学習基本図書のご案内 法学の世界にようこそ ! スタートライン民法総論 [ 第 2 版 ] 民法総則講義河上正二 / 著 物権法講義 スタートライン債権法 [ 第 5 版 ] ・法セミ LAWCLASS シリーズ ス←トン民法総論 物権去講義 担保物権法講義 池田真朗 / 著 ・法セミ LAW CLASS シリーズ 1 : 平易な文章で具体例を豊富にイメージできる。初学者から研 物権法・債権法・家族法から始める、民法総則学習の新しいモ テル。初心者も最後まで読み通せる定番入門書の新版。「債 究者まで満足できる本格的な体系書。「人間や社会に対する 権法」は横組みに改め、債権法の改正動向も取り入れる。 深い洞察力」をコンセプトに、著者の体系を示す。■各 A5 判 ■民法総則講義 3 , 900 円 / 物権法講義 3 , 300 円 / 担保物権法講義 3 , 700 円 ■各 A5 判 / 民法総則 2 , 200 円 / 債権法 2 , 400 円 家族法の歩き方 [ 第 2 版 ] 山野目章夫 / 著 本山敦 / 著 法セミ シリース 民法の中核をなす物権法の法改正と判例理論を 家族法を入門レベルから一通り学びたい読者に、 ふまえた、詳細かっ丁寧な解説の体系書、最新 親族法・相続法の各分野を軽妙な語り口で解説す 版。震災復興の局面で問われる事項も加筆。 る。 2009 年初版以降の法改正も踏まえた改訂版。 ■ A5 判 3 , 700 円 ■ A5 判 2 , 600 円 一人間ドラマから [ 第 2 版 ] 会社法入門 基本義消費者法 中田邦博・鹿野菜穂子 / 編著 c 高田晴仁・久保田安彦 / 編著 シリース シンプルな事例で消費者法の基本から応用まで 会社法の重要論点を、具体的でリアルなストー を解説。集団的消費者被害回復のための特例法 リーとイメージを視覚的に想像させるマンガを 等の法改正に対応した改訂版。 使って、気鋭の商法学者が丁寧に解説。 ■ A5 判 2 , 700 円 ・ A5 判 2 , 500 円 基本刑法 I 総論 [ 第 2 版 ] 実例で理解する アクチュアル会社法 基本刑法Ⅱ各論 会社法 法セミ 大塚裕史・十河太朗 上柳敏郎 / 著 シリース 塩谷毅・豊田兼彦 / 著 会社法が現実の社会のなかでどのような機能を 判例の立場をしつかり理解できる自習用教材。 果たしているのかを事例に基づいて解説。市 豊富な事例で基礎から受験に必要な内容まで徹 民・消費者の立場から活用する視座を得る。 底してわかりやすく解説。 ■各 A5 判い 3 , 800 円 / Ⅱ : 3 , 900 円 ■ A5 判 2 , 500 円 この 1 ・で文第 . 刑法総論・各論 ケーススタディ」法 [ 第 4 版 ] ケススタディ 井田良・丸山雅夫 / 著 松原芳博 / 著 物 C 第法各ま シリース 事例で学べば、刑法も面白い。具体的事例を通じ 3 物原み第 基本原理から判例の分析まで、事例の分岐を通じ て、立体的に学ぶ刑法総論の基礎。創意工夫に満 て奥の深い議論をしつかり学べる。法学セミナー ちたわかりやすい記述と構成。法改正や判例・学 の好評連載を単行本化。 説の動きに対応して、大幅な加筆・修正を行い、 ■ A5 判総論 : 3 , 200 円 / 各論 : 4 , 200 円 待望の新版化。 ー A5 判 3 コ 00 円 刑法講義総論・各論 く市民〉と刑事法 [ 第 4 版 ] 〈市民〉と ・一わたしとあなたのための生きた刑事法入門 伊東研祐 / 著 、刑事法 内田博文・佐々木光明 / 編 しとあなたのための LAW C 5 シリース 内田物文、佐々本え 刑法、刑事政策等の入門授業で多く使用実績が 刑法の基本原理に遡って考察する、新しい行為 ある刑事法入門書。問題提起が多く、自分の頭 無価値論からの待望の教科書。法セミ連載を全 で考える端緒とすることを狙いとする。 面リニューアルして初学者にもお勧め。 ■各 A5 判 3 , 200 円 ■ A5 判 2 , 500 円 民法搬則講義 スタートライン慣権法 家族法の 歩き方 本山教 物権法 第を・ に第第れ山義 0 高田謝 : 久保田安を 人間ドラマから 会社法入門 「ン解 - ス新なの たを難門 ・と解も人 き理説法 法セミ 実例でを解する 2 版 WC 礎いら司ま 各論 嬌刑法総 法セミ 事例で学へは、 刑法もおもしろいこ ~ , = ー 0 ・ ! 3 約物を物 . イ朝第第工学 5 物第論の基礎 を二めに : ・まを第量ネ第画 明日を拓く フレッシュな刑事法入門の 最新第 4 版 ! 劇法講義総論 刑法講義各論 伊ま ■表示価格は本体価格です。別途消費税がかかります。
