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検索対象: 生物多様性国家戦略2010
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1. 生物多様性国家戦略2010

りつつ、適正に保全する地域です。 特別緑地保全地区は、都市計画区域内におい て、無秩序な市街地化の防止や災害の防止など に資する緑地、伝統的・文化的意義のある緑地 のほか、風致・景観に優れた緑地や、動植物の 生息地として保全すべき緑地について、一定の行 為を許可制とすることで、その良好な自然的環境 を現状凍結的に保存する地区です。 近郊緑地保全区域は、一定の行為に届出の義 務を課し、大都市近郊の良好な自然の環境を有 する緑地を保全することにより、首都圏及び近畿 圏の無秩序な市街地化の防止及び都市の生活 環境の保全を図る制度であり、生物多様性の保 全にも寄与するものです。区域内で特に良好な自 然の環境を有するなど緑地保全の効果が特に著 しく高い地区については、都府県などが都市計 画に近郊緑地特別保全地区を定めています。 7. 1 特別緑地保全地区など 【現状と課題】 特別緑地保全地区は、平成 21 年 3 月末現在、全 国で 387 地区、 2 , 147ha が指定され、近郊緑地保 全区域は、平成 22 年 3 月現在、 25 区域、 97 , 330ha 、 近郊緑地特別保全地区は、平成 21 年 3 月末現在、 26 地区、 3 , 471ha が指定されています。 また、地域指定により、行為の規制を行ってい る都市近郊の緑地においても、土地所有者による 管理が十分に行き届かす、多様で健全な生態系 の基盤などとしての機能を十分に発揮できないと いう問題が生じています。都市における緑地は、 都市住民の貴重な財産であるとともに、生物の生 息・生育地であり、その管理は、土地所有者だけ でなく、地方公共団体、地域住民などの協力分担 により行われ、次世代へと引き継がれる必要があ ります。都市緑地法などでは、緑地の管理につい ◆◆ 1 1 4 て、地方公共団体又は緑地管理機構が土地所有 者などと協定を締結し、土地所有者などに代わっ て特別緑地保全地区などにある緑地の管理を行 う管理協定制度を設けており、今後は一層の制 度の活用が求められます。 【具体的施策】 〇行為規制に伴う損失補償や土地の買入れ、土 砂崩壊防止施設などの緑地の保全などに必要 な施設の整備に対し、適正な補助を行うととも に、都市における生物の生息地の核などとして、 生物の多様性を確保する観点から特別緑地保 全地区や近郊緑地特別保全地区などの指定の 促進に向けた取組を進めます。 ( 国土交通省 ) 〇首都圏及び近畿圏については、自然環境が有 する多面的な機能を活用した都市再生を図る ため、それぞれの「都市環境インフラのグランド デザイン」から得られた知見などを踏まえ、保 全すべき区域について、必要に応じて近郊緑 地保全区域などに指定すべく検討を進めます。 ( 国土交通省 ) [ 再掲 ( 1 章 7 節 2. 5 ) ] 〇多様な主体により良好な緑地管理がなされるよ う、管理協定制度などの適正な緑地管理を進 める制度の活用を図っていきます。 ( 国土交通 省 ) [ 再掲 ( 1 章 7 節 2. 4 ) ] 圧ラムサール条約湿地 【施策の概要】 国際的に重要な湿地及びそこに生息・生育す る動植物の保全の促進、湿地の賢明な利用 ( ワイ ズユース ) を目的として定めているラムサール条約 の実施を推進するため、国際的に重要な湿地に ついてラムサール条約湿地への登録を進めるとと もに、湿地の保全及び賢明な利用、普及啓発な どを行っています。

