太政大臣天智 + 年正月 懐風藻大友皇子伝 左大臣天智十年正月・同十一月・ 天武即位紀・同元年八月 右大臣懿髜【聾← 御史大夫天智ト年正月・ 慶雲一一年七月大納言蹶一 前紀・同元年八月・天平 宝字六年七月・万葉一 0 = 中納言天平勝宝五年三月 少納言天平元年八月 日本書紀 表一ニ近江令・浄御原令官名 一、本表はいわゆる近江令・浄御原令の施行期間に見える官名を、大宝令の官名に対照したものである。 一、地方官の国司・郡司以下は省いた。 一、近江令官制の施行は天智十年正月、浄御原令官制の施行は持統四年七月、大宝令官制の施行は大宝元年三月とした。 一、近江令時代は、後世の文献に「近江朝御史大夫」「飛鳥朝京職」などと、天皇の治世に係けて記すものがあるので、天智朝と天武 朝・持統朝初期とに分かった。 一、官名の下に注記した出典のうちで、書紀・続紀に見えるものは、該当年月を注記するにとどめた。 江 時 代 浄御原令時 天武朝ー持統朝初期 持統五年十一月・同六年九月を - 神官九・同六一肛神祗官神祇官 同八年三月・文武二年十一月 神祇伯盟・神祇官 - 太政朱鳥元年九月・持統三 れ年五月・小野毛人墓誌 太政大臣持統四年七月 左大臣文武四年正月・ 大宝元年三月 右大臣持統四年七月・同五年十二月・ 同十年十月・大宝元年正月 大納一一「〕持統十年十月・大宝元年正月・ 同三月・懐風藻中臣大島伝 中納一言持統六年二月・同三月・大宝元 小納一一「ロ威奈大村慕誌 左大弁大宝元年正月 持統八年七月・文武三年三 巡察使 月・同十月・同四年二月 監物持統七年四月下物職大宝元年二月 天智 近 大弁官笋三月・采女竹良墓誌 納言持統元年正月 少納言 大弁 巡察使 中務省 大中監物 少 大宝令 神祇官 神祇伯 太政官 太政大臣 左大臣 右大臣 大納言 六一一四
編者の文。このような注の書き方は継体二十五擬」獻 = 帝朝→五月廿三日、奉 = 進朝倉之朝「耽羅人朝、始 = 於此時「又、爲 = 智興傔人東漢草直足嶋「 0 六月、伊勢王 所レ讒、使人等不レ蒙一一寵命使人等怨、徹ニ于上天之神 f 震ニ死足嶋 7 時人稱日、大倭天報之近。 年十二月条分注にもある。 一五↓補注 % ー八。 薨。 0 秋七月甲午朔丁巳、天皇崩一一于朝倉宮「 0 八月甲子朔、皇太子奉一一徙天皇喪「 一六特に名を挙げたのはのちに有名になったか らであろうか。持統五年九月条・六年十二月条還至二磐瀨宮「是タ於二朝倉山上「有」鬼、着二大笠「臨ニ視喪儀「衆皆嗟怪。 0 冬十 に、音博士として優遇されたことが見える。な お天智二年二月是月条にも続守言らの上送がみ月癸亥朔己巳、天皇之喪、歸就二于海「於是、皇太子泊一一於一所「哀二慕天皇「乃ロ號 えるが、上送とはこの場合日本に送ることであ るから重出になる。日本世記によるこの記事を日、枳瀰我梅能、姑袞之枳舸羅偉、婆底々威底、舸矩野姑悲武謀、枳瀰我梅弘報梨。 採るべきか。 一七この年。 〇乙酉、天皇之喪、還泊一一難波「 0 十一月壬辰朔戊戌、以二天皇喪「殯二于飛鳥川原「 天↓三四六頁注五。 一九和名抄に、栗太 ( ) 郡に治田 (% 。 ) 郷がある。 自」此發 ~ 、至二于九日「信所獻唐俘一百六ロ、居 = 于近江國墾田→庚申年、既云 = 信、獻 = 唐俘→故、今存注。 今、滋賀県栗太郡栗東町内 ( もと治田村 ) 。しか 其決 し、ここは単に開墾地の意か。 焉。 ニ 0 昨年。↓六年十月条。 日本書紀卷第廿六 齊明天皇七年五月ー十一月
