り災証明 一本主義からの脱却 14 住家の壊れ方だけでは 被害はわからない 「り災証明書」は、あなたが被災したとき、いの一番に手に入れるべき必須の 書類である。り災証明書は、被災者の住家の被害状況を証明する公的な書類で、 その内容に応じて、税金や公共料金などを減免してもらえたり、被災者生活再 建支援金を支給してもらえたりする。応急修理や、災害の特別融資などの支援 を受けるときにも、り災証明書が必要である。被災者にとって、生活再建への 入場チケットのようなものだ。 災害対策基本法でも、市町村長はできるだけ早くり災証明を発行するよう義 務付けている。その体制づくりも努力するよう規定されている ( 90 条の 2 ) 。 災害対策基本法第 90 条の 2 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該 災害の被災者から申請があったときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市 町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証 明する書面 ( 次項において「罹災証明書」という。 ) を交付しなければならない。 2 市町村長は、災害の発生に備え、罹災証明書の交付に必要な業務の実施 体制の確保を図るため、前項の規定による調査について専門的な知識及び経 験を有する職員の育成、当該市町村と他の地方公共団体又は民間の団体との 連携の確保その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 ( 罹災証明書の交付 ) り災証明書には、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊 ( 準半壊 ) 」「一部 損壊 ( 半壊に至らない ) 」の 5 段階がある。壊れ具合または損害程度によって区 44
多い。 建物被害の判定のポイントを知っておくことも役に立つ。内閣府が判定方法 を公表しているものの、一般の人にはなかなか理解しづらい。災害の現場では 「建物被害判定のトリセッ」 ( 作成者は田中聡常葉大学教授 ) がわかりやすいと 好評だ。それと併せて現場のバイプルとなっている「水害にあったときにⅨ 水被害からの生活再建の手引き ~ 」 ( 震災がつなぐ全国ネットワーク発行 ) も 見ておきたい。これらは随時更新され Web で最新版を入手できる。 り災証明をめぐる課題はたくさんあって、どれも大事なことなのだが、根本 的な問題点を 3 つ指摘しておきたい。 第 1 に、り災証明書は「家の壊れ具合」を証明しているだけで、「被災者の被 害の実態」をあらわすものではない、ということである。被災者は、家族の命 を失う、心身の故障、失業・収入減、長期避難などさまざまな被害を受ける。 正明しているのは人生のダメージのごく一部分に過ぎない。 第 2 に、被災者から申請があったときに発行すればよいとしている申請主義 の問題だ。本当に支援が必要な人が、り災証明書を所持していないことがある。 石巻市の在宅被災者には 5 年間も、り災証明書の存在を知らずに過ごしてきた 人がいる。西日本豪雨災害では申請を待たずに先行調査をして発行の迅速化に 努めた自治体がいくつかあった。さらに一歩進め、申請を待たずに発行するよ う改正すべきだ。 第 3 に、支援制度の多くが、り災証明書を条件としていることも問題だ。家 屋が無事でも、本人の心身が無事でない場合もあり、り災証明書と支援制度が ミスマッチしていることもある。そんなときは、り災証明書の存在がうらめし く思うこともある。民間団体が行う被災者支援では、り災証明書以外の方法で 条件を設定するものが増えている。「り災証明一本主義」は、行政にとっては便 利かもしれないが、被災者にとってはそうでもないことに注意が必要である。 ニ = ロ 46
