議定書 - みる会図書館


検索対象: (財)日本自然保護協会資料集第33号 生物多様性条約資料集
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1. (財)日本自然保護協会資料集第33号 生物多様性条約資料集

つでも、寄託者に対して書面による脱退の通告を行うことにより、 ら脱退することができる。 この条約か 2 3 1 の脱退は、寄託者が脱退の通告を受領した日の後一年を経過した日又はそ 第三十九条資金供与に関する暫定的措置 ものとみなす。 この条約から脱退する締約国は、自国が締約国である議定書からも脱退した れよりも遅い日であって脱退の通告において指定されている日に効力を生ずる。 国際連合開発計画、国際連合環境計画及び国際復興開発銀行の地球環境基金は、 第二十一条の要件に従って十分に再編成されることを条件として、 この条約の効 力発生から締約国会議の第一回会合までの間又は締約国会議が同条の規定により いずれの制度的な組織を指定するかを決定するまでの間暫定的に、同条に規定す る制度的組織となる。 の第一回会合までの間暫定的に、国際連合環境計画事務局長が提供する。 この条約の効力発生から締約国会議 第二十四条 2 に規定する事務局の役務は、 第四十条事務局に関する暫定的措置 国際連合事務総長は、 第四十一条寄託者 この条約及び議定書の寄託者の任務を行う。 アラビア語、中国語、英語、 正文とするこの条約の原本は、 以上の証拠として、下名は、 第四十二条正文 フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく 国際連合事務総長に寄託する。 正当に委任を受けてこの条約に署名した。 千九百九十二年六月五日にリオ・デ・ジャネイロで作成した。 1 附属書 I 生態系及び生息地 特定及び監視 高い多様性を有するもの、固有の若しくは脅威にさらされた種を多く有す るもの又は原生地域を有するもの 80 ー

2. (財)日本自然保護協会資料集第33号 生物多様性条約資料集

この条約を実施するためにと 締約国は、締約国会議が決定する一定の間隔で、 った措置及びこの条約の目的を達成する上での当該措置の効果に関する報告書を 締約国会議に提出する。 第二十七条紛争の解決 この条約の解釈又は適用に関して締約国間で紛争が生じた場合には、紛争当 事国は、交渉により紛争の解決に努める。 2 紛争当事国は、交渉により合意に達することができなかった場合には、第三 者によるあっせん又は仲介を共同して求めることができる。 3 いずれの国又は地域的な経済統合のための機関も、 1 又は 2 の規定により解 決することができなかった紛争について、次の紛争解決手段の一方又は双方を 義務的なものとして受け入れることをこの条約の批准、受諾若しくは承認若し くはこれへの加人の際に又はその後いつでも、寄託者に対し書面により宣言す ることができる。 ( a ) 附属書Ⅱ第一部に規定する手続による仲裁 ( b ) 国際司法裁判所への紛争の付託 4 紛争は、紛争当事国が 3 の規定に従って同一の紛争解決手段を受け人れてい る場合を除くほか、当該紛争当事国が別段の合意をしない限り、附属書 II 第二 部の規定により調停に付する。 この条の規定は、別段の定めがある議定書を除くほか、すべての議定書につ いて準用する。 1 5 1 2 3 1 締約国は、 議定書は、 第二十八条議定書の採択 この条約の議定書の作成及び採択において協力する。 締約国会議の会合において採択する。 議定書案は、 2 の会合の少なくとも六箇月前に事務局が締約国に通報する。 第二十九条 この条約及び議定書の改正 この条約の改正を提案することができる。議定書の締約国は、当 締約国は、 該議定書の改正を提案することができる。 この条約の改正は、締約国会議の会合において採択する。議定書の改正は、 この条約又は議定書の改正案は、 当該議定書の締約国の会合において採択する。 当該議定書に別段の定めがある場合を除くほか、その採択が提案される会合の 少なくとも六箇月前に事務局がそれぞれこの条約又は当該議定書の締約国に通 報する。事務局は、改正案をこの条約の署名国にも参考のために通報する。 この条約及び議定書の改正案につき、コンセンサス方式により合 3 締約国は、 意に達するようあらゆる努力を払う。コンセンサスのためのあらゆる努力にも 2 ー 76 ー

