の排出を抑制し、より自然環境に配慮した自然 公園の利用を推進します。 ( 環境省 ) 〇自然への理解を深め、適正な利用を進める観 点から、情報提供施設、登山道や園地など、自 然とのふれあいのための施設整備を図ります。 また、誰もが安心・快適に利用できるよう国立 公園の集団施設地区などにおいて、施設のユ ニバーサルデザイン化を推進します。 ( 環境省 ) 2.4 自然公園の整備 【現状と課題】 国立・国定公園には、年間約 6 億人の利用者が 訪れています。このような人々が、自然に学び、自 然を体験することができるよう、自然公園等事業が 行われています。 自然公園の整備にあたっては、自然環境の保全 への配慮はもとより、自然公園としての資源を活か した地域振興についても十分配慮し、自然とのふ れあいを求める国民のニーズに応え、安全で快 適な利用の推進の観点からの施策が必要となっ ています。 一方、自然公園等事業予算 ( 公共事業 ) につい ては、公共事業予算が全体的に見直される中、 平成 12 年度の約 176 億円をピークに減少傾向にあ り、平成 21 年度では約 110 億円程度となっていま す。平成 17 年度には、三位一体の改革により国と 地方の役割の明確化が図られ、国立公園事業に 関する都道府県への補助金が廃止されたところ であり、国の直轄事業による国立公園の整備に 努めるとともに、国定公園においては、交付金に より公園事業の整備促進を支援しています。 【具体的施策】 〇国立公園においては、特別保護地区、第 1 種特 別地域などの保護上重要な地域や集団施設地 ◆◆ 1 08 区などの利用上重要な地域において、山岳地域 の安全かっ適切な利用を推進するための登山 道整備 ( 標識整備、洗掘箇所の修復、植生復元 など ) 、国立公園の主要な入口における情報提 供施設の整備のほか、誰もが安全・快適に利用 できるよう施設のユニバーサルデザイン化を推進 します。また、優れた自然環境を有する自然公園 や文化財などを有機的に結ぶ長距離自然歩道 などについて整備を実施するとともに、自然との 充実を図ります。 ( 環境省 ) [ 再掲 ( 2 章 3 節 3.2 ) ] 〇平成 20 年 3 月に宮内庁から環境省へ所管換さ れた、日光国立公園内の旧那須御用邸用地に ついては、平成 23 年度「みどりの月間」での一 般供用開始を目指し、環境省が作成した「日光 国立公園「那須の森 ( 仮称 ) 」保全整備構想」に 沿って、保全整備を進めます。 ( 環境省 ) 〇自然生態系が消失・変容した箇所において、森 林・湿原・干潟・藻場などの自然環境の再生・修 復を実施します。 ( 環境省 ) [ 再掲 ( 2 章 3 節 3.2 ) ] 〇国定公園などにおいては、地方が実施する地 域の特性を活かした自然とのふれあいの場の 整備や自然環境の保全・再生について、自然環 境整備交付金により支援します。 ( 環境省 ) [ 再 掲 ( 2 章 3 節 3. 2 ) ] 3 , 鳥獣保護区 【施策の概要】 野生鳥獣の生息及びその生息地を保護するた めに、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法 律」 ( 鳥獣保護法 ) に基づき、野生鳥獣の保護を図 るため必要な地域について鳥獣保護区に指定し ています。鳥獣保護区では、鳥獣の捕獲を規制し、 また、その区域内で特に重要な地域を特別保護 地区に指定し、各種行為を規制することにより、多
域制度とあいまって、長期的に地方ごとにまとま りのある十分な広がりを持った地域を保護の対 象とすることを目指し、優先度の高い地域から段 階的に公園区域の拡充を図ります。 ( 環境省 ) 〇海域については、干潟や藻場、サンゴ礁など、 従来海中公園地区として指定してこなかった生 物多様性が豊かな近海域などを、広域的な生 物多様性保全の核となる藻場・干潟・サンゴ礁 の分布や海流、陸域とのつながりを考慮したう えで、自然公園法改正により創設された海域公 園地区として新規指定するなど、保護を推進し ます。また、採捕を規制する指定動植物の見直 しを行います。 ( 環境省 ) 〇自然景観、野生動植物や生態系に関する調査・ モニタリングを充実し、その結果を踏まえ、おおむ ね 5 年ごとに公園区域及び公園計画を見直し、 きめ細かい公園管理を推進します。 ( 環境省 ) 〇地域を代表する優れた自然の風景地として都 道府県立自然公園を指定し適切に管理するこ とは、身近な地域における生物多様性の保全 や自然とのふれあいの場を提供するうえで重要 です。今後とも都道府県による指定、管理に対 【現状と課題】 2.2 自然公園の保護管理 して必要な助言を行います。 ( 環境省 ) ◆◆ 106 の再構築が必要です。 動的な管理を行っていくためには管理運営体制 したが、自然再生や里地里山の保全など、より能 多くの関係者の協働による管理運営を行ってきま わが国の自然公園は地域制の自然公園として、 極的な役割を果たすことが求められています。 