2. 生物多様性国家戦略2010

川事業と連携した水質改善、湖沼や閉鎖性海 補償、土地の買入れなどにより、その良好な環境 域における富栄養化の防止などに資する下水 を現状凍結的に保存する地区です。特別緑地保 処理場の高度処理化や合流式下水道の改善、 全地区は、平成 21 年 3 月末現在、全国で 387 地区、 ノンポイント対策を推進します。 ( 国土交通省 ) 2 , 147ha が決定されています。 〇下水処理水や雨水の再利用、雨水の貯留浸透 昨今、特別緑地保全地区などの緑地について による流出抑制など、広域的な視点からの健全 は、土地所有者による管理が十分に行き届かず、 な水循環系の構築に向けて事業を推進します。 良好な自然的環境としての機能を十分に発揮で ( 国土交通省 ) [ 再掲 ( 2 章 7 節 1 ) ] きないという問題が生じています。都市における 〇下水道の計画・建設から管理・運営に至るまで、 緑地は、都市住民の貴重な財産であるとともに、 わが国の産学官のあらゆるノウハウを結集し、 多様な生物の貴重な生息・生育基盤であり、その 海外で持続可能な下水道システムを普及させる 管理は、土地所有者だけでなく、地方公共団体、 ための国際協力を推進します。 ( 国土交通省 ) 地域住民などの協力分担により行われ、次世代 へと引き継がれる必要があります。管理協定制度 ( 都市緑地法など ) は、地方公共団体又は緑地管 2.4 緑地保全地域、特別緑地保全地区 【現状と課題】 理機構が土地所有者などと協定を締結し、土地 緑地保全地域制度は、平成 16 年の都市緑地法 所有者などに代わって特別緑地保全地区などの 改正により新たに創設された制度であり、都市計 緑地の適正な管理と保全を図る制度で、適切な 画区域又は準都市計画区域内において、無秩序 緑地の管理と保全を推進するものです。 な市街地化や公害又は災害の防止などのため、 また地域住民の健全な生活環境を確保するため 【具体的施策】 に保全する必要がある緑地について、一定の土地 〇行為規制に伴う損失補償や土地の買入れ、土 利用との調和を図りつつ、自然的環境を適正に保 砂崩壊防止施設などの緑地の保全などに必要 全する制度です。都市近郊の里地・里山などの維 な施設の整備に対し、支援を行うとともに、生 持・管理や、大都市地域周辺などにおける自然再 物の多様性を確保する観点から特別緑地保全 生が課題となっていることを踏まえ、特別緑地保全 地区の指定の促進に向けた取組を進めます。 地区に比べ緩やかな行為の規制により、一定の土 ( 国土交通省 ) 地利用を行うことを容認しつつ、比較的広域的な 〇生物多様性の保全に資する都市近郊の里地・ 見地から緑地を保全することを目的としています。 里山などの自然的環境を保全するため、緑地 特別緑地保全地区は、都市計画区域内におい 保全地域の指定を推進します。 ( 国土交通省 ) て、無秩序な市街地化の防止や災害の防止など 〇多様な主体により良好な緑地管理がなされるよ に資する緑地、伝統的・文化的意義のある緑地 う、管理協定制度などの適正な緑地管理を進 のほか、風致・景観に優れた緑地や、動植物の める制度の活用を図っていきますよ国土交通省 ) 生息地として保全すべき緑地について、建築物の [ 再掲 ( 1 章 2 節 7. 1)] 新築、木竹の伐採などの一定の行為に対する規 〇都市における水と緑のネットワーク形成を推進 制 ( 知事による許可制度 ) 、行為規制に伴う損失 するため、地方公共団体が行う都市公園の整 ◆◆第 2 部第 1 章 国土空間的施策 第 7 節都市 15 / ◆◆