目次 ■本書を読まれるみなさまへ 第 1 章被災地のリアル 0 取り残される被災者 1 無言の在宅被災者たち・ 2 20 年後に再被災する借上げ復興住宅 3 見捨てられる原発事故の避難者 4 「復興災害」と災害関連死 0 災害対策を考え、学ぶ 5 「制度」ではなく「人」を中心に考える・ 6 想像力なくして防災は成立しない 7 情報リテラシーと情報弱者・ 8 人を救うために災害を学ぶ・ ■災害制度の何が問題か 9 現状の災害制度の 4 つの弱点・ 10 災害制度のタテワリとスキマが引き起こす弊害 11 実態無視と特例主義の横行の弊害 12 最大の原因は申請主義 13 「寄り添い」と行政負担 ■り災証明一本主義からの脱却 14 住家の壊れ方だけでは被害はわからない 15 世帯単位ではなく一人ひとりに 16 取り残される「なりわい」・ 17 震災障害者の 3 つの問題・・ 0 支援策の最前線 18 ボランティアの合言葉「最後の一人まで」・ 1 9 医療・保健・福祉分野の連携、そして生活再建・・ 20 国会に登場した災害ケースマネジメント・・ 21 総務省行政評価局の調査結果・ 22 地方公共団体からの提言 6 0 2 5 7 田 4 47 50 52 2
2 つ目は、「ニ重支給の防止」。逆に二重に支援金を受け取っていたり、条件 不足で支援が受けられないケースが直ちにわかる。 3 つ目は、「被害状況、居所や連絡先の共有による重複調査の防止」。事務の 合理化ということだ。 4 つ目は、「各種支援の申請時における罹災証明書の添付を省略する運用を 可能にする」ということである。 いずれも行政の側から見たメリットだが、被災者の側から見てもメリットは ありそうだ。 マイナンバー制度ができたので、マイナンバーを活用して被災者台帳を作成 する方法も提案されているが、条例を設けなければならないなど法的なところ で面倒が多いため、その手法は普及していない。 被災者台帳の具体的なイメージとして、内閣府が提供している被災者台帳の 例を次頁に示しておく。 要するに被災者の情報のデータベースである。このデータベースはあくまで も見本で、実際にはいろんな形式の「被災者台帳」のシステムが出回っている。 システム会社が開発した高度なシステムから、工クセルでつくった素朴なもの まで、レベルもスタイルもいろいろだ。もちろん紙べースでつくった台帳も立 派な被災者台帳である。 注目すべき相違点は、「建物を基準にするか」それとも「人を基準にするか」 という点にある。前者は、最初に被災者が役所に来る機会がり災証明書の申請 であるという現実的な流れに注目し、り災証明 ( 住家被害認定 ) を中心に支援 金等の情報や被災者情報を整理していくデータベースである。後者は、「被災 者」が人である以上その人を中心に情報を整理していこうという発想で、住民 基本台帳を土台にさまざまな情報を紐づけしていくデータベースである。本書 のスタンスからすれば、人を基準にしたデータベースがあるべき姿だ。いずれ にしても被災者に役立つものでなければならない。 被災者に戸別訪問して情報を入力する支援者の立場からすれば、タブレット 被災者台帳・生活再建ノート 端末から入力しクラウドでデータを管理できる方式がありがたいはずだ。その 219 第 3 ケ ス ネ ン メ ン ト