わたしの仕事、法つながり 2 ー調査研究業務 [ 1 ] 概要 企業がサービス提供やサイバーセキュリティ対策 等の取組みを新たに行う場合、法令や通達、ガイド ライン上問題が無いか等も視野に入れる必要があり ます。サービスなり取組みなりの内容が具体的にな ってくれば、各社の法務部に相談して、様々なチェ ックを受けることでしよう。始めた後で、不幸にも 法的なトラブルになってしまった場合には、顧問弁 護士が登場してくることもあるでしよう。 法制度研究部は、もっと手前の段階で関与するこ とが多いです。「こんなイメージのサービス / 取組 みをする ( かもしれない ) のですが、法的に注意す べきポイントはありますか」という感じの調査依頼 を受けて、「 A を行う場合には・に注意する必要が 情報通信総合研究所 桑原俊 あり、 B を行う場合には■にも注意したほうがべタ 法制度研究部副主任研究員 1977 年生まれ。早稲田大学法学部卒、同大 ー」というような調査結果をまとめます。 学院法学研究科修士課程修了 ( 知的財産権 法 ) 、中央大学法科大学院修了、司法修習 修了 ( 新 62 期 ) 後、 2010 年情報通信総合研 [ 2 ] ある具体例 究所入社。 最近あった業務を例に、少し具体的に書きましょ 1 ーはじめに 企業が、サイバーセキュリティ対応を行うにあた って、他の機関や企業と様々な情報のやり取りをす 情報通信総合研究所 ( 以下、情総研といいます ) は、 ることがあります。情報の種類によっては、やり取 一言でいうと、 ICT (lnformation and Communication Technology) 分野の調査研究を行う社会科学系のシ りをするにあたり、法的に注意すべき点があります。 例えば、電気通信事業者の場合は、業務において、 ンクタンクです。研究員は 60 人程度です。 「通信の秘密」を取り扱っています。いつ、だれが、 私が所属する「法制度研究部」は、部長を含め研 どのような通信を行ったかという通信の秘密は、憲 究員 5 名で構成されており、文字どおり、「法制度」 法・電気通信事業法で、「侵してはならない」とさ の調査研究をしています。司法試験の必須科目であ る六法 + 行政法はもちろんのこと、通信事業者の業 れています ( 憲法 21 条 2 項後段・電気通信事業法 4 条 法である電気通信事業法や、個人情報保護法、著作 1 項 ) 。安易に他人に提供すると、通信の秘密の侵 権法等々も登場してきます。法分野的にいえば、「情 害になりますので、どのような場合なら提供できる 報法」を取り扱っています、というと、一番しつく のか / できないのか、ということを考えなければな りくるでしようか ( この分野を概観したい方は、私の りません。 また、やり取りする情報の中には、個人情報が含 上司の著作である小向太郎「情報法入門〔第 3 版〕』 (NTT まれる場合もあります。そうすると、個人情報保護 出版、 2015 年 ) や、曽我部真裕・林秀弥・栗田昌裕『情 法が関係してきます。「当該情報は、『個人情報』 ( 個 報法概説』 ( 有斐閣、 2016 年 ) をご参照下さい ) 。 人情報保護法 2 条 1 項 ) なのか」、「個人情報だとし 業務の種類としては、大きく、調査業務と研究業 た場合、第三者提供を行うことのできる事由 ( 個人 務に分けられるので、これらについて、簡単にご紹 情報保護法 23 条 ) に該当するのか」ということも考 介したいと思います。 えなければなりません。 営業秘密 ( 不正競争防 さらには、プライバシー 008 わたしの仕事、 法つながり ひろがる法律専門家の仕事編 [ 第 13 回 ] あるシンクタンクの お仕事 ーーそして情報法の世界への道案内 つ。
厳学者の本棚 ] 『「空気」の研究』のすすめ 山本七平『「空気」の研究』 [ ロー・ジャーカ切 えん罪救済センターの始動 日本版イノセンス・プロジェクトの可能性 産経新聞社前ソウル支局長無罪判決 ーー刑事実体法・刑事手続法の観点から [ ロー・アングレ ] わたしの仕事、法つながり [ ひろがる法律専門家の仕事編 ] 13 あるシンクタンクのお仕事ーーそして情報法の世界への道案内 恋の法廷式 2 彼女はセックスフレンドでした [ ロー・クラス ] 公共空間を考える一一技術者として法を語る 2 辺野古基地建設問題と法律事項・地方特別法住民投票 米軍基地という公共空間を憲法 92 条・ 95 条から考える プラスアルフアについて考える基本民法 14 抵当権と時効・その 2 ーーもう一歩先の類型的考察 債権法講義 [ 各論 2 序説 ( 2 ) ーー -- 債権各論の対象と具体的契約類型 株式会社法の基礎 10 取締役の報酬等ーー確定額の金銭報酬を中心に 捜査法の思考プロセス ( 基礎編 ) 刑事訴訟法の思考プロセス 2 肝心な価値は目に見えないーー電子マネーをめぐる諸問題 財産犯バトルロイヤル 17 早すぎた構成要件の実現 応用刑法 I ー総論 8 ・桑原俊 北尾トロ ・・木村草太 ・武川幸嗣 河上正ニ ・久保田安彦 ・大塚裕史 ・内田幸隆 ・斎藤司 角紀代恵 笹倉香奈 安部祥太 008 065 088 094 104 扉 001 004 010 072 078 1 1 0 [ 最新判例演習室 ] 憲法 / 麻生多聞 118 行政法 / 山下竜ー 119 民法 / 松尾弘 120 商法 / 土岐孝宏 121 民事訴訟法 / 上田竹志 122 刑法 / 本田稔 123 刑事訴訟法 / 髙倉新喜 124 労働法 / 根本到 125 ライプラリ—] ブック・レビュー 曽我部真裕・林秀弥・栗田昌裕 = 著 『情報法概説』 大島義則 126 新刊ガイド 127 [ ロー・フォーラム ] 裁判と争点 014 立法の話題 015 [ コラム ] 司法書士の生活と意見 057 判事補メモ 074 弁護士事件ファイル 117