ど、生物多様性の保全の観点から自然公園が積 る野生生物の保護、それらの生息環境の保全な 自然の風景地の保護のみならす、そこに生息す 自然公園の管理運営を進めていくうえで基礎と なる自然環境情報などの科学的データの整備は 十分ではありません。また、科学的データに基づ く管理水準の設定、評価を行い、公園区域や公 園計画などの見直しや管理方法の改善を行うた めの体制が十分整備されていません。 【具体的施策】 〇国立公園の保護管理にあたっては従来の自然 保護官 ( レンジャー ) に加えて、平成 17 年から自 然保護官補佐 ( アクテイプ・レンジャー ) の配置を 進めており、国立公園の巡視や監視をはじめと する現地管理体制を引き続き充実・強化すると ともに、適正な保護管理を進めます。 ( 環境省 ) 〇自然公園指導員やパークボランティアの活動を 推進することにより、自然公園の適正な利用と その保全活動の充実を図ります。 ( 環境省 ) [ 再 掲 ( 2 章 3 節 3. 1 ) ] 〇国立公園の管理については、国立公園等民間 活用特定自然環境保全活動 ( グリーンワーカー 事業 ) により、高山植物の盗掘防止パトロール、 植生回復作業や外来種除去作業などの自然環 境保全活動を実施し、管理水準の向上を図り ます。 ( 環境省 ) 〇山岳環境等浄化・安全対策事業により、自然公 園内に位置する山小屋などのし尿・排水処理 施設の改善を図ります。また、山岳地などで有 効なし尿処理技術に関する実証試験を実施 し、適切な情報を提供することで技術の普及 に努めます。 ( 環境省 ) 〇多くの関係者の協働による魅力的な国立公園 づくりを進めるため、国、地方公共団体、地域 住民、専門家、企業、 NGO などの公園の管理 運営を担う関係者が円滑に協働できる体制・ 手法について検討し、各国立公園で管理運営
の貯砂ダムの設置、貯水池内土砂の人為的排 除、排砂管・排砂ゲートといった各種対策の組合 せにより、ライフサイクルコストを考慮した土砂対 策を推進することにより可能な限り長くダムの機 能を維持し、適正に土砂を下流に供給すること で安全や環境を確保します。 ( 国土交通省 ) 〇これまでの土砂移動状況についての既存デー タ収集や土砂の量や質についての土砂動態モ ニタリング調査、調査結果の分析による渓流・ 河川・海岸を通じた土砂の流れの健全度評価、 土砂移動を追跡し地形の変化を推定できる流 砂や漂砂などのシミュレーションモデルを用い た将来予測などについて実施するとともに、より 有効な技術の検討・評価を行います。 ( 農林水 産省、国上交通省 ) 1 .7 湿地の指定・保全 【現状と課題】 湿地は、水生生物や水鳥をはじめ、多様な生 物の生息・生育地として重要な役割を果たしてい ることから、ラムサール条約においても、当初水鳥 の個体数に重点が置かれていた条約湿地登録基 準が、水鳥以外の湿地に依存する種も含めた生 物多様性保全上重要な湿地を対象としたものヘ と見直されています。また、同条約における「湿地」 は、浅海域やサンゴ礁、水田などの人工湿地も含 む幅広いタイプを対象としています。今後とも、湿 地保全のための取組を進め、同条約の実施促進 を図ることが求められます。 環境省では、同条約締約国会議での決議や国 内における湿地保全の要請の高まりを受け、条約 湿地登録基準に沿った重要湿地を選定する調査 を行い、専門家の意見を踏まえて、湿原、河川、 湖沼、干潟、藻場、マングロープ林、サンゴ礁など、 国内の 500 か所の湿地を「重要湿地 500 」として選 ◆◆ 168 定しています。このうち、国立・国定公園や国指定 鳥獣保護区などの保護地域に指定されている割 合は 34.6 % にすぎす、今後とも必要に応じて保護 地域の拡大などを図る必要があります。また、保 護地域の指定という規制的手法だけでなく、国や 地方公共団体が連携し、さらに地域住民や NGO と協働で湿地の保全を図るなど、さまざまな手法 で保全を図ることが重要です。 またにれら湿地保全の具体的検討に際しては、 湿地の環境条件の維持と深く関係する周辺の土 地利用、森林管理や水の流れ、土砂の流出・移 動、水質などに関し、流域など周辺を含めた広域 的な視点や、生物の移動や湿地の機能を踏まえ たネットワークの視点に立ったうえで、社会的合意 形成を図りつつ進めることが重要です。 【具体的施策】 〇国立・国定公園の総点検事業 ( 平成 19 年度 ~ ) により、生物多様性の保全の観点も踏まえ、評 価方法を見直し、湧水地群やため池群、清流 と一体となった自然地域などで特徴的な湿地 や優れた景観を有する湿原について、国立・国 定公園として評価しうるものがあるか検討を進 めていきます。 ( 環境省 ) 〇国立公園内において、土砂の流入などによる乾 燥化や外来種の侵入が深刻な影響を及ばして いる釧路、サロべツなどの湿原などにおいては、 自然再生事業などを活用して湿原生態系の保 全・再生に取り組みます。 ( 環境省、国土交通省、 農林水産省 ) 〇重要湿地 500 のうち、保護地域化が必要な地域 については保全のための情報をさらに収集し、 地域の理解を得て鳥獣保護区、自然公園への 指定、ラムサール条約湿地への登録などによる 保全を進めます。 ( 環境省 )
