ノロジー評価・社会経済評価・安全評価を含む分野における専門知識など、この 目的を可能にする要素が適正でない場合が多い。したがって、これらを含む各分 野における能力の蓄積のための努力が必要であり、さらにしかるべきレベルの財 務援助と整合性を図る努力も必要である。それゆえ、地方、国家、地域レベルの 持続可能な開発のニーズに応えるべく、従来および新規のパイオテクノロジーの 開発応用速度を高めるための研究を支援する国際的なイニシアテイプによって開 発途上国の内部能力を強化する必要がある。バイオテクノロジーの研究応用に関 して国民が提供する情報を取り人れる国家機構をこのプロセスの一部とすべきで ある。 国家規模、地域規模、地球規模の活動の中には上記の事業計画分 1 6 . 4 4 野 A 、 B 、 c と D にて概説した問題点に取り組んでいるものもある。また、国別 のガイドラインやその実施システムの開発について各国に提供するアドバイスに 関連する活動なども見られる。しかしながら、これらの活動は一般的に調整がな されておらず、多数の各種団体・優先順位・選挙民・タイムスケール・資金源・ 資源的制約などが関係している。利用可能な資源をもっとも効果的な方法で管理 するためにはいっそう団結調整したアプローチが必要である。最新の工業技術や バイオテクノロジーの研究、そしてその成果の応用というものは文化面はもとよ り社会経済面でもプラスマイナスの有意な影響を及ぼすものであるので、バイオ テクノロジー開発のできる限り早い時点で人念に考察すべきである。 目的 1 6 . 4 5 ( a ) ( i ) ( i i ) ( i v ) (v) ( v i ) 目的を掲げれば次の通りである。 下記の項目を実行することにより、特に開発途上国に重点をおいて、 開発のために必要な支援をなすこと。 国家・地域・地球レベルにおいてパイオテクノロジー 国家・地域・地球レベルにおいて従来以上に努力すること。 イオテクノロジーの開発応用を促進すること。 ノヾ 特に研究と製品 持続可能な開発に貢献するためには、パイオテクノロジーの相対的な便 益面とリスクに関して国民の認識を高めること。 投資・作業の能力蓄積・流通販売に有利な環境の創造に資すること。 各国の科学者の交流を奨励し、頭脳流出を生じさせないこと。 先住民とそのコミュニティーの伝統的手法や知識を認め、保護し、パイ オテクノロジーの開発から生ずる経済的・商業的便益へのこれら住民の 参加を保証すること。 ( 注 1 0 ) ー 109 ー
N G 0 条約 : 1 7 バイオテクノロジーに関する市民の誓約 1 . 我々はパイオテクノロジーに関する国際条約を要求する。 原則を厳守するものとする。 この条約は以下のような諸 a . 従来の遺伝子操作とバイオテクノロジー的研究方法は同等に研究されるべきであり、 最も安全で最も価格的に効率のよいものを選択するべきである。 b . 研究及び技術援助の両者を財政支援する機関は従来の遺伝子操作に対しても適正な 割合で資金を提供するべきである。 c . パイオテクノロジー研究は公共のニーズ、公共の利益、 向けて志向されるべきである。 そして未来世代への利益に d . バイオテクノロジーの利用に際しては、その技術の影響力について事前に十分な社 会的、文化的、そして経済的予測アセスメントを公的に実施するべきであり、実際に バイオテクノロジーを使用する諸活動の続行の可否に関して公開の民主的決定を行う ため、このアセスメントを使用するべきである。 e . 研究、農業生産、医薬品の生産、遺伝的に改変された生物の環境への意図的な放出、 製品の市場取引など、パイオテクノロジーのそれぞれの段階において、科学的に適切 な長期的視野の生態的アセスメントにより環境を保護するべきである。 f . 政府の政策決定の過程において、関連情報への完全公開を原則とした、 民団体の参加を保証すること。 N G 0 や市 g . 規制手続きは < 予防的原則 > に基づかねばならない。すなわち、その影響力が疑わ しいかまたは不確かであれば、バイオテクノロジーの諸活動は行われるべきではない ということである。環境への悪影響がないことの立証体系と規準は、政府、研究機関、 N G 0 、社会的諸機関、その活動を提案する当事者らが平等に代表する委員会によっ て定義されるであろう。立証に必要な諸経費はその企画の提案者によって負担される べきである。 h . これらの新しいバイオテクノロジーにかかわる企業や研究機関はいかなる損害や結 果に対しても厳密な民事的及び刑事的責任を負うべきである。その責任は将来の諸要 求やその他の制裁措置についても及ぶものである。 ー 118 ー