法学の世界にようこそ ! 学習基本図書のご案内 憲法学教室 [ 第 3 版 ] 憲法 [ 第 5 版 ] 憲法 浦部法穂 / 著 辻村みよ子 / 著 人権を基底に据えた明快な記述で憲法を読み解 客観的な学説紹介、詳細な判例解説で、学生が く体系書として支持された全訂第 2 版を最新の 安心して学べると定評のある教科書が、新判例 イ 立法、判例にも言及して 1 0 年ぶりに大改訂。 と従来の判例解説部分も強化して、改訂。 ■ A5 判 3 , 900 円 ■ A5 判 3 , 800 円 ~ 圭法 憲法講義 憲法 I ー基本権 渡辺康行・工藤達朗 本秀紀 / 著 " 講義 大隊内物を 松本和彦・宍戸常寿 / 著 本強を 「三段階審査」を基軸とする、初めての本格的な 条文・解釈・判例・学説を効率よく解説し、憲法 体系書。判例とその理論を重視した、新しい時 状況を客観的に捉え、歴史をふまえ現実に立ち 代の基本となるべき 1 冊。 向かうツールとしての憲法理論を追求する意欲 的な教科書。 ・ A5 判予価 3 , 200 円 ■ A5 判 3 , 800 円 新・判例ハンドブック 判例ナビゲーション 憲法 憲法 高橋和之 / 編 憲冫去 榎透・永山茂樹・三宅裕一郎 / 著 民法総則 河上正二・中舎寛樹 / 著 行政法 行政法 物権法 高橋滋・石井昇 / 編 松岡久和・山野目章夫 / 著 親族・相続 労働労働法 二宮周平・潮見佳男 / 編著 道幸哲也・小宮文人・本久洋一 / 編 商法総則・商行為法・手形法鳥山恭一・高田晴仁 / 編著 近時の重要な判例につき、コン / ヾクトな評釈と判例の傾 会社法 鳥山恭一・高田晴仁 / 編著 向、重要論点を確認する判例学習書。 コンパクトながら充実の解説。・各四六判物権法 : 1 , 300 円 / ほか : 1 , 400 円 ・各 A5 判 / 憲法 1 , 900 円 / 行政法 1 , 800 円 / 労働法 2 , 000 円 ~ 、憲法論点教室 憲法訴訟の現代的 一憲洸 一転回一 曽我部真裕・赤坂幸一 憲法的論証を求めて 新井誠・尾形健 / 編 三△占 WC 慣 駒村圭吾 / 著 シリース ⅱ冊′い、 「普段抱きがちだが教科書等に手掛かりがない疑 法学セミナーの好評連載がついに単行本化。憲法 宀「」 教洋 問」「答案でありがちな誤り」を解消する画期的な における論証のあり方を、平易に、そして深く説 く。法科大学院生はもちろん、学部生も必読。 学習参考書。憲法の学習をワンランク上のス テージに導く。 ■ A5 判 2200 円 ■ A5 判 3 , 000 円 憲法解釈論の応用と ダイアローグ行政法 【第 2 版】 憲法 行政法 展開 [ 第 2 版 ] 大貫裕之 / 著 解駅論の 大質裕之 - ・ 法セミ 応用と展開 積 WC 積 WC 5 宍戸常寿 / 著 シリース 宍戸常寿 学習者の誤解を芯からほぐし、憲法解釈論の深 「行政法事案解析の作法」の著者が行政法の基礎 い理解を得られる待望の書。人権、統治の各分 を説くダイアローグスタイルの解説書。入門か 野を網羅、総合演習で実践力を獲得する。 ら基礎、発展、復習まで、読み手の需要に応じて ■ A5 判 2 , 700 円 姿を変える一冊。 ■ A5 判 3 , 200 円 行政法解釈の基礎 本 基本行政法 [ 第 2 版 ] 中原茂樹 / 著 予政法 橋本博之 / 著 初学者がつますきやすい基本知識から、個別法 と事案への当てはめまで、法の全体像とともに 行政法解釈の基礎 確実に理解できる。設例・解説とも判例を重視。 「 5 つの思考方法」で個別行政法の解釈を学ぶ。 ーー「仕組みく 中原茂樹 2014 年の行審法・行手法改正を盛り込んだう 司法試験過去問を素材に、好評の「事例研究行政 解釈方法入門 え、さらに使いやすくして早くも改訂。 法』とコラホ。受験生・公務員に必す役に立つ一 , 、みー”引 - い丁物第 - ジ第ンア , プ 冊。筆者の教育成果を集大成。■ A5 判 2 , 700 円 ■ A5 判 3 , 400 円 ■表示価格は本体価格です。別途消費税がかかります。 新学期におくる法律学習基本図書 辻村みよ子 涌部憲法学待望の最新版 最所の法・倒 . 憲法払況まてを射程にすえ、 久物思慧 ! にかれた 憲法理論を結災させた珠トの体系書 NO image 4 月中旬刊 法セミ C 面朝は朝し ~ 入門から進化また習まて、 表み手の要に応してを変える一物 ! 行政法事第解折の物第の・による ま学セミナーの人気達載をを行本化 ! 法セミ シリース なえ第な第第を第三版行 圧第的支持を得た初版から 3 年 . 待望の改訂版 第 2 版 こを
