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検索対象: 月刊 みんなねっと 通巻第102号 2015年10月号
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1. 月刊 みんなねっと 通巻第102号 2015年10月号

もっと、分かりやすく言えば、 支離滅裂で、論理飛躍のあるも国がおこなうことです。した がって、裁定請求しても裁定が裁定請求をするかどうかは、受 のです。 これでは、法律的解釈とはと認められるかどうかは、受給権給権者の意思に委ねられている が、裁定される ( 年金が支給さ 者には分かりません。 ても一一一口えません。 れる ) かどうかは受給権者の意 国の主張②【基本権が発生し ( 注 3 ) 国の主張③ 5 ⑧ 国の主張③【法律上、時効が進行しないと 思に委ねられていないのです。 ているなら、あとは裁定請求し された事柄であっても、自らの意思で取り 除くことができる事柄は時効の進行の妨げ このことから、裁定請求しさ さえすれば、すぐに支分権の受 にならない ( このこと自体は正しいことで えすれば受給に結び付くという 給には只ひ付 , 、。 すが本問題にはあてはまりません ) 。 ②については、これも、基本国の主張④【本問題の支払期月は、国民年必然性はありません。 金法第条 3 項のただし書きによらない、 権と支分権 ( 偶数月分請求権 ) を原則的な偶数月の ~ 文払期月である。 8 主要な問題占 国の主張〕⑤支分権の消滅時効は、裁定 混同した考え方です。 前でも、基本権発生後、順次進行する。 ( 1 ) 国は社会保障上の重要な 実態は、受給権者には、基本国の主張【⑥裁定請求しなかったこと は、権利の上に眠る者 ( 法の諺【権利の 権利を侵害していること 権の発生は認識できません。裁 上に眠る者は保護されない ) である。 国民年金法に基づく権利は、 定しさえすれば支分権の受給 ( 年国の主張〕⑦国の主張は裁定前でも支分 権の時効は進行することを前提とする年 憲法第条 2 項 ( 生存権 ) に基 金がもらえる ) に結び付くという 金時効特例法の立法趣旨と整合する。 国の主張【⑧平成円年 7 月 5 日以前の支づき具体化したもので、国民に 法の構成になっていません。 分権発生については、会計法が適用にな とって、極めて重大な権利です。 り、 5 年経過で自動的に消滅する。 裁定請求は、受給権者 ( 本人 これらの主張は、私の名古屋の事件や ましてや、障害年金は、稼得 または家族など ) がするもので 同様の裁判における国の主張ですが、い 能力を喪失したり減退した者に すが、裁定 ( 認定 ) は、保険者・ずれも妥当ではありません。 対する所得保障という面を持っ い方がほとんどであることです。省には、「国民の声」募集送信 ており、その者にとっては生活 そして、知らない内に裁定 ( 決フォーム、総務省には、「提案 の糧となる命綱に匹敵します。定 ) 通知を受けてから 5 年が経受付」フォームにそれぞれ昨年 具体的には、差押えや公課も法過すると、今度は本当に消滅時の 4 月日に提言しています。 律で禁止された債権です。 効が完成してしまうのです。 しかし、これは国の違法行為を これを消滅時効の名の下に、 厚労省は、不都合を隠すことに 問う最重要な問題ですが、代表 しかも、間違った法解釈によりす懸命で、自らの違法を認めようと例としての回答もありません でに具体化した財産権 ( 支給されはしません。仮に、厚労省の考えし、どのジャンルとして受付さ るべき年金の債権 ) を侵害してい方を認めるとすれば、国民的議論れているかも不明です。 るのですから、国の行為は、憲法が必要となりますが、同省は、問 第四条 1 項 ( 注 4 ) にも違反する疑題を隠すのに必死でそのような ( 3 ) 本当の時効完成期限が経 いの濃い重大な違法行為です。 考え方に及びません。 過・切迫していること 名古屋高裁や最高裁の判断が すでにこの 5 年が経過してし ( 注 4 ) 憲法第四条第 1 項は、財産権の 不可侵を定めたもので、個人が現に有 下りているにもかかわらず、同まった方、または迫っている方 する財産の保障を法律で定めている。 省が、自らの主張を正しいことも多くみえるはずです。後者の ( 2 ) ほとんどの人が誤運用のだと信ずるのであれば、正々方たちも、時効中断措置を講じ 事実を知らないこと 堂々と国民的議論にと展開すれなければ、基本的には、今度は本 ば良いのです。 私か、この件につき一番心配 当に時効消滅してしまいます。 しているのは、この事実を知らな 私は、この問題について、同 ( きどよしあき ) ( 次号へつづく ) みんなねっと 2015 年 10 月号 28 29 トピックス

