月仏国ニ遊学シ在留二年六月ニシテ帰朝、総テ学ブコト十年」 ( 1 ) と書かれている。学歴はまさに 「学問、教育ニ就キテノ履歴」 ( 『言海』 ) に他ならなかったのである。 明治になり、欧米諸国にならって近代的な学校の組織がつくられると、はじめて「卒業」と「卒 業証書」という考え方が出てくる。東京大学の前身のひとつ、大学南校の明治三年の規則をみると 「普通科専門科卒業之者ニハ左ノ証書ヲ可与事」として、卒業証書の書式が示されているし、明治五 年に施行された「学制」でも、翌年、わざわざ追加して「大中小学等ノ学科卒業試験状左ノ如シ」 と、書式が明示されている。しかし卒業者に、一定の称号を与えようという考え方は、すぐには出 てこなかった。 明治八年、大学南校は東京開成学校になっていたが、その規則は「第五章学士称号及卒業証書」 セルチヒケート として、こう定めているーー「第一条予科卒業ノ者ハ学校長之ニ其証書ヲ附与スペシ。第二条 本科卒業ノ者アリ其由ヲ文部卿ニ開申セバ文部卿試験官ヲ派遣シ之ヲ試験セシメ其学力ニ応ジ相当 ジプロマ ノ学位称号ヲ載スル印票ヲ与フ」 ( 2 ) 。学士の称号の初出である。しかもそれはあらためて学力を試 験した上で、文部卿つまり文部大臣から与えられる「学位」であった。しかしこの規則によって学 士号を授けられたものはいない。東京開成学校が明治一〇年、東京大学になってしまうからである。 そしてその東京大学の学則は、「学位」の項を設け「一学科を卒業シタル者ニハ法学部ニ於テハ法学 士 : : : ノ学位ヲ授与ス」と定め、明治一二年に最初の学位授与式が行われた。 東京大学の学則によると、学生は卒業すれば自動的に学士の学位を与えられることになっていた。 しかしこれ には、つよい異論があった。「優等で卒業した者と、辛うじて卒業した者との間に何等区 別がっかないことになり、学位の名誉を尊重することの実が上がらないではないか」というのであ る ( 3 ) 。同じ年第一回の卒業生を出したエ部大学校 ( のちに東京大学に統合 ) では、「卒業証書 ( 三種 196
らいが、できるだけ早く、学校での教育と職業資格を結びつけることにあ「たことに、変わりはなⅡ 試験による資格認定の場合にも、受験生は「修学履歴書並教師ノ証書」を提出することを要求 されたし、学校が整備されるにつれて、明治一二年には「日本官立大学校並ニ欧米諸国ノ大学校 = 於テ医学卒業証書ヲ得タル者」、さらに明治一五年には「文部卿ノ認可ヲ得」て、一定の「条件ヲ具 へタル医学校ノ卒業生」というように、卒業証書、つまり「学歴」だけで医師資格を与えられるも のの範囲が広げられていった ( 7 ) 。 教師については、明治五年の「学制」によ「て資格制度が定められ、小学校では「師範学校卒業 免状或 ( 中学免状」、中学校は「大学免状」、大学校では「学士ノ称」をも「ていなければ、教師と して「其任ニ当ルコトヲ許サ」 ( 8 ) れないことにな「た。ただ、医師の場合と同様、教員養成のため の学校自体が整備されていないのだから、これは理想をのべただけで空文にひとしい。 ここでも、 それまでの寺子屋の師匠や、没落士族をふくめて、若干でも学問をしたことのある人たちが、全国 につくられた小学校の教師になり、また漢学や洋学の素養のあるものは中学校の教師にな「てい「 た。明治一二年の「教育令」でも「公立小学校教員 ( 師範学校ノ卒業証書ヲ得タルモノ」でなけれ ばならないとしながらもまだ、「但師範学校ノ卒業証書ヲ得ズト雖モ教員ニ相応セル学力ヲ有スル モノハ教員タルモ妨ゲナシ」 ( 9 ) とせざるをえなかった。 このように、医師と教師という二つの職業はともに、公的な資格を要求される「専門的職業」に な「たが、その資格を手に入れる方法ーー学問が「身を立るの財本」となるなり方には、二つの形 があったことになる。第一は試験である。この場合、学問はどこでどのような形でしてきてもよい その職業につくのに必要な能力をそなえていることを証明してみせれば、資格が与えられる。第二 は学歴である。学問を特定の ( 政府が公認した ) 学校で修め、その卒業証書を手に入れれば、試験な
