孝德天皇白雉五年十二月ー是歳 都「遷」都之兆也。◎是歳、高麗・百濟・新羅、並遣」使奉」弔。 日本書紀卷第廿五
日本書紀卷第二十三 ただいまやっかれをさな たまさかひととも ときあた あやままへつきみたちうへはべ 一たまたま。名義抄に「遇、タマ / 、、タ「唯今臣不賢くして、遇に人乏しき時に當りて、誤りて群臣の上に居らくのみ。 サカニ」とある。 = 甥の山背大兄に対して自分を老臣と表現し是を以て、基を定むること得ず。然るに是の事重し。傳 ~ 導すこと能はず。故、 たもの。ただし蝦夷の年齢は不明。「私は心身ニ おきないたは いへどまのあたりまう そただのちのみことのり あやま やっかれわたくしこころ 労して疲れている」の意。名義抄に「労、イタ 老臣勞しと雖も、面に啓さむ。共れ唯遺勅をば誤らじ。臣が私の意には非す」 ハシ」とある。景行四十年七月条に「臣雖 / 労 ( 物 ) 之、頓平ニ共乱ことある。 とま、つ亠 9 三二度答える必要はないとして、境部臣は立 って行ったの意。 おほおみあへのおみなかとみのむらしった さらさかひべのおみと 0 馬子。その墓は桃原墓。↓推古三十四年五既にして大臣、阿倍臣・中臣連に傳へて、更に境部臣に問びて日はく、「誰の王 月条。 みづか = 次は舎、宿の意で、宿ること。下文の「墓か天皇たらむ」といふ。對へて日はく、「是より先に、大臣の親ら問へる日に、僕 所の廬」云々は、摩理勢が自分の廬をこわした すでをは いまいかに すなはおほ のであろう。 啓すこと既に訖りぬ。今何ぞ更に亦傳へて告さむや」といふ。乃ち大きに忿りて起 一 ( 蘇我は地名。↓五六頁注一八。田家は田荘・ 四 別業と同じ。豪族の私有地の一種であろう。大ちて行ぬ。是の時に適りて、蘇我氏の諸族等悉に集びて、嶋大臣の爲に墓を造り 伴氏の跡見庄・竹田庄 ( 万葉集 ) などもこの類か。 はかどころやど まりせのおみ いほこぼ なりどころまか 仕へズは、御墓に仕えない意。 て、墓所に次れり。爰に摩理勢臣、墓所の廬を壞ちて、蘇我の田家に退りて、仕へ セ他に見えず。身狭君は姓氏録、摂津未定雑姓 むさのきみかっしにしこりのおびとあかゐつかは われいまし に「牟佐呉公。呉国王子青清王之後也」とある のがそれか。 ず。時に大臣慍りて、身狹君勝牛・錦織首赤猪を遣して、誨へて日はく、「吾、汝 九 ことよくもあらぬことし へ他に見えず。錦織首↓一二九頁注二八。 ただひとよくもあらす が言の 九親族の情誼。干支は幹枝に通じ、コノカミ を知れども、干支の義を以て、害ること得ず。唯し他は非して汝 は一族の長、オトトは、族人の意か。↓補注お よ したが もひとよ まさ よくもあらず そむ 。ここは次に記す意味。「蝦夷としては、親是くは、我必ず他にキひて汝に從はむ。若し他是くして汝非は、我當に汝に乖 族の情誼の故に、摩理勢をきずつけることはで つひ すなは きない。ただ、汝が正しいときには、他人が間きて他に從はむ。是を以て、汝遂に從はざること有らば、我、故と瑕有らむ。則 違ったことを主張しても、私は汝の意見に従う くにまたみだ すなはのちのよのひと であろう。これに反し、他人が正しくて、汝のち國亦亂れなむ。然らば、乃ち後生言はまく、吾一一人國を破れりといはむ。是 意見が間違っていたら、自分は汝にそむいて他一ニ のちのよあしきな つつしさかへたるこころおこ の意見に従うことになろう」。なお、このところ、 後葉の惡名なり。汝愼みて逆心を起すこと勿」といふ。然るに猶し從はずして、 古写本の訓は、次の通りであるが、今、文意を いカるがま ) はっせのみこみやす ますますいか まへつきみたちつかは 按じて、下文のように改訓した。「唯し、他は 遂に斑鳩に赴でて、泊瀨王の宮に住む。是に、大臣益怒りて、乃ち群卿を遣し 非 C ) りて汝は是 ( よ ) みせば、我必ず他に忤ひて 一四 やましろのおほえまう このごろ まりせやっかれたが 汝に従はむ。若し他は是 ( よ ) みして、汝は非 0 らば、我当に汝に乖きて他に従はむ」。 て、山背大兄に請して日さく、「頃者、摩理勢、臣に違ひて、泊瀨王の宮に匿れた まう すめらみこと すで われかならひとたが 0 ことさだ こ - 」 あた ここ まう このかみおととことわり これ ゃぶ さぎ をし なほ ひま いづれみこ あら やっかれ
