法第31条第1項第2号に基づき、収蔵スペース削減を目的とした資料のデジタル化[1]を行っています。

貴重な所蔵資料については、自然災害、人為的ミス、保存媒体の劣化等で失われるのを防ぐためデジタル化を行っています。カラー資料は退色が始まる前にデジタル化を行う場合があります。

また、同条文によって、図書館が資料をマイクロフィルムに複製する行為も 同様に行うことができると考えられます。

資料の閲覧

当館内では、無線LANを通して利用者に端末画面で資料を閲覧させます。この行為は上映[2]にあたるので、同法第38条第1項[3]により、 著作権者から許諾を得ることなく行うことができると考えられます。

また、同条文によって、図書館の館内でマイクロフィルムを映写する行為も 同様に行うことができると考えられます。

注釈

  1. 下記参考文献 [加戸守行, 2003]によれば、同法第31条第1項第2号の保存のため必要がある場合について、“いろいろなケースが考えられると思いますが、一つは、収蔵スペースの関係で、マイクロ・フィルム、マイクロ・フィッシュ等によって縮小複製して保存する場合”(240ページ)との記述があります。複製手段については、“複製の手段も、複写、写真撮影、テープ録音、テープ録画あるいはマイクロ・フィルム化というように、その手段は問いません。”(238ページ)との記述があります。他に参考となる記述が[中山信弘, 2014]、[作花文雄, 2010]、[日本図書館協会著作権委員会, 2007]にあります。
  2. 同文献によれば、(上映権)同法第22条の2について、“同一構内で公衆への送信(公衆送信とならない)を行い、受信場所で提示することなど”(185ページ)、“著作物をスクリーンやディスプレイ画面等に映し出すことにより公衆に対して視覚的又は視聴覚的に提示する行為”(186ページ)に対して上映権を認めることとした旨の説明があります。
  3. 同文献によれば、同法第38条第1項の規定について、“営利目的でなく、入場料金等を徴収せず、かつ、出演者に報酬を支払わないという三つの要件を充足する場合には、公表された著作物を、上演・演奏・上映・口述といった公衆送信以外の方法によって公衆に提示することができる”(264ページ)とされています

参考文献