護林などがあるほか、都市域については都市緑 地法に基づく緑地保全地域などがあります。 さらに、国際的な保護地域として、「特に水鳥の 生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」 ( ラムサール条約 ) に基づくラムサール条約湿地、 「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する 条約」 ( 世界遺産条約 ) に基づく世界遺産 ( 自然遺 産 ) 地域などがあり、国際的にも重要な自然環境 の保全を行っています。 これらの保護地域制度には、自然環境の保全 を直接の目的としたものと、直接の目的ではないも のの行為規制などを通じて保全に貢献するもの がありますが、前者に当てはまるものとしては、自 然環境保全地域、自然公園、生息地等保護区、 鳥獣保護区、国有林における保護林が挙げられ ます。このうち、特に、自然公園については、国立 公園・国定公園・都道府県立自然公園を合わせ た面積は 541 万 ha と国土面積の約 14.3 % を占め ています。さらに自然公園のうち、開発行為が許 可制となる特別地域は、国立公園においては 150 万 ha 、国定公園においては 127 万 ha 、都道府県立 自然公園においては 71 万 ha と、その合計面積は 国土面積の約 9.2 % となっています。これらから、 国立公園をはじめとする自然公園は、生物多様性 の保全のうえで大きな役割を担っているといえま す。また、鳥獣保護区には、国指定鳥獣保護区と 都道府県指定鳥獣保護区があり、これらを合わせ た面積は 364 万 ha と国土面積の約 9.6 % を占めて いますが、鳥獣の捕獲などだけでなく、開発行為 が許可制となる特別保護地区は、合計 29 万 ha と 国土面積の約 0.8 % となっています。なお、自然環 境保全地域などについては、原生自然環境保全 地域・自然環境保全地域・都道府県自然環境保 全地域を合わせた面積が 10 万 ha と国土面積の約 0.3 % 、また、生息地等保護区については 9 か所 せきりよう 885ha にとどまっています。また、奥地脊梁山脈を 中心に分布する国有林においては、全国のさまざ まなタイプの森林を地域区分し、網羅的に保存す る「森林生態系保護地域」などの保護林について 設定を進めており、面積は 78 万 ha と国有林全体 の約 1 割を占めています。 このうち、自然環境の保全を直接の目的として 国が指定する保護地域 ( 国立公園、国定公園、原 生自然環境保全地域、自然環境保全地域、生息 地等保護区、国指定鳥獣保護区 ) について、各種 生態系の保全状況について見ると、自然林と自然 草原 ( 植生の自然度 9 、 10 ) の極めて自然度の高い 地域については、約 25 % が保護地域に指定され ており、その多くが国立公園です。生物多様性の 保全の観点から重要な湿地を 500 か所選定した 重要湿地については、その約 35 % が保護地域に 指定されており、主に国立・国定公園として指定 されているほか、約 7 % が国指定鳥獣保護区に指 定されています。沿岸・海洋域については、藻場、 サンゴ礁の 4 ~ 5 割程度が国立・国定公園を主と した保護地域に指定されていますが、そのほとん どは規制の緩やかな「国立・国定公園の普通地 域」です。また、干潟のうち保護地域に指定され ているものは 1 割程度にとどまっています。干潟・ 藻場・サンゴ礁など浅海域は生物多様性の保全 のため重要な地域であることから、保全の一層の 推進が課題となっています。 また、希少種と保護地域による保全の関係に ついて、絶滅のおそれのある野生生物 ( 旧レッド リスト種 ) 10 種以上が分布する地域の保護地域に よる指定状況を見ると、植物の分布地域のうち約 7 % 、動物の分布地域のうち約 8 % が保護地域に 指定されているにとどまり、希少な野生生物の生 息する地域に対する保護地域の活用にも課題が あるといえます。 53 ◆◆ ◆ 多 物 2 多の章 な性現 利の状