よろず相談室 ( 理事長牧秀一 ) は、障害者手帳の申請書類に記す障害の原因欄 に「自然災害」を加えるよう求めた。一人ひとりの震災障害者の声を聴いた厚 生労働省は、都道府県等に要望通り申請書類に追加欄を設けるよう通知した。 何よりも「震災障害者」という存在がいることを私たちがきちんと脳裏に刻ん でおくことが大切である。 障害者手帳の申請書類 第 1 章被災地のリアル 障害の原因欄 ヾ通、労災、その他の事故、 災に自然災害疾病、先天 2 つ目は、震災障害者への支援のあり方だ。障害の種類も、生活上の困難の 内容も、必要な支援もそれぞれ異なる。この一人ひとり異なる障害のニーズに 正面から応えることが必要である。しかし現実は明らかに不十分だ。 3 つ目は、支援制度がとても手薄なことだ。災害障害見舞金の対象者は両脚 切断や両目失明など労災 1 級相当の最重度障害者に限られる。とても狭き門 だ。これに該当しない人は除外されてしまうのである。労災で年金支給の対象 となる 1 ~ 7 級までの重度の障害まで要件を緩和する見直しが必要だ。また、 支援は見舞金の支給だけで、震災障害者が苦しむ「復興格差の拡大」への手当 てもない。必要なのは金銭支給よりも、「人の手」ではなかろうか。 いずれにしても、震災障害者が置き去りにされたのは、り災証明一本主義と いう制度の基本的な枠組みと、震災障害者一人ひとりの事情に目を向けない制 度の狭小さの弊害である。次の災害で同じ苦しみを繰り返さぬよう、第 1 に制 度を見直すこと、第 2 に制度の枠外に置かれがちな震災障害者に対して災害 ケースマネジメントの手を差し伸べることである。 り災証明一本主義からの脱却 53
被災者生活再建ノート① 生年月日 年月 日歳メー丿 フリカナ お名前 ( 世帯主 ) 災害前の住所 現住所 年齢 性別 電話 アドレス : - ] 持ち家第蛎宅ロ借家 」その他 ( ロちロ ロ日 ロ仮設住宅ロ借上住宅ロ災害公営住宅 」そ 0 メ也 ( 現在 続柄 第 3 章災害ケースマネジメント 」災害前と同し 災 圭 前 続柄 お名前 お名前 職業 年齢 同居家族 災害前 現在 就業当大況ロ正社員ロ非正規・バート ロ自営業ロ会社経営冂家事従事者 こ求職中ロ無職にその他 動務先 ロ正社員 ロ非正規・バート に自営業 ロ会社経営「 1 家事従事者 匚求職中 ロ無職匚その他 被害の容 確認・検討すべこ 0 災害弔慰金 ( 最大 500 万円 ) 亡くなった方のお名前続柄 死亡時期 死因 ※詳しくは 9 頁 ロ受給した→ ( 円 ) ロ申請したが不支給たった ( ) 災害障害見舞金 ( 最大 250 万円 ) ※詳しくは 9 貞 ロ受給した→ ( 円 ) 凵申請したが不支給たった 確認・検討すべきこと 0 り災証明書※詳しくは 10 頁 ロ全壊朝大規模半壊ロ半壊 ロー部損壊ロ損壊なし ロその他 ( 0 応急仮設住宅※詳しくは 11 頁 ロ入居申込をした ( ) 基礎支援金 ( 最大 100 万円 ) ※詳しくは 12 頁 ロ受給した→受給額 ( ロ申請したが不支給だった 0 保険金 ( 共済金 ) ※損害保険の損壊判定 11 頁 ロ火災保険ロ地震保険生命保険 ロ家財保険ロその他 ( ロ加入していない 応急危険度判定について※詳しくは 8 頁 の、すべきこと 被害の内容 凵仕事を失った 冂勤務先が倒産し、解雇された ( ) 未払賃金立替払制度ロ受給した ロ動務先は存続しているが、解雇された ( ) 失業給付に受給した ロ怪我等のため働けなくなったーーーーー - ーーーーゴ ) 労災給付ロ受給した ロ廃業したロその他 ( 勤務先 人朝家族が亡くなった の 受傷時期 障害の内容 受傷の原因 障害を負った 被害の内容 住んでいる家の被害を受けた 住具体的な被害例 ) 1 階天井まで浸水した、 外壁が崩れた トイレが使えなくなった、 2 日間停電した等 被害の状況ま 仕事の被害 被災者台帳・生活再建ノート 225