3. 生物多様性国家戦略2010

沼、河川、海岸、海域などの水辺地、地形・地質が つつ適正な保護と利用を推進します。 特異な土地、野生動植物の生息・生育地などで一 国内の各種法律に基づくこれらの指定地域の 定のまとまりを有している地域のうち、その自然環境 一部は、「特に水鳥の生息地として国際的に重要 を保全することが特に必要な地域です。指定され な湿地に関する条約」 ( ラムサール条約 ) や「世界 た地域においては行為規制、保全事業などを計画 の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」 的に進めることによって保全を図っています。 ( 世界遺産条約 ) に基づく国際的な保護地域にも 都道府県自然環境保全地域は、自然環境保全 登録 ( 又は記載 ) されています。わが国の世界自然 地域に準じる自然環境を有する地域のうち、その 遺産地域においては、関係行政機関や地元関係 自然環境を保全することが特に必要な地域であ 者からなる地域連絡会議や、さまざまな分野の専 り、都道府県により保全が図られています。 門家からなる科学委員会の設置などにより、合意 これらの地域は、極力、自然環境をそのまま維 形成と科学的知見に基づく保全管理を進めてお 持しようとする地域であり、自然公園その他の自然 り、わが国の保護地域の先駆的な取組といえま 環境の保全を目的とする地域とあいまって、国土 す。特に、順応的管理の考え方のもとに漁業者の の生態系ネットワークの核となる部分を形成し、 自主規制を基本として漁業資源の維持を図りな 生物多様性の保全にとって重要な役割を担って がら海域の生物多様性の保全を目指す知床世界 自然遺産地域海域管理計画の事例なども参考に います。 自然環境保全法については、平成 20 年度に、 しつつ、漁業をはじめとする多様な利用との両立 「自然公園法」と併せて、法の施行状況などを踏 を目的とした、地域の合意に基づく自主的な資源 まえた必要な措置の検討を行いました。この結果 管理の取組や海域保護区などの生物多様性の保 を踏まえ、平成 21 年 6 月に、自然公園法と併せて 全施策のあり方について検討を行います。 自然環境保全法の改正を行い、目的規定に生物 1 . 自然環境保全法に基づく保全 多様性の確保を明記するとともに、海上を含めた 海域を保全対象とした海域特別地区制度や事業 【施策の概要】 計画に基づき積極的に生態系の維持回復を行う 「自然環境保全法」に基づく保全地域には、同 生態系維持回復事業制度を新たに創設しました。 法により国が指定する「原生自然環境保全地域」 及び「自然環境保全地域」と、同法に基づく都道 府県条例により、都道府県が指定する「都道府県 1 . 1 原生自然環境保全地域及び 自然環境保全地域 自然環境保全地域」があります。 【現状と課題】 原生自然環境保全地域は、原生状態を保持し 平成 22 年 3 月現在、 5 地域の原生自然環境保全 一定のまとまりを有している地域のうち、その自然 地域 ( 5 , 631ha ) 、 10 地域の自然環境保全地域 環境を保全することが特に必要な地域であり、自 ( 21 , 593ha ) が指定されていますが、総指定面積 然の推移にゆだねる方針のもと、厳格な行為規 は国土の 0.1 % 以下であり、決して広いとはいえす、 制などによって保全を図っています。 優れた自然環境をすべて包含しているわけでは 自然環境保全地域は、優れた天然林が相当部 分を占める森林や優れた状態を維持している湖 ありません。また、これらの地域では、シカによる ◆◆第 2 部第 1 章 国土空間的施策 第 2 節重要地域の保全 1 03 ◆◆

4. 生物多様性国家戦略2010

3.1 鳥獣保護区 [ 再掲 ( 2 章 1 節 2.1) ] ・・ 第 4 章生物多様性の保全及び持続可能な 利用の基本方針 ◆◆第 1 節◆◆ 基本的視点・ 1. 科学的認識と予防的順応的態度・ 2. 地域重視と広域的な認識・ 3. 連携と協働・ 4. 社会経済的な仕組みの考慮・ 5. 統合的な考え方と長期的な観点・・ ◆◆第 2 節◆◆ 基本戦略 1. 生物多様性を社会に浸透させる・・ 2. 地域における人と自然の関係を 再構築する・ 3. 森・里・川・海のつながりを確保する・ 4. 地球規模の視野を持って行動する・ 第 2 部生物多様性の保全及び 持続可能な利用に関する行動計画 まえがき・ 第 1 章国土空間的施策 広域連携施策 ◆◆第 1 節◆◆ 生態系ネットワーク・ 1. 生態系ネットワーク形成の推進・・ 1.1 生態系ネットワークの形成・・ ◆◆第 2 節◆◆ 重要地域の保全 1. 自然環境保全法に基づく保全・・ 1.1 原生自然環境保全地域及び 自然環境保全地域・・ 12 都道府県自然環境保全地域・・ 2. 自然公園・ 2.1 自然公園の指定など・・ 22 自然公園の保護管理・ 2.3 自然公園の利用の推進・ 2.4 自然公園の整備・ 3. 鳥獣保護区・・ ・・ 109 ・・ 74 4. 生息地等保護区・・ 4.1 生息地等保護区・・ 5. 名勝・天然記念物、文化的景観・ 5.1 名勝・天然記念物・・ 52 文化的景観・・ 6. 保護林、保安林・ 6.1 保護林、保安林・ 7. 特別緑地保全地区など・ 7.1 特別緑地保全地区など・ 8. ラムサール条約湿地・ 8.1 ラムサール条約湿地・ 9. 世界遺産・・ 9.1 世界自然遺産・ 10. 生物圏保存地域・ 10.1 生物圏保存地域・・ 11. 地域の自主的な管理区域・ 11.1 地域の自主的な管理区域・ ・・ 110 ・・ 110 ・・ 110 ・・ 110 ・・ 112 ・・ 112 ・・ 113 ・・ 77 ・・ 77 ・・ 113 ・・ 114 ワ」 ( 0 11 8 8 ・・ 114 ・・ 115 ・・ 115 ・・ 115 ・・ 117 ・・ 117 ・・ 98 ・・ 118 ・・ 118 ・・ 100 ◆◆第 3 節◆◆ 自然再生・・ 1. 自然再生の着実な実施・・ 1.1 自然再生の着実な実施及び 技術的知見の蓄積・・ ・・ 120 1.2 自然再生に関する普及啓発の推進・・・・ 121 2. 自然再生の新たな取組の推進・ 2.1 全国的、広域的な視点に基づく 自然再生の推進・ 22 民間団体や民有地において実施する 自然再生活動などへの支援・ ◆◆第 4 節◆◆ 農林水産業 1. 農林水産業と生物多様性・ 1.1 農林水産業と生物多様性・ ・・ 100 ・・ 100 ・・ 101 ・・ 119 ・・ 120 ・・ 102 ・・ 103 ・・ 121 ・・ 103 ・・ 104 ・・ 121 ・・ 122 ・・ 104 ・・ 105 ・・ 106 ・・ 107 ・・ 108 ・・ 123 ・・ 125 ・・ 125 ・・ 108 / ◆◆