被仰出書のこころ これまでみてきたのは、どちらかといえば、教育をうけ学歴を手に入れることの価値を知「てい た人たちの話である。しかし明治三〇年代に入るまで、かれらは少数派であり、「学歴社会の先駆 者」とでもいうべき存在にすぎなか「た。大方の人たちはまだ、教育や学歴の価値を知りもしなけ れば、信じてもいなかったからである。 明治五年、「学制」を発布したさい、政府は「被仰出書」とよばれる、教育宣言とでもいうべき文 書を一緒に発表した。この文書には「学問は身を立るの財本ともいふべきもの」であり、「人たるも の誰か学ばずして可ならんや」という一節がある ( 1 ) 。「学問」とは、この場合、新しくつくられる学 校で系統的に西洋近代の知識や技術を学び、教育をうける、というほどの意味である。その学問を することが一人前の人間になり、さらには立身出世する道だと言われて、ごく普通の人たちが、す ぐさまその気にな「たわけではなか「た。それどころか、子どもを学校にやりたがらない人たちカ 大多数をしめていた。なかには学校の打ちこわしを試みる者すらあ「た。政府は懸命にな「て、就 学を奨励したり督促したりしたが、小学校の実質的な就学率は、明治一〇年代の末にな「ても、よ うやく三〇 % をこえたにすぎなかった ( 2 ) 。 身を立るの財本 110
なまじ学問をしたために、家業に身を入れず、さらには家産を傾ける例は、少なくなかったからで ある。考古学者として知られる鳥居竜蔵は、そうしたケ 1 スのひとりである。 鳥居は明治三年、徳島の「旦那衆」とよばれた煙草の大問屋の長男に生まれた。生まれた頃、家 は傾きかけていたというが、「何不自由なく思うまま気ままにくらしていた」 ( 。明冶九年に小学 校に入学するが、学校ぎらいで、入学当初は逃げ帰ってばかりいて、親を手こずらせたという。面 白いのはかれの教育観である。 「私の通っていた寺町小学校は平民の子弟のみで、殊に町人の子弟であるから、大概家は裕福であ った。士族の子弟は、その家の多くは家禄を失い困難していて、学校を卒業するや師範学校、士官 学校、海軍兵学校を志願するか、或は官庁に奉職するのが目的であった。私は町家に生れ、生活は 余り困難でなく、学校を卒業して以上の如き方向を取る必要もなく、学校は単に立身生活の保証の ための所と考えたから、学校が一層いやになったのである。或る教師は私に学校卒業証を所持しな いものは、生活は出来ないといわれたから、私はこれに反対し、むしろ家庭にあって静かに勉強し て自己を研磨して学問をする方が勝っていると自個説を主張した。 ( 私は学問のために学問し、生 活のために学問せず的意見である。 ) それから独習することに決した」ⅱ ) ここにみられるのは、見事なばかりに「反学歴主義」的な教育観である。教師はこれからの世の 中「学校卒業証」っまり学歴がなくては、生活できないぞ、と教えたが、鳥居は、学歴は没落士族 の子弟には必要でも、家産に恵まれた自分には必要ないと考えた。立身出世の必要はないのだから、 学問は学問のためにする。中村正直の『西国立志編』を「孔孟の書よりも一層愛読した」が、そこ から学んだのは「、ゝ し力に英国人が自ら助け、成功をなしたか、アングロサクソンのいかに偉大であ るか」であって、学歴を取得して立身出世をする道ではなかった。