( d ) 能力蓄積 関係機関は上記活動を引き受ける義務や引き受けるための ( 政治 的、財務的、人材的 ) 能力を有し、かつ新たなるバイオテクノロジー開発 ( 事業 計画分野 E を参照のこと ) への対応に積極的であることが求められる。 D . 安全向上を図り、協力のための国際機構を発展させること。 行動基盤 パイオテクノロジーのあらゆる局面のリスク評価管理に関する、 国際的に合意された原則をいっそう進展させる必要があり、これは国家レベルで 展開されてきた原則に基づいて確立すべきである。適正かっ透明な安全対策、ボ ーダーコントロール対策が確立されて初めて、地域社会全体がバイオテクノロジ ーから最大限の便益を引き出すことができ、かっバイオテクノロジーがもたらし このような安全対策の 得る便益とリスクの受け人れ体制が改善されるであろう。 根底にはいくつかの基本原則が存在するが、調和の原則に立って、自由な枠組み のなかで生物の優先配慮を確立すること、国の要求を考慮に入れること、また倫 理上の継続とは一歩一歩ケースパイケースの交渉から始まることを認識すること。 しかしまた多くの事例が示すように、初期段階の経験を基盤として、より包括的 な、とりわけ能率化と分類化を目指す取り組みがなされるべきであることも認識 すべきである ; リスク評価、リスク管理に対する補足的な配慮、格納利用あるい は環境への放出の分類などが含まれる。 目的 3 3 本事業計画分野の目的は、できるだけ広範囲の一般国民の参加を 含み、倫理的配慮も勘案し、健康や環境に対する配慮に特に関心を寄せたリスク 評価管理 * * * に適用する原則に関する国際的合意を通じてパイオテクノロジーの 開発・応用・交換・移転における安全を確保することである。 行動 3 4 本事業計画分野において提唱する活動は緊密なる国際協力を必要 とするものである。かかる活動は、特に開発途上国における、パイオテクノロジ ーの環境的に健全な応用を加速するための計画中のあるいは既存の活動に基づく べきものである。 * * * ( a ) 管理関連行動 3 5 国、地方自治体などしかるべきレベルの政府は、関連する国際組 織や地方組織、民間部門、 N G 0 、学術団体の支援のもとに、 次の各項を実施す るものとする。 ( a ) 既存の情報を収集し、 これを各国・各地に特有なニーズに適合させるこ ー 106 ー
とにより、既存の安全対策を広く利用可能にすること。 ( b ) ( 情報の必要性・データベース・一般への放出のリスクと条件を評価す る手順・安全条件の確立・モニタリングと検査・可能な限り重複を生じないよう、 現在進行中の国家や地域、国際間の主導権に対する配慮などの ) リスク評価・リ スク管理分野における学術的発展と分類を促進するために、必要に応じて、既存 の安全対策をさらに発展させること。 * * * 国連環境開発会議 ( IJ N c E D ) 事務局作成の研究報告書第 5 5 号、「 バイオテクノロジーの環境的に健全な管理 : パイオテクノロジーの安全性・ リスクの評価と管理」 ( 1 9 9 2 年 2 月 ) を参照のこと。これは文書第 A/CONF. 1 5 1 /PC/6 7 号パート I I に対する U N c E D 準備委員会第 3 会期になされた意見陳述 ここには 1 9 9 1 年 6 月ロンドンにて開催され を考慮して作成したものであり、 たバイオテクノロジーリスク評価管理に関する専門家特別ワークショップにおけ る調査結果を含む。 ( c ) 国際的合意の必要性と実現性を考慮の上、調和のとれた安全対策をバイ オテクノロジーの安全性に関して適用されるガイドラインの基準として、国際的 に合意された原則の枠組みに編集、最新のものに変更し、発展させること。なら びに、すでに国際的に、また専門家組織によって実行されている業務から得られ る情報の交換をさらなる発展の基礎として促進すること。 ( d ) 提唱される技術的ガイドラインの適用に関する国家・地域レベルの研修 事業計画に着手すること。 ( e ) パイオテクノロジー製品の安全なる取扱い、リスク管理、一般への放出 条件に関して必要な手順に関する情報の交換を助成し、またバイオテクノロジー 製品の使用に関して生ずることも有り得る緊急事態に対し即時支援を提供するた ( b ) データおよび情報 めの協力をなすこと。 3 6 3 5 節、 1 6 . 3 7 節を参照のこと。 ( c ) 国際的・地域的な協力と調整。 認識を高めるものとする。 や地方組織の支援のもとに、 パイオテクノロジーに関わる便益とリスクに対する 3 7 国、地方自治体などしかるべきレベルの政府は、関連する国際組織 3 8 挙げられる。 3 5 節を参照のこと。追加すべき行動としては次の各項が ( a ) パイオの安全性に関する国際協力を容易にする実行可能なステップを確 二国間の地域協議会を組織すること。 認すべく、 ー 107 ー