5. 生物多様性国家戦略2010

4. 生息地等保護区 【施策の概要】 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存 に関する法律」 ( 種の保存法 ) に基づく国内希少野 生動植物種については、その種の保存のために 必要な地域を生息地等保護区に指定し、その区 域内で特に重要な区域については管理地区として 各種行為を許可制とし、管理地区以外の部分に ついては監視地区として各種行為を届出制とする ことによって、生息環境の保全を図っています。 4. 1 生息地等保護区 【現状と課題】 平成 22 年 3 月現在、生息地等保護区は、イシガ キニイニイ、アベサンショウウオなど国内希少野生 動植物種 7 種について計 9 か所、 885ha が指定さ れています。生息地等保護区については、保護区 ごとに指定種の生態的特性に応じた保護の指針 を定めていますが、指定種の生息・生育状況の 調査の一層の充実や、外来種の侵入などにより 生息状況などの悪化が認められた場合の生息状 況などの改善が求められています。 【具体的施策】 〇絶滅のおそれのある野生動植物の種の安定し た存続を確保するためには、生息・生育地の確 保は欠かせないものであることから、必要に応 じ鳥獣保護区、自然公園など関連する他の制 度における保護施策とも緊密に連携しながら、 国内希少野生動植物種について、生息・生育 環境が良好に維持されている場所などを優先 す。 ( 環境省 ) [ 再掲 ( 2 章 1 節 1. 2 ) ] 〇生息地等保護区ごとに定めている保護の指針に 従い、適切な管理や、生息・生育環境の維持改 ◆◆ 1 1 0 善を行うとともに、対象種の生息・生育状況の把 握に努め、必要に応じ保護の指針や区域の見直 しを検討します ( 環境省 ) [ 再掲 ( 2 章 1 節 1.2 ) ] 5. 名勝・天然記念物、文化的景観 【施策の概要】 名勝及び天然記念物は、「文化財保護法」に基 づき指定されるもので、わが国の多様な国土美の 価値を代表する名勝と、学術的価値が高い自然 を記念する天然記念物を文化財として保護対象 としており、その保護思想の普及と併せてわが国 てきました。名勝と天然記念物は、国のほかにも 地方公共団体がそれぞれの条例に基づいて指定 しているものが多く、地域の特色ある風致景観及 び生物多様性の保全に役立っています。 文化的景観は、平成 16 年に改正された文化財 保護法において、「地域における人々の生活又は 生業及び当該地域の風土により形成された景観 地でわが国民の生活又は生業の理解のため欠く ことのできないもの」として、新たに文化財として 位置付けられました。そして、都道府県又は市町 村がその保存のため必要な措置を講じている文 化的景観のうち、特に重要なものを「重要文化的 景観」として選定できることが定められました。棚 田や里山など、自然と良好な関係性を保ちながら 地域においてはぐくまれた文化的景観の価値を正 しく評価し、適切な保護を図ることは、持続可能 な地域の運営につながり、結果として地域の生物 多様性の保全に貢献しています。 5 コ名勝・天然記念物 5.1.1 指定と保存管理 【現状と課題】 名勝や天然記念物の指定は、「特別史跡名勝