3. (財)日本自然保護協会資料集第33号 生物多様性条約資料集

ずる時まで効力を生じない。 この条約又は議定書の各締約国は、 有する。 2 地域的な経済統合のための機関は、 1 2 に規定する場合を除くほか、 第三十一条投票権 ーの票を その権限の範囲内の事項について、 権を行使してはならない。その逆の場合も、同様とする。 行使する。当該機関は、その構成国が自国の投票権を行使する場合には、投票 条約又は関連議定書の締約国であるその構成国の数と同数の票を投ずる権利を 第三十二条 この条約と議定書との関係 1 いずれの国又は地域的な経済統合のための機関も、この条約の締約国である 場合又は同時にこの条約の締約国となる場合を除くほか、議定書の締約国とな ることができない。 2 議定書に基づく決定は、当該議定書の締約国のみが行う。当該議定書の批准、 受諾又は承認を行わなかったこの条約の締約国は、当該議定書の締約国の会合 にオブザーパーとして参加することができる。 第三十三条署名 この条約は、下・九百九ト : 年六月五日から同年六月十四日まではリオ・デ・ジ ャネイロにおいて、同年六月ト五日から千九百九十三年六月四日まではニュー ョ、一クにある国際連合本部において、すべての国及び地域的な経済統合のための 機関による署名のために開放しておく。 第三十四条批准、受諾又は承認 この条約及び議定書は、国家及び地域的な経済統合のための機関により批准 され、受諾され又は承認されなければならない。批准書、受諾書又は承認書は、 寄託者に寄託する。 この条約又は議定書の締約国となる 1 の機関で当該機関のいずれの構成国も 締約国となっていないものは、この条約又は当該議定書に基づくすべての義務 を負う。当該機関及びその一又は二以上の構成国がこの条約又は同一の議定書 の締約国である場合には、当該機関及びその構成国は、 この条約又は当該議定 書に基づく義務の履行につきそれぞれの責任を決定する。この場合において、 当該機関及びその構成国は、この条約又は当該議定書に基づく権利を同時に行 使することができない。 1 の機関は、 この条約又は議定書の規律する事項に関する当該機関の権限の 1 2 3 ー 78 ー

4. (財)日本自然保護協会資料集第33号 生物多様性条約資料集

かかわらず合意に達しない場合には、改正案は、最後の解決手段として、当該 会合に出席しかっ投票する締約国の三分の二以上の多数による議決で採択する ものとし、寄託者は、これをすべての締約国に対し批准、受諾又は承認のため に送付する。 4 改正の批准、受諾又は承認は、寄託者に対して書面により通告する。 3 の規 定に従って採択された改正は、 3 の議定書に別段の定めがある場合を除くほか、 この条約の締約国又は当該議定書の締約国の少なくとも三分の二が批准書、受 諾書又は承認書を寄託した後九十日目の日に、当該改正を批准し、受諾し又は 承認した締約国の間で効力を生ずる。その後は、改正は、他の締約国が当該改 正の批准書、受諾書又は承認書を寄託した後九十日目の日に当該他の締約国に ついて効力を生ずる。 この条の規定の適用上、「出席しかっ投票する締約国」とは、出席しかっ賛 成票又は反対票を投ずる締約国をいう。 5 第三十条附属書の採択及び改正 この条約の附属書又は議定書の附属書は、それぞれ、この条約又は当該議定 書の不可分の一部を成すものとし、「この条約」又は「議定書」というときは、 別段の明示の定めがない限り、附属書を含めていうものとする。附属書は、手 続的、科学的、技術的及び事務的な事項に限定される。 この条約の追加附属書又は議定書の附属書の提案、採択及び効力発生につい ては、次の手続を適用する。ただし、議定書に当該議定書の附属書に関して別 段の定めがある場合を除く。 この条約の追加附属書又は議定書の附属書は、前条に定める手続を準 用して提案され及び採択される。 この条約の追加附属書又は自国が締約国である議定書の附 ( b ) 締約国は、 属書を承認することができない場合には、その旨を、寄託者が採択を通 報した日から一年以内に寄託者に対して書面により通告する。寄託者は、 受領した通告をすべての締約国に遅滞なく通報する。締約国は、いつで この場合 も、先に行った異議の宣言を撤回することができるものとし、 において、附属書は、 ( c ) の規定に従うことを条件として、当該締約 国について効力を生ずる。 ( c ) 附属書は、寄託者による採択の通報の日から一年を経過した時に 1 2 3 b ) の規定に基づく通告を行わなかったこの条約又は関連議定書のすべ ての締約国について効力を生ずる。 この条約の附属書及び議定書の附属書の改正の提案、採択及び効力発生は、 この条約の附属書及び議定書の附属書の提案、採択及び効力発生と同一の手続 に従う。 4 附属書の追加又は改正がこの条約又は議定書の改正に関連している場合には、 追加され又は改正された附属書は、この条約又は当該議定書の改正が効力を生 ー 77 ー