し あた みかはびとども すぎびとわ 覆えしただけで、持主が祓除を強要すること。 鍬一口を送る。而るを參河人等、養飼ふこと能はずして、翻りて痩せ死なしむ。若 甑は新撰字鏡に「牟須己志支」とあり、米を蒸 たくみいつはりことな むさぼをし これよさうま す土器。貧窮問答歌 ( 万葉分 l) に「こしきには し是細馬ならば、貪り愛むことを生して、エに謾語を作して、偸失まれたりと言ふ。 くもの巣かきて飯炊く事も忘れて」。 いへはら これめうまおの へ仏語か。法華経序品に「仏当 / 為一一除断一令 若し是牝馬、己が家に孕めば、便ち祓除せしめて、遂に共の馬を奪ふ。飛聞くこと / 無 / 有 / 余」とある。 このゆゑいまのりた か・、ごと 京する人から財を得て馬を預り、帰路」馬を返是の若し。故に今、制を立てむ。几そ路傍の國に馬を養はば、雇はるる人を將て、 さらつぐのみ まさおくりものさづ し与えず、又はさらに財を強要するものある山つばひらかむらのおびと 審に村首首は長なり。に告げて、方に訓物を授けよ。共の鄕に還る日に、更に報 をきき、あらたに制を立てる。 一 0 ↓二八二頁注一六。 。事瑕、此云 = 復有下屡 一 = 第十一一段 0 制の内容。馬をあずける時は予多。復有、爲」妻、被 = 嫌離一者 ( 特由」慙 = 愧所惱「強爲 = 事瑕之婢一居騰作柯 ~ め村首に申告して報酬を与え、帰路、馬を引き 嫌 = 己婦辭 , 他、好向 = 官司一請決。假使、得 = 明三證「而供顯陳、然後可」諮。詛生ニ浪 とる時はさらに報酬の要なきこと、及び預り主 が馬を疲損した時は全く報酬の要なきこと。な 訴「復有 = 被」役邊畔之民「事了還」鄕之日、忽然得疾、臥ニ死路頭「於是、路頭之家、 お律では、受寄者が詐って受寄の畜類・財物の 死・失を申した時、唐律に従い詐偽の刑に一等乃謂之日、何故使 = 人死 = 於余路「因留 = 死者友伴「強使一一祓除「由」是、兄雖」臥 = 死於 を減じて科した ( 雑律、受寄財物費用条逸文 ) 。 路「其弟不」收者多。復有 = 百姓「溺 = 死於河「逢者乃謂之日、何故於我使」遇 = 溺人「 訓は酬に通じる。報也とある。 因留 = 溺者友伴「強使一一祓除「由」是、兄雖」溺 = 死於河「共弟不」救者衆。復有 = 被」役 之民「路頭炊飯。於是、路頭之家、乃謂之日、何故任情炊 = 飯余路「強使 = 祓除「 復有一一百姓「就」他借」甑炊飯。共甑觸」物而覆。於是、甑主乃使 = 祓除「如 = 此等一類、 愚俗所」染。今悉除斷、勿」使 = 復爲「復有 = 百姓「臨 = 向」京日「恐 = 所乘馬、疲痩 不 , 行、以 = 布二尋・麻二東「送 = 參河・尾張、兩國之人「雇令一一養飼「乃入ニ于京「於 還」鄕日、送 = 鍬一口「而參河人等、不」能 = 養飼「翻令 = 痩死「若是細馬、印生 = 貪愛「 工作 = 謾語「言被 = 偸失「若是牝馬、孕 = 於己家「便使 = 祓除「遂奪 = 共馬「飛聞若」是。 故今立」制。几養」馬一一於路傍國一者、將 = 被」雇人「審告 = 村首「 3 ま方授 = 訓物「共還 」鄕日、不」須一一更報「↓ 一この一行は詔の第三部。↓補注ー二五。 = 以下は詔の第四部。農月には専ら耕営につ 孝徳天皇大化二年三月 しか すなははらへ おほよみちのほとり かへ 二九七 やと や ってにき