126 I 新時代の「情報法」、 B こに現る ! R A R 1 本書のタイトル、執筆者 3 名の名前、装丁そして 目次に目を通したとき、本書は「情報法」科目の決定 版の基本書になるであろうという「予感」があった。 本書を通読した今、その「予感」は「確信めいたもの」 へ変貌を遂げている。 私がロースクール生であった約 1 0 年前と異なり、今 では『情報法』や『インターネット法』の名を冠する 優れた概説書は他にもいくつかあるが、そうした洪水 のような出版状況の中で、本書が「オンリーワン」で ある理由とは何であろうか。本書「はしがき」では① 実務家を交えない大学研究者 3 名の共著であること、 ② 3 名という少人数の共著であるため叙述の統一性が ーキテクチャによる規制」、政府規制と自主規制の混 合による「共同規制」、情報媒介者を国家の代理人と して捉える「代理人による検閲」、民の手による「自 主規制」などの概念が積極的に提唱・活用されるよう になってきている。本書はこれらの各規制方式を巧み に統合すると共に、情報の発信者・受領者・媒介者と いうレイヤー別の区分を構想してレイヤーに応じた分 野横断的な規律を試みようとしており、まさに情報法 の新時代を感じさせる。 3 この特徴は、本書が取り扱っている法分野にも影 響しているように思われる。例えば、第 1 章・第 2 章 の情報法総論部分を執筆された曽我部真裕教授の執筆 部分以外でも、経済法・競争法の専門家である林秀弥 教授執筆部分の第 4 章「情報基盤をめぐる競争と規制」 確保されていること、③ 基礎的な内容のみならず 新しい論点までカバーす る工夫をしていること、 の 3 点の特徴が挙げられ ている。しかし、本書を 「オンリーワン」たらし めているのは、このよう な形式的な理由ではな 2 本書の最大の特徴 は、プラットフォーム事 業者等の情報媒介者の存 在を顕在化させ、法的規 R E V I E 情報法概説 W 『情報法概説』 曽我部真裕・林秀弥・栗田昌裕 = 著 弘文堂 / 2016 年 1 月 /A 5 判 / 本体 3300 円十税 ではプラットフォームの 視点から競争法が整理さ れている。著作権法の専 門家である栗田昌裕准教 授執筆部分の第 1 0 章「著 作権侵害」でも、凝縮さ れた著作権法の解説に加 えて、いわゆる書籍の「自 炊」問題や侵害主体の拡 張法理であるカラオケ法 理等の媒介者の役割が特 に問題になる点について 囲み解説で強調されてい る。一方で、従来、情報 律の可能性を探っている点に求められるのではなかろ うか。プラットフォームとは、インターネット上のポ ータルサイト、 SNS 、電子掲示板、動画共有サイト、 検索サービス等の民間事業者が運営するものを指す。 インターネットは国境がないという越境性や中央管理 組織をもたないという分散性を有しており、国家単位 の法的規制が機能しにくくなっている。このようなコ ントロール・ポイントとして国家の希薄化・消失とい う現代の情報化社会の課題を前にして、国家に代わり 存在感を示す民間の情報媒介者をいかに法的に捕捉し ていくか、ということが情報法の大きな関心事になっ ている。近年では、主に若手情報法学者を中心として、 国家による法的・直接的規制に並置・代替される規制 方式ーーー具体的には物理的な環境操作を通じた「ア 法の枠内で取り上げられることの多かったマスメディ アの報道・取材の自由等や公文書管理法・情報公開法 といった行政情報法については、民間の情報媒介者の 問題ではないためか、その扱いは小さい。 4 最後に、本書のもうーっの大きな特徴として、情 報法分野における最新事例が豊富に取り上げられてい ることも挙げられる。扱っている法律自体も改正速度 の速いものばかりであり、既に行政機関個人情報保護 法の大幅改正も控えている状況である。第 2 版、第 3 版へのアップデートに伴う執筆者らの辛苦 ( あるいは 喜び ? ) が直ちに想起されるが、やはり時宜に応じた 改訂が期待される。 おおしまよしのり 峅護士大島義則 ]
日評べーシック・シリーズ ■本体 1 , 900 円 + 税 新井誠・曽我部真裕・佐々木くみ・横大道聡【著】 憲法の基本を、深く理解する。 憲法の基本が深く理解できる教科書。判例とそれに挑戦する学説それぞれ の考え方を丁寧に解説し、憲法学の世界に読者を誘う。全 2 巻。 ※『憲法 I 総論・統治』は 7 月刊行予定 シリーズの特徴 物権冫去秋山靖浩・伊藤栄寿・大場浩之・水津太郎【著】 実力ある ・好評発売中・本体 1 , 700 円十税 執筆陣が参加 ! 担保物権法 田髙寛貴・白石大・鳥山泰志圄 ・好評発売中・本体 1 , 700 円十税 法学部の授業で 家族冫去本山敦・青竹美佳・羽生香織・水野責浩【著】 使用でき、通読できる ! ・好評発売中・本体 1 , 800 円十税 基礎をしつかりと 労働法 和田肇・相澤美智子・緒方桂子・山川和義【著】 身につけられる ! ・好評発売中・本体 1 , 900 円十税 Basic Series 憲法Ⅱ 積大道総 日解ペ - レ , レーズ 女一ョロ既 特徴 TEL : 03-3987-8621 /FAX : 03-3987-8590 ( ) 日本言平言侖ネ土 〒 170-8474 東京都豊島区南大塚 3 ー 12 ー 4 こ注文は日本評論社サービスセンターへ TEL : 049-274-1780/FAX : 049-274-1788 http://www.nippyo ・ co.jp/ [ 第 2 版 ] 中田邦博 + 鹿野菜穂子【編】 シンプルな事例で消費者法の基本から応用までを解説。 