例により知事が指定するものです。 成していくためには、他の各種施策ともあいまって、 自然公園制度が一層の役割を担っていくことが必 自然公園は、わが国の生物多様性を保全する ための屋台骨としての役割をより積極的に担って 要です。 また、海域については、海中の自然景観を維持 いくことが求められており、自然公園における生物 多様性の確保に向けた施策の充実が必要になっ するために海中公園地区が指定されていますが、 ていることから、平成 21 年 6 月に自然公園法の改正 国立・国定公園合わせて 4 , 057ha ( 平成 22 年 3 月現 を行い、目的規定に「生物多様性の確保に寄与す 在 ) であり、わが国の領海面積の 0.0094 % にすぎ ません。このため、今後、海域について、国立・ る」ことを追加するとともに、海域公園地区制度や 国定公園区域の拡大を図るとともに、公園内の重 生態系維持回復事業制度を新たに創設しました。 要な海域については海域公園地区として積極的 また、わが国の自然公園は地域制の自然公園 に指定し、その適切な管理を進めるなど、海域の として、多くの関係者の協働による管理運営を行 ってきましたが、近年は、二次的自然の維持や鳥 保全の強化を図ります 獣などによる生態系影響への対応など、より能動 さらに、自然公園では、保護又は利用のための 規制や事業に関する計画が公園計画として定め 的な管理運営が求められています。このため、海 られ、自然公園における行為の規制や利用及び 中と海上の一体的な保全を図る海域公園地区の 保護のための施設の整備、生態系維持回復事業 指定や、科学的データに基づいた生態系の維持 回復を行う生態系維持回復事業の実施、多様な などが、この公園計画に基づき進められることに なります。公園計画などは、自然景観、野生動植 主体の協働による管理運営体制の再構築などの 物や生態系に関する調査・モニタリング結果、社 取組を進めていきます。 会的条件の変化などを踏まえ、おおむね 5 年ごと 加えて、自然公園は自然とのふれあいや環境学 習などの場として活用されており、自然への理解 に見直すことが必要です。 を深め、適正な利用を進める観点から自然とのふ 【具体的施策】 れあいの場の整備や、自然公園利用の質の向上 〇自然環境や社会状況、風景評価の多様化など や適正化に向けた取組を進めていきます。 の変化を踏まえ、国立・国定公園の選定基準 2 コ自然公園の指定など について検討を行い、すべての国立・国定公 【現状と課題】 園の指定状況について、平成 24 年度までに全 国的な見直しを行います。その結果を踏まえて、 国立公園などの自然公園は生物多様性を保全 国立・国定公園の再編・再配置を進めます。そ するための屋台骨としての役割をより積極的に担 の中で、特に優れた自然風景地の対象として っていくことが必要とされています。自然林や自然 せきりよう 「照葉樹林」「里地里山」「海域」などについて積 草原を多く有する脊梁山脈を中心とする奥山地域 極的に評価を進めていきます。 ( 環境省 ) については、ある程度まとまった地域が指定され、 〇自然林と自然草原 ( 植生自然度 9 、 10 ) の極めて 生態系ネットワーク構築の中核として機能しうるも 自然度の高い地域については、自然環境の保 のの、生息・生育空間のつながりや適切な配置が 全を直接の目的とする国が指定する他の保護地 確保された国土レベルの生態系ネットワークを形 ◆◆第 2 部第 1 章 国土空間的施策 第 2 節重要地域の保全 105 ◆◆
含む国際法に整合し科学的情報に基づいた海洋 あり方を検討し、海域利用の普及啓発を推進す 保護区の設置を実施計画として盛り込んでいま ることが必要です。 す。また、 COP4 ( 1998 年 ( 平成 10 年 ) ) では、海岸 及び沿岸の生物多様性に関する作業計画を採択 【具体的施策】 し、第 7 回締約国会議 ( 2004 年 ( 平成 16 年 ) ) にお 〇海洋基本計画に基づき、生物多様性条約その いて、海洋保護区ネットワーク設立の期限を 2012 他の国際約東を踏まえ、関係府省が連携して、 年 ( 平成 2 4 年 ) までと設定しています。さらに わが国における海洋保護区の設定のあり方を 2004 年 ( 平成 16 年 ) の国連総会決議により、国家 明確化したうえで、その設定の推進に努めます。 管轄権外の海洋生物多様性非公式作業部会が その際、ネットワーク化の重要性について考慮 設置され、これまで 2 回 ( 2006 年 ( 平成 18 年 ) 、 するとともに、順応的管理の考え方のもとに各 2008 年 ( 平成 20 年 ) ) の会合が開催されています。 種の法規制と漁業者の自主規制を基本として、 わが国においては、平成 20 年 3 月に策定された 漁業資源の維持を図りながら海域の生物多様 海洋基本計画において、海洋保護区の設定のあ 性の保全を目指す知床世界自然遺産地域多利 り方を明確化したうえで、その設定を推進するこ 用型統合的海域管理計画の事例なども参考に ととしています。一方、海域の生物多様性の保全 しつつ、漁業をはじめとする多様な利用との両 上重要な浅海域の生態系である藻場、干潟、サ 立を目的とした、地域の合意に基づく海域保護 ンゴ礁など浅海域の国立・国定公園と国指定鳥 区のあり方について検討を行います。 ( 環境省、 獣保護区への指定について見ると、藻場、サンゴ 関係省庁 ) [ 再掲 ( 1 章 2 節 11. l)] 礁の 4 ~ 5 割程度が指定されているもののそのほ 〇生物多様性保全の観点なども踏まえ、国立・国 とんどは規制の緩やかな国立・国定公園の「普通 定公園の総点検事業 ( 平成 19 年度 ~ ) により、優 地域」であり、干潟の指定は 1 割程度にとどまりま れた海域の評価方法を見直します。