被災者台帳 太檣報 1 住民票コード 00 00 00 〇 0 0000 000. ( ) 0. 個人番号 0000 電話番 住所又は居所 避難先 住家の被害状況 住家の被害 大規模半壊 その他の被害 00 県 00 市 00 町 00 番地 要配慮者該当事由 家屋被害調査状況建物種別集合住宅ニ世帯 集合住宅 物件所在地 00 県 00 市 00 町 00 番地 所有者氏名 A 不動産 00- ノ 0 〇 -0 0 所有者連絡先 所有者住所 C ) 0 県 00 市 00 町 0 〇番地 第一次調査結果 半壊 第一次調査申請日 2014 / 01 15 第一次調査実施日 2014 / 01 / 20 第ニ次調査結果 大規模半壊 第ニ次調査申請日 2014 01 24 第ニ次調査実施日 2014 01 30 再調査結果 再調査申請日 再調査実施日 援護の実施状 罹災証明書交 罹災証明書の交 2014 01 1 ! 見舞金申請状所 見舞金申請日 2014 01 25 見舞金支給日 2014 / 02 28 アイディアを形にした富岡町の被災者支援管理システムも検討されたが、残念 ながら実現していない。 220 等がかかわって、総がかりで被災者支援を行う仕組みである。この多様な支援 害ケースマネジメントは、行政だけでなく、 NPO などの支援者や民間の専門家 して、役所の外の民間セクターだと、見ることさえできない可能性が高い。災 保有の情報は、同じ役所の中でさえも、他部署が使用するには根拠が要る。ま の支援者が共有したり活用したりするには、かなり高いハードルがある。行政 この点、被災者台帳に記録された情報が行政の管理下にあることから、民間 に立ってなんぼ」である。災害ケースマネジメントに役立つものなのだろうか。 こまで被災者台帳の中身について説明をしてきたが、データベースは「役
取り残される 16 「なりわい」 り災証明書は「災害に係る住家 の被害認定」という行政の判定手 続きの結果証明書である。対象は じゅうか 原則として「住家」である。「非住 家」は対象外になる。被害戸数の 集計も「住家」と「非住家」を区別 して行われる。では「非住家」とは何か ? 農家の小屋だったり、工場や倉庫 だったり、お店や作業所などである。これらの「非住家」が被災しても多くは 支援の対象外で、被災者生活再建支援金も出ない。 現在の支援制度は、住家と非住家をとても厳密に区別する。 1 階がタバコ屋 で 2 階が住居だった場合、 1 階が壊れても、 2 階が無事なら、住宅の被害はな かったことになる。こんな非常識な判定がまかり通るのも、「なりわい」の被 害を除外する思想のためだ。 「働く場」は生活の基盤で、自宅の損壊以上に生活に与えるダメージが深刻に なる場合だってある。漁業者や町工場など零細事業者であれば住・職が一体と なっていて、事業場が被災すると、暮らしていけなくなることもある。しかし、 自宅が無事であれば、被災者として扱われない。生活基盤がやられたのに、被 災者生活再建支援金はもらえない。かえって困った事態になる。 2011 年 6 月、相馬市の酪農事業者の 54 歳の男性が「原発さえなければ」と壁 に書き残して自死した。原発被害のあった地域では、今なお風化と風評という 2 つの風に被害を受けている。避難解除されたものの、地元には人もインフラ もなく帰還しても商売が成り立たないため帰るに帰れないという声も聞く。 石巻のわかめ養殖業者は、自宅の再建を後回しにして奔走し、借金をして事 業所を建て直した。しばらく経って被災者向けの特別融資制度ができたが、 50