集団的消費者被害回復のための特例法等の法改正に対応した改訂版。 ■第 1 部諸法からひもとく消費者法 ・第 3 部特別消費者法 第 1 章消費者法とはなにか 中田邦博 第 14 章消費者紛争の個別類型と消費者法 第 2 章消費者と民事法 鹿野菜穂子 ①金融商品取引と消費者 ・・上柳敏郎 第 3 章消費者と行政法 第 1 5 章②不動産取引と消費者 ・中川丈久 ・松本克美 第 4 章消費者と刑法 第 1 6 章③消費者被害としての高齢者問題 ・・佐伯仁志 坂東俊矢 第 5 章消費者と経済法・ 第 1 7 章④医療と消費者 ・・・川濱昇 ・高嶌英弘 第 1 8 章⑤複合契約と消費者 寺川永 ■第 2 部一般消費者法 第 19 章消費生活と安全確保 第 6 章消費者契約法①総論・契約締結過程規定 ・鹿野菜穂子 ①主な規制法と製造物責任法 角田真理子 第 7 章消費者契約法②不当条項規制・ 中田邦博 第 20 章②消費者安全法と行政の動き 黒木理恵 第 8 章特商法 第 21 章広告・表示と消費者 南雅晴 ①総論・訪問販売・電話勧誘・クーリング・オフ・・・大澤彩 第 9 章②通信販売・インターネット取引・ ■第 4 部消費者の権利の実現と救済 宮下修一 第 1 0 章③マルチ商法・連鎖販売取引・ ・圓山茂夫 第 22 章消費者と民事手続法 山本和彦 第 1 1 章④特定継続的役務提供 ・丸山絵美子 第 23 章消費者団体訴訟の実際と課題 長野浩 第 1 2 章消費者信用取引①総論・割賦販売法 ・後藤巻則 第 24 章実録・団体訴訟 町村泰買 第 1 3 章消費者信用取引②貸金規制 ■ A5 判 / 本体 2 , 700 円十税 6BN978-4-535-52189-6 0 = ' 00 しれ ~ , 、・ C00000 , 000 基本講義消費者法 3 CONTENTS 03-3987-8621 /FAX : 03-3987-8590 ( ) 日本言平言侖ネ土 〒 1 70-8474 東京都豊島区南大塚 3-12-4 TEL : ・ 049-274-1780/FAX : 049-274-1788 http://www.nippyo.co.jp/ こ注文は日本評論社サービスセンターへ TEL . -- 慮法Ⅱ人権… 基本消費者法
わたしの仕事、法つながり 009 止法 2 条 6 項 ) の問題が絡むこともあります。また、 マルウェアの検体・機能の情報を提供することがあ りますが、これは、刑法の不正指令電磁的記録の罪 ( 168 条の 2 、 168 条の 3 ) が関係してきます ( 結論か ら言えば、同罪は、供用目的、かっ、正当な理由なく 行わなければ該当しません ) 。 このように、この問題については、やり取りされ る様々な情報に関して、広く法的リスクを洗い出し、 調査結果にまとめました。 3 ー研究業務 ICT をめぐる技術や市場等の環境変化は早いの で、常に動向をフォローし続ける必要があります。 そのために、有識者と意見交換する場を持って、さ まざまな議論を行っています。 研究員は、テーマを決めて、資料を作り、当日に 報告して ( ゲストスピーカーを頼んだ場合はその差配・ サポートをして ) 、議論に参加して、議事録にまとめ て・・・・・・ということを行います。 テーマは、法律系のものだけではなく、事業者動 向やサービス系のものもあって、場合により、それ らもこなす必要があるので、中々大変です。 なお、研究業務と関連するのでここに書きますが、 情報ネットワーク法学会という、情報法、法情報学者 を対象とする学会があり、その理事を務めています。 4 一日々是勉強 法学部・法科大学院等で勉強していると、「法律 学は実務では役に立たない」とか「 ( 例えば ) 憲法 は実務で使わない」とか、色々耳に入ることがある かと思います。私は、法廷実務をしていないので、 言うべき立場にありませんが、たしかに、あまり使 わない科目もあるのかもしれません。 しかし、情総研の仕事では、ありとあらゆる法律 が登場します。憲法は、さきほども通信の秘密やプ ライバシーの話が出たとおりです。行政法は、個人 情報保護法が行政法規ですので ( え ? と思った方、 行政法の本の「個人情報保護」の箇所を読んでくださ いね ) 、使います。民法や会社法はいうまでもあり ません。刑法は、さきほど不正指令電磁的記録の話 を書きましたが、それ以外に、 SNS 上の名誉毀損と か、わいせっ電磁的記録とか、児童ポルノ法関連も 登場します。刑事訴訟法のログの保全要請 ( 刑訴法 197 条 3 項 ~ 5 項 ) 等は電気通信事業者に関係します。 