また、関係 す。また、浅海域の生態系は開発などにより面積 機関と調整を図りながら、広域的な生物多様性 が減少しているほか、土砂や栄養塩類の流入な 保全の核となる藻場・干潟・サンゴ礁の分布や ど陸域からの環境負荷の増加などにより、質的な 海流、陸域とのつながりを考慮したうえで、海域 劣化が急速に進行しており、その再生や保全管 における国立・国定公園の指定・再配置や海域 公園地区の指定を進めます。さらに、海域公園 理が必要です。このため、国立公園などの重要な 海域については、海域公園地区として積極的に 地区については、必要に応じて捕獲規制の対象 指定し、保護区域の拡大を図るとともに、陸域と となる種を定め、保全を推進します。 ( 環境省 ) 一体となった統合的沿岸管理を行うことにより、土 〇国立公園内で白化現象やオニヒトデの発生な 砂や栄養塩類などの発生源対策なども含めて、 どによりサンゴ礁生態系が劣化している海域に 海域の保全・再生に取り組みます。 おいては、オニヒトデの駆除やサンゴ群集の修 将来にわたり、海洋の豊かな自然環境など、海 復などを行うほか、ウミガメの産卵地となってい 洋の恵沢を享受するためには、生物多様性の保 る砂浜においては海岸清掃、産卵のモニタリン 全上重要な海域についての国民の理解と関心を グ・監視活動など、国立公園において、積極的 増進させることが重要です。海域の保全と利用の に海洋生態系の保全・再生に取り組みます。 ◆◆第 2 部第 1 章 国土空間的施策 第 9 節沿岸・海洋 183 ◆◆
自然公園は、観光周遊旅行の目的地だけでは 体制の再構築に向けた取組を実施していきま なく、自然とのふれあいや環境学習の場であり、国 す。 ( 環境省 ) 民が日本のありのままの自然とふれあい、自然の仕 〇地域の自然に精通した住民、民間団体などの 組みを学ぶことができる貴重な場所として、その役 自発的な自然環境の保全・管理を推進するた 割、機能を強化、充実していくことが必要です。 め、一定の管理能力を有する団体を公園管理 また、奥山、島嶼、高山などの原生的な生態系 団体として指定し、より実態に即したきめ細や を有する地域では、過剰利用による植生破壊など かな管理を支援します。また、土地所有者によ の問題が生じているなど、自然公園の利用の適正 る管理が不十分で風景・生態系などが荒廃し 化に向けた取組を進めていくことが必要です。 た場所について公園管理団体と土地所有者間 の風景地保護協定締結を推進し、団体の活動 【具体的施策】 の場を増やすことにより、より一層の自然公園内 〇優れた自然環境を有する自然公園をフィールド の風景地の保全・管理を図ります。 ( 環境省 ) に、自然観察会の実施やビジターセンターなどに 〇国立公園の核心部でシカによる植生被害などが おける自然環境保全についての普及啓発活動 生じている地域においては、科学的データに基 を推進します。また、日本の自然環境のすばらし づき、自然公園法改正により創設された生態系 さをパンフレットやホームページなどを活用して 維持回復事業により、植生防護柵の設置やシカ 国内外に PR するとともに、自然環境への理解を の捕獲による個体数調整などの対策を順応的 深め、自然とふれあうための情報の整備と提供 に実施します。 ( 環境省 ) [ 再掲 ( 2 章 1 節 2. 3 ) ] を推進します。 ( 環境省 ) [ 再掲 ( 2 章 3 節 3. 1)] 〇国立公園において、生態系へ悪影響を及ばして 〇環境教育・環境学習の推進、エコツーリズムの いる外来種についても、生態系維持回復事業な 推進など、自然公園利用の質の向上に向けた どにより、捕獲などの防除事業を実施します。ま 検討、取組を推進します。 ( 環境省 ) [ 再掲 ( 2 章 た、悪影響を及ばすおそれのある外来種につ 3 節 3. I)) いて、侵入や悪影響を未然に防ぐための種の 〇自然公園法に基づく利用調整地区の指定や利 取扱方針の策定やリスク評価手法の検討を行 用誘導などによる利用の分散・平準化のため うとともに、特別保護地区などにおける外来種の の対策を検討・実施します。 ( 環境省 ) [ 再掲 ( 2 放出の規制を行います。国立公園内の法面緑 章 3 節 3. 1)] 化などに用いられる緑化植物種についても、外 〇利用者の集中など過剰利用による植生破壊や 来植物の取扱方針を策定し、地域の生物多様 かくらん 野生動物の生息環境の攪乱などを防止するた 性に配慮した緑化を推進します。 ( 環境省 ) め、湿原における木道の敷設、高山植物群落に 〇自然公園内の自然環境が劣化している場所や おける立入防止柵の設置など適切な施設整備 生態系が分断されているような場所では、自然 を実施します。 ( 環境省 ) [ 再掲 ( 2 章 3 節 3. 2 ) ] 再生事業を推進します。 ( 環境省 ) 〇国立・国定公園内の利用の集中する場所でマ イカー規制の取組を支援することで、渋滞など 2.3 自然公園の利用の推進 による影響の緩和やマイカーによる二酸化炭素 【現状と課題】 ◆◆第 2 部第 1 章 国土空間的施策 第 2 節重要地域の保全 1 0 / ◆◆