2. 月刊 みんなねっと 通巻第102号 2015年10月号

時効完成前に請求することがで きなかった場合は、時効の援用号 月 をしない」 障害年金私の体験 0 年 つまり、 " 請求できなかったや 障害年金がさかのぼって 5 年間しか支給さ むを得ない事情があるなら、時 と れないのは誤った運用という問題について っ 効によって受給する権利がなく ね 特定社会保険労務士・消費生活ア なってしまうようなことはしな 亠な 木戸義明 ドバイザー・豊田あけぼの会会員 ん み ~ と、内閣法制局参事官の意 しまいました。そのため、のち見に基づき、行政の意思として 7 国の法解釈誤りの根源 になって、この文書 ( 内簡 ) に沿っ決めました。 国は、この時に、基本権に対 国が、「障害年金の遡及は 5 年たかたちで無理な法解釈をせざ 間しかさかのぼらない。それ以降るを得なくなったのです。 ( 注 1 ) 昭和菊年 9 月 2 日付、社会保険 国は、国民の長年にわたる真 は時効とする」という、現在のよ 庁年金保険部国民年金課長等による内 うな運用をしたいのであれば、そ面目な努力の積み重ねである年簡として出されたもの。内簡とは、行 政機関において、必要な事項を伝達す の内容を法令で定めれば、何の金保険料の納付などに報いるた るために、国から地方自治体に対して め、年金給付を受ける権利 ( 基本送付される文書のことで、行政庁内に 問題もなかったのです。 おいては、通知、事務連絡よりも、拘 ところが、それを法令ではな権 ) について、次のように決めま束力は低いとされる。 ( 注 2 ) やむをえない場合とは、その理由 ( 注 1 ) した。 く、内部文書 ( 正式には内簡 を書面で提出した場合とされています。 「やむを得ない事清 ( 注 2 ) により、 という ) で、この運用を定めて する権利不行使は、支分権に対何の問題もなかったのです。 る権利不行使と同じだとするこ する権利不行使とみなす旨 ( 実 ところが、国は、法令ではなとはできません。 質的に内簡と同じ内容 ) を、立く文書 ( 内簡 ) で済ませたこと 基本権に対する権利不行使と 法に基づく法令により定めれば、 により、次の誤った主張を、私 は、裁定請求をしないことです。 の裁判等でおこなうことになっそして、支分権に対する権利不行 こと国け期の区 たのです。 使とは、裁定が認められて具体 の利、受払こ 利権はを支す、、も 以下、国の主張 ( ① 5 ⑧ ) を的になった年金 ( 支分権 ) を「支払 権るにいのまかて るずめ払こいすし 紹介します ( ただし、誌面の関え」と請求しないことです。 き生た支。言で関 権でにうにすと利に 係で①と②についてのみ詳しく これは、明らかにそれぞれ別 分が然らとで権効 と当もご要る時 紹介します。③—⑧は、注 3 をの事柄であり、国自身も、「区 と こにを必分な滅 るき金キが支と消 参照してください ) 別して観念する ( 受け入れる ) 権ナと年支と「体 本しここここを母で 国の主張①【基本権を行使しことができる」、とか「区別し 基けるとすの 】寸た実険れこ出す ないこと ( 権利不行使 ) は、当然、 て取扱っている」と弁解してお ③満、保らのみで 説金をしのめ利生リす 支分権についても権利を行使しり、別の独立した権利であるこ 解年件かど認権を楙ま 語要しながる権たい ないことである。 とを認めているのです。 用る。金とけ分して 【きす年こ受支立れ ①については、基本権と支分 にもかかわらず、裁定請求が でま生るを、独わ 」給い厚あ払は々及 受て・の支各《権は、各々独立した権利ですの遅れたことを支分権に対する権 基、れ金利のはて で、基本権に対する権利不行使利不行使と同視しているのです でわ年権と者し と言民るご両別 を、当然のように支分権に対すから、保険者・国の考え方は、 トピックス 27 トピックス