できてくださればいいな、と思っています。 興味を持たれた場合には、情報法の世界に飛び込ん 本稿の読者の方々が、よき学修と人脈形成をし、 でも補充できます ) 。 もあるくらいです ( 知識は、その気になれば、後から の過程で得られた人脈の方が重要だなと思えること に助けられました。学んだ知識そのものよりも、そ に行くとかの場面では、これまで構築してきた人脈 ーカーを頼むとか、分からないことをヒアリングし とのつながりが重要だなと痛感します。ゲストスピ それから、もうひとつ。この仕事をしていて、人 は、役に立っていると思っています。 大学院時代や、司法修習生の間に学んだことは、私 はあるかもしれませんが、学部生・大学院生・法科 というわけで、情総研の仕事が少し特殊という面 5 ーおわりに ばいなので、尚更手が回っていませんが。 いなと思います。法律の分野だけでもいつばいいっ 科学系に限っても、一定程度の素養があった方がい 個人情報を収集するアプリの社会的受容性など ) 、社会 見が用いられることが多い ) 、社会学とか ( 例えば、 経済学とか ( 電気通信事業法の改正では、経済学の知 以上、法律学の分野を色々あげましたが、他にも です ( が、手が回っていません ) 。 解しようと思えば、国際法の素養が必要だと思うの 全保障との関係で語られることが多く、きちんと理 絡みます。最近、サイバーセキュリティは、国家安 在り方を検討する、となった場合には民事訴訟法も らないので、匿名の者を相手に訴訟ができる制度の インターネット上での権利侵害は相手が誰だか分か ( くわばら・しゅん ) 頑張った人が報われる社会の実現手段と思っています。 Q . 法とは何でしようか ? 動きが早くて大変ですが、それが楽しくもあります。 Q : 仕事は楽しいですか ? やはり、 2015 年に大改正された個人情報保護法。 Q : いま気になっている法律はありますか ? 最近は、個人情報保護法です。 Q : いちばん使っている法律は何ですか ? 法学部入学以降、現在に至るまで。 Q : 法を勉強したのはどこですか ?
082 法学セミナー 2016 / 05 / no. 736 た同時履行の抗弁などを信販会社に対しても主張でき るようにしている ( 同法 30 条の 4 、 35 条の 3 の 19 。いった んは切断された抗弁をつなぐという意味で「抗弁の接続」と いう ) 。自動車や不動産をローンで購入する場合にも、 事情は同じであるが、こちらは通常のクレジットとは 別の形で規律されている。 4 労務提供型契約 民法は、労務提供型の契約類型として雇用・請負・ 委任・寄託の 4 種を定める。事務処理等の委託を目的 とする「委任」の要素がべースにあり ( 646 条 ) 、労務 の提供について、相手方の指揮命令に服するものが「雇 用」 ( 623 条 ) 、仕事の完成を目的とするものが「請負」 ( 632 条 ) 、物の保管を目的とするものが「寄託」 ( 657 条 ) であると考えてよいであろう。とはいえ役務給イ寸は、 あらゆる契約に内包されており、極めて多様である。 + 仕事の完成と報酬 + ものの預かり 寄託 ( 1 ) 雇用契約 労務の提供 相手方の指揮・命令 請負 雇用については、労働契約の条件等に関して、早く から労働基準法 ( 昭和 22 〔 1947 〕年法 49 号 ) を始めとす る労働三法 ( 労働組合法 [ 昭和 24 〔 1949 〕年法 174 号 ] ・労 働関係調整法 [ 昭和 21 〔 1946 〕年法 25 号 ] ) や労働災害補 償保険法 [ 昭和 22 〔 1947 〕年法 50 号 ] などが重要な役割 を演じてきたが、更に労働契約上のルールを整備すべ く、 2007 年に労働契約法 ( 平成 19 〔 2007 〕年法 128 号 ) が制定されて詳細な規定がおかれ、民法の雇用に関す る諸規定 ( 623 条 ~ 631 条 ) は、ほとんど意味を失った。 労働契約法では、労働者の雇用の安定と生存権を守る ため、解雇権濫用法理なども明文化されている ( 同法 16 条参照 ) 。他方、非正規雇用を多数生み出した労働者 派遣法 ( 昭和 60 〔 1985 年〕年法 88 号 ) やパートタイム労 働法 ( 短時間労働者の雇用管理の改善に関する法律 [ 平成 5 年〔 1993 年〕法 76 号 ] ) などがもたらす多くの課題にも 直面しているが、詳細は労働法で学んでいただきたい。 ( 2 ) 請負契約 させ、他方 ( 注文者 ) がその仕事に対して報酬を支払 請負は、当事者の一方 ( 請負人 ) がある仕事を完成 うことを約東して成立する契約である ( 632 条 ) 。仕事 の完成を目的としている点で、他の契約類型と区別さ れる。報酬は、「仕事の完成」に力点が置かれている ことと関連して、完成した仕事の目的物の引渡しと同 時もしくは労務の終了時以降とされているが ( 633 条 ) 、 ときに実態に合わないため、可分の給付に関しては報 酬の分割請求も可能と解されている ( 最判昭和 56 ・ 2 ・ 17 去 967 号 36 頁。