区などの利用上重要な地域について、山岳地域 の安全かっ適切な利用を推進するための登山 道整備 ( 標識整備、洗掘箇所の修復、植生復元 など ) 、国立公園の主要な入口における情報提 供施設の整備のほか、誰もが安全・快適に利用 できるよう集団施設地区などにおいて施設のユ ニバーサルデザイン化を推進します。また、優れ た自然環境を有する自然公園や文化財などを有 機的に結ぶ長距離自然歩道などについて整備 を実施します。 ( 環境省 ) [ 再掲 ( 1 章 2 節 2.4 ) ] 〇国立公園内で、自然生態系が消失・変容した箇 所において、湿原・干潟・藻場・自然性の高い 森林などの失われた自然環境の再生を実施し ます。 ( 環境省 ) [ 再掲 ( 1 章 2 節 2. 4 ) ] 〇国定公園などにおいては、地方が実施する地 域の特性を活かした自然とのふれあいの場の 整備や自然環境の保全・再生について、自然環 境整備交付金により支援します。 ( 環境省 ) [ 再 掲 ( 1 章 2 節 2. 4 ) ] 〇国立公園内で、利用者の集中など過剰利用に かくらん よる植生破壊や野生動物の生息環境の攪乱な どを防止するため、湿原における木道の敷設、 高山植物群落における立入防止柵の設置など 適切な施設整備を実施します。 ( 環境省 ) [ 再掲 ( 1 章 2 節 2. 3 ) ] [ 森林における取組 ] 〇体験活動の場となる森林の整備、関連施設の 整備、学校林の整備・活用など森林・林業体験 活動の受入体制の整備を実施します。 ( 農林水 産省 ) [ 再掲 ( 同節 3. 1)] [ 田園地域・里地里山における取組 ] 〇生物多様性の保全に対応した合意形成を図り つつ、生物多様性の保全に対応した基盤整備 を推進するとともに、自然とふれあえる空間づく りなど田園地域や里地里山の環境整備を推進 ◆◆ 242 します。 ( 農林水産省 ) [ 再掲 ( 1 章 6 節 1. 6 刃 〇都市農業の振興を通じ、身近に生きものとふれ あえる空間づくりを推進します。 ( 農林水産省 ) [ 再掲 ( 1 章 6 節 1. 6 ) ] [ 都市における取組 ] 〇体験学習施設、自然生態園、動植物の保護繁 殖施設など、環境学習の活動拠点施設を備える 都市緑化植物園や環境ふれあい公園などの都 市公園などの整備を推進します。 ( 国土交通省 ) 〇都市公園以外の緑地においても、市民緑地や 条例に基づいて設置・公開される緑地などを 積極的に活用し、環境教育・環境学習の場が 創出されるよう支援します。 ( 国土交通省 ) [ 漁村における取組 ] 〇国民が親しみやすい良好な漁村景観の保全・ 形成や歴史的・文化的遺産の継承を推進しま す。 ( 農林水産省 ) [ 再掲 ( 1 章 9 節 2. 3 ) ] [ 河川における取組 ] 〇必要とされる治水上の安全性を確保しつつ、 生物の良好な生息・生育・繁殖環境及び多様 な河川景観を保全・創出するため、できるだけ 改変しないようにするとともに、改変する場合で も最低限の改変にとどめ、可能な限り自然の特 性やメカニズムを活用し、良好な自然環境の復 元が可能となるような多自然川づくりを行いま す。 ( 国土交通省 ) 〇河川などが子どもたちの身近な遊び場、教育 の場となるように河川管理者、地方公共団体、 教育関係者、市民団体などから構成される推 進協議会を設置し、地域と一体となって、水辺 に近づける河岸整備、瀬や淵・せせらぎの創出 など、水辺の整備など ( 水辺の楽校プロジェクト ) を実施します。 ( 国土交通省 ) 〇魅力と活力ある地域の形成や自然とのふれあ いの場の提供に向けて、地域と共同で地域及
や優れた自然条件を有している地域を核として、 それらを有機的につなぐ生態系ネットワークの形 成を目指し、流域全体の生態系管理の視点に立 ちさまざまなスケールで森、里、川、海を連続した 空間として積極的に保全・再生を進めます。 【生態系ネットワークと保護地域及び自然再生】 地域固有の生物相の安定した存続、あるいは 損なわれた生物相の回復を図るため、十分な規 模の保護地域を核としながら、それぞれの生物 の生態特性に応じて、生息・生育空間のつながり や、適切な配置が確保された生態系ネットワーク の形成を進めることが重要です。生態系ネットワ ークの計画手法や実現手法の検討を深め、情報 提供や普及広報を進めることにより、全国、広域 圏、都道府県、市町村などさまざまな空間レベル における計画策定や事業実施に向けた条件整備 を進めます。特に広域圏レベルにおいて具体的 に生態系ネットワークの姿を示していくことが重要 であることから、関係省庁の緊密な連携のもと、 生態系ネットワークの図化を目指します。