日本書紀卷第二十二 二〇八 もみまな いままたな すなはふなだち = 〈堪遅は人名。大舎は新羅の官位十七階の第に違ふ。是を以て任那の事を、今亦成らじ」といふ。則ち發船して度る。唯將軍 十二。↓表二。 たちはし しらきおそ しらきのくに きみいくささは 等、始めて任那に到りて議り、新羅を襲はむとす。是に、新羅國の主、軍多に至る 一ヲは詠嘆の助詞。アアの意。 き あらかしお まう ときいくさのきみたちとも ふみたてまっすめらみことゆる = ・三是歳条第二段に、外交使節として新羅に と聞きて、豫め情ぢて服はむと請す。時に將軍等、共にりて表を上る。天皇、聽 遣わされた吉土磐金三〇六頁注九 ) と同じく任 那への吉士倉下。第三段において政策が急変し、 したまふ。 そのため所期の目的が中途でやぶれ、朝鮮を発 ふゅしもっき 船したこと第四段にみえる。 まういた おほおみそあるかたちと 四蘇我馬子。 冬十一月に、磐金・倉下等、新羅より至る。時に大臣、其の状を問ふ。對へて 五・六以下一行、是歳条第二段三〇六頁一〇 ならびたうめづかひさ ふたつのくにみつき 行「爰に」以下、一六行の「両国の調を貢る」日はく、「新羅、命を奉りて、驚き懼る。並に專使を差して、因りて兩國の調を まで ) と対応する。専使に新羅の奈末智洗遅、 たてまっ ふないくさいた みつぎつかひさらかへ なほたてまっ 任那の達率奈末遅。 貢る。然るに船師の至るを見て、朝貢の使人、更に還らくのみ。但調のみは猶貢上 七是歳条第三段 ( 二〇六頁一六行以下、二〇七 頁三行まで ) の日本軍。 る」といふ。爰に大臣日はく、「悔しきかな、早く師を遣しつること」といふ。時 八是蔵条第四段 ( 二〇七頁四行以下 ) に「両国 いくさごと まひなひえ さかひべのおみあづみのむらしさきだ 使人、望膽之愕然、乃還留焉。更代二堪遅大舎一 の人の日はく、「是の軍事は、境部臣・阿曇連、先ちて多に新羅の幣物を得しが故に、 為ニ任那調使一而貢上」とある。 も またおほおみすす つかひむねま 九朝廷が是歳条第一・二段で穏健な外交策を 決定しながら、第 = 一段で突如、軍事行動に移。又大臣を勸む。是を以て、使の旨を待たずして、早く征伐ちつらくのみ」といふ。 うらむか たこと。 かざりぶねひとふなわた 一 0 境部臣雄摩侶。上文三〇六頁一七行 ) に大初め、磐金等、新羅に度る日に、津に及る比に、莊船一艘、海の浦に迎ふ。磐金間 将軍とある。 ふね むかへぶね = 上文に見えず。阿曇連↓一一三六頁注一五。 ひて日はく、「是の船は何の國の迎船ぞ」といふ。對へて日はく、「新羅の船なり」 一一一類例は、継体朝に任那四県割譲のロぞえを また そのとき ためひとふな いかに した大伴金村と穂積押山について、同六年十一一といふ。磐金亦日はく、「曷ぞ任那の迎船無き」といふ。卲時に、更任那の爲に一船 月条に「受二百済之賂こ三八頁九行 ) 、同じく ふたふな もち 近江毛野臣の渡航を遮った筑紫国造磐井につい を加ふ。共れ新羅の迎船二艘を以ゐること、是の時に始るか。春より秋に至るまで て、同二十一年六月条に「新羅 : ・密行一貨賂于 ながめ みづ いつつのたなつものみな 磐井所こ ( 三四頁一二行 ) などがある。 に、霖雨して大きに水あり。五穀登らず。 一三是歳条第二段のはじめの磐金発遣のときを 一五 ( 三日 ) おほち なつうづきひのえうまついたちっちのえさるのひひとりほふしあ さす。 三十二年の夏四月の丙午の朔戊申に、一の僧有りて、斧を執りて祖父を毆つ。 一四新羅の港。 よ ひとひたふるさむぼう みことのり のたま そ ときすめらみことき 一五以下、四月条のすべては、日本における最 初の仏教統制機関の成立の事情を記す。一種の時に天皇、聞きて大臣を召して、詔して日はく、「夫れ出家せる者は頓に三寶に歸 五 おほ ここおほおみ 、はカねくらじ みことうけたまは おほおみ まつろ わた いづれ こと一 め おどろかしこま しらき や っ いたころ はや はや いくさつかは をのと はる よ あき ただいくさのきみ ゅゑ と