なお、改正法案 634 条も参照 ) 。 請負の代表は建設工事請負契約であるが、これには 建築基準法 ( 昭和 25 〔 1950 〕年法 201 号 ) や建設業法 ( 昭 和 24 〔 1949 〕年法 1 開号 ) 等の規制があるほか、多くの 場合、標準約款が利用され、その契約内容を形成して いる ( たとえば、建築士会・建築家協会・建設業協会などか らなる眠間 ( 旧四会 ) 連合協定工事請負契約約款」など ) 。 約款内容の当否はともかく、民法の規定に関連しては、 欠陥住宅など、仕事にキズ ( 瑕疵 ) があった場合の請 負人の担保責任と、危険の移転に関する重要な問題が ある。仕事に瑕疵がある場合、瑕疵の修補・損害賠償 のほか、建物等の土地の工作物についての請負を除い ては契約解除ができることになっている ( 634 条、 635 条。 改正法案では両条は削除され、売買と同様の契約不適合一般 を理由とする追完請求・損害賠償請求・請負報酬減額請求・ 解除などで対処される。なお不適合の場合の責任につき、改 正法案 636 条以下 ) 。 目的物に瑕疵がある場合、注文者は、信義則に反し ない限り、請負人から瑕疵の修補に代わる損害賠償を 受けるまで報酬全額の支払いを拒むことができる ( 634 条 2 項第 2 文参照。最判平成 9 ・ 2 ・ 14 民集 51 巻 2 号 337 頁 ) 。 また、判例では、建築請負の仕事の目的物である建物 に重大な欠陥があるために建て替えざるを得ない場合 には、注文者は請負人に立て替えに要する費用相当額 の損害賠償請求をすることができ、それは民法の規定 の趣旨に反しないとされている ( 最判平成 14 ・ 9 ・ 24 判 時 1801 号 77 頁 ) 。なお、住宅の品質確保に関しては、住 宅の品質確保に関する法律 ( 品確法 ) ( 平成 11 〔 1999 〕年 法 81 号 ) が重要である。 仕事が完成して引渡す前の目的物 ( たとえば家屋 ) の 所有権の帰属に関して、判例は、特約のない限り主た る材料の提供者に帰属するとしてきた ( 大判大正 3 ・ 12 ・ 26 民金耙 0 輯 1208 頁、大判昭和 7 ・ 5 ・ 9 民集 11 巻 824 頁 など。材料提供者帰属説 ) 。しかし、最近では、代金の支 払状況から当事者の合意を推定するなどして、注文者 に原始的に帰属させる判断力いている ( 注文者帰属説。
1956 ( 昭和 31 ) 年 4 月 12 日第 3 種郵便物認可 2016 年 5 月 1 日発行 / 毎月 1 回 1 日発行通巻 736 号 本誌掲載記事の無断転載を禁じます。 編集者 = 柴田英補発行所 = 株式会社日本評論社〒 170-8474 東京都豊島区南大塚 3-12-4 / 電話 : 03-3987-8611 ( 代表 ) / 振替 : g100-3-16 く ( 社 ) 出版者著作権管理機構委託出版物〉本誌の無断複写は著作権法上での例外を除き禁じられています . 複写される場合は、そのつど事前に 定価 ( 本体 1400 円 + 税 ) JCOPY ( 社 ) 出版者著作権管理機構 ( 電話 03 ・ 3513 ・ 6969 、 FAX 03 ・ 3513 ・ 6979 、 e ・ m : i 耐0@爬opy.0切 p ) の許第を得てください . また、本第を代行 業者等の第三者に依頼してスキャニング等の行為によりデジタル化することは、個人の家庭内の利用であっても、一切認められておりません . ◎ 定評ある法律辞典の最高峰 呈 送 法律学小辞血 ′第法小 目 る典 書編集代表Ⅱ高橋和之・伊藤眞・ 箞評律高 定法 小早川光郎・能見善久・山口厚四六判 ・収録項目数約八六〇 0 四五 0 〇円 2015 年までの法改正に対応したほか、民法 ( 債権法 ) 改正 法案・刑事訴訟法改正法案などの重要な法案についても解説 ! 解説の根拠となる法令・判例・学説を豊富に引用。学習に、実 8 務に、資格試験に、広く利用できる。リファレンス機能も充実。 6 5 6 2 <LO 判 三七〇〇円 相続法の立法的課題 水野紀子編著 法制審議会民法 ( 相続関係 ) 部会委員・幹事も 7 含む執筆陣による研究成果。立法的課題、実務の到達点を示す。 2 町 0 消費者契約の経済分析五三 8 円 西内康人著重要性に比べ議論されていない消費者の法的保護 区 について、アメリカ法を中心に紹介し、経済的・法的に分析。 ィー C 千 〔法翕ヂイ〕 京 会社法を学ぶ ニ五〇〇円 酒井太郎著初学者に分かりやすいよう、会社一 社 5 ⑩法を、全体構造を意識しつつ解説。単行本化に あたり、平成年法改正に対応させ、大幅加筆。 は ェクササイズ刑事訴訟法一八 8 緬粟田知穂著司法試験の事例問題を意識した、 実践的でコンパクトな演習書。刑事訴訟法を一 閣 通り勉強した後、知識を再確認するのに最適。 」判 2016 年版 ニ八〇 0 円 ←斐国際条約集 ミ有 編集代表Ⅱ岩沢雄司正確かっ読みやすい翻訳 文、信頼の条約集。