那の旅であった。一度帰国したあと、「どうもこんな佐川の山奥に居てはいけんと思い、学問をする 為に東京へ出る決心をした」行 ) のが、明治一七年である。上京した牧野は、東京大学の植物学教室 への出入りを許されるようになる。それがかれの学問ーー植物学の世界への第一歩であった。それ からあと牧野は、郷里と東京を往復しながら、次第に研究者としての地位を確立していく。それは 同時に、家産を傾けていく過程でもあった。明治二六年、かれが月給一五円の帝国大学助手に採用 された頃には、生家は完全に没落していた。 学問に熱中したために、家産を使いつぶした商家の息子の例を、二つ並べることになってしまっ たが、それは別に、なぜ商家が子どもの教育に不熱心であったかの教訓的な例証とするためではな い。なによりも、近代学校制度が発足した時代の、商人たちの教育観を知るためである。それによ れば、学問好きのこの二人の商家の息子は、学校で組織的な教育をうけることに、まったく興味を 示さなか「たという点で共通している。商人に学校教育はいらないと考えたかれらからすれば、学 校は学歴賦与の場であって、商人になるのに学歴は不要だったのである。 それだけでなく、牧野も鳥居も学問が学校のなかだけにあるとは考えていなかった。この点で、 かれらは ( 少なくとも意識の面で ) 古い世代に属していたとみるべきかも知れない。書物を読み、独 好学の念を抱いた町人や農民 学のかたわら同好の士と文通し、師を求めて学問の道を究めていく。 それがごく普通の学問の形であった。学問は生計の手段とは無縁なものであっ にとっては」い日く た。牧野や鳥居は、そうした教育観、学問観をもち続けていたのである。 かれらが最高学府であり、学問の殿堂ともいうべき帝国大学にたどりつくためにたぐっていった 「縁」は、血縁でも地縁でも、ましてや校縁でもない。それは同じ学問をめざすもの同士の「学縁」 とでもいうべきものであ「た。そのかれらは、大学がすでに「学歴」の、さらにいえば「学閥」の
16 学歴戦争 いちだん低い価値しかも「ていなか「た。国家の財政的な支援もなく、学生の支払う授業料だけで やっていかなければならなか「た、発足間もない当時の貧弱な私学の教育の実状からすれば、それ は、やむをえないことであ「たとみるべきかも知れない。実際、帝国大学の方は中学校の卒業者を 入れてさらに三年間、高等学校で外国語を中心に「高等普通教育」を与えたあと学生を入学させ、 整備された教育条件のもとで専任の教授たちが、体系的な専門教育をしていた。これに対して、私 立法律学校はといえば、正規の中学校の卒業証書をもっ入学者はほとんどなく、したが「て普通教 、ートタイムの講師た 1 トタイムの学生に、これも。 育の水準の高いとはいえない、しかも多くは。ハ ちが、受験準備的な教育をしているにすぎなかったのである。 しかしそれにしても、帝国大学出の「学士」たちだけが、平等に専門科目の知識や学力を競いあ うことなく、無試験で任用されるというのでは公平とはいえない。しかも受験資格を手に入れるた めには、「帝国大学ノ監督」に服し、中学校の卒業証書をもっているか、あるいはそれと同等の学力 試験に合格したものだけを入学させるコ 1 スを、特別につくらなければならない。たとえば東京専 門学校 ( 早稲田大学 ) のように「学の独立」をうたう私学のなかには、文部省Ⅱ帝国大学の監督下に 入ることを潔しとせず、任用試験にかかわる特権を全面的に拒否しようという動きすらあ「た。だ が結局は、早稲田をふくめて主要私学が、特権にあずかる方向を選んだのは、それなしには、「。 ( ン のための学問」を重視する若者たちをひきつけ、経営の基盤を安定させることができなか「たから である。 こうして否応なしに私学もまた、官公立学校中心につくりあげられた学歴主義的な秩序のなかに、 組み込まれていった。 201