その際 4 く、 森林や緑地などのネットワークに加えて、氾濫原を 含む河川、湖沼、湿原、地下水、湧水、水田など の水系や沿岸域にわたる水循環に着目したネット ワークが重要であり、こうした流域全体の生態系 の保全とネットワークの形成を効果的に進めるた めの方策を検討します。また、都市域においても、 緑地や水辺空間などを生態的回廊によりつなぎ、 ネットワーク化することが大切であり、拠点となる 緑地の保全・創出・再生を進めるとともに、都市に おける水と緑のネットワークの形成を推進します。 人の手があまり加わっていない奥山地域は、全 国レベルの生態系ネットワークの骨格として重要 せきりよう であり、脊梁山脈を中心に国土の 14 % 以上の面 積をカバーしている国立・国定公園などの自然公 園は生物多様性の保全の屋台骨としての役割を 担っているといえます。その役割を積極的に担い つつ、自然公園における優れた自然の風景地の 保護を多様な主体の参画により進めます。また、 自然環境や社会状況の変化や風景評価の多様 化に対応して、国立・国定公園の資質に関する総 点検を行い、国立・国定公園の全国的な指定の 見直し、再配置を進める中で、生態系ネットワー クについても考慮した指定の拡大を図ります。そ の際、優れた自然の風景地の対象として「照葉樹 林」、「里地里山」、「海域」などについて積極的に 評価を進めていきます。特に鹿児島県の奄美群 島や沖縄県のやんばる地域などに見られる照葉 樹林については、国立公園の指定や保護林の設 定も視野に入れ、適切な保全・管理にむけた取 組を進めていきます。海域については、広域的な 生物多様性保全の核となる藻場・干潟・サンゴ礁 の分布、海流、陸域とのつながりを考慮したうえ で、国立・国定公園の海域公園地区などの指定 の拡大を進めます。また、骨格的な生態系ネット ワークの形成を図るには各種制度間の連携が必 要であり、そうした視点も踏まえて森林の保全・再 生を図るため、保護林や緑の回廊の設定、広葉 樹林化などによる多様な森林づくりを進めます。 生態系ネットワークが分断されている場所では、 そのつながりを取り戻すことが必要であり、科学 的な知見に基づいて重要な地域を保全すると同 時にネットワークを確保するための自然再生を積 極的に行うなどさまざまな取組を通じて生物の生 息・生育空間の確保や生物がそれらを行き来で きるようにする生態的回廊の確保を進めます。 また国立公園内の健全な生態系を維持し、回 復するため、捕獲や防護柵の設置によるシカの食 害対策などに取り組みます。 自然再生の取組については、平成 20 年に改正 を行った自然再生基本方針に基づき、自然再生の 8 / ◆◆ 第 持生、 1 続物部 第 利の章 用保 の全 本ひ
公園計画・ 耕作放棄・ 港湾法・ 景観法・・ 経団連生物多様性宣言 ゲノム・ 原生自然環境保全地域・ 賢明な利用 ( ワイズュース ) ・ 原材料調達・ コーデックス委員会・ コイへルベスウイルス病・ 公園管理団体・ ・・ 81 、 245 ・・ 78 、 92 、 95 、 233 、 234 、 247 ・・ 61 、 78 、 233 、 234 168 、 183 、 184 、 194 、 213 、 242 ・・ 13 、 262 186 、 188 、 260 、 261 、 284 、 287 ・・ 51 、 153 ・・ 55 、 80 ・・ 53 、 103 、 104 ・・ 114 、 115 、 253 、 254 ・・ 220 、 221 、 222 、 223 、 299 ・・ 55 、 56 、 64 ・・ 52 ・・ 52 ・・ 107 ・・ 223 ・・ 155 、 161 、 162 ・・ 105 、 106 ・・ 169 、 192 ・・ 46 、 66 、 84 、 89 、 124 、 137 、 145 、 148 、 149 、 150 固有種・ こどもエコクラブ・・ 子どもの水辺・・ ・・・ 30 、 42 、 65 、 66 、 155 、 171 、 186 187 、 197 、 213 、 256 、 282 、 299 子ども農山漁村交流プロジェクト・ 子どもパークレンジャー こどもホタレンジャー 湖辺環境保護地区・・ コモンズ ( 共有の資源 ) ・・ 魚がのばりやすい川づくり・ 【さ】 ・・ 175 、 176 、 240 、 246 ・・ 83 、 92 、 93 、 151 、 290 ・・・ 238 、 245 ・・ 166 ・・・ 245 ・・・ 239 ・・ 177 ・・ 172 「五感で感じる」原体験・・ 湖沼水質保全特別措置法・・ 国営公園・ 国際サンゴ礁イニシアテイプ・ 里海・・ 里山林・ ・・・ 70 、 85 、 86 、 91 、 125 、 126 、 181 、 188 、 198 、 251 ・・・ 21 、 35 、 37 、 83 、 84 、 123 、 124 、 130 、 136 、 139 142 、 145 、 146 、 150 、 152 、 229 、 274 ・・ 95 、 102 、 185 、 261 国際自然保護連合 (IUCN) ・ 国際生物多様性年・ 