3. 月刊 みんなねっと 通巻第102号 2015年10月号

先日、英国バーミンガムでの 本プロジェクトは、皆様から従事する方々 メリデンファミリーワーク「基の募金 ( 寄付金 ) で支えられて、参加費【事前申込円 礎研修」へ当会より 5 名受講し、遂行しております。本プロジェク ( 受付締切Ⅱ月 2 日 ) 今後「英国メリデン版訪問家族トへのご理解・ご支援をいただき当日申込円 1 日目ナイトセッション ( 懇親 支援」の日本での普及活動に努ますようお願い申し上げます。 めてまいります。今回のご寄付 会 ) は別料金 5 4 0 c 円 は、このような日本での普及活・《お知らせ》就労支援フォー お問合せ先【就労支援フォーラ 動で有効に活用させていただき ラム ム z — 0 z 事務局 ます。心より御礼申し上げます。 日本財団主催、就労支援フォ E-* ( 〔 0 「 / 9 ス ) 「 / O っ 0 っ 0 ーラム実行委員会 =<>< ( 5796 ) 7034 金 募 共催の「就労支援フォーラム 金 8 ン ■訂正のお詫び Z — O Z 2 015 」か 1 月 募店デ o デ 前号 ( 9 月号 ) の特集「全科が無料 に開催されます。 になる医療費助成ー地域家族会のとり 一アロメ一丁巧メ 日時】 2015 年月 5 日 ( 土 ) くみ」で、訂正と追加がありました。 ~ 果と銀 r-r と メ袋つよっ 3 時、〔同日円 5 幻時ナイト 紙面の都合上、当会のホームページ上 冫 2 ねち 1 ね っ に訂正と追加内容掲載いたしますの 一丁 7 よ セッション ( 懇親会 ) 〕 2 015 、つ O ガ / イ 9 ガ ね で、ご覧いただきますようお願いいた 銀 2 んゅん年月 6 日 ( 日 ) 9 時 5 時 た小 友み ( 号み します。 ん 住 局番 会場【ベルサール新宿グランド み 関係者の方々には、ご迷惑おかけし 井通義便座義 対象【全国の障がい者就労支 三普名郵ロ名 ましたことをお詫びいたします。 援事業所および障がい者支援に がありました。 うにという意見や、「望ましい」た。障害者差別解消には教育は 各省庁とも最初に、各省庁のという表記は改め、義務と明記欠かせない。障害者権利条約 対応要領案と対応指針の説明がすべきとの意見も出されまし条 ( 教育 ) にはないが、 8 条の あり、その後障害者団体等からた。 意識の向上には明記されている の質問意見表明を受けるという 当会も、同様な意見表明を行 ところである」 形で行われました。ただ、当然 いましたが、当会独自の提案と ( 文・事務局長野村 ) のことながら、各省庁ともほとして、心の健康教育について次 んど差異がないことから ' 初日のように言及しました。「昭和お知らせします に明かあった内閣府本府と異 ごろまで、統合失調症等精みんなねうとの活動 なるところの説明が中心で進め神疾患の教育も保健体育で実施 られましたが、その説明もまたされていた。しかし、その内容 0 英国メリデン版訪問家族支援 ほぼ同様であったため、関係団が、精神病は遺伝であるとか優普及プロジェクトへのこ寄付の 体からの質問意見も毎回同じ内生手術を必要とする。結婚前に御礼 容が繰り返されました。 は相手の家系をよく調べること 先日、東京都精神障害者家族 その中で、多かった意見表明など偏見に満ちた表記が多く見会連合会 ( 東京つくし会 ) 様よ は、①研修啓発に関すること②られた。そのため、記述の訂正り、当会の「英国メリデン版訪 相談に関すること③意思表明に要求をしたところ、誤った記述問家族支援普及プロジェクト」 関することでした。その他、合はなくなった ( 昭和年 ) ものヘ多大なご寄付をいただきまし 理的配慮が、過重の負担を理由の、今度は精神疾患に関する教た。 5 精神保健福祉の動き みんなねっと 2015 年 10 月号 4