一七 たやすあくぎやく 起源譚ではあるが、仏教史上、重視されている りて、具戒法を懷つ。何ぞ懺い忌むこと無くして、輙く惡逆なることを犯すべき。 記事の一つ。以下の記事は、かりに三段に分け いまわれき おほちう かれことごとくもらもろのてらほふしあまつど かむがと ることができる。第一段は、二〇八頁一六行の 今験聞く、僧有りて祖父を毆てり。故、悉に諸寺の僧尼を聚へて、推へ問へ。 「一の僧有りて」以下、二〇九頁四行の「並に も おもつみ つど かむが すなは 罪せむとす」までで、一人の僧が悪逆の罪を犯 若し事實ならば、重く罪せむ」とのたまふ。是に、諸の僧尼を集へて推ふ。則ち したことから、天皇が詔して、これを俗法によ さかわざ ほふしおよもろもろのほふしあま ならびつみ まう くだらくわんろくほふしふみたてまっ って刑せんとしたこと。第二段は二〇九頁四行 惡逆せる僧及び諸僧尼を、並に罪せむとす。是に、百濟の觀勒僧、表上りて言さ の「是に」以下、二一〇頁五行の「乃ち聴した そほとけのみのりてんちく もろこしいた みももとせ すなはった くだらのくに まふ」までで、百済僧の観勒が上表して悪逆以 く、「夫れ佛法、西國より漢に至りて、三百歳を經て、乃ち傳 ~ て百濟國にりて、 外の僧尼の罪は赦されんことを乞う段。第三段 は四月条の終りまでで、天皇が、仏教統制機関 を設け、それに教界の統制をゆだねること。こ れによ「て、俗法の支配する世界のうちに、仏是以任那之事、今亦不成矣。則發船而度之。唯將軍等、始到一一任那一而議之、欲」襲ニ 教の半自律的統制機関が成立する経過が示され 新羅「於是、新羅國主、聞二軍多至「而豫情之請」服。時將軍等、共議以上」表之。 ている。 = 〈仏教のこと。 天皇聽矣。 0 冬十一月、磐金・倉下等、至自一一新羅「時大臣問ニ共从「對日、新羅奉 一七祖父を殺したことをさす。上文の戒法は内 律であるが、これは俗法を犯したことになる。 」命、以驚懼之。則並差ニ專使「因以貢二兩國之調「然見ニ船師至「而朝貢使人更還耳。 悪逆は抽象的表現ではなく、律の用語を用いた のであろう。養老律には、八虐の第四を悪逆と但調猶貢上。爰大臣日、悔乎、早遣」師矣。時人日、是軍事者、境部臣・阿曇連、先 、い、「謂、殴コ及ー謀 / 殺三祖父母父母一殺一一伯叔 多得一一新羅幣物一之故、又勸一一大臣「是以、未」待一一使旨「而早征伐耳。初磐金等、度ニ 父姑・兄姉・外祖父母・夫・夫之父母ことあ 新羅一之日、比」及レ津、莊船一艘、迎ニ於海浦「磐金間之日、是船者何國迎船。對日、 一へ十年十月条に来朝のことが見える。 一九インド。 新羅船也。磐金亦日、曷無一一任那之迎船「印時、更爲一一任那一加ニ一船「共新羅以ニ迎船 = 0 これまでは後漢の明帝の永平十年 ( 六七 ) とさ れていたが、今日では前漢の哀帝の元寿元年二艘「始一一于是時一歟。自レ春至」秋、霖雨大水。五穀不」登焉。 ( 前一 l) と考えられている。 = 一 = 一国史記、枕流王元年 ( = 0 九月条に「胡僧卅二年夏四月内午朔戊申、有ニ一僧「執」斧毆一一祖父「時天皇聞之召ニ大臣「詔之日、 摩羅難陀自 / 晋至 : ・仏法始ニ於此ことある。 夫出家者頓歸ニ三寶「具懷一一戒法「何無ニ懺忌「輙犯一一惡逆「今験聞、有」僧以毆一血父「 故悉聚ニ諸寺僧尼「以推問之。若事實者、重罪之。於是、集一一諸信尼一而推之。則惡 逆僧及諸僧尼、並將」罪。於是、百濟觀勒信、表上以言、夫佛法、自二西國一至一一于漢「 經ニ三百歳「乃傳之至ニ於百濟國「 推古天皇三十一年七月ー三十二年四月 ことまこと みないむことののりた、 ほふし な ここ 二〇九 をか
おはおみしたが ととのヘ = 〈罪状をとりしらべる。広韻に「劾、推二窮罪 因りて鍾を以て節とせよ」といふ。然るに大臣從はず。 人ことある。 ひでり あめのしたいひうゑ 一七他に見えず。三輪君↓一五二頁注三。 是歳、大きに旱して、天下飢す。 一へ罪をしらべる。推はせめなじる。集韻に「推、 三十三日 ) きさらぎひのえたっ っちのえとらのひ なが すなはおとあ 一日、窮詰」とある。鞫は罪をせめただす。考 九年の春二月の内辰の朔戊寅に、大きなる星、東より西に流る。便ち音有り 課令に「推鞫得 / 情、申弁明了」とあり、義解 ながれぼし っちのいかづち に「鞫者、窮 / 罪也」とある。 て雷に似たり。時の人の日はく、「流星の音なり」といふ。亦は日はく、「地雷な 一九大和志に「高市郡田中宮。古蹟在ニ田中村こ あら これあまっきつね こゑ とある。今の豊浦の西北に存し、同じく飛鳥京 り」といふ。是に、信旻僧が日はく、「流星に非ず。