四六〇 日本書紀卷第二十九 ( 十三日 ) ひのとのうのひすめらみこと しぎのあがたぬしかがみつくりのみやっこあはせとをあまりようち ある河内居住の漢人の集団を統率する。十四年磯城縣主・鏡作造、井て十四氏に、姓を賜ひて連と日ふ。丁卯に、天皇、 六月忌寸姓を賜わる。ニ五ー杢↓補注四ー一三。 くらはしかり 倉梯に狩したまふ。 ( 十三日 ) ( 四日 ) 一・ = ↓補注四ー一三。 しらぎ ひのえさるのひ くにぐにみことのり しもっききのえさるついたちひのとのゐのひ 三 ↓一六七頁注二〇。 十一月の甲申の朔丁亥に、諸國に詔して、陣法を習はしむ。丙中に、新羅、 四持統七年十二月、諸国に陣法博士を派遣し ささんこむしゅせんだいなまこむちゃうしまだ て教習を行なったことが見える。続紀、天平宝 字四年十一月条に見える諸葛亮の八陳、孫子の沙金主山・大那末金長志を遣して、調進る。 ( 十三日 ) ひのえとらのひおほきみたちのいつつのくらゐいせのおほきみだいきむげはたのぎみやくにせうきむげ しはすきのえとら 九地などの中国の兵法であろう。 十二月の甲寅の朔内寅に、諸王五位伊勢王・大錦下羽田公八國・小錦下 三新羅の官位十七階の第八。↓表二。 一五 一四 あめのしたあ たくみどもっかは 六十三年二月筑紫にて饗をうけ、同一二月帰国。おほのおみほむちせうきむげなかとみのむらじおほしまあはせまつりごとひとふびと 金長志も行をともにしたのであろう。 多臣品治・小錦下中臣連大嶋、井て判官・録史・エ匠者等を遣して、天下に巡 ( 十七日 ) 七新羅の官位十七階の第十。↓表二。 のたま あ かのえうまのひ くにぐに「さかひさか 八他に見えず。 行きて、諸國の境堺を限分ふ。然るに是年、限分ふに堪へず。庚午に、詔して日 一八 九↓四一八頁注一一。 もろもろふみつはものつかさのびとおようちつくにくらゐあるひとどもよっはじめのつきかならみかどまゐり 一 0 朱鳥元年六月飛鳥寺に遣わされ、同年九月 はく、「諸の文武の官人及び畿内の有位人等、四の孟月に、必ず朝參せよ。若 浄大肆で天武天皇の殯宮に諸王の事を誄し、持 のりのつかさまうおく え そのつかさつぶさしる おもきやまひあ 統二年八月には天皇の葬儀を奉宜した。 し死病有りて、集はること得ずは、當司、具に記して、法官に申し送れ」とのたま = ↓三九七頁注四一。なお、朱鳥元年三月条 かれ ふたところみところっく おほよみやこおほやひとところあら には直大参とあるから、ここの大錦下の位には ふ。又詔して日はく、「几そ都城・宮室、一處に非ず、必ず兩參造らむ。故、 疑問がある。 も いへどころたま なには 一ニ↓補注ー九。 先づ難波に都つくらむと欲ふ。是を以て、百寮の者、各往りて家地を請はれ」 一三↓補注ー一亠。 一四四等官の第三 とのたまふ。 一五四等官の第四 ( 十七日 ) 一六技術者。 みののあがたぬしくらのきぬぬひのみやっこふたうち はるむつきぎのえさる かのえねのひ 一七この結果、十三年十月、再び伊勢王等を発十三年の春正月の甲申の朔庚子に、三野縣主・内藏衣縫造、二氏に、姓を賜ひ ニ四 ( 二十三日 ) 遣することになった。十四年十月、伊勢王等が とき よ ひのえうまのひすめらみことひむがしのおほばおはしままへつきみたちさぶら く射ふ入 東国に赴いたとあるのもこの事業の継続であろて連と日ふ。丙午に、天皇、東庭に御す。群卿侍へり。時に、能 ひきひとひだりみぎのとねりどもめ 一八↓大化一一年正月朔条。 及び侏儒・左右舍人等を召して射はしむ。 一九春夏秋冬各季の最初の月にあたる一月・四 ニ七 ( 二十八日 ) 三十四日 ) かのえたつのひじゃうくわうしひろせのおほきみ ひのえねのひ こむしゅせんつくしあへ きさらぎみづのとのうし 月・七月・十月。ここは、その朔日のこと。養 二月の癸丑の朔内子に、金主山に筑紫に饗たまふ。庚辰に、淨廣肆廣瀬王・ 老儀制令には「凡文武官初位以上、毎ニ朔日一朝」 ニ九 まつりごとひとふびとおむやうじたくみどもうちつくに せうきむちうおほとものむらしやすまろ の規定がある。 小錦中大伴連安麻呂、及び判官・録事・陰陽師・エ匠等を畿内に遣して、都っ ニ 0 ↓三七六頁注六。 0 0 / 、 五 むらし また みやこ うごな も 、、カ、七 みつきたてまっ ことし つかさつかさひとどもおのおのまか かばねたま 四 いくさののりなら むらし かばね いくひと みやこ