アジェンダ 2 1 第 1 6 章 バイオテクノロジーの環境的に健全な管理 まえがき 1 現代のパイオテクノロジーとは近代的なパイオテクノロジーから新 たに発生した新しい技法と伝統的なパイオテクノロジーにおいて充分確立されて きたアプローチとを統合した新しいパイオテクノロジーである。伸び盛りの知識 集約型の部門であるパイオテクノロジーは、植物・動物・微生物システムのデオ キシリボ核酸 ( D N A ) 、すなわち遺伝物質に特定の人為的な変化を生ぜしめ、 これにより有用な製品やテクノロジーをもたらす一連の優れた技法である。バイ オテクノロジーはそれ自身では環境や開発に関わる根本的な問題をすべて解決す るというわけには行かないので、現実に即した形で期待を抱いておく必要がある。 それにも関わらず、パイオテクノロジーは、たとえば、健康管理の改善 ; 持続可 能な農業方式による食糧安全保障の向上 ; 飲料水供給の改善 ; 原材料の形質転換 のための産業発展プロセスの高効率化 ; 森林の植林・再造林方式に対する支援 ; 有害廃棄物の無毒化など、各種の発展を可能にする上で大きな貢献を約束してい る。パイオテクノロジーはまた、特に ( 遺伝資源をふくむ ) 生物資源は豊かであ るがパイオテクノロジーを用いてかかる資源を応用する専門知識と投資が欠如し ている国々と、生物資源を用いて持続可能な開発のニーズに応えるべくその形質 転換を図る技術上の専門知識をすでに開発している国々との間で、グローバルな パートナーシップを確立する新たなる機会を提供するものである ( 注 1 ) パイ オテクノロジーは、たとえば、飼育栽培技術によってこれら資源の保全の手助け をすることもできる。以下に列挙する事業計画分野では、特に開発途上国におい て下記の活動を通じて、パイオテクノロジーの環境的に健全な管理を約束する ; 一般国民の信用と信頼をかちえる ; パイオテクノロジーの持続可能な適用方法の 発展を促進する ; 適切な実行機構を確立するために適用できる国際的な同意を取 り付けた原則を作り上げる、というような項目を目的としている。すなわち、次 の活動である。 ( a ) 食糧・飼料・再生可能な原材料の利用可能性の増大。 ( b ) 人々の健康の増進。 ( c ) 環境保護の促進。 ( d ) 安全性の向上と、協力のための国際機構の発展。 ( e ) パイオテクノロジーの発展と環境的に健全な応用を可能にする機構の確 立。 A . 事業計画分野 食糧・飼料・再生可能な原材料の利用可能性を増加させること。 ー 95 ー
( d ) 能力蓄積 パイオテクノロジーの研究開発は多くの国で非常に洗練された条 1 6 . 5 2 件を備えたレベルと実用的なレベルの双方において着手されている。研究、普及 テクノロジー活動を支えるに必要な基盤施設が各地に分散した形で利用できるよ う努力する必要がある。基礎・応用の研究開発のための協力を地球規模や地域規 模で行うことも必要であり、かっ既存の国や地方の施設も充分活用できるよう努 力すべきである。かかる施設はすでに一部の国には存在しており、研修や共同研 究プロジェクトに利用することも可能である。バイオテクノロジーの開発やその 応用のための普及サービスを目指して大学、技術学校、地域の研究機関を強化す る努力も、特に開発途上国において、展開する必要がある。 注記 1 ) 第 1 5 章 ( 生物の多様性の保全 ) を参照のこと。 1 0 ) 第 1 5 章 ( 生物の多様性の保全 ) の 1 5 . 4 ( g ) 節に記載されている合 意済み、交渉済みの表現と一貫性を持たせるために、以下のような表記にす る必要があろう : 「先住民とそのコミュニティーの伝統的手法や知識を認め、 育成し、バイオテクノロジーの開発から生ずる経済的・商業的便益へのこれ ら住民の参加機会を確保すること。 この文言は事業計画分や E の 1 1 ) 予備委員会第 4 会期にて提案されたように 「目的」から「実施手段」のしかるべき位置に移動している。 ー 112 ー