4. 月刊 みんなねっと 通巻第102号 2015年10月号

表 : 全国規模で実施されている学校精神保健プログラムを実施している主な国 精神保健プログラムが実施され学校授業で扱う精神保健プログラム る年齢、実施規模、モデル教材の主な内容 ( 生徒授業用 ) 6 ~ 18 歳 ・自己と他者との関係 全国の 66 % の学校で実施 教材は ,KindMatter()æ 11 歳 ) ・いじめやいやがらせとの関係 MindMatters ( 12 ~ 18 歳 ) の・ストレスとその対処法 ・精神疾患の理解 モデルを使用 ・喪失体験の対処法 ( 教員用 ) ・学校での心の健康の発見と管理 ・生徒の健康ニーズを学校コミュニ ティで管理する取組み ・自傷行為と自殺を予防する取組み ・感情コントロール 5 ~ 16 歳 イングランドでは 99 % の学校で・自己と他者との関係・いじめへの 実施されている。保健教育を実施対応 ・ストレスへの対処 教材は prmary ( 5 ~ 1 1 歳 ) 、 ・ヘ・甲春期の精神保健 ( 摂食障害、ア Secondary(12— 16 歳 ) に社ム ~ 、 ルコール、たばこ、薬物、性」染症 ) 的情緒的教育 (SEAL) を行う。 ・差別偏見への対応 各学校で選択する ・精神疾患の特徴 ・偏見への取り組み 6 ~ 18 歳 ( り、 N で異なる ) ・精神保健・精神疾患の理解 実施規模は不明、 教材は子供と若者のための精神・思春期に起きやすい精神疾患 保健教育プログラム EverGreen ・精神疾患を持つ人の日常 の A School-Based lntegrated ・援助要請とサポート資源の利用 , pathway to care M0del を使用・精神的健康な生活 ・適切な感情表現、人間関係 、、 6 ~ 18 歳 ( 州で差がある ) 教材は centers forDisease control ・いじめとからかいへの取組み and Prevention が作成した教・ストレス予防、管理 育枠組みを各州・各学校で選択。・食行動とボデイイメージ ・アルコール、タバコ、薬物、性感 60 % 以上の州で実施 染症の予防 ・自傷行為、自殺 ・精神疾患の特徴 ( 徴候・症状 ) ・援助要請行動、専門家への相談 ( 小塩らによる研究資料 2 ) を改変 ) の悪循環が続けられたことに い精神障がいの内容を、学生や生教科書に明確に取り上げられ、 よって偏見やスティグマが自然徒にただ教科書を提示すること全ての人が当たり前に理解でき 号 月 にできていったことも当然と思さえすればよいとは思いません。ていける循環を作っていくこと 年 われます。精神の疾患は思春期現在、国内においてもメンタルへが、偏見の改善へとつながり、 LO までに発症するケースが多いこ ルスリテラシーという一一一一口葉で、精困っている方々の援助希求行動 と とがわかっているにも関わら神保健の向上を目指した研究・教の促進につながると思っていま っ ね ず、その時期に適切な教育的な育が始められつつあります。学すし、学校精神保健プログラム 亠な 介入はほとんどなされてきませ生とのロールプレイや優しい として確立できることを望んでみ んでした。他国の例からすると >Q 教材を用いたりして、単な います。 ( やまだひろまさ ) やはり政策的・主導的に精神保る知識教育ではない実践的な方 爪神見校 ~ 本い保状 5 踟精に学日 3 ( 神現 5 健教育が進められる必要がある法が行われています。また、教育 診 : 書等 9 、 o い精の 司科高い引 2 司校国究 ことは否めませんが、他国がの場に医療従事者らが加わって 出タ教・ ~ か号木学各研 ノ校て書 4 々 : と 行っている精神保健プログラム行う授業があったり、当事者や い究学し科巻佐 2 証擲 献幻究研中 のように、小・中学校教育の教科その家族が生徒や学生に " 語る ~ 考 0 絶育載第治 00 学 書の中で " 正しい知識 ~ としてという活動も多く聞かれるよう 参真廃 . 塢教己体学効一、 根器ぶス健誌郷育の = 表現され、この悪循環を断ち切になってきました。 開三兵ルナ保雑東教育ビ るための教育をすることがやは 精神疾患が「特別な病気では 学〈おの学〔、学一献 允大靖学一 ! り必要ではないかと思います。 なく、誰でも起こる病気である ル崎凵ン科 2 精塩大テす っ 0 中 , 害メ教 o 会小京リ関 1 2 障るの社 , 東健に 目に見えない、経験していな こと」として義務教育の段階で オーストラリア ( イングランド ーとウェールズ ) ) ~ 一 ( ーカナダ イギリス 物、い。 0 こ 0 アメリカ 図 : MindMatters の教科書の表紙 13 特集精神障がい・精神保健の正しい教育を ~ 世界の教科書比較 ~