日本書紀卷第二十九 四七二 ( 十九日 ) おほのあそみほむち うねめのあそみつくらふちはらのあそみおほしますべ とたり おほみそおほみはかまたま みづのえいぬのひ 一↓補注 % ー九。ニ↓四四七頁注三八。 多朝臣品治・采女朝臣竹羅・藤原朝臣大嶋、几て十人に、御衣袴を賜ふ。壬戌 四 三中臣連大島 ( ↓補注ー一六 ) 。藤原朝臣とし 五 ひつぎのみこ しもっかたおよおほきみたちまへつきみたちあはせよそあまりやたり かましし ての初見。四草壁皇子。↓補注ー一。 に、皇太子より以下及び諸王卿、井て四十八人に、羆の皮・山羊の皮を賜ふ。 五↓三三六頁注六。 三十日 ) 三十四日 ) おのおのしなあ みづのとのゐのひ つかは みつかひらかへ ひのとのうのひすめらみことみやまひ 六↓二四九頁注二七。以上の賜物は十八日の 各差有り。癸亥に、高麗國に遣せる使人等還れり。丁卯に、天皇の體不豫し 博戯の結果によるものか。七十三年五月発遣さ 九 ため きゃうだいくわんだいじ よ かはらでらあすかでら いねも れた大使三輪引田難波麻呂らの一行。 たまふが爲に、三日、經を大官大寺・川原寺・飛鳥寺に誦ましむ。因りて稻を以て 八↓二年十二月条。九↓補注ー三一。 三十七日 ) みってらをさ 一 0 ↓補注幻ー八。 = 他に見えず。三食封 ( ↓ かのえうまのひおのづからにまう こまびとら 補注叩一一 ) を三十戸賜わること。一 = 十一月三の寺に納めたまふ。各差有り。庚午に、化來ける高麗人等に、祿賜ふこと各 益田金鍾とともに白朮の煎を献じる。持統六年 二月陰陽博士として銀二十両を賜わった。 差有り ( 四日 ) 一四俗人の男性で仏教を信奉し、五戒を守る者。 ふゆかむなづきみづのとのとりついたちひのえねのひ くだらほふしじゃうくゐみそへ 一五東大寺の前身となった金鐘寺と関係ある者 冬十月の癸酉の朔丙子に、百濟の僧常輝に三十戸を封したまふ。是の僧、 ( 八日 ) か。また霊異記中第二十一話の説話に見える金 いのちももとせかのえたつのひ ほふしほふざう うばそくますたのあたびこむしようみの つかは をけら 熟行者はこの人物の伝説化したものとも考えら 壽百歳。庚辰に、百濟の僧法藏・優婆塞益田直金鍾を美濃に遣して、白朮を煎し れる。一六キク科の多年生草本。蒼朮・白朮の ( 十日 ) ふとぎぬわたぬの みづのえうまのひ かるべのあそみたるせたかたのおびとにびのみあらたをのむらじま 二種があり、煎じて薬用にする。胃の薬。 む。因りて絶・綿・布を賜ふ。壬午に、輕部朝臣足瀨・高田首新家・荒田尾連麻 一七他に見えず。一八↓補注ー一九。 ( 十二日 ) しなの つかは かりみやっく けだ つかまのゆ おも きのえさるのひ 一九他に見えず。元年七月三日条に荒田尾直赤ろ 呂を信濃に遣して、行宮を造らしむ。蓋し、東間温湯に幸さむと擬ほすか。甲中 麻呂が見える。 じゃうだいしはっせのおほぎみちきくわうしこせのあそみうまかひまつりごとひと 一一 0 東間は信濃国筑摩郡。長野県松本市の浅間 しもっかたあはせはたたり 温泉かという。一 = ↓四五八頁注四。 に、淨大肆泊瀨王・直廣肆巨勢朝臣馬飼・判官より以下、井て二十入を以て、 ( 十七日 ) 一三他に見えず。ニ三都城の地を選ぶ事業か。↓ うちつくにえだちよさ っちのとのうしのひ せのおほきみら 十二年十二月条・十三年二月条。 畿内の役に任す。己丑に、伊勢王等、亦東國に向る。因りて衣袴を賜ふ。是 一西↓四六〇頁注一〇・一七。 つぎ こむがうはんにやきゃうみやのうちと = 五↓補注ー七。十二年十二月に開始された諸の月に、金剛般若經を宮中に説かしむ。 ( 二日 ) 国国界画定事業の継続であろう。