6. 生物多様性国家戦略2010

地域空間施策 ◆◆第 5 節◆◆ 森林 1. 森林・・ 1.1 重視すべき機能区分に応じた 望ましい姿とその誘導の考え方・・ 1.2 多様な森林づくりの推進・・ 1.3 「美しい森林づくり推進国民運動」の 促進・・ 1.4 森林の適切な保全・管理の推進・・ 1.5 野生鳥獣による森林被害対策の推進・・ 137 1.6 担い手の確保・育成、都市と山村の交流・ ・・ 138 ・・ 133 ・・ 131 ・・ 129 ・・ 128 ・・ 138 ・・ 136 ・・ 135 土づくりや施肥、防除などの推進・・ 1.2 生物多様性保全をより重視した 農業生産の推進・・ 1.1 生物多様性保全をより重視した 1. 田園地域・里地里山・・ 田園地域・里地里山 ◆◆第 6 節◆◆ 1.13 世界の持続可能な森林経営の推進・・ 144 1.12 森林資源のモニタリングの推進・ 国有林野の管理経営の推進・・ 1.11 保護林や緑の回廊をはじめとする 林業・木材産業の発展・・ 1.10 国産材の利用拡大を基軸とした などの充実・ 1.9 森林環境教育・森林とのふれあい 多様な利用の推進・・ 1.8 国民参加の森林づくりと森林の 配慮・・ 1.7 施業現場における生物多様性への 定住の促進・・ ・・ 146 ・・ 146 ・・ 145 ・・ 147 ・・ 140 ・・ 139 ・・ 139 ・・ 144 ・・ 140 1.3 鳥獣被害を軽減するための里地里山の 生態系のネットワークの保全の推進・・・・ 149 1.4 水田や水路、ため池などの水と 整備・保全の推進・・ ・・ 148 1.5 農村環境の保全・利用と地域資源活用 1.7 草地の整備・保全・利用の推進・ 空間づくりの推進・ 1.6 希少な野生生物など自然とふれあえる による農業振興・・ ・・ 149 ・・ 151 ・・ 150 ◆◆ 8 1.8 里山林の整備・保全・利用活動の推進 152 ◆◆第 7 節◆◆ 都市 1.1 緑の基本計画・・ 総合的な計画の策定・・ 1. 緑地の保全・再生・創出・管理に係る ・・ 152 ・・ 153 ・・ 153 2. 緑地、水辺の保全・再生・創出・管理に係る 諸施策の推進・ 2.1 都市公園の整備など・ 22 道路整備における生物多様性の 保全への配慮・ 2.3 下水道事業における生物多様性の 保全への取組・・ 2.4 緑地保全地域、特別緑地保全地区・・・ 157 2.5 近郊緑地保全区域、 近郊緑地特別保全地区・・ 2.6 歴史的風土保存区域、 歴史的風土特別保存地区・・ 2.7 風致地区・・ 2.8 市民緑地・・ 2.9 生産緑地地区・・ 2.10 屋敷林、雑木林などの保全・ 2.11 民有地における緑の創出、 屋上緑化・壁面緑化の推進・・ 3. 緑の保全・再生・創出・管理に係る 普及啓発など・ 3.1 緑に関する普及啓発の推進・ 3.2 下水道における生物多様性の保全に 関する普及啓発・ ・・ 156 ・・ 154 ・・ 154 ・・ 155 ・・ 158 ・・ 158 ・・ 159 ・・ 159 ・・ 160 ・・ 160 ・・ 161 ・・ 161 ・・ 161 ・・ 162 ◆◆第 8 節◆◆ 河川・湿原など・ 1. 生物の生息・生育環境の保全・再生・・ 12 自然再生事業・ 1.1 多自然川づくり・・ ・・ 163 ・・ 164 ・・ 164 ・・ 165 1.3 河川・湿地などにおける連続性の確保・・ 166 1.4 タム整備などにあたっての環境配慮・・・・ 166 1.5 渓流・斜面などにおける土砂災害対策に 1.9 河川・湿原などにおける外来種対策・・・ 169 1.8 内水面における漁場の保全・・ 1.7 湿地の指定・保全・・ 土砂管理・・ 1.6 山地から海岸まで一貫した総合的な あたっての環境配慮・ ・・ 167 ・・ 169 ・・ 168 ・・ 167