( b ) 可能な限り、特に地域的な、既存の実行メカニズムに基づき、現在の努 力を倍加する手段方法を識別し、特に開発途上国に関しては、付加的なイニシア テイプの必要性の正確なる種類を判定し、かつ新たなる国際メカニズムに対する 提案を含む、適正な対応戦略を展開すること。 ( c ) 該当する場合には、国家・地域・地球レベルにおける安全評価、リスク 評価に対する適正なるメカニズムを確立あるいは改善すること。 行動 ( a ) 管理関連行動 1 6 . 4 6 織や地方組織、 るものとする。 国、地方自治体などしかるべきレベルの政府は、関連する国際組 民間部門、 N G 0 、学術団体の援助のもとに、次の各項を実施す ( a ) 開発途上国による、開発途上国の間における新たなるバイオテクノロジ ーへのアクセスを促進するための政策を展開し、追加資源を提供すること。 バイオテクノロジーの環境的に健全 ( b ) 一般国民と主要政策決定者の間に、 な応用における相対的な、または可能性のある便益とリスクについていっそう認 識を深めさせるための事業計画を実行すること。 ( c ) 国家・地域・地球レベルにおいて既存の実行メカニズム、事業計画、活 動についてその長所、短所、落差を見極め、開発途上国における必要性の優先順 位を判定するために緊急に見直しを図ること。 ( d ) 既存の能力に基づく、食料・飼料・再生可能資源 ; 保健 ; 環境保護の各 分野において見いだされる障害を克服する戦略を確定し実行すること。 ( e ) パイオテクノロジーの環境的に健全な応用に対する開発途上国内および 開発途上国間の内在的能力を強化する手段方法を確定するためにフォローアップ と批評をかねた緊急の見直しに着手すること。かかる手段方法には、第一ステッ プとして特に地域レベルにおける既存メカニズムを改善する方法、次のステップ として地域バイオテクノロジーセンターのような新たなる国際的メカニズムの検 討を含むものとする。 ( f ) 適正なる研究・製品開発・マーケティングによって目標となる障害の克 服のための戦略計画を開発すること。 ( g ) 必要な場合には、バイオテクノロジー応用技術や製品に対する付加的な ( b ) データおよび情報 品質保証基準を確立すること。 1 6 . 4 7 下記の行動に着手するものとする : - 110 ー 特に開発途上国間における
( k ) 遺伝変更を行った植物を栽培し、健康な動物を飼育し、森林の遺伝資源 を保護する目的で、伝統的なパイオテクノロジーと適正なるバイオテクノロジー との統合を促進すること。 ( 1 ) 食糧・飼料・更新可能原料の生産に利用するために ーに由来する原材料の利用を図るプロセスを開発すること。 ( b ) データと情報 パイオテクノロジ 6 下記の活動に着手するものとする。 ( a ) 農産物の国際取引に対するパイオテクノロジーの影響を予測するシステ ムとともに、食糧生産における各種技術の潜在的可能性の相対評価に関する考察。 ( b ) 農薬の持続不能な利用に関連する環境費用を反映させるために、助成金 の撤廃や他の経済手段の適用の意義の検証。 ( c ) リスク評価を容易にするための、各種生物の環境や健康に対する影響に 関する情報を集めたデータバンクの維持と発展。 ( d ) 食糧安全保障を促進する開発途上国の活動を支援するために 国による技術取得・移転・応用を加速させること。 ( c ) 国際間・地域間の協力と調整 これら諸 国、地方自治体などしかるべきレベルの政府は該当する国際組織・ 7 地域組織の支援の下に、該当する場合には生物の多様性に関する国際間の合意や 取り決めに従って、下記の活動を促進するものとする。 ( a ) 生殖質の保全・利用・交換 ; 農業従事者や飼育栽培業者の権利をふくむ 知的所有権や非公式の創意工夫に関連する権利 ; パイオテクノロジーの便益に対 するアクセス ; 生物の安全性などに関連する問題における協力。 ( b ) 生物の多様性の保全と生物資源の持続可能な利用における地域住民・先 住民やその地域社会との協力を中心とした、特に開発途上国における、本事業計 画分野に概説する活動を支持するための共同研究プログラムの推進、ならびにこ れら活動に関連してかかる集団が有する伝統的手法と知識の育成。 ( c ) 地域の生態系に害を及ぼさない、あるいは危機にいたらしめない程度の 大幅なかっ持続可能な生産性の向上を図るシステムの開発を通じて、食糧安全保 これら諸国による技術取得・ 障を促進する開発途上国の活動を支援するために、 移転・応用を加速させること。 ( d ) 倫理面に配慮しつつ、事業計画分野 D に基づく、 発 ー 98 ー しかるべき安全手順の開