是天狗なり。共の吠ゆる聲 の内。今、橿原市田中町。十二年十月百済宮に 遷るまでの臨時の皇居。 ニ 0 敏達天皇皇子。↓一三八頁注一三。 一 = 蘇我蝦夷。 以賜」迎之、歡愧也。於是、令二難波吉士小槻・大河内直矢伏「爲一一導者「到二于館 一三卯は午前六時、巳は十時。隋書、倭国伝に 「倭王以」天為」兄、以」日為」弟。天未」明時、出前「乃遣二伊岐史乙等・難波吉士八牛「引二客等一入二於館「印日、給二神酒「 聴レ政、跏趺座。日出便停ニ理務「云委ニ我弟こ とある。 五年春正月己卯朔甲辰、大唐客高表仁等歸」國。送使吉士雄摩呂・黒麻呂等、到二對 ニ三古写本では鐘と鍾とは通用する。釈名、釈楽 器に「鍾、空也、内空受」気多、故声大也」と馬一而還之。 ある。 = 四朝廷に参人し、退出する時のきまりを人々六年秋八月、長星見一一南方「時人日一一篝星「 に知らせよ。↓推古十一一年四月三日条 ( 十七条 七年春三月、篝星廻見二于東「 0 夏六月乙丑朔甲戌、百濟遣二達卒柔等一朝貢。 0 秋 憲法第八条 ) ・大化三年是歳条。 ニ五漢書・後漢書の五行志に「大旱」の例が多 七月乙未朔辛丑、饗一一百濟客於朝「◎是月、瑞蓮生二於劒池「一莖二花。 ニ六後漢書、天文志に「音如蕾声ことある。 八年春正月壬辰朔、日蝕之。 0 三月、悉劾下辭一寀女一者「皆罪之。是時、三輪君小鷦 毛神代紀上、四神出生の章第九の一書にイザナ ミノミ「トの体に生じた八色雷公のうち腹に在鷯、苦二共推鞫「刺」頸而死。 0 夏五月、霖雨大水。 0 六月、災一一岡本宮「天皇遷居一一 るのを土電と日うとみえる。 天漢書、天文志に「天鼓有」音、如」雷非」雷、天田中宮「 0 秋七月己丑朔、大派王謂ニ豐浦大臣一日、群卿及百寮、朝參已懈。自」今以 狗、状如ニ大流星ことある。狗は犬であるが、 伝暦に「僧旻法師日、是謂 = 天狐一也」によ。て後、卯始朝之、巳後退之。因以」鍾爲」節。然大臣不レ從。◎是歳、大旱、天下飢之。 アマッキツネとよんだものか。 九年春二月内辰朔戊寅、大星從」東流」西。便有」音似」雷。時人日、流星之音。亦日、 地雷。於是、僧僧日、非二流星「是天狗也。共吠聲↓ 舒明天皇四年十月ー九年二月 よ いかづちに ことしおほ かね そうみんほふし 4 し ほしひむがし
が、中国の北朝では、大統・統・都維那などか何の辭をか用ゐざらむ。然るに今験が世にして、頓に是の縣を失ひてば、後の君の おろかかたくな めのこあめのしたきみとしのそ 典寺曹は寺院財産の監督機関であったようであ 日はまく、『愚に癡しき婦人、天下に臨みて頓に共の縣を亡せり』とのたまはむ。 る。あるいはそれを学んたものかともおもわれ あにひとわれをさなき ったな 一 0 諸寺の山来をたしかめること。 豈獨り朕不賢のみならむや。大臣も不忠くなりなむ。是後の葉の惡しき名ならむ」 ゆる = 入道は出家すること。入道之縁は、出家の 事由。度は俗人が得度をして僧となること。律とのたまひて、聽したまはず。 ( 七日 ) 令制のもとでは、師主らが優婆塞貢進解をたて はるむつきみづのえさるついたちっちのえとらのひ ぎしほふしゑくわんたてまっ まつって、出家の希望者が一定の条件にかなう 三十三年の春正月の壬申の朔戊寅に、高麗の王、僧惠灌を貢る。仍りて信 ことを証明し、これに対して国家が度縁ないし 度牒を交付すると、僧侶たるの身分が得られた。 一 = 今日、寺院址、出土古瓦よりみて、飛鳥時而僅一百年矣。然我王聞 = 日本天皇之賢哲「而貢 = 上佛像及内典「未」滿 = 百歳「故當 = の寺院 ( 跡 ) ↓補注幻ー九。 今時「以 = 僧尼未 , 習 = 法律「輙犯一愈逆「是以、諸僧尼惶懼、以不」知 = 所如「仰願、 一三蘇我馬子。 一 0 舒明即位前紀に阿倍麻呂臣とある。大化の共除二惡逆者一以外僧尼、悉赦而勿罪。是大功德也。天皇乃聽之。〇戊午、詔日、夫 左大臣阿倍内麻呂と同人か。阿倍臣↓五六頁注 一九。 道人尚犯」法。何以誨一一俗人「故自今已後、任 = 僧正僧都「仍應」檢 = 校僧尼「〇壬戌、 一五天皇の直轄領である大和の六県 ( 二七四頁注 一八 ) の一つ。