法律的ものの考え方

キーフレーズ

法律 規定 自然法 フランス 民法 解釈 所有権 十九世紀 ドイツ 具体的 慣習法 社会 二十世紀 場合 成文法 考え 原則 例外法 個人 社会的 ナポレオン こういう 自由 意味 国家 概念法学 形式論理 形式的 思想 法律学 公共の福祉 条項 社会化 権利 適用 概括 関係 個人主義 刑法 社会法 裁判 平等 実体 すなわち 自由主義 意義 法典 法律的 必要 私法 考える スイス 事実 主義 存在 或いは 実定法 衡平 認め そうして 信義誠実の原則 シャイロック 公法 区別 論理 正義 市民法 損害賠償 法律関係 進化 考え方 裁判官 しよう 立法 一条 裁判所 意思 法規 しかし 有っ わが国 法律上 次第 法源 そこで 思い 人格 発展 調停 要するに 形式 実生活 従来 権利能力 社会生活 罪刑法定主義 妥当

目次

第六講概括的条項 ( 一般的条項 ) ・ 概括約条項または一般的条項 ( 九三 ) 概括的条項または 一般的条項と超法規性 ( 九四 ) 法学の法廷に立たされた シ = ークスピャ ( 卆 ) ヴェニスの商人と民法第九十条 ( 究 ) 民法商法と概括的条項 ( 一 (I) 刑法と概括的条 項 ( 一 OII) 概括的条項の蔓延性 ( 一 0 四 ) 法律の概括的条 項への逃避と法律学の危機 ( 一 0 七 ) 第セ講法律における具体的衡平の原則 概括的条項と具体的衡平の原則 ( 一一 I) 実体的正義の 思想 ( 一一三 ) 刑法と実体的正義 ( 一一四 ) 具体的衡平の原 則と経済的民主主義 ( 一一五 ) 具体的衡平の原則と損害 賠償 ( 一一七 ) 具体的衡平の原則と刑法 ( 一一九 ) 具体的衡 平の原則と調停制度 ( 三 0 ) 第 ^ 講市民法と社会法 自我の自覚と近代法の誕生 ( 三四 ) 十九世紀の法律と 二十世紀の法律の理念 ( 三六 ) 市民法および社会法と ローマ法およびゲルマン法 ( 三 0 市民法としての民

法との区別の標準 ( 四六 ) 私法の公法化 ( 哭 ) 社会法の 誕生 ( 五一 ) 実体法と手続法 ( 五一 I) 強行法と任意法 ( 五三 ) 任意法の強行法化 ( 五四 ) 強行法と任意法とを区別する 標準 ( 五七 ) 私的自治の原則 ( 毛 ) 無過失損害賠償責任 の理論 ( 五九 ) 第四講法律の種類 ( 2 ) 普通法と特別法 ( 六一 I) 原則法と例外法 ( 六一 (l) 例外法は なぜ存在するのか ( 六四 ) 例外法は厳格に解釈しなけれ ばならないか ( 六五 ) 例外法の原則法化 ( 六七 ) 法律と 弁証法 ( 六 0 基本法と付属法 ( 七 D 固有法と継受法 ( 七一一 ) 法律の国際化と比較法的方法 ( 七三 ) 固有法と継 受法を区別する実益三 ) 第講実定法と自然法 自然法と実定法五 ) 自然法の歴史 GJ 六 ) 神学的自然 法論 ( 七六 ) 近世自然法論 ( 耄 ) 近世自然法論の発展 穴四 ) 自然法と実定法との関係 ( 全 ) 悪法は法なりや 穴九 ) 自然法の復興 ( 九一 l)

目次 第一講法の社会化 ( 1 ) 法律は生長し、たえず発展する ( 一 l) 十九世紀の法律 思想から二十世紀のそれへの変遷 ( 一三 ) フランス民法 の特色 ( 一一 (l) 民法の三つの基本原則 ( 一四 ) ドイツ民法 の特色 ( 一九 ) ワイマ 1 ル憲法と社会化諸規定 ( 二 I) 人 たるに値いする生活の保障 ( 一 = l) 所有権は義務を伴う ( 一一三 ) 労働の社会的意義 ( 一一五 ) 第ニ講法の社会化 ( 2 ) 全法律と法の社会化 ( 毛 ) 民法思想の変遷 ( 一び私権 の享有は出生にはじまる ( 一一九 ) 私権は公共の福祉に遵 ふ ( 三六 ) 信義誠実の原則 ( 一穴 ) 権利濫用の禁止 ( 三九 ) ナポレオンの五法典 ( 四 l) 全法律における民法の地位 ( 四一 D 第三講法律の種類 ( 1 ) 法律を分類する実益 ( 四四 ) 公法と私法 ( 四五 ) 公法と私 四四