■文献リスト 【全体を通じて】 津久井進『大災害と法』 ( 岩波新書 ) 山崎栄一『自然災害と被災者支援』 ( 日本評論社 ) 岡本正『災害復興法学』 ( 慶應義塾大学出版会 ) 岡本正『災害復興法学Ⅱ』 ( 慶應義塾大学出版会 ) ーズと復興政策の軌跡』 ( 勁草書房 ) 岡本正『災害復興法学の体系リーガル・ 佐々木晶二『最新防災・復興法制』 ( 第一法規 ) 室崎益輝他監修『災害対応ハンドブック』 ( 法律文化社 ) 吉江暢洋『一人ひとりが大事にされる災害復興法の実現を目指して ~ 生活困窮者自立支援制 度を参考として』 ( 岩手弁護士会会報 2016 年 9 月 ) 菅野拓『みなし仮設を主体とした仮設住宅供与および災害ケースマネジメントの意義と今後 の論点ー東日本大震災の研究成果を応用した熊本市におけるアクションリサーチを中心に ( 2017 年 4 月 ) 津久井進『被災者一人ひとりに向き合う支援制度へ』 ( 「生活協同組合研究」 2018 年 3 月 506 号 ) 仙台弁護士会『東日本大震災から 8 年を迎えての震災復興支援に関する会長声明』 ( 2019 年 3 月 7 日 ) 東北弁護士会連合会『被災者支援のために「災害ケースマネジメント」の制度化に向けた法 改正等を求める決議』 ( 2019 年 7 月 5 日 ) 白澤政和他編『ケアマネジメント』 ( 中央法規 ) あんどうりす『りすの四季だより』 ( 新建新聞社 ) 【第 1 章】 岡田広行『自宅が残った被災者も苦悩大震災から 8 年後の現実』 ( 週刊東洋経済 2019 年 5 月 1 1 日号 ) 市川英恵『 22 歳が見た、聞いた、考えた「被災者ニーズ」と「居住の権利」』 ( クリエイツか もがわ ) 市川英恵『住むこと生きること追い出すこと 9 人に聞く借上げ復興住宅』 ( クリエイツか もがわ ) 出口俊一『震災復興研究序説復興の人権思想と実際』 ( クリエイツかもがわ ) 森松明希子『母子避難、心の軌跡一家族で訴訟を決意するまで』 ( かもがわ出版 ) 吉田千亜『ルポ母子避難 - 消されゆく原発事故被害者』 ( 岩波新書 ) 日野行介『福島原発事故被災者支援政策の欺瞞』 ( 岩波新書 ) 青木美希『地図から消される街 3.11 後の「言ってはいけない真実」』 ( 講談社現代新書 ) 関礼子編『被災と避難の社会学』 ( 東信堂 ) 関西学院大学災害復興制度研究所他『原発避難白書』 ( 人文書院 ) 塩崎賢明『復興く災害 > 』 ( 岩波新書 ) 267
り災証明書の区分 ? 0 % 未み 全壊大規模半壊半壊 一部損壊 第 1 章被災地のリアル 40 % 以上 20 % 以上。 : 尸 5 0 万円 。 10 % 耒満 損害割合 50 % 以上 被災者 生活再建 100 万円 支援金 ( 基礎支援金 ) ※単身世帯はこの 3 / 4 の金額 ※令和元年 10 月よリ損害割合 10 % 以上 20 % 未満を「準半壊」と区別するようになった。 分される。被災者生活再建支援法に基づく基礎支援金も変わってくる。 損害割合 50 % 以上。最大 100 万円の支絵 ①全壊 い口 0 損害割合 40 % 以上。最大 50 万円支絵 ②大規模半壊 ③半壊 損害割合 20 % 以上。支給は 0 円。 ④一部損壊 ( 準半壊 ) ーー損害割合 10 % 以上。支給は 0 円。 損害割合 10 % 未満。支給は 0 円。 ⑤一部損壊 り災証明書についてはどうしてもデリケートにならざるを得ない。重要な書 類だけに、いかに早く発行するか、判定は正しいか、有利な判定をしてもらう にはどうするか、不服がある場合にどうやって再申請するか、といったところ に関心が集中する。 あとで後悔しないよう、家の片付けをする前に被災状況を写真に撮っておく ことをお勧めする。特に水害の場合は、水が引いて乾燥すると浸水深がわから なくなってしまうこともある。撮影のポイントは、①被害箇所だけではなく建 物の全景を撮ること、②浸水した深さがわかるようにメジャーを使うこと、③ 被害箇所は遠景と近景をセットで撮っておくことである。こうしてスマホやデ ジカメで撮った写真を持って、役所の窓口で説明するとスムーズにいくことが り災証明一本主義からの脱却 45 い口 0