葛城氏代々ここを本居とし、蘇以 = 観勒僧一爲 = 僧正「以 = 鞍部德積一爲 = 僧都「印日、以 = 阿曇連一」名。爲 = 法頭「 0 秋 我氏またその同族の故を以て馬子は葛城を本居 と主張したのであろう。葛城↓一五四頁注一六。九月甲戌朔内子、校ニ寺及僧尼「具録ニ共寺所」造之綠、亦僧尼入道之縁、及度之年月 一六皇極元年是歳条に「蘇我大臣蝦夷。立 = 己祖 日一也。賞一是時「有ニ寺卅六所、信八百十六人、尼五百六十九人、井一千三百八十五 廟於葛城高宮こと見える。蘇我馬子は葛城臣 ともいったのであろう。帝説に聖徳太子の興し 人「 0 冬十月癸卯朔、大臣遣一一阿曇連。阿倍臣摩侶、二臣「令」奏ニ于天皇一日、葛 た七寺のうち、葛木寺は葛木臣に賜うとい 伝暦に蘇我葛木臣に賜うと記してある。 城縣者、元臣之本居也。故因一一共縣一爲一一姓名「是以冀之、常得一一共縣「以欲」爲一一臣之 一七天皇から賜わった県。 一八推古天皇の母は蘇我稲目の女堅塩媛。 封縣「於是、天皇詔日、今験則自一一蘇何一出之。大臣亦爲二験舅一也。故大臣之言、夜 一九母の兄弟。馬子は堅塩媛の兄弟。 = 0 三国仏法伝通縁起に「三論学者、随 = 大唐嘉言矣夜不明、日言矣日不晩、何辭不用。然今験之世、頓失ニ是縣「後君日、愚癡 祥大師一受一一学三論ごとある。 婦人、臨一一天下一以頓亡一一共縣「豈獨朕不賢耶。大臣亦不忠。是後葉之惡名。則不」聽。 卅三年春正月壬申朔戊寅、高麗王貢一宿惠灌「仍任ニ信↓ 推古天皇三十二年四月ー三十三年正月 のたま いづれこと もち これ ほろぼ
一 0 仲たがい。瑕は間写 ~ ) きまのあること。 り。願ふ、摩理勢を律て、共の所由を推 ~ むと欲ふ」とまうす。爰に大兄王答 ~ みかどよみ ところ しばらぎた = 後の世に生れる者。 て日はく、「摩理勢は素より聖皇の好したまふ所なり。而して暫く來れらくのみ。 一 = 後世。葉は代の意。後世の不名誉である。 一三泊瀬王は、山背大兄王の異母弟。上文に泊あにをちのおきなここ , 。たが 瀬仲王とある。斑鳩宮との関係は明らかでない。 豈叔父の情に違はむや。願ふ、な瑕めましそ」とのたまふ。則ち摩理勢に謂りて のたま 一四この頃。者は助字。 いましさきのみかどみめぐみわす はなはめぐ 一五諸注釈はいずれも先帝推古天皇を指すとい 日はく、「汝、先王の恩を忘れずして、來れること甚だ愛し。然るに共れ汝一人 よ うが、山背大兄の父聖徳太子のことと考えたほ さきのみかどうせたまはむとせ みこたちかた のたま うが、下の文章との続き具合からみて、よいのに因りて、天下亂るべし。亦先王臨沒しときに、諸子等に謂りて日ひしく、 ではないか。太子のことを法隆寺薬師像銘に 「東宮聖王」、釈迦像銘に「上宮法王」とある。 ミ「ド 0 語は天皇だけを指すと限らな 0 ミ唯今臣不賢、而遇富 = 乏」人之時「誤居 = 群臣上一耳。是以、不」得」定」基。然是事重 一一おとがめにならな」下さ瑕はとがあ也。不」能一一傳噂「故老臣雖」勞、面啓之。共唯不」誤 = 遺勅一者也。非 = 臣私意「既而 宅聖徳太子を指す。したが「て前の聖皇も太大臣、傳 = 阿倍臣・中臣連「更間 = 境部臣一日、誰王爲一一天皇「對日、先」是、大臣親問 子のこととして差支えなかろう。 一〈いとしい。万葉〈 00 「妻子 0 見れば米具斯之日、僕啓既訖之。今何更亦傳以告耶。乃大忿而起行之。適 = 是時「蘇我氏諸族等 ( ) うつくし」。 悉集、爲 = 嶋大臣一造」墓、而次 = 于墓所「爰摩理勢臣、壞 = 墓所之廬「退 = 蘇我田家「 而不」仕。時大臣慍之、遣 = 身狹君勝牛・錦織首赤猪「而誨日、吾知 = 汝言之非「以 = 干支之義「不」得」害。唯他非汝是、我必忤」他從」汝。若他是汝非、我當乖」汝從」他。 是以、汝遂有」不」從者、我與」汝有」瑕。則國亦亂。然乃後生言之、吾二人破」國也。 是後葉之惡名焉。汝愼以勿」起 = 逆心「然猶不」從、而遂赴 = 于斑鳩「住 = 於泊瀬王宮「 於是、大臣益怒、乃遣 = 群卿「請 = 于山背大兄一日、頃者、摩理勢違」臣、匿 = 於泊瀬王 宮「願得 = 摩理勢「欲」推 = 共所由「爰大兄王答日、摩理勢素聖皇所」好。而暫來耳。 豈違 = 叔父之情一耶。願勿瑕。則謂 = 摩理勢一日、汝不」忘 = 先王之恩「而來甚愛矣。然 共因一一汝一人「天下應」亂。亦先王臨沒、謂ニ諸子等一日、 舒明天皇印位前紀 ・隙 ( じの意。心のす 4 のたま あめのしたみだ 一五 一六とが かむが しかう