↓十二年十一一 しもっきみづのとのう きのえたつのひ まうけくろかねよろづはかり すはのすぶるをさもとっかは 月条・十三年十月条。 十一月の癸卯の朔甲辰に、儲用の鐵一萬斤を、周芳總令の所に送す。是の日 実後秦の鳩摩羅什訳の金剛般若波羅蜜経一巻。 ニ九 つくしのおほみこともちまうけものふとぎぬももむら みももむらちからぬのよほきだ くろがね 毛官庁で必要とする物品。天続紀、文武四年 に、筑紫大宰、儲用の物、絶一百匹・絲一百斤・布三百端・庸布四百常・鐓 十月条に周防総領が見える。↓四三四頁注一二。 ( 四日 ) よ ) つづはかりやのしのふたちむらまう ひのえうまのひ つくしつかはくだ くにみことのり ニ九↓補注ー一一九。 = 0 ↓二八一一頁注一九。常は庸布の長さの単位一萬斤・箭竹二千連を請す。筑紫に送し下す。内午に、四方の國に詔して日はく、 おほゆみいしはじきたぐひわたくしやけお で大宝令では一丈三尺。↓四二四頁注一三。 三一矢に用いる竹。 「大角・小角・鼓・吹・幡旗、及び弩・抛の類は、私の家に存くべからず。咸 0 つづみふえ こまのくに ニ七 またあづまのくにまか いでま よさ ころもはかま こ のたま ことごとく ほふし こ
( 八日 ) ( 九日 ) すみな っちのとのひつじのひ かのえさるのひ この巻の校異としては、群の異文が実際には 角に鳴る。己未に、雷五西北の角に鳴る。庚中に、天の暖なること春の気 相当多数存在するのであるが、それらは必ずし ( 十日 ) ( 十一日 ) ( 十三日 ) ごと かのとのとりのひ ふ みづのえいぬのひあめあたたか きのえねのひ も校異として掲げないこととした。なお、異文 の如し。辛酉に、雨下る。壬戌に、天の暖なること春の氣の如し。甲子に、雷 の多くは、北野本の草書体の文字や虫損の個所 ( 十六日 ) な かぜおこ ひのとのうのひ にひなへきこしめ おほおみ を正しく判読転写し得なかったところにも原因ひとたびきたかた 北の方に鳴りて、風發る。丁卯に、天皇新嘗御す。是の日に、皇子・大臣、 があるらしい。群の代表的な古写本は、北野 おのおのみづかにひなへ 本ではないかと考えられる点がある。 各自ら新嘗す。 九飛鳥板蓋宮の造営のこと。この年十二月い ったん小墾田宮に遷り、翌二年四月新宮に移っ しはすみ「つのえうまついたちのひ いったびひる 、一 0 十二月の壬午の朔に、天の暖なること春の気の如し。甲申に、雷、五晝鳴 一 0 宮殿などを造るための木材。 = 藝は濁音の文字。よってアギと訓む。 一ニ↓一七六頁注三。 鳴二於西南角「而風雨。參官等所」乘船舶、觸」岸而破。〇内申、以一一小德一授一一百濟質 一三・一四来朝のことは、先に三月条に見える。 一 = 「行 = 夏令この句は、二年二月・三月条の達卒長「中客以下、授 = 位一級「賜」物各有」差。〇戊戌、以」船賜 = 百濟參官等一發 「行二冬令一」と同種で、書紀中この巻だけに見 える特異の句法。出典まし己、 ーネ言月令に、各月に遣。〇己亥、高麗使人罷歸。〇己酉、百濟・新羅使人罷歸。 0 九月癸丑朔乙卯、天 ついて変った季節の令を行う場合、例えは「孟 春行一夏令一則雨水不」時、草木蚤落、国時有」恐、皇詔ニ大臣一日、朕思三欲起一一造大寺「宜發二近江與」越之丁「大復課二諸國「使」造一一 行二秋令一則共民大疫、風暴雨惣至、藜莠蓬蒿 並興、行 = 冬令一則水潦為最、雪霜大摯、首種船舶「〇辛未、天皇詔ニ大臣一日、起ニ是月一限ニ十二月以來「欲」營ニ宮室「可三於國々 不 / 入」などとあるのによる。この訓み方とし 取二殿屋材「然東限二遠江「西限一一安藝「發ニ造」宮丁「〇癸酉、越邊蝦夷、數千内附。 て、本文のように「夏の令を行ふ」と訓めば、 王者の施す政令が季節にそぐわなかったという 0 冬十月癸未朔庚寅、地震而雨。〇辛卯、地震。是夜、地震而風。〇甲午、饗二蝦 ので、政治に重点がおかれる。標註・津田左右 吉はその説。