行動基盤 2 地球の人口の食糧に対するニーズが増大しつづけており、これを満 たすための努力目標は食糧供給を増やすばかりではなく、より持続可能な農業シ ステムを開発しつつ同時に食糧の流通を改善することである。このよう形で生産 性を向上させることは主として開発途上国において必要である。そのためには、 農業・環境・保健衛生の分野でパイオテクノロジーをうまく、環境的に安全に応 用することが必要である。現代のパイオテクノロジーに対する投資は大半が工業 化世界で行われてきたものである。パイオテクノロジーについては、特に開発途 上国において、有意の新規投資と人材開発とが必要となるであろう。 目的 3 事業計画分野 D に基づくしかるべき安全対策の活用を推進する必要 性を念頭において、以下の目的を提案する。 ( a ) 雑種と起源種双方の遺伝物質の多様な利用をふくむ、現代のバイオテク ノロジーと従来の植物・動物・微生物の改良とを組み合わせた資源を活用するこ とにより、主要作物・畜産品種・養殖品種の産出量を最適レベルまで増加させる と。森林製品の産出量についても、森林の持続可能な利用を確保するために同 様に増加させるべきである。 ( b ) 栄養源となる作物・動物・微生物の栄養価 ( 栄養構成 ) を改善すること により食糧・飼料・原材料の量的増加に対するニーズを減少させること。また、 植物製品や動物製品の収穫後の損失を減少させること。 ( c ) 農薬への過剰依存を減ずるべく、病害虫や作物の統合管理技法の活用を 普及させ、これにより環境的に持続可能な農業慣行を奨励する。 ( d ) 耕境地域については他の利用方法と比較した農業の可能性を評価するこ と、および該当する場合には、持続可能な生産性向上を考慮したシステムを開発 すること。 ( e ) 森林製品の産出量増加と利用効率の向上、伐採・再植林技法の改良のた めに、林業におけるバイオテクノロジーの応用を拡大すること。開発途上国で生 育しており、特に開発途上国にとって価値の高い品種や製品に努力を集中するこ ( f ) 高等植物と微生物との共生による窒素固定とミネラル吸収の効率を高め ること。 ( g ) 基礎科学・応用科学に関する、また複雑な学際的研究プロジ = クトの管 理に関する能力を向上させること。 活動 ー 96 ー
2 1 行動基盤 2 2 事業計画分野 E を参照のこと。 C . 環境保護を促進すること 環境保護は持続可能な開発の不可欠の要素である。生物の多様性 を構成する動物や植物、微生物、生態系 ; ハビタートと生態系の物理学的要素を 構成する水や油、空気 ; 生物の多様性の構成要素とそれを支えるハビタートと生 態系の間のあらゆる相互作用など、生物的、無生物的なすべての要素において環 境は危機に直面している。膨張を続ける地球規模の人口増加によって化学薬品、 エネルギー、再生不能資源の利用がますます増加する中で、これに関連する環境 問題も増加している。廃棄物の蓄積を防止し、リサイクリングを促進しようとい う努力にも関わらず、過剰消費がもたらす環境被害、廃棄物、持続不能な土地利 用が引き続き数量的に増大する傾向にある。 2 3 持続可能な開発のために植物、動物、微生物の原形質など多様な 遺伝子プールが必要であることは充分認識されている。バイオテクノロジーは劣 化した生態系や風景の復元を支える上で重要な役割を演ずる数多くの手段のひと つである。このような復元は植林や再造林、生殖質の保全、植物の新種の栽培な どに関する新しい技術の開発を通じて達成することができるものである。パイオ テクノロジーはまた、生態系に導人された生物による既存生物やその他の生物に 対する影響の研究にも役立つであろう。 目的 この事業計画の目的は、その不可欠の要素としての安全対策をサ 2 4 ポートしつつ、他のテクノロジーと組み合わせてパイオテクノロジーを適切に活 用することによ。て環境の劣化を防止し、差し止め、この流れを逆流させること である。特別なる目的としては、次のような特定の目標を持った特定の事業計画 を出来るだけ速やかに始動させることも含んでいる。 ( a ) パイオマスを循環させ、エネルギーを回収し、廃棄物の発生を最小限に とどめることによ。て、天然資源の最適利用をもたらす生産プロセスを採用する ( b ) 土地と水の生物による復活、廃棄物処理、土壌保全、再造林、植林、土 地の再生などに重点を置いたパイオテクノロジーの活用を促進すること。 ( c ) 長期的な生態学的安全保障を視野にいれた、環境的完全性を保護するた めにパイオテクノロジーやそれにともなう製品を応用すること。 行動 ( a ) 管理関連行動 ー 103 ー