一七一八 あきふみづぎ おはつかひなまちせんにまだ 一四新羅の官位十七階の第十一。 三十一年の秋七月に、新羅、大使奈末智洗爾を遣し、任那、達率奈末智を遣して、 一五他に見えず。一六岩崎本は他の諸本の三十 ならびまうけ 一年から三十四年までをそれぞれ三十年から一一一並に來朝り。仍りて佛像一具及び金塔て舍利を貢る。且大きなる觀頂幡 ちひさきはたとをあまりふたをち すなは かどのうつまさでらま は三十二年・三十三年を三十一年・三十二年に 一具・小幡十二條たてまつる。印ち佛像をば葛野の秦寺に居しまさしむ。餘 改め、三十三年を空白とする。津田左右吉は、 ニ七 も みなしてんわうじ 編著の過程で年のあてかたを動かし、紀年に混 もろこしものならひひとはふし 乱と空隙が生じたのであろうとする。 の舍利・金塔・觀頂幡等を以て、皆四天王寺にる。是の時に、大唐の學問者曾 ゑさい 一七新羅の官位十七階の第十一。↓表二。 くすしゑにちふくいんら ら したが 一〈下文に智洗遅とみえる。究百済の官位十惠齏。惠光及び醫惠日・因等、並に智洗爾等に從ひて來。是に、惠日等、共に 六階の第二。↓表一。 = 0 他に見えず。是歳条 三〇六頁一五行 ) に奈末遅とある。 = 一・ = = 下文に、四天王寺に納るという。太子伝廿九年春二月己丑朔癸巳、半夜廐戸豊聰耳皇子命、薨ニ于斑鳩宮「是時、諸王諸臣 古今目録抄所引大同縁起延暦せ一年四天王寺資及天下百姓、悉長老如」失 = 愛兒「而鹽酢之味、在」ロ不」嘗。少幼如」亡 = 慈父母「以 財帳逸文に「二重金堂一基。阿弥陀三尊。右恵 光法師従 = 大唐一請坐」とある。舎利↓一四八頁哭泣之聲、滿一一於行路「乃耕夫止」耜、春女不」杵。皆日、日月失」輝、天地既崩。自 注一九。ニ三観は灌と同音。よって通用であろ う。灌頂は聖水を頭の頂にそそぐ儀式。幡は仏今以後、誰恃哉。◎是月、葬一一上宮太子於磯長陵「賞一于是時「高麗僧慧慈、聞ニ上 具で大幅のきれを長く垂れたもの。垂れた幡の宮皇太子薨「以大悲之。爲 = 皇太子「請」僧而設齋。仂親説」經之日、誓願日、於 = 日 端が、人の頂にさわるさまが灌頂のごとく荘厳 なので灌頂幡という。ここに灌頂幡と小幡を並本國一有二聖人「日二上宮豐聰耳皇子「固天攸」縱。以一一玄聖之德「生ニ日本之國「苞ニ 記するが、天平十九年法隆寺資財帳にも「小幡 壱伯肆拾捌首、緋綱肆条」「灌頂幡壱拾肆具」貫三統「纂一一先聖之宏欲「恭一一敬三寶「救一一黎元之厄「是實大聖也。今太子既薨之。 を並記してある。 我雖」異」國、心在二斷金「其獨生之、何益矣。我以二來年二月五日一必死。因以遇一一上 ニ四葛野↓二五八頁注一四。秦寺は十一年十一 月条の蜂岡寺、即ち広隆寺。あるいは、、 , タデ宮太子於淨土「以共化二衆生「於是、慧慈賞一于期日一而死之。是以、時人之彼此共言、 ラと訓むか。一一五↓補注ー七。 共獨非一一上宮太子之聖「慧慈亦聖也。◎是歳、新羅遣一一奈末伊彌買一朝貢。仍以表」書 実この頃は、隋は唐にかわっていた。↓二〇 二頁注一。毛↓一九二頁注二〇。ただし変則奏 = 使旨「几新羅上」表、蓋始起 = 于此時一歟。 的な表現。天・ニ九他に見えず。渡航の年時不 詳。 = 0 ・ = 一渡航年時不詳。舒明二年八月唐に卅一年秋七月、新羅遣一一大使奈末智洗爾「任那遣一一達率奈末智「並來朝。働貢一一佛像 使し白雉五年二月にも遣唐副使となった。百済 一具及金塔井舍利「且大頂幡一具・小幡十二條。即佛像居一一於葛野秦寺「以二餘舍 を経て帰化した高句麗人徳来の子孫で、中国に 医を学び、子孫は難波薬師を姓とした。このこ利金塔頂幡等「皆納 = 于四天王寺「是時、大唐學問者僧惠齋・惠光・及醫惠日。 とは続紀、天平宝字一一年四月条に見える。 三ニ十六年九月条の倭漢直福因。 輻因等、並從ニ智洗爾等一來之。於是、恵日等共↓ 推古天皇二十九年二月ー三十一年七月 9 ら みまな まうくここ 二〇五 だちそちなまち あたし