「原子力損害補完的補償条 約」など新たに六件を追加。総件数三六二件。 新刊案内 国際条約集 00 ( ー、バ ~ 0 ー物 工クササイス - 飛事訴法 ・・第物第 2 信頼の条約集 会社法は ますこの 1 第から . 4 0 円呈円薫円 7 円呈円円 6 0 噌 0 贈 0 6 5 4 O 録 0 田 0 OO 録 6 、政 5 0 1 6 鎌 8 2 6 0 9 0 5 ☆ 2 表 1 6 ワ 1 0 抜 税 六。法。一 ~ 法 0 格 釟六法験六権 価 員 0 委 = 亠ハ試国育修産 表 修 最範 集 可一員教蠡財 法、 = 範利務一説知 4 9 六模伊模伊デ公三解 , 買 3 2 〔編修代表〕位田隆一・最上敏樹 3 コンサイス条約集第 2 版 1 一 500 円 っ 4 別中小企業のための会社法第 2 版柴田和史〔著〕 2 、 88 円 0. 2 016 全国憲法研究会〔編〕 2 、 600 円 憲法間題 % カイドフック教育法新訂版姉崎洋一・荒收重人ほか〔編〕 田 ( はじめての憲法学第 3 版中村睦男〔編著〕 2 、 68 円 一はじめての打政法第。版畠山武道・下井史〔編著〕 田山輝明〔著〕 2 、 300 円 成年後見読本第 2 版 8 。 」」これまでとこれから 4 、 000 円 ム『選択的夫婦別氏 滝沢聿代〔著〕 堂海洋ガバナンスの国際法新 , 、。 " 杉原高嶺・酒井啓亘〔編〕 っム、つ」 OO 円 省国際法基本判例第 三省堂編修所〔編〕 1 、 CDOO 円 三ディリー法学用語辞典 平成 28 年版 雑誌 08069-05
036 特集 ヘイトスヒーチ ヘイトクライムⅡ 理論と政策の架橋 ヘイトクライム規制の憲法上の争点 福岡大学准教授 桧垣伸次 ヘイトクライムの憲法適合性を考えることは、京 る。 年にする ことが憲法上許されるのかが問題とな する一一たとえば、法定刑の上限を 2 年加重して 5 機に基づいて行われた場合であれば、法定刑を加重 は 50 万円以下の罰金」だが、これが人種差別的な動 ば、威力業務妨害罪の法定刑は「 3 年以下の懲役又 上げることが憲法上許されるか否かである。たとえ 動機として行われた場合に、法定刑そのものを引き 問題とするのは、ある犯罪が、人種に対する偏見を 因となる」 4 ) ことを指摘している。しかし、こで 動機が人種差別にあったことは量刑を加重させる要 京都地裁は、「刑事事件の量刑の場面では、犯罪の 判ではあるが、京都朝鮮第一初級学校事件において、 を、刑を重くする事情とすることはできる。民事裁 刑の範囲内において、人種に対する偏見という動機 て考慮できる要素であるとされる 3 。つまり、処断 決めることができる。動機についても、量刑に際し さまざまな要素を考慮したうえで、宣告刑の内容を 量刑に際して裁判官は、処断刑の範囲内において、 通常の犯罪よりも刑を加重するという類型である 2 るのは、ヘイトクライムであると認定された場合に 法には、いくつかの類型があるが、本稿で問題とす の憲法上の争点について検討する。ヘイトクライム を規制する法 ( 以下、「ヘイトクライム法」とする ) 目されてこなかった 1 ) 。本稿では、ヘイトクライム と関連する問題でありながら、これまではさほど注 犯罪」である。ヘイトクライムは、ヘイトスピーチ 族的出自、性的指向などに対する偏見を動機とする ヘイトクライムとは、「人種、宗教、肌の色、民 ヘイトクライムとは何か 都朝鮮第一初級学校事件で明らかになった、「この 国の法制度の限界」 5 を考慮するならは、非常に重 大な課題であるといえる。特定の個人や団体に対す るヘイトスピーチについては、一定部分は現行法で これに対して、不特定多数に 対処が可能である 6 対するヘイトスピーチを規制する法はない。そのた め、ヘイトスピーチの被害者に対する救済は十分に 図られないとの指摘があり、ヘイトスピーチ規制法 を制定すべきか否かが議論されている。しかし、不 特定多数に対するヘイトスピーチの規制は、表現の 自由に抵触するおそれがあると考えられている。そ れならばヘイトスピーチの被害者の救済を図るため に、ヘイトクライム法を制定するというアプローチ も一つの選択肢となりうるからである。 アメリカ [ 1 ] 概観 ヘイトクライム法の憲法上の問題を検討するため に、ヘイトクライムの規制について、先導的な立場 にあるアメリカを参照したい。アメリカは、一般的 に、ヘイトスピーチ規制には消極的であるといわれ ているが、ヘイトクライムについてはむしろ積極的 に規制している。 アメリカで初めて制定されたヘイトクライムを規 制する連邦法は、 1871 年のクー・クラックス・クラ ン法だとされる。同法は、南北戦争後の再建期にお いて、白人による黒人に対する暴力行為につき起訴 されないことが度々あったので、連邦の権限で起訴 できるようにしたものである 7 。次に、 1968 年の公 民権法 ( 18 U. s. c. A. 245 (b)) がある。同法は、 公民権運動の活動家等を保護するために制定された。 法学セミナー 2016 / 05 / no. 736