これに対し、通釈は「夏令行ナハ 夷於朝「〇丁酉、蘇我大臣、設二蝦夷於家「而躬慰問。是日、新羅弔使船與二賀騰極 ル」と訓み、「政事の事にてはなし。時令のこ となり。時令か夏の気候の流行せる = となり」使船「泊 = 于壹岐嶋「〇内午夜中、地震。◎是月、行 = 夏令「無」雲而雨。 0 十一月 = 〈新嘗は神代紀以来しばしば見えるが、これ壬子朔癸丑、大雨雷。〇内辰夜半、雷一鳴 = 於西北角「〇己未、雷五鳴 = 於西北角「 は代替りの新嘗祭の最初で大嘗祭に当るもので あろう。神祗令では大嘗祭を仲冬下卯とし、も 〇庚申、天暖如一一春氣〇辛酉、雨下。〇壬戌、天暖如ニ春氣「〇甲子、雷一鳴ニ於 し三の卯があれば中卯をもって祭日とすると義 解は説明する。この年十一月は三の卯があって、 北方「而風發。〇丁卯、天皇御一一新嘗「是日、皇子・大臣、各自新嘗。 0 十二月壬 丁卯は中卯に当る。令の定めとびったり合う。 新嘗↓補注幻ー五。 午朔、天暖如ニ春気「〇甲申、雷五鳴ニ於書「 皇極天皇元年八月ー十二月 いったび あめあたたか しるし ( 三日 ) きのえさるのひ あめあたたか しるし はるしるし いかづち
の地のうち。今、橿原市大経町の地域。 = 白雉三年四月十五日条の前半と酷似する。 同事の重出か。無量寿経は浄上三部経の一で、 魏の康僧鎧訳。後世日本浄上教の根本聖典とな ったが、既に早く斉明朝ころの作と思われる西 琳寺阿弥陀仏の光背銘の中に無量寿経に見える 法蔵比丘 ( 阿弥陀仏の前身 ) の四十八願、三輩往 生の語句が引用されている ( 西琳寺文永注記 ) 。 一ニ清安は南淵漢人請安。清と請とはアクセン トだけが異なる文字。↓一九二頁注二七。 一三↓一九二頁注二三。 一四モガリ↓一三一頁注九。ここは殯の儀式を以二百濟川側一爲二宮處「是以、西民造」宮、東民作」寺。便以ニ瞽直縣一爲二大匠「 0 秋 盛大に営んだことを意味するのであろう。皇極 元年十二月二十一日滑谷岡に葬「たのち、同一一九月、大唐學問僧惠隱。惠雲、從二新羅送使一人京。 0 冬十一月庚子朔、饗二新羅客 年九月六日押坂陵に改葬された。皇胤紹運録・ 於朝「因給二冠位一級「〇十二月己巳朔壬午、幸二于伊豫温湯宮「◎是月、於百濟 一代要記などに崩年四十九とある。 毫一説に追書というが確かでない。 川側、建一一九重塔「 一六東宮は皇太子のこと。↓補注跖ー五。 宅後の天智天皇。大安寺縁起に「近江宮御宇 十二年春二月戊辰朔甲戌、星人 / 月。 0 夏四月丁卯朔壬午、天皇至」自二伊豫「便居ニ 天皇奏久、開伊」云々とある。なお、天皇の国 風諡号を天命開別とい「た。↓三五二頁注一。廐坂宮「 0 五月丁酉朔辛丑、大設齋。因以、請 = 惠隱僧「令」説 = 無量壽經「 0 冬十 天↓一五二頁注九。 月乙丑朔乙亥、大唐學問僧淸安・學生高向漢人玄理、傳二新羅一而至之。仍百濟・新 羅朝貢之使、共從來之。則各賜一一爵一級「◎是月、徙一一於百濟宮「 十三年冬十月己丑朔丁酉、天皇崩一一于百濟宮「〇内午、殯二於宮北「是謂ニ百濟大殯「 是時、東宮開別皇子、年十六而誄之。 日本書紀卷第廿三 舒明天皇十一年七月ー十三年十月 て誄したまふ。 日本書紀卷第二十三 一八 しのびこと
大蔵省天智十年十一月 大炊省天智十年是歳 日本書紀 - 兵政官大輔天武四年三月 ( 刑官朱鳥元年九月 ~ 刑部大卿小野毛人墓誌 ( 判事持統三年二月 一解部持統四年正月 一大蔵省朱鳥元年正月大蔵朱島元年九月 ~ 宮内官天武十一年三月宮内朱鳥元年九月 ~ 宮内卿天武九年七月 ~ 宮内官大夫天武 + 一年三月 - 膳職朱鳥元年九月 - 外薬寮天武四年正月 ~ 医師朱鳥元年正月 奉膳持統元年正月 膳夫天武十一年三月膳部持統元年正月 糺職大夫天平 + 四年 + 一月 一左右兵衛朱鳥元年九月 - 兵衛持統三年七月 刑部省持統四年正月・同六年正月 判事大宝元年正月 医博士持統五年十二月 呪禁博士特統五年 + 二月 右兵衛率大宝元年正月 兵部大輔 刑部省 刑部卿 少中判事 鍬中解部 大蔵省 宮内省 宮内卿 大膳職 大炊寮 典薬寮 医博士 医師 呪禁博士 内膳司 奉膳 膳部 弾正尹 社兵衛府 右兵衛率 兵衛 馬寮