しま みやこまうの 一三集解は像の字を後世の擡人としている。 嶋にりて、斯廠王を生む。嶋より遺し送りて、京に至らずして、嶋に産る。故因りて名く。今各羅の海 ニ三用明二年四月条に水派宮という名が見える。 これかふろわう 三七かむか ↓一五九頁注二五。 = 四和名抄の大和国広瀬郡に主嶋有り。王の産れし嶋なり。故、百濟人、號けて主嶋とすといふ。今案ふるに、嶋王は是蓋鹵王の 城戸の ) 郷に当るか。万葉にも木甅・木上など いまつはひらか と見える。今の奈良県北葛城郡広陵町という。 子なり。末多王は、是れ現支王の子なり。此を異母兄と日ふは、未た詳ならず。 = 五他に見えず。日本に来ていた百済の王族か 四 0 みつは ふ みなづぎ いけひ と思われるが不詳。兵大和志に意多郎の墓は 五年の夏六月に、人をして塘の槭に伏せ人らしむ。外に流れ出づるを、三刃の矛 大和国葛下郡岡崎村 ( 今、大和高田市岡崎 ) にあ ると見えている。毛末。集韻に「巓、山頂也」 とある。物の尖端をスヱという。よ。て山頂もを持ちて、刺し殺すことを快とす。 ヤマノスヱという。天↓補注跖ー二五。 = 九道に背いて何ともなし難いさま。名義抄に 「無情、アヂキナシ」とある。三 0 ↓補注ー七。 = = 三国史記では名は斯摩英略雄斷、以盛二天威天祿「日本必有」主。々一一日本一者、非二陛下一而誰。伏願、陛下 三一↓補注跖ー一一六。 ( しで、末多王の第二子とあり、以下の百済新撰 の伝と異なるが、津田左右吉は百済新撰の伝の仰答二靈祇「弘二宜景命「光二宅日本「誕受一一銀鄕「於是、太子命二有司「設二壇場於泊 方を採りたいとしている。武寧王の死は継体十 七年五月条に見える。ムネイワウの訓み、釈紀瀬列城「陟天皇位。遂定」都焉。是日、以二大伴金村連一爲二大連「 に従う。三三田解説参照。三四現支の来朝のこ と及び武寧王が実は現支の兄の蓋鹵王 ( 鰺 ) の元年春三月丁丑朔戊寅、立 = 春日娘子一爲 = 皇后「靺麹◎是年也、太歳己卯。 子であることが、雄略五年四月・六月条に見え る。セシム↓二八頁注一三。 三五↓補注跖ー二七。二年秋九月、刳二孕婦之腹「而観二其胎「 三六ニリムは古代朝鮮語。国主。なお、現代朝 鮮語で敬慕する人に対する呼称、また接尾語と三年冬十月、解一入指甲「使」掘二暑預「 0 十一月、詔二大作室屋大連「發二信濃國男 して他人の称呼に添えて敬称とする nim ( 略し て一 m ) がある。 ni 「 im ↓ nim ・王 ( 」について丁「作一一城像於水派邑「仍日二城上一也。◎是月、百濟意多郎卒。葬二於高田丘上「 ↓三四頁注七。毛集解は以下「未詳也」まで を私記の提人として削。ているが、その必要は四年夏四月、拔一一人頭髪「使」昇二樹巓「新二倒樹本「落ニ死昇者一爲」快。◎是歳、百 ない。又、武寧王 ( 即ち島王 ) は実は蓋鹵王の子 。百濟新撰云、末多王無 かも知れないが、現支の子として扱われたとす濟末多王無道、暴二虐百姓「國人遂除、而立二嶋王「是爲二武寧王一道、暴 = 虐百姓→國人共 れば、末多王の異母兄と称することも認められ 除。武寧王立。諱斯廠王。是現支王子之子。則末多王異兄也。現支向レ倭。時至ニ筑紫嶋「生 = 斯廠王「自レ嶋還送、不レ至ニ よう。三八↓田雄略一一年七月・五年四月条。 於京「産 = 於嶋→故因名焉。今各羅海中有 = 主嶋「王所レ産嶋。故百濟人號爲 = 主嶋→今案、嶋王是蓋鹵王之子也。末多王、是 三九池の水を流すために堤に通した樋。塘は堤 現支王之子也。此日ニ のある溜池。槭は樋。和名抄に「淮南子云、決異母兄「未」詳也。 レ塘発 / 械、ヒ、許慎日、槭所三以通ニ陂竇一也」と 五年夏六月、使三人伏一入塘槭「流二出於外「持二三刃矛「刺殺爲」快。 ある。四 0 先が三叉の矛か。 武烈天皇印位前紀ー五年六月 しま ころ たのしび かへおく これはらことのあに かれよ な・つ