第六講概括的条項 ( 一般的条項 ) ・ 概括約条項または一般的条項 ( 九三 ) 概括的条項または 一般的条項と超法規性 ( 九四 ) 法学の法廷に立たされた シ = ークスピャ ( 卆 ) ヴェニスの商人と民法第九十条 ( 究 ) 民法商法と概括的条項 ( 一 (I) 刑法と概括的条 項 ( 一 OII) 概括的条項の蔓延性 ( 一 0 四 ) 法律の概括的条 項への逃避と法律学の危機 ( 一 0 七 ) 第セ講法律における具体的衡平の原則 概括的条項と具体的衡平の原則 ( 一一 I) 実体的正義の 思想 ( 一一三 ) 刑法と実体的正義 ( 一一四 ) 具体的衡平の原 則と経済的民主主義 ( 一一五 ) 具体的衡平の原則と損害 賠償 ( 一一七 ) 具体的衡平の原則と刑法 ( 一一九 ) 具体的衡 平の原則と調停制度 ( 三 0 ) 第 ^ 講市民法と社会法 自我の自覚と近代法の誕生 ( 三四 ) 十九世紀の法律と 二十世紀の法律の理念 ( 三六 ) 市民法および社会法と ローマ法およびゲルマン法 ( 三 0 市民法としての民
法との区別の標準 ( 四六 ) 私法の公法化 ( 哭 ) 社会法の 誕生 ( 五一 ) 実体法と手続法 ( 五一 I) 強行法と任意法 ( 五三 ) 任意法の強行法化 ( 五四 ) 強行法と任意法とを区別する 標準 ( 五七 ) 私的自治の原則 ( 毛 ) 無過失損害賠償責任 の理論 ( 五九 ) 第四講法律の種類 ( 2 ) 普通法と特別法 ( 六一 I) 原則法と例外法 ( 六一 (l) 例外法は なぜ存在するのか ( 六四 ) 例外法は厳格に解釈しなけれ ばならないか ( 六五 ) 例外法の原則法化 ( 六七 ) 法律と 弁証法 ( 六 0 基本法と付属法 ( 七 D 固有法と継受法 ( 七一一 ) 法律の国際化と比較法的方法 ( 七三 ) 固有法と継 受法を区別する実益三 ) 第講実定法と自然法 自然法と実定法五 ) 自然法の歴史 GJ 六 ) 神学的自然 法論 ( 七六 ) 近世自然法論 ( 耄 ) 近世自然法論の発展 穴四 ) 自然法と実定法との関係 ( 全 ) 悪法は法なりや 穴九 ) 自然法の復興 ( 九一 l)
目次 第一講法の社会化 ( 1 ) 法律は生長し、たえず発展する ( 一 l) 十九世紀の法律 思想から二十世紀のそれへの変遷 ( 一三 ) フランス民法 の特色 ( 一一 (l) 民法の三つの基本原則 ( 一四 ) ドイツ民法 の特色 ( 一九 ) ワイマ 1 ル憲法と社会化諸規定 ( 二 I) 人 たるに値いする生活の保障 ( 一 = l) 所有権は義務を伴う ( 一一三 ) 労働の社会的意義 ( 一一五 ) 第ニ講法の社会化 ( 2 ) 全法律と法の社会化 ( 毛 ) 民法思想の変遷 ( 一び私権 の享有は出生にはじまる ( 一一九 ) 私権は公共の福祉に遵 ふ ( 三六 ) 信義誠実の原則 ( 一穴 ) 権利濫用の禁止 ( 三九 ) ナポレオンの五法典 ( 四 l) 全法律における民法の地位 ( 四一 D 第三講法律の種類 ( 1 ) 法律を分類する実益 ( 四四 ) 公法と私法 ( 四五 ) 公法と私 四四