7. 生物多様性国家戦略2010

備、緑地の保全などを支援します。 ( 国土交通 省 ) [ 再掲 ( 同節 2. 1 、 2. 5 ) ] 2.5 近郊緑地保全区域、 近郊緑地特別保全地区 【現状と課題】 近郊緑地保全区域は、「首都圏近郊緑地保全 法」、「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」に 基づき、無秩序な市街化の防止及び都市の生活 環境の保全を図ることを目的に首都圏及び近畿 圏の大都市圏近郊の良好な自然の環境を有する 緑地を保全する制度であり、建築物、工作物の新 築、改築、増築などの一定の行為に対し届出の 義務を課すもので、緑地の保全を通じて、生物多 様性の保全に寄与するものです。 本区域は、首都圏の近郊整備地帯又は近畿圏 の保全区域内の樹林地などで、圏域レベルで相 当規模を有しているものについて、国土交通大臣 が指定するもので、区域内で特に良好な自然の環 境を有するなど緑地保全の必要が特に著しく高 い地区については、都府県などが都市計画に近 郊緑地特別保全地区を定めています。また、本区 域では、地方公共団体などが土地所有者などと 管理協定を締結し、土地所有者などに代わって 土地を管理する制度があり、近郊緑地の適切な 管理と保全に寄与しています。 首都圏及び近畿圏では、都市再生プロジェクト ( 第 3 次決定 : 平成 13 年 12 月 ) を踏まえ、自然環境 の総点検を行い、「首都圏の都市環境インフラの グランドデザイン」 ( 平成 16 年 3 月 ) 及び「近畿圏の 都市環境インフラのグランドデザイン」 ( 平成 18 年 8 月 ) を策定しており、これらに基づき適切に自然的 環境の保全・再生・創出を図ることが必要です。 近郊緑地保全区域は、首都圏において 15 , 861ha 、近畿圏において 81 , 469ha ( 平成 22 年 3 ◆◆ 158 月現在 ) 、近郊緑地特別保全地区は、首都圏にお いて 775ha 、近畿圏において 2 , 697ha が指定され ています ( 平成 21 年 3 月末現在 ) 。 【具体的施策】 〇行為規制に伴う損失補償や土地の買入れ、土 砂崩壊防止施設などの緑地の保全などに必要 な施設の整備に対し、適正な補助を行うととも に、生物の多様性を確保する観点から近郊緑 地保全区域などの指定の促進に向けた取組を 進めます。 ( 国土交通省 ) 〇首都圏及び近畿圏については、自然環境が有 する多面的な機能を活用した都市再生を図る ため、それぞれの「都市環境インフラのグランド デザイン」から得られた知見などを踏まえ、保 全すべき区域について、必要に応じて近郊緑 地保全区域などに指定すべく検討を進めます。 ( 国土交通省 ) [ 再掲 ( 1 章 2 節 7. l)l 〇近郊緑地保全区域では、生物多様性やその他 さまざまな目的のための活動が行われており、 行為規制だけでなく管理協定制度の活用や多 様な主体との連携により、近郊緑地の適切な管 理・保全を図ります。 ( 国土交通省 ) 〇都市における水と緑のネットワーク形成を推進 するため、地方公共団体が行う都市公園の整 備、緑地の保全などを支援します。 ( 国土交通 省 ) [ 再掲 ( 同節 2. 1 、 2. 4 ) ] 2.6 歴史的風土保存区域、 歴史的風土特別保存地区 【現状と課題】 歴史的風土保存区域は、わが国往時の政治、 文化の中心などとして歴史上重要な地位を有す る、鎌倉市、逗子市、京都市、奈良市、天理市、橿原 市、桜井市、斑鳩町、明日香村、大津市において、わ