5. (財)日本自然保護協会資料集第33号 生物多様性条約資料集

範囲をこの条約又は当該議定書の批准書、受諾書又は承認書において宣言する。 当該機関は、また、その権限の範囲の変更で関連するものを寄託者に通報する。 第三十五条加入 この条約及び議定書は、 この条約及び当該議定書の署名のための期間の終了 後は、国家及び地域的な経済統合のための機関による加人のために開放してお く。加入書は、寄託者に寄託する。 この条約又は議定書の規律する事項に関する当該機関の権限の 1 の機関は、 範囲をこの条約又は当該議定書への加人書において宣言する。当該機関は、ま た、その権限の範囲の変更で関連するものを寄託者に通報する この条約又は議定書に加入する地域的な経済統合のための 3 前条 2 の規定は、 1 2 機関についても適用する。 1 2 議定書は、 この条約は、 れを批准し、 3 の適用上、当該機関の構成国によって寄託されたものに追加して数えてはなら 5 地域的な経済統合のための機関によって寄託される文書は、 1 及び 2 の規定 いずれか遅い日に効力を生ずる。 した日の後九十日目の日又はこの条約が当該締約国について効力を生ずる日の る締約国については、当該締約国が批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託 いて効力が生じた後にこれを批准し、受諾し若しくは承認し又はこれに加人す 4 議定書は、当該議定書に別段の定めがある場合を除くほか、 2 の規定に基づ 日に効力を生ずる。 該締約国による批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の日の後九十日目の ない。 第三十六条効力発生 三十番目の批准書、受諾書、承認書又は加人書の寄託の日の後 九十日目の日に効力を生ずる。 当該議定書に規定する数の批准書、受諾書、承認書又は加人書が 寄託された日の後九十日目の日に効力を生ずる。 三十番目の批准書、受諾書、承認書又は加人書の寄託の後に , 受諾し若しくは承認し又はこれに加入する締約国については、当 この条約は、 1 この条約には、 締約国は、 第三十七条留保 いかなる留保も付することができない。 ー 79 ー 自国についてこの条約が効力を生じた日から二年を経過した後い 第三十八条脱退