みづのとのゐとし 天天武四年九月条では耽羅王。 居く。几て緇と素と擇ばずして、癸亥の年より起りて、三歳に至るまでに、並に 一九↓二五六頁注二。ニ 0 ↓大化二年正月朔条。 ニ九 おほやけいひ やまとのあやのほふしちゅしなんのくるまたてまっ 一 = 復は免除。もと、かえす意。取立てる・ヘき 官の食を賜へり。倭漢沙門智由、指南車を獻る。 租税や、賦役をかえす意。 三 0 ( 二十七日 ) きさらぎみづのえたっ っちのえうまのひあめとよたからいかしひたらしひめのすめらみことはしひとのひめみこ 一三乾封元年 ( この年 ) 六月、唐は高句麗征討を 六年の春二月の壬辰の朔戊午。天豐財重日足姫天皇と間人皇女とを小市 開始した。日本に急を報ずるための遣使か。 みまごおほたのひめみこ みさざきまへはか をかのうへのみさざきあは = 三↓三四二頁注一。奄郢は他に見えない。 岡上陵に合せ葬せり。是の日に、皇孫大田皇女を、陵の前の墓に葬す。高麗・百 ニ四通証は「達相官名、猶二乙相ことするが、 のたま しらきみなおほち ひつぎのみこまへつきみたちかた みねたてまっ われおほぎさきのすめらみこと 未詳。 = 五通証は三位猶 = 大使副使之類一玄武猶 = 乙相濟・新羅、皆御路に哀奉る。皇太子、群臣に謂りて日はく、「我、皇太后天皇の 達相ことするが、未詳。 実続紀、大宝三年四月条に「従五位下高麗若光 賜 = 王姓ことある人か。高麗氏系図に武蔵国高等謂 = 右戎衞郎將上柱國百濟禰軍・朝散大夫柱國郭務粽「几二百五十人。 0 冬十月己亥朔己酉、大閲二于菟 麗氏の始祖とするが確かでない。 毛六年三月の近江遷都の伏線となる記事。類道「 0 十一月己巳朔辛巳、饗二賜劉德高等「 0 十二月戊戌朔辛亥、賜二物於劉德高等「 似の記事は白雉五年正月条・同十二月条にも見 える。天↓補注ー八。 ◎是月、劉德高等罷歸。◎是歳、遣一一小錦守君大石等於大唐「云々。。乙吉士岐攣 4 ニ九知由が九年前に造った指南車をこの冬に献 吉士針間 7 蓋送ニ 上したのであろうか。↓三三六頁注七・八。あ唐使人一乎。 るいは単なる異伝か。倭漢氏↓九四頁注一三。 五年春正月戊辰朔戊寅、高麗遣一箭部能婁等一進」調。是日、耽羅遣ニ王子姑如等一貢 三 0 母の斉明天皇。 三一妹の孝徳皇后。↓一三八頁注一。 = = 延喜諸陵式に「越智崗上陵。〈飛鳥川原宮御獻。 0 三月、皇太子親往ニ於佐伯子麻呂連家「間二共所患「慨 = 歎元從之功「 0 夏六 宇皇極天皇。在ニ大和国高市郡一〉」。陵墓要覧は 月乙未朔戊戌、高麗前部能婁等罷歸。 0 秋七月、大水。◎是秋、復二租調「 0 冬十月 所在地を奈良県高市郡高取町車木とする。↓斉 明四年五月条。 0 是冬、京都之鼠、 甲午朔己未、高麗遣一一臣乙相奄等一進」調。相・一一位玄武若第 三三・ = 西間人皇女のなくなったのは四年二月。 斉明陵に合葬したのもこれより先のことで、戊向一一近江一移。以ニ百濟男女二千餘人「居一一于東國「几不」擇一一緇素「起ニ癸亥年「至ニ于 午の日付は「是日」以下にかかる。この種の書 き方は書紀に往々見える。例えば継体二十三年三歳「並賜二官食「倭漢沙門智由、獻一一指南車「 条参照。 = 五天智皇女。皇弟大海人皇子妃。↓三四八頁六年春二月壬辰朔戊午。合下葬天豊財重日足姫天皇與二間人皇女一於小市岡上陵地是 注六。三六前年十月の使人らか。帰国の事は見 えない。 日、以一一皇孫大田皇女「葬一一於陵前之墓「高麗・百濟・新羅、皆奉」哀一一於御路「皇太 一宅斉明天皇。懐風藻・霊異記に、持統天皇の 子謂二群臣一日、我奉ニ皇太后天皇之↓ ことを太后天皇とよんだ例がある。 天智天皇四年九月ー六年二月 お くいふ し ら 三三 7 おこ みとせ ならび ち