、。 ( ンのための教育から逸脱することは許されなか「た の後発国の大学自体は、。ハンのための学尸 のである。 。 ( ンのための専門教育重視は、私学の場合にも同じである。 官学に対抗するよりも、それを機能的に補完することに発展の道を求めた「予備校」型の学校が、 私学の多数をしめたことは、すでにみた通りである。国家試験の受験に必要な科目だけを教授する これらの学校の方が、専門教育重視という点では、官学以上に徹底していたといえるかも知れない。 ンのための学問を求めてや「てくるものが多かった。 そして学生自身も、 。ゝ、。、ンのためと言い切ってしまう ただ同時に、とくに法律系の私学の場合、そこでの専門教育カノ ことのできない別の性格を、少なくとも教育をうける学生にと「て、持「ていたらしいことは、前 章でふれた通りである。それはおそらくは、法律学という学問の性格にかかわ。ていた。 わが国の近代法がつくられるのは、明治二〇年代に入「てからのことである。それまでこれらの 学校でも「ばら教えられていたのは、欧米諸国の法律であり、さらにいえば、新たにつくられたわ が国の法律自体が、それらを下敷きにしたものであ「た。その意味で、明治の前半期というこの時 代に、法律学を学ぶことは、そのまま欧米諸国の社会や文化を学ぶことにつなが「ていたのである。 問だ「た時代である。経済学が何の役に立っ学問 経済学も政治学も、まだ生まれたばかりの若い学 かはわからなか「たろうし、政治学は危険な学問視されていた。「本校ニ於テ政治ニ関スル事項 ( にうたった学校 ( 東京法学校 ) すらあった ( リ。 一切之ヲ講ゼズ」と、学則の第一条 養 そうした状況のなかでも「とも組織だ「た、また「確立された」安全な学問といえば、それは ( 文 、一科系では ) 法律学の他にはなか「た。哲学や文学が若者たちの心をひきつけるようになるのは、も う少しあとのことである。「文明開化」の中心である東京に遊学する若者たちが、どこよりも法律系 105
に高等の学問を修了するだけの資金を有せざるものは、速かに実地の職業について学問に代ゅべき間 経験と熟練をつんで、事業の運転に必要なる一員となるやうにせなければならぬ。又高等の学術を 研究すべき才能及資力を有するものは、疾くに其の職業を予選し、社会に於ける一定の地位を目的 として学問を修さめなければならぬ」 ( 1 ) 明治維新は政治的な革命であ「ただけでなく、社会革命であり、文化革命でもあ「た。その革命 の一環としてつくられた教育と学歴の制度は、少なくとも発足の当初には、若者たちの夢と希望を ふくらませ、社会的な上昇移動の機会を開き、提供してくれるものであ「た。学校は財産とも家柄 とも関係のない、自分の能力だけがものをいう、「立身出世」のも「とも重要な手段だ「たのであ る。しかし、「革命」から三〇年たち、四〇年たつうちに、教育と学歴は上昇移動の機会を開放する よりも、統制する役割を強めはじめた。「実業家朝吹氏の談」は、そうした明治という時代の変質 を、みごとにとらえたものといってよ、 これまでみてきたように、学歴の支配は官僚の世界から始ま「た。法科大学卒業者 ~ の無試験特 権が廃止され、高級行政官僚の任用が全て試験にもとづいて行われるようにな「てからも、官私を 問わず、法学教育機関で系統的な教育をうける機会のなか「たものが、合格する可能性はきわめて 低か「た。明治二七年から四〇年までの高等文官試験合格者六七一名についてみると、高等小学校 卒一名、師範学校卒三名、中学校卒三名、これに学歴不明の一八名を加えても、わずか二五名、四 % 弱が中等学校以下の学歴しかもたない人たちであり、他はすべて法科大学ないし私立法律学校で 法学や政治学を学んだ高学歴者であ「た ( 2 ) 。司法官僚の場合にも、法科大学卒業者の無試験任用 制が残「ていたし、国家試験の受験資格自体、司法大臣の指定する私立法律学校の卒業者だけに限 られていた。