6. (財)日本自然保護協会資料集第33号 生物多様性条約資料集

第三条 1 第二の仲裁人が任命された日から二箇月以内に仲裁裁判所の裁判長が指名さ れなかった場合には、国際連合事務総長は、いずれかの紛争当事国の要請に応 じ、引き続くニ箇月の期間内に裁判長を指名する。 2 いずれかの紛争当事国が要請を受けた後二箇月以内に仲裁人を任命しない場 合には、他方の紛争当事国は、国際連合事務総長にその旨を通報し、同事務総 長は、引き続く二箇月の期間内に仲裁人を指名する。 仲裁裁判所は、 この条約、 第四条 関連議定書及び国際法の規定に従い、 第五条 その決定を行 その手続規則を定める。 不可欠の暫定的保全措置 段を利用して、特に、次のことを行う。 紛争当事国は、仲裁裁判所の運営に便宜を与えるものとし、すべての可能な手 第し条 を勧告することができる。 仲裁裁判所は、いずれかの紛争当事国の要請に応じ、 第六条 紛争当事国が別段の合意をしない限り、仲裁裁判所は、 ー 82 ー 仲裁に付された紛争の特別の事情により仲裁裁判所が別段の決定を行う場合を 第九条 秘密性を保護する義務を負う。 紛争当事国及び仲裁人は、仲裁手続期間中に秘密のものとして人手した情報の 第八条 ら証拠を入手することができるようにすること。 ( b ) 必要に応じ、仲裁裁判所が証人又は専門家を招致し及びこれらの者か ( a ) すべての関係のある文書、情報及び便益を仲裁裁判書に提供すること。

7. (財)日本自然保護協会資料集第33号 生物多様性条約資料集

した後六箇月以内に締約国の少なくとも三分の一がその要請を支持するときに 開催する。 3 締約国会議は、締約国会議及び締約国会議が設置する補助機関の手続規則並 びに事務局の予算を規律する財政規則をコンセンサス方式により合意し及び採 択する。締約国会議は、通常会合において、次の通常会合までの会計期間の予 算を採択する。 4 締約国会議は、 この条約の実施状況を常時検討し、 このため、次のことを行 ( a ) 第二十六条の規定に従って提出される情報の送付のための形式及び間隔 を決定すること並びにそのような情報及び補助機関により提出される報告 を検討すること。 ( b ) 第二十五条の規定に従って提供される生物の多様性に関する科学上及び 技術上の助言を検討すること。 ( c ) 必要に応じ、第二十八条の規定に基づいて議定書を検討し及び採択する ( d ) 必要に応じ、第二十九条及び第三十条の規定に基づいてこの条約及びそ の附属書の改正を検討し及び採択すること。 ( e ) 議定書及びその附属書の改正を検討すること並びに改正が決定された場 合には、当該議定書の締約国に対し当該改正を採択するよう勧告すること。 ( f ) 必要に応じ、第三十条の規定に基づいてこの条約の追加附属書を検討し 及び採択すること。 ( g ) 特に科学七及び技術上の助言を行うため、この条約の実施に必要と認め られる補助機関を設置すること。 この条約が対象とする事項を扱っている他の条約の執行機関との間の協 なの適切な形態を設定するため、事務局を通じ、 ること。 この条約の実施から得られる経験に照らして、 ために必要な追加的行動を検討し及びとること。 当該執行機関と連絡をと この条約の目的の達成の 5 国際連合、その専門機関及び国際原子力機関並びにこの条約の締約国でない 国は、締約国会議の会合にオブザーパ ーとして出席することができる。生物の 多様性の保全及び持続可能な利用に関連のある分野において認められた団体又 は機関 ( 政府又は民間のもののいずれであるかを問わない。 ) であって、締約 国会議の会合にオブザーパ ーとして出席することを希望する旨事務局に通報し たものは、当該会合に出席する締約国の三分の一以上が反対しない限り、オプ ーとして出席することを認められる。オブザーパーの出席については、 締約国会議が採択する手続規則に従う。 第二十四条事務局 ー 74 ー