( ) 墓誌銘に「檜前 ( 0 じ五百野宮」。檜隈は地もて大夫とす。 ( 八日 ) 名。↓九四頁注二四。天皇の名は檜隈高田皇子 まう やよひみづのえとらついたちのひ つかさぎさぎた っちのとのとりのひみことのり であるから、元来ここに深い縁があったのであ 三月の壬寅の朔に、有司、皇后を立てむと請す。己酉に、詔して日はく、 ろう。宅金村・麁鹿火は安閑朝にも大連。た さきむかひめおけのすめらみことひめみこたちばなのなかつひめみこ だし安閑紀に見える物部大連尾輿は欽明即位前 「前の正妃億計天皇の女橘仲皇女を立てて皇后とせむ」とのたまふ。是一 紀にも出るが、ここには見えない。 あね 天蘇我氏は武内宿禰の子の蘇我石川宿禰を祖ひこみこみたりひめみこう とし、大和国高市郡の蘇我 ( 今、橿原市蘇我町 ) の男・三の女を生めり。長を石姫皇女と日す。次を小石姫皇女と日す。次を倉稚 を本拠とする大豪族。延喜神名式に宗我坐宗都やひめのみこ たちひのきみゐなのきみすへ 比古神社がある。子孫は石川朝臣。稲目はここ綾姫皇女と日す。次を上殖葉皇子と日す。亦の名は椀子。是丹比公・偉那公、几て が初見。馬子の父、宜化・欽明朝の大臣で、欽 明三十一年三月に死んだという。 一〈阿倍臣は孝元紀・姓氏録に大彦命の子孫。主二掌屯倉之税「〇丙辰、別勅二大連一云、宜放三牛於難破大隅嶋與二媛嶋松原「冀垂一一 天武十三年十一月に朝臣姓を賜う。大麻呂は一 本に火麻呂、他に見えず。 = 0 大臣・大連に次名於後「 0 冬十二月癸酉朔己丑、天皇崩一一于勾金橋宮「時年七十。◎是月、葬二天皇 ぐ地位であろう。↓ 補注ー一二。ニ一即位前の 正妃の意。一三↓田仁賢元年一一月条。 于河内舊市高屋丘陵「以二皇后春日山田皇女及天皇妹神前皇女「合二葬于是陵「 ニ三後に欽明天皇皇后。記も同じ。帝説に「檜 前天皇女子、伊斯比女命」とある。 武小廣國押盾天皇宜化天皇 一一四欽明記に欽明天皇妃。欽明紀には見えず。 = = 宜化記では倉之若江王。欽明紀に欽明天皇武小廣國押盾天皇、男大迹天皇第二子也。勾大兄廣國押武金日天皇之同母弟也。一一 妃とし、記と異なる。↓六六頁注一七。 = 六宜化記に恵波王、母は河内若子比売として年十二月、勾大兄廣國押武金日天皇崩無」嗣。群臣奏上二劒鏡於武小廣國押盾尊「使二 いる。椀は普通マリと訓むが、マリの古形はマ 印天皇之位一焉。是天皇爲」人、器宇淸通、訷襟朗邁。不下以一一才地「矜」人爲去王。君 ロであったと推定されるので、ここはマロコと 訓む。椀子↓一五六頁注四。 子所」服。 毛天武十三年十月、真人姓を賜う。姓氏録、右 京皇別にも賀美恵波王の後とする。三代実録、元年春正月、遷 = 都于檜隈廬人野「因爲 = 宮號一也。 0 二月壬申朔、以ニ大伴金村大連一 貞観八年二月廿一日条に氏の由来を記した上奏 文が見える。丹比は河内の地名、南河内郡丹比爲ニ大連「物部麁鹿火大連爲一一大連「並如」故。又以一一蘇我稻目宿禰一爲二大臣「阿倍大 村 ( 今、羽曳野市西部 ) 。 天天武十三年十月、真人姓を賜う。姓氏録、右麻呂臣爲一一大夫「 0 三月壬寅朔、有司請」立二皇后「〇己酉、詔日、立一箭正妃億計天 京・摂津皇別や旧事紀・三代実録、元慶四年十 月廿七日条には宣化天皇第二皇子火焔 ) 王の皇女橘仲皇女一爲二皇后「是生ニ一男三女「長日二石姫皇女「次日ニ小石姫皇女「次日二 後とあり、記紀の伝と異なる。偉那は和名抄に 摂津国河辺郡為奈郷 ( 今、尼崎市 ) 。 倉稚綾姫皇女「次日二上殖葉皇子「亦名椀子。是丹比公・偉那公、几↓ 安閑天皇二年九月ー十二月宜化天皇印位前紀ー元年三月 五七 まへつきみ かみつうゑはのみこ いしひめのみこ まう みなまろこ つぎこいしひめのみこ のたま これひとり くらのわか