た。前期はともかく、後期の臨床試験に合格するには、 七年はかかるのが普通とされていたという から、運もあ「たにせよ、飛切りの秀才だ「たわけである。 医学にくらべれば、法学の方がまだ独学に向いている。先の案内書も「法律の学問程、独学で理 法を覚え易きものはない。例ひ実地の経験を積まなくても、書物の勉強丈で一通の事は実地に其智 識を応用する事が出来る。故に独学者に取りては、敢て学校に入るを必要とせざる丈に、極めて便 利な学問であらうと信ずる」 ( 5 ) とのべている。 私立法律学校の講義録が流行「たのもそのためであろう。しかしそれにしても弁護士試験となれ ば、やはり系統的に法学を学んだものには、ゝ 力なわない。出身校別のわかっている、明治三〇年の 二九名の合格者についても、二つ以上の法律学校に籍をおいたものが五人もいるのに対して、どこ にも籍をおかなか「た「無学歴者」は一人もいない ( 6 ) 。これまでみてきた事例からもわかるよう に、ともかく上京して、法律学校に籍をおいて「苦学」するというのが、正規の学校系統をふむだ けの経済的余裕のない若者たちの、行政官、司法官、さらには弁護士の国家試験をめざす、「正統的」 な道であった。 たとえば明治初年生まれと思われる『苦学成功宮城時雨郎』 ( 7 ) の主人公は、家は仙台近郊の貧農。 小学校卒業後、代用教員を ~ て地方裁判所の下級職員になるが、国家試験をめざして上京し、昼間 は裁判所で働き、夜は東京法学院 ( 現・中央大学 ) に通うという苦学生活を始めた。しかし生活は苦 しく、三年間の在学中、授業料はなんとか払「たものの「本学年に到り唯の一回たりとも通学せし 事なきのみならず : : : 入学以来三年間講義録を購読せし事なく、友人の購読せしを閑を盗み借覧す るのみ」であった。 落第を覚悟して受験したところ、思いがけず卒業試験に合格したのが明治二六年。その後は陸軍 272
は、すでにおさえがたいものになりつつあった。政府は明治四〇年、東北帝国大学を創設し、札幌 農学校をその農科大学とするという形で、問題の一部の解決をはかったが、東京高商については大 学令の公布ののち、大正九年になってようやく昇格を認めている。 学校間の序列 こうした官立専門諸学校と帝国大学との徴妙な関係については、先の『改訂就学案内』 ( 明治三七 年 ) に興味深い記述がある。 「高等商業学校は諸種の専門学校の地位に在るものだが、これ以上のものがない為めに社会に出で ては大学出身者と競争して居る位に、実業社会に持て囃さるるのである。況んや先年同校に卒業生 を収容する専攻部なるものを設けたる以来、其年限に於ても大学と同じく、其経済などに就いての 学力に於ても、敢へて劣る所なきまでにな「たのだから、将来実業に身を立てんとする者は、法科 大学に入って法学士となるよりは、高等商業学校に入学する方がよいかも知れぬ。馬鹿気た話であ るが、世には学士といふ肩書を欲しがる人もある。学士といふ肩書をくれなければ、そんな学校へ 這入らないなどと云ふ者もあるが、そんな人の為めには、高等商業で専攻部卒業生に、商業学士の 肩書をも呉れる様にしてある」 ここにもあるように、明治三〇年代の帝国大学には商業教育の課程はなく、東京高商はいわばこ の領域の最高学府であった。しかも官庁と違って、学歴が直接ものをいうことの少ない実業の世界 が卒業生の主たる活躍の場である。高商の関係者が学士の称号に、札幌農学校 ( その卒業生の大半は 官僚にな「ていた ) ほどには、こたわりを示さなかったのは当然かも知れない。しかし世間の見る目 はそうではなかったことを、この文章は物語っている。「学士という肩書」っまり学歴を、人々を評 228