8. (財)日本自然保護協会資料集第33号 生物多様性条約資料集

2 3 移動性の種が必要とするもの 社会的、経済的、文化的又は科学的に重要であるもの 代表的であるもの、特異なもの又は重要な進化上その他生物学上の過程に 関係しているもの 種及び群集 脅威にさらされているもの 飼育種又は栽培種と近縁の野生のもの 医学上、農業上その他経済上の価値を有するもの 社会的、科学的又は文化的に重要であるもの 指標種のように生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する研究のた めに重要であるもの 社会的、科学的又は経済的に重要であり、かっ、記載がされたゲノム及び遺 第一条 第一部仲裁 附属書Ⅱ 伝子 申立国である締約国は、紛争当事国が、 争を仲裁に付する旨を事務局に通告する。 この条約第二十七条の規定に従って紛 通告には、仲裁の対象である事項を明 示するものとし、特に、その解釈又は適用が問題となっているこの条約又は議定 書の条文を含む。仲裁の対象である事項について、仲裁裁判所の裁判長が指名さ れる前に紛争当事国が合意しない場合には、仲裁裁判所がこれを決定する。事務 局は、受領した情報をこの条約又は当該議定書のすべての締約国に送付する。 第二条 二の当事国間の紛争の場合については、仲裁裁判所は、三人の仲裁人で構成 する。各紛争当事国は、各一人の仲裁人を任命し、このようにして任命された 二人の仲裁人は、合意により第三の仲裁人を指名し、第三の仲裁人は、当該仲 裁裁判所において裁判長となる。裁判長は、いずれかの紛争当事国の国民であ ってはならず、いずれかの紛争当事国の領域に日常の住居を有してはならず、 いずれの紛争当事国によっても雇用されてはならず、及び仲裁に付された紛争 を仲裁人以外のいかなる資格においても取り扱ったことがあってはならない。 二を越える当事国間の紛争については、同一の利害関係を有する紛争当事国 が合意により共同で一人の仲裁人を任命する。 3 仲裁人が欠けたときは、当該仲裁人の任命の場合と同様の方法によって空席 を補充する。 1 2 ー 81 ー

9. (財)日本自然保護協会資料集第33号 生物多様性条約資料集

に影響を及ぼし合っている。 国際法に関わる状況 植物遺伝資源の保全と公益的活用のための F A 0 全世界システム 遺伝子銀行における植物遺伝資源の収集 ・保全事業が各国の国内や国際的規模で著 しい増大を遂げた 1 9 7 0 年代の末に うした収集・保全資料の ( 保管で損なわれ ないという ) 安全性、保有コレクションの 所有権、生殖質の入手の可能性を制限する ような国内法の制定、新品種に関する 1 p R ( 知的所有権 ) などについての問題が浮 上し、これらをめぐる論争は今もなお続い ている。植物遺伝資源に関する活動の数が 増えるにつれ、政府間活動を全世界レベル で調整するために何らかの機構を創設する 必要のあることが明らかになった。 これらの論議を踏まえ、 F A 0 ( 国際食 糧農業機関 ) は 1 9 8 3 年に F A 0 グロー バル PGR システム ( 植物遺伝資源の保全 と公益的活用のための全世界システム ) を 創設したが、 このシステムは拘束力を持た ない法的枠組である I U P G R ( 植物遺伝 資源に関する国際共同約定 ) や政府間討論 の場である植物遺伝資源委員会などから成 るものである。国際社会の関心の高さを示 すものとして、 F A 0 グローバル p G R シ ステムは現在までに世界の 1 2 8 カ国が加 盟しており、植物遺伝資源委員会にはこの うち 1 1 0 カ国が、また、植物遺伝資源に 関する I U P G R には 1 0 2 カ国が参加し ている。この枠組の一環として策定された 取り決めを更に詳しく紹介すれば次のよう になる。 まず植物遺伝資源委員会だが、これは一 国一票の票決原則に基づいて機能しており 国際植物遺伝資源委員会や他の関係専門機 関あるいは他の国連機関や国際地域の開発 銀行、 N G 0 などの代表たちも委員会の会 合にはオブザーパー参加している。植物遺 伝資源委員会は植物遺伝資源に関わる諸事 項を論じ合う集いの場の役目を果たし、 のグローパル P G R システムの包括的で効 率的な働きを保ち続けるために必要であっ たり望ましい手段を勧告するとともに U P G R の実施を監視する役目を担う。同 委員会は 1 9 9 3 年に「植物遺伝資源に関 する第 4 回国際専門家会議」を開く予定で あり、そこで「植物遺伝資源に関する世界 現況報告書」の第 1 号と「植物遺伝資源に 関する活動案」の検討・見直しが行われる とになっている。 I U P G R は拘束力を持たない法的協定 文書であり、植物遺伝資源一経済的または 社会的重要性を現在有しているか、将来有 する可能性のある生産種の遺伝資源一を育 種や学術研究を目的とする限りにおいて一 切の規制なしで探索・収集・保存・評価・ 利用・人手できるよう保障して行くことが 目的となっている。この I U p G R は。植 物遺伝資源は人類全体の歴史的財産であり 未来の世代のために保全しておかなければ ならない " という原則的認識の上に成り立 っている。この原則は国家がその領土内に 植物遺伝資源に及ぼす最優先の権利一即ち 国家主権一に対しては従属すべき性質のも のであるけれども、 F A 0 総会と植物遺伝 資源委員会がそれぞれに行ない、現在は 1 U P G R の付帯決議扱いとなっている 2 っ の決議によって国際的な認知と効力を得て いる。なお、この両決議では次のことが認 知された一即ち ( 新品種に対する ) p B R ( 植物育種者の権利 ) と I U P G R とは両 立不可能ではないし「伝統農民の権利」と いう新たな権利概念によって植物生殖質の 保有者たちは植物遺伝資源の質的向上に貢 献したことへの補償・報酬を受けるべきで あるという確認である。これらの決議が励 ー 149 ー