一七 一五 ごと みたりさへいな ~ づおよまへつきみたちとなめと われるようにな「てガと訓むことが分らなくなること已りて、三の佐平内頭及び諸臣に歴問びて日はく、「詔勅是の如し。當復 り、哥の字と誤解して、改めたものであろう。 らこた わこはりのつかさきの あるしからくにはべ = インドシナ南部メコン川下流地方にあった 何如にかせむ」といふ。三の佐平等答へて日はく、「下韓に在る、我が郡令・城 クメール族の国。三世紀にはタイ国・マライ半 ことすみやかひじりのみことのりうけたまは 島にまで発展したが、六世紀後半に北方の真臘 主をば、出すべからず。國を建つる事は、早に聖勅を聽るべし」といふ。 に領土の大半を奪われ、七世紀前半に亡びた。 も またさき あまねまへつきみたちみ しはす 晋書、南蛮伝に「扶南、西去二林邑一三千余里、 十二月に、百濟の聖明王、復前の詔を以て、普く群臣に示せて日はく、「天 在ニ海大湾中→其境広袤三千里」云々とある。 しそさへいもくら そくさへいさたくこる ーー学ー物 2 一一一津守連派遣のことは五年二月条にも見える が、分注 ( 七九頁三行 ) に引く百済本記に津守連皇の詔勅、是の如し。當復何如にかせむ」といふ。上佐平沙宅己婁・中佐平木刕 己麻奴跪 ( ) とある。また同条 ( 八二頁三行以 下 ) には、このとき日本は津守連を百済に遣わ すとともに、印奇臣を新羅に遣わしたこと、及以 = 詔勅「勸」立 = 南加羅・喙己呑「非二但數十年「而新羅一不聽」命、亦卿所」知。 びその具体的事情を記してある。津守連は住吉 且夫信二敬天皇「爲」立二任那「豈若」是乎。恐卿等輙信二井言「輕被二謾語「減二任那 の神を祭る摂津の豪族。のち天武十三年十二月 に宿禰に改姓した。神功摂政前紀十二月条に國「奉」辱二天皇「卿共戒之、勿二爲」他欺「 0 秋七月、百濟遣二紀臣奈率彌廱沙・中 「津守連之祖田裳見宿禰」とあり、姓氏録、摂津 国神別に「津守宿禰。尾張宿禰同祖、火明命八部奈率己連「來奏二下韓・任那之政「拜上レ表之。 世孫大御日足尼之後也」とある。なお、この十 一月・十二月条には、百済の下韓支配の撤回を四年夏四月、百濟紀臣奈率彌麻沙等罷之。 0 秋九月、百濟聖明王遣三前部奈率眞牟 求める日本天皇の詔と、それを受けた百済宮廷 貴文・護德己州己婁與二物部施德麻奇牟等「來獻三扶南財物與一一奴二ロ「 0 冬十一月 の協議の事情を述べてある。 一三五年十一月条 ( 九〇頁七行以下 ) には郡領・ 丁亥朔甲午、遣二津守連「詔二百濟一日、在一一任那之下韓「百濟郡令城主、宜」附一一日本 城主とある。このころ百済が対新羅防衛のため に国境をこえて下幃に配置していたもの。これ府「井持二詔書「宜日、爾屡抗」表、稱」當」建一一任那「十餘年矣。表奏如此、尚未」成 を既成事実として任那の地を侵食するねらいも あったのであろう。一四↓七二頁注一二。 之。且夫任那者、爲二爾國之棟梁「如折一一棟梁「詛成一一屋宇「朕念在」。爾須二早建「 一五次条にみえる上中下の佐平か。佐平は百済 自賞一止退「豈足」云乎。是日、聖明王、聞一一宜勅一 の官位十六階の第一。この三佐平と内臣佐平以汝若早建二任那「河内直等、上文→ 下の六佐平との関係は明らかでない。敏達十二 已、歴一一問三佐平内頭及諸臣一日、詔勅如是。當復何如。三佐平等答日、在二下韓一 年是歳条には太佐平の語がみえる。↓表一。サ ヘイの音、釈紀による。 之、我郡令城主、不」可」出之。建」國之事、宜三早聽二聖勅「 0 十二月、百濟聖明王、 一六六佐平の一つ。三国史記、百済古爾王二十七 年正月条に「内頭佐平、掌 = 庫蔵事ことある。復以二前詔「普示二群臣一日、天皇詔勅如是。當復何如。上佐平沙宅己婁・中佐平木 一七ひとりずつ次々に尋ねて。 刕↓ 一〈三国史記、百済腆支王四年 ( 四宅 ) 正月条に 七七 欽明天皇二年七月ー四年十二月 つかさ みたり みことのりかく