国際生物多様性の日・ 国際熱帯木材機関 (ITTO) ・ 国定公園・・・・・・・ 53 、 54 、 87 、 90 、 102 、 104 、 105 、 107 、 108 、 120 国土利用計画法・・ 国土形成計画法・・ 国土交通省環境行動計画・ 国内希少野生動植物種・・ ・・ 32 、 41 、 268 里地里山・・ 14 、 25 、 28 、 29 、 37 、 38 、 43 、 55 、 61 、 63 、 64 、 66 、 67 70 、 75 、 76 、 82 、 83 、 84 、 85 、 86 、 87 、 92 、 94 、 98 100 、 105 、 106 、 119 、 124 、 125 、 126 、 145 、 146 、 148 150 、 151 、 167 、 186 、 200 、 202 、 203 、 239 、 241 、 242 250 、 251 、 274 、 275 、 289 、 290 、 299 ・・ 51 ・・ 51 ・・ 198 ・・・ 240 ・・ 85 、 110 、 201 、 202 、 203 239 、 241 、 242 、 245 、 246 、 249 、 251 、 252 184 、 187 、 195 、 205 、 208 、 209 、 213 、 214 106 、 107 、 108 、 117 、 120 、 168 、 182 、 183 ・・・ 49 、 53 、 54 、 59 、 81 、 87 、 93 、 95 、 104 、 105 ・・ 95 、 262 、 271 ・・ 106 、 195 、 214 砂漠化対処条約・・ ・・ 95 、 257 、 287 ・・・ 52 砂防法・・ サンゴ礁・ ・・・ 21 、 26 、 32 、 41 、 42 、 53 、 64 、 70 、 71 、 87 、 89 、 90 95 、 102 、 106 、 119 、 168 、 181 、 182 、 183 、 185 国立公園・・ サンドバイバス・・ ジーンバンク ( 遺伝子バンク ) ・ 資源の循環利用林・ ・・ 194 、 299 ・・ 129 、 132 、 133 ・・ 224 、 225 、 228 、 299 自然環境保全基礎調査・ 42 、 46 、 61 、 90 、 104 、 144 、 178 、 184 280 、 285 、 288 、 290 国立公園等民間活用特定自然環境保全活動 自然環境保全地域・ 自然環境保全法・・ 186 、 210 、 273 、 274 、 277 、 279 ・・ 51 、 52 、 103 、 104 、 116 、 213 、 215 、 274 ・・・ 52 、 53 、 54 、 103 、 104 、 213 ( グリーンワーカー事業 ) ・ 自然環境・野生生物合同部会 ・・ 15 、 16 国民公園・ 国有林・・ 自然共生社会・ 自然公園指導員・ 自然公園等事業・・ 自然公園法・・ ・・ 16 、 58 、 59 、 63 、 76 、 78 、 82 、 86 93 、 244 、 250 、 270 、 288 ・・・ 52 、 53 、 54 、 112 、 113 、 129 、 130 、 131 、 136 、 137 139 、 140 、 141 、 142 、 143 、 209 、 210 、 239 、 278 国連環境開発会議 ( 地球サミット ) ・・ 国連環境計画 (UNEP) ・ 国連教育科学文化機関 (UNESCO) ・ ・・ 106 、 239 ・・ 108 ・・・ 257 、 265 、 266 、 267 ・・ 95 、 144 、 262 ・・ 117 、 261 、 266 ・・ 51 、 52 、 54 、 90 、 103 、 104 、 105 、 106 、 107 国連持続可能な開発のための教育 ( ESD ) の 10 年・ 243 、 244 国連食糧農業機関 (FAO) 国連森林フォーラム (UNFF) ・・ ・・・ 41 、 95 、 222 、 266 、 271 116 、 194 、 213 、 215 、 237 、 239 自然再生・ 14 、 28 、 51 、 57 、 75 、 87 、 88 、 98 、 102 、 106 、 107 、 119 120 、 121 、 122 、 144 、 149 、 155 、 157 、 163 、 164 、 165 168 、 175 、 184 、 186 、 187 、 203 、 281 、 282 個体数調整・ ・・ 67 、 107 、 148 、 149 、 207 、 208 、 209 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法・ ◆◆ 352 ・ 159 自然再生基本方針・ 自然再生推進法・ ・・・ 87 、 119 、 122 ・・・ 51 、 119 、 120 、 155