10. (財)日本自然保護協会資料集第33号 生物多様性条約資料集

1 この条約により事務局を設置する。事務局は、次の任務を遂行する。 ( a ) 前条に規定する締約国会議の会合を準備し及びその会合のための役務 を提供すること。 ( b ) 議定書により課された任務を遂行すること。 この条約に基づく任務の遂行に関する報告書を作成し及びその報告書 を締約国会議に提出すること。 ( d ) 他の関係国際機関との調整を行うこと。特に、その任務の効果的な遂 行のために必要な事務的な及び契約上の取決めを行うこと。 ( e ) その他締約国会議が決定する任務を遂行すること。 2 締約国会議は、その第一回通常会合において、 この条約に基づく事務局の任 務を遂行する意思を表明した能力を有する既存の国際機関の中から事務局を指 定する。 1 第二十五条科学上及び技術上の助言に関する補助機関 この条約により科学上及び技術上の助言に関する補助機関を設置する。補助 この条約の実施 機関は、締約国会議及び適当な場合には他の補助機関に対し、 に関連する時宜を得た助言を提供する。補助機関は、すべての締約国による参 加のために開放するものとし、学際的な性格を有する。補助機関は、関連する 専門分野に関する知識を十分に有している政府の代表者により構成する。。補 助機関は、その活動のすべての側面に関して、締約国会議に対し定期的に報告 を行う。 ーの補助機関は、締約国会議の管理のトに、その指針に従い及びその要請に より、次のことを行う。 ( a ) 生物の多様性の状況に関する科学的及び技術的な評価を行うこと。 ( b ) この条約の規定に従ってとられる各種の措置の影響に関する科学的及び ( c ) 生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関連のある革新的な、効率的 な及び最新の技術及びノウハウを特定すること並びにこれらの技術の開発 又は移転を促進する方法及び手段に関する助言を行うこと。 ( d ) 生物の多様性の保全及び持続可能な利用についての科学的な計画並びに 研究及び開発における国際協力に関する助言を行うこと。 ( e ) 締約国会議及びその補助機関からの科学、技術及び方法論に関する質問 に回答すること。 2 技術的な評価のための準備を行うこと。 1 の補助機関の任務、権限、組織及び運営については、締約国会議が更に定 3 めることができる。 第二十六条 ー 75 ー 報告