8. 生物多様性国家戦略2010

と土地所有者とが契約を締結し、契約に基づき 当該土地を住民の利用に供する緑地 ( 市民緑地 ) として一定期間 ( 5 年以上 ) 設置管理されるもので、 地域住民の自然とのふれあいの場や生物の生 平成 21 年 3 月末現在、全国で 145 地区、約 80ha の市民緑地が設置管理されています。 【具体的施策】 〇平地林や屋敷林などの既存の緑地の保全のみ ならず、人工地盤上や建築物敷地内において も積極的に市民緑地制度を活用し、都市にお ける生物の生息・生育域の保全・再生・創出を 推進します。 ( 国土交通省 ) 2.9 生産緑地地区 【現状と課題】 生産緑地地区は、市街化区域において緑地機 能などの優れた農地などを計画的に保全し、もっ て良好な都市環境の形成に資することを目的とし て都市計画に定められる地域地区のひとつであ り、公害又は災害の防止や農林漁業と調和した 都市環境の保全など良好な生活環境の確保に相 当の効用がある一団の農地などの区域を指定す ることができます。 生産緑地地区内においては、建築物の建築な どについて、市町村長の許可を受けることとされ ており、農林漁業を営むために必要な一定の行為 で生活環境の悪化をもたらすおそれがないと認め られるものに限り、許可されることとなっています。 生産緑地地区は、平成 20 年 3 月末現在、全国で 64 , 741 地区、約 14 , 454ha が指定されています。 【具体的施策】 〇都市においても農地は生物の生息・生育環境 ◆◆ 160 として評価することができるため、今後も生産 緑地地区制度の的確な運用を図ります。 ( 国土 交通省 ) 2. 10 屋敷林、雑木林などの保全 【現状と課題】 都市に残された屋敷林など住宅地まわりの緑地 については、相続の発生や開発などを契機として 失われており、宅地の細分化の防止などを含め、 緑地の所有者のさまざまな意向も踏まえつつ、多 様な保全策を総合的に講じていく必要があります。 これまでに述べた制度のほか、市街地などに 残された屋敷林、雑木林などの樹林で、地域全 体で維持保存していくことが必要と認められるも のについては、「都市の美観風致を維持するため 保存樹林」の指定を行うことができます。また、「都 市緑地法」に基づく「緑地協定」のほか、地方公共 団体の条例、要綱など、緑の保全に係る制度の 活用に加え、寄付や税制など、多様な制度の活 用によって、緑地の保全を推進し、生物の生息・ 生育環境の保全を図っています。 しかし、屋敷林などの市街地の緑地は、相続 の発生や開発などを契機として消失を続けてお り、物納された樹林地や、まとまった規模の国公 有地などの保全が課題となっています。 【具体的施策】 〇市街地などに残された屋敷林などの比較的小 規模な緑地についても、特別緑地保全地区や 市民緑地の活用を推進し、土地所有者の意向 に適切に対処しつつ、その保全を図ります。 ( 国 土交通省 )

9. 生物多様性国家戦略2010

どの措置を講ずることによる適切な保全・管理を 適切に管理・保全を行うことが必要となっています。 推進しています。 また、国有林、民有林を問わず、水源のかん養 【具体的施策】 など、森林の持つ公益的機能の発揮が特に要請 〇保護林においては、設定目的に応じ自然の推 される森林については、計画的に保安林に指定 移にゆだねた管理などを行うとともに、必要に し、それぞれの目的に沿った森林の機能を確保 応じて植生の回復や保護柵の設置を行うほか、 するため、立木の伐採や転用を規制するなど適切 新たな設定を推進するなど引き続き貴重な自然 な管理・保全を行います。 環境の適切な保全・管理に努めます。 ( 農林水 産省 ) 6. 1 保護林、保安林 【現状と課題】 生動植物の採餌環境及び餌となる動物の生息 「保護林」は、原生的な天然林や貴重な動植物 環境を整備する施業のほか、森林の状態や野 の生息・生育環境を有する森林について、自然の 生動植物の生息・生育状況を把握するためのモ 推移にゆだねた管理などを行うことにより、保護 ニタリング調査などを引き続き実施します。また、 を図っている国有林野です。国有林では、このよ 種の保全や遺伝的多様性をより一層確保する うな保護林の設定を進めるとともに ( 平成 21 年 4 月 ため、新たな設定を推進します。 ( 農林水産省 ) 現在、 78 万 1 千 ha 、 841 か所 ) 、生物多様性の保全 〇水源かん養や土砂流出の防止など、特に公益 などの観点から、保護林相互を連結してネットワ 的機能の発揮が要請される森林については、 ークとする「緑の回廊」についても、隣接する民有 平成 35 年度末の計画量である 1 , 269 万 ha に基 林にも協力を要請しながら、設定を進めています づき、保安林としての指定を計画的に推進しま ( 平成 21 年 4 月現在、 50 万 9 千 ha 、 24 か所 ) 。 す。 ( 農林水産省 ) 今後も、「保護林」や「緑の回廊」の設定を推進 7. 特別緑地保全地区など するとともに、貴重な野生動植物や保護林の状況 を的確に把握し、必要に応じて植生の回復や保 【施策の概要】 護柵の設置などの措置を講じることによる適切な 都市においては、「都市緑地法」に基づく緑地保 保全・管理を推進することが必要となっています。 全地域、特別緑地保全地区、「首都圏近郊緑地保 また、国有林、民有林を問わず、水源のかん養 全法」及び「近畿圏の保全区域の整備に関する法 など、森林の持つ公益的機能の発揮が特に要請 律」に基づく近郊緑地保全区域、近郊緑地特別保 される森林については、森林法に基づく保安林の 全地区の指定を通じて、生物多様性の保全上重 計画的な指定を進める ( 平成 2 0 年度末現在、 要な自然的環境を形成する緑地を保全しています。 緑地保全地域は、都市計画区域又は準都市計 1 , 191 万 ha ) とともに、それぞれの目的に沿った森林 の機能を確保するため、立木の伐採や転用を規 画区域内において、無秩序な市街地化や公害又 制するなど適切な管理・保全を図ってきました。今 は災害の防止などのため、また地域住民の健全 な生活環境を確保するために保全する必要があ 後、全国森林計画に基づき、保安林の計画的な 指定を推進 ( 平成 35 年度末計画量 1 , 269 万 ha ) し、 る緑地について、一定の土地利用との調和を図 ◆◆第 2 部第 1 章 国土空間的施策 第 2 節重要地域の保全 1 1 3 ◆◆

10. 生物多様性国家戦略2010

生物多様性に関する主な法律の概要 知別 ~ 法律。名 概 要 環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で 環境基本法 文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とした法律。 わが国の生物多様性の保全と持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進するこ 生物多様性基本法 とにより、豊かな生物多様性を保全し、その恵沢を将来にわたって享受できる自然と共生する社会 の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを目的とした法律。 国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用を調製するための措 国土利用計画法 国 置を講ずることにより、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的とした法律。 土 の : 国土形成計画法 総合的見地から国土の利用、整備及び保全を推進するため、国土形成計画の策定などにより、現 在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会の実現に寄与することを 用 目的とした法律。 優れた自然の風景地を国立公園や国定公園といった自然公園として指定し、一定の公用制限の 自然公園法 もとで風景を保護するとともに、その適正な利用を推進することを目的とした法律。 自然環境保全基本方針の策定、自然環境保全基礎調査の実施、すぐれた自然環境を有する地域 然 。自然環境保全法 を原生自然環境保全地域等として保全することなどを定めることにより、自然環境を保全すること 境 が特に必要な区域等の適正な保全を総合的に推進することを目的とした法律。 自然再生についての基本理念、実施者等の責務及び自然再生基本方針の策定その他の自然再 観 : 自然再生推進法 生を推進するために必要な事項を定めることにより、自然再生に関する施策を総合的に推進する の 保 ことを目的とした法律。 全 都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、良好な景観の形成に関する基本理念 観法 及び国等の責務を定めるとともに、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における良好な 景観の形成のための規制等所要の措置を講ずる景観についての総合的な法律。 基本理念として森林の有する多面的機能の持続的発揮を掲げ、森林の適正な整備・保全、山村 , = 森林・林業基本法 の振興、林業の持続的かっ健全な発展を図ることを目的とした法律。 全国森林計画・地域森林計画等の森林計画制度、林地開発許可制度、森林施業計画制度、保 生 森林法 安林制度等について定めた法律。 系 。国有林野の管理 国有林野の有する公益的機能の維持増進等を目標とする国有林野の管理経営に関する計画等 経営に関する法律 を定めた法律。 国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図るために、「農業の持続的発展」と「農村 食料・農業・ 農村基本法 の振興」を強力に推進することを通じて、「食料の安定供給の確保」と「多面的機能の発揮」を 実現していくことを目的とした法律。 各 ー当農地法 農地を守ることを目的とし、農業の基盤である農地の所有や利用関係の仕組みについて定めた 基本的な法律。 生 態 環境との調和に配慮しながら農用地の改良、開発、保全、集団化に関する事業を行い、農業生産 4 土地改良法 性の向上、農業構造の改善等を図ることを目的とした法律。 の農 保 地 総合的に農業の振興を図ることが必要である地域を明らかにし、この地域の整備に必要な農業 農業振興地域の 態 整備に関する法律 施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国 土資源の合理的な利用に寄与することを目的とした法律。 用 有機農業の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにすると 有機農業の推進に 関する法律 ともに、有機農業の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、有機農業の推進に 関する施策を総合的に講じ、もって有機農業の発展を図ることを目的とした法律。 農山漁村地域において鳥獣による農林水産業等に係る被害が深刻な状況にあることにかんがみ、 鳥獣による農林水産 ~ 業等に係る被害の その防止のための施策を総合的かつ効果的に推進することを目的とした法律。 防止のための特別 措置に関する法律 治水、利水、環境保全、地域住民の意見の反映の観点が盛り込まれた、国内の河川整備のあり方 、ロ などを定めた法律。 事業場からの排出水の規制・生活排水対策の推進・有害物質の地下浸透規制等により、公共用 水質汚濁防止法 水域及び地下水の水質の汚濁を防止し、国民の健康を保護するとともに生活環境の保全を図る ことを目的とした法律。 全般 ◆◆ 3 1 6