世界の大思想15 スミス 国富論<下>

キーフレーズ

イングランド グレート・ブリテン 大部分 植民地 アメリカ フランス すべて 自分たち スミス 人々 シリング 貿易 ポンド 主権者 部分 収入 必然的 生産物 価格 ヨーロッパ 土地 製造業者 必要 自身 スコットランド 国民 費用 奨励 ブリテン 資本 使用 輸出 製造業 利潤 植民 財貨 社会 労働 政府 維持 価値 商人 消費 ポルトガル 外国 会社 国内市場 農業者 あるいは 商品 市場 資財 貨幣 課税 あいだ 商業 法律 一般 地代 さまざま および 利益 穀物 現在 財産 増大 国家 租税 特定 生産 ペンス 第一 東インド 独占 完全 できる 自由 十分 種類 ローマ 公共 全体 戦争 おおきな 関税 一般的 エスパ おもわ そして 営業

目次

第一項と第ニ項への付録土地、家屋、資財の資本価値にたいする税 : 第三項労働の賃金にたいする税 : 第四項すべてのさまざまな種類の収入に無差別にかけることを目的と する税 : 人頭税 : 消費財にたいする税 : ・ 第三章公債について・ 訳注 : 解説 : 一アダム・スミスの生涯と著作 : ・ 一一財産と社会ーー十八世紀スコットランドの歴史学派 : 三アメリカとの紛争の状態についてのおぼえがき : ・ : 水田洋 : ・四 0 一 ロイ・パスカル ・四一一三 ・〔アダム・スミス〕・ ・四三七 : 三五 0 ・一一七四

第一部防衛費について : ・ 第二部司法費について : ・ 第三部公共事業および公共施設の費用について : 第一項社会の商業に便宜をあたえるための公共事業および公共施設に 第ニ項青少年の教育のための諸機関の費用について・ 第三項あらゆる年齢の人々を指導するための諸施設の費用について : ・ 第四部主権者の威厳をたもっための諸費用について : 結論 : 第二章社会の一般的あるいは公共的収入の源泉について・ 第一部主権者あるいは国家に直属している基金あるいは収入源泉につい 第二部租税について : 第一項賃料にたいする税。土地の賃料にたいする税 : 地代にてはなく土地の生産物に比例する税 : 家屋の賃料にたいする税・ : 第ニ項利潤、すなわち資財から生じる収入にたいする税 : 特定の業務の利潤にたいする税 : ・一一三四 ・一一五三 ・一一六四 ・一七六 ・一六四

目次 第四篇政治経済学の諸体系について ( つづき )•• 第四章もどし税について・ 第五章奨励金について : 第六章通商条約について 第七章植民地について・ 第一部新植民地設立の諸動機について : 第二部新植民地の繁栄の諸原因 : , 力アメリカの発見から、また喜望岬経由の東インド 第三部ヨーロツ。、 : 、 への通路の発見から、ひきだしてきた諸利点について : 第八章農業的な諸体系について、すなわち、土地の生産物があら ゆる国の収入と富の、唯一のまたは主要な源泉たと主張す る、政治経済学の諸体系について・ 第五篇主権者または国家の収入について・ 第一章主権者または国家の費用